まずは確認したい「不動産特定共同事業法」とは不動産特定共同事業法(以下、不特法)とは、投資家から資金を募って不動産を小口化したうえで、それを元に売買・賃貸し、その収益を投資額に応じて配当として投資家に分配する不動産事業のことをいいます。不特法は、事業主の適正な運営や投資家の利益の保護を図るために、この事業に対して「許可制」を設けているのが特徴的といえます。また不動産特定共同事業には主に2種類あります。出資者が所有権を持つことのできる「任意組合型」出資者は配当を受ける権利を持つが、所有権自体は事業者が持つ「匿名組合型」いずれにせよ、投資家が利益を得るには当然ながら事業主が重要となってきます。この事業主について説明していきます。法改正前の不動産特定共同事業を行うには?法改正前の不動産特定共同事業を行うには、主務大臣の許可を受ける必要があり、以下3つの条件が必要でした。宅建業の免許事務所ごとの業務管理者配置(自ら不動産特定共同事業の許可を得るために)資本金1億円以上が必要宅建業(大家業などの自ら賃貸業以外のこと)の免許が無いとなると、不動産会社でなければ事業主になることはできません。また仮に宅建免許を取得できたとしても、資本金1億円以上が必要ですので、多くの不動産会社はこれを行うことができずにいました。つまり分配利益を得る投資家の数は、そう多くはなかったといえます。これらの制度問題を解消するべく、本年度に法改正が行われました。不特法改正の背景と期待される効果とは現在、空き家の増加問題が社会的な問題として顕著となっています。また老築化の一途を辿る不動産を再生化し、市場に売り戻すことなどが喫緊の課題として認知されています。さらに当事業を行うには資本金1億円以上が必要であり、これでは中小企業である不動産会社が参入できず、結果、地方では良質な不動産ストックの形成が比較的難しいという問題がありました。これらの社会的背景を解消するために、不特法の改正が行われました。不特法を改正することで期待される効果は、以下のとおりです。空き家(空き店舗)の再生に伴う投資傾向の増加良質な不動産ストックの形成地方などの中小不動産企業事業参入不特法改正のポイントから、具体的にどのような効果(投資家にとってのメリット)が期待できるのかみてみましょう。新設:小規模不特定共同事業とは先述したように、従来の不動産特定共同事業は資本金1億円以上のある企業でないと当事業を行うことはできず、この条件によって、地方などの中小企業が参入しづらいといった問題がありました。これを解消すべく、今回の改正で小規模不特定事業を新設しました。業者が応募に必要となる要件を確認してみましょう。宅建業法の免許を受けており、資本金が1000万円以上で、かつ負債額が資産額の10%以下であり、主務大臣等による登録を受けた者(許可制から登録制に緩和)であること、などこれにより、不動産小口化商品で出資者を募ることのできる不動産会社が増えることが期待できます。つまりこれは、投資家目線でいえば「投資先がかなり増えた」「投資参入壁が低くなった」といえますまとめいかがでしたか。今までは資本金額や許可制などの厳しい条件があり、宅建業者は当事業に参入しにくく、また投資家もその影響で参戦しづらい状況でした。しかし今回の改正で、宅建業者の当事業への参入壁が低くなり、地方の業者でも参入しやすくなりました。伴って投資家が参入できる枠もかなり増えることが期待できます。
2018年01月28日ヘルシアシリーズが嬉しい価格に!花王株式会社は11日、発売15周年を迎えた「ヘルシア」シリーズの希望小売価格を、2018年1月1日出荷分より改正したことを発表した。「ヘルシア」シリーズの累計出荷本数が25億本を突破したことを受け、顧客へ感謝する意で行われた希望小売価格の改正。対象は、「ヘルシア」シリーズの緑茶・うまみ贅沢仕立て・五穀めぐみ茶・スパークリング・紅茶・ウォーター。今回の価格改正により、「ヘルシア緑茶」の希望小売価格は350mlが180円(価格はすべて税別)から160円に、1000mlは476円から427円に変更される。脂肪の代謝を高める手助け高濃度茶カテキンや、高濃度コーヒークロロゲン酸の力で脂肪を消費しやすくする、特定保健用食品(トクホ)の「ヘルシア」シリーズは、脂肪が分解・代謝する力を高め、体脂肪が減ることを助ける飲料。看板商品の「ヘルシア緑茶」のほか、まろやかなお茶の甘みを楽しめる「ヘルシア緑茶うまみ贅沢仕立て」、ほんのり甘くてスイーツとも相性の良い「ヘルシア紅茶」、レモンのフレーバーと炭酸で、スッキリと飲みやすい「ヘルシアスパークリング」など、幅広いラインナップがそろっている。(画像はプレスリリースより)【参考】※プレスリリース※ヘルシアブランドサイト
