くらし情報『毎年110万円以内の贈与をすべし!相続税をとられすぎない方法』

2016年5月31日 21:00

毎年110万円以内の贈与をすべし!相続税をとられすぎない方法

具体的には次のようになっています。

<教育資金の一括贈与制度(非課税)>

・1,500万円まで非課税で贈与することが可能

・1,500万円のうち、500万円までの枠については、学校以外の塾やおけいこごと、資格受験のための通学費用などでも利用可能

・受贈者が30歳未満であることが条件

<結婚・子育て資金の一括贈与制度(非課税)>

・1,000万円までは非課税で贈与することが可能

・1,000万円のうち、300万円が結婚資金として利用可能な上限額

・受贈者側が20歳以上50歳未満であることが条件

現役世代で一番お金がかかり、かつ収入のない時期に親や祖父母から贈与を受けられれば、相続税の節約だけでなく、よい形で子どもの自立や将来を応援することになります。これはぜひとも活用すべき。

ただし、いくつか注意点もあります。

・受贈者側が条件となる年齢の上限に達してしまった場合や、死亡した場合に口座に未利用の残高があったときは、その残高については通常の贈与税の対象となること

・贈与者が死亡した場合に、その時点で口座残高があるときは、その残高は相続税の対象となること

・この制度の期限は現時点で平成31年3月31日までとなっていること

そのため、それぞれの家庭の事情を鑑みて、ムダなく利用できるかどうかをあわせて考えてながら計画をたてるとよいでしょう。

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