2018年01月16日児童福祉法とは出典 : 児童福祉法とは、児童福祉を保障するためにあらゆる児童がもつべき権利や支援が定められた法律です。初めて児童福祉法が制定されたのは、戦後間もない1947年です。 戦争により親を亡くした戦争孤児たちは家もなく、路上での生活を余儀なくされていました。そんな社会背景から、子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障するために、児童福祉法が制定されたのです。それから半世紀以上が経過し、子どもたちのよりよい暮らしの実現に向けた改正が行われてきました。子育てに関する支援の中には、児童福祉法によって定められているものもあります。また、障害児の福祉サービスや基本的な考え方などを定めているので、お子さんの発達が気になる保護者の方々や、発達支援・障害福祉に携わる方々にとっても重要な法律です。今回は、児童福祉法とはどんな法律なのか、わかりやすく解説します。参考:厚生省児童局『日本における児童福祉の概況』児童福祉法の構成出典 : 法律は、総則・実体的規定・雑則・罰則の4つで構成されています。児童福祉法は8章あり、そのうち第一章が総則、第二章から第六章が実体的規定、第七章が雑則、第八章が罰則です。それらの8つの章により、児童福祉の大まかな枠組みが定められています。まずは簡単にそれぞれの章でどのようなことが定められているのかをご紹介します。総則とは、児童福祉法全体に共通する規定のことを指します。たとえば、国や地方自治体が保護者と共に児童の生活を守り、健やかな成長に対する責任があることが述べられています。児童の福祉を保障する上で、重視されている児童相談所の役割も定義があります。他にも、都道府県の児童福祉を保障するための児童福祉審議会の役割についても触れられています。さらに、児童の定義や児童に関する福祉施設や資格に対する規則も定められています。資格の中には、保育園で働くために必要になる保育士、児童相談所に配置される児童福祉司、市町村に配置される児童委員の3つの資格が規定されています。この章では、小児慢性特定疾病児童や身体に障害のある児童への療育の実施などについて記載されています。たとえば、小児慢性特定疾病医療費の支給であれば、その該当児童の保護者が都道府県が定める医師に診断書と共に都道府県に申請することが明記されています。このように、支援をだれが行うのか、何が必要なのか、などといった全体像が提示されています。詳しくは、後の「児童福祉法によって定められている支援とは」でご紹介します。章のタイトルにある「事業」には、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業や保育園などの保育事業に代表されるような児童福祉に関連する事業が含まれています。これらの事業は、地方自治体が中心となっているため、自治体がその事業を行う権利を認めている規定が多くなっています。加えて、「養育里親」についても、詳しくまとめられています。里親制度は、家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。この章では、それぞれの支援や事業の運営の予算をどこからだすのかを定めています。大きく分けて予算の出所は3つです。国、都道府県、市町村にわかれています。国の予算から都道府県、市町村の費用を負担している場合もあります。限られた予算でより良い児童福祉を実現するために細かく負担者が決められています。日本では、国民は何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。保険に対してお金を支払っている以上、その保険は加入者にとって公平公正でなければなりません。国民健康保険団体連合会は、国民健康保険を通して社会保障を向上させるための法人として各都道府県に設置されています。児童福祉法の中では、この国民健康保険団体連合会が障害児通所や障害児相談支援などの支払に関する業務を行うことが定められています。参考:神奈川県国民健康保険団体連合会ー国民健康保険団体連合会とは?参考:国民健康保険法審査請求とは、行政による決定に対して不服がある場合に、再度その決定が適切であるかどうかを再審査する手続きのことを指します。児童福祉法では、市町村の障害児に関する給付費に不服がある場合に、保護者が審査請求を行う権利を明記しています。参考:総務省ー1.「行政不服審査制度」とは?第六章までに明記されてきた内容に関する細かい規則が定められています。総則ほどは重要ではない部分でも、児童福祉を保障する上で必要になる規定がここにまとめられています。児童福祉法で制限されている規定や禁止されている行為などを行った場合の処罰がまとめられているのがこの罰則です。児童福祉法によって定められている支援とは出典 : ここでは、児童福祉法によってどのような支援が定められているのかをご紹介します。おもに第二章「福祉の保障」と第三章「事業、養育里親及び施設」に規定されている、給付金や支援事業となります。児童福祉法では、児童の健やかな成長のために放課後児童健全育成事業なども定められており、地域での居場所つくりにも役立っています。子育て支援に関する事業を児童福祉法では「児童自立生活援助事業」と呼んでいます。その中には11個の事業が含まれており、子育ての中での困りごとに対する支援が行われています。今回は児童福祉法に記されている支援のなかから、特に障害児や小児慢性疾病などのサポートや子育てにおいて必要不可欠な支援をまとめました。・養育にまつわる事業児童福祉法では、保護者が何らかの理由で日常的な養育や保育が行えない場合に「子育て短期支援事業」や「一時預かり事業」として一時的な施設などでの保護を行う事業を定めています。自治体によってはショートステイと呼ばれることもあります。ほかにも「乳児家庭全戸訪問事業」は原則として、すべての乳児がいる家庭に訪問することで、保護者が悩みを相談することや、乳児の養育環境が適切かどうかを確かめる事業だと定められています。この事業によって、さらに支援が必要だとされた保護者向けに「養育支援訪問事業」があります。また、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童がみつかった場合には、「小規模住居型児童養育事業」により保護環境を届けることと定めています。・保育にまつわる事業乳児や幼児を対象にした「一時預かり事業」のほかにも、困りごとや特性に合わせていくつかの保育事業が規定されています。自分の家庭に保育士を呼び、面倒を見てもらうことを認める「居宅訪問型保育事業」や、保育園の中でもさまざまな理由から少人数での保育を提供する「小規模保育事業」があります。保育が必要な場所や理由もさまざまなために、保育士の家で保育を行う「居宅訪問型保育事業」や勤務先での保育を可能にする「事業所内保育事業」、病気に対するケアが充実している「病児保育事業」が規定されています。できるだけニーズに合わせた子育てを実現するために、多様な保育支援が用意されているのです。しかしながら、現状では整備しきれていない制度もあるため、決められた制度の中でどのような支援を行っていくのかは難しく課題でもあります。それらの支援に対する悩みなどを共有する場として、「地域子育て支援拠点事業」を児童福祉法では規定しています。乳児又は幼児をもつ保護者が相互の交流を行う場を用意し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業になっています。悩みを抱え込まずに相談できる支援も、子育ての支援事業の中で保育と同じぐらい必要な支援として位置付けられています。児童福祉法では、虐待が見つかった場合の措置や、虐待を受けていた児童に対する支援を規定しています。虐待に関する基準などは下記の記事をご覧ください。また、虐待を受けた児童を保護する里親に関する規定も児童福祉法が規定しています。この虐待に関する支援や、措置に関しては平成28年度に改正が加えられました。この改正に関しては「児童福祉法の改正について」の章にまとめています。ここで紹介する事業は、施設に通うか、入所するかの障害児通所・入所支援とそれらの支援に対する給付金に関する事業の3種類です。・障害児通所支援事業障害児通所支援事業については以下の記事にまとめられています。法律の中では、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援が障害児通所支援であると明記されています。4つの支援についてそれぞれ簡単に紹介します。・児童発達支援障害のある未就学(~6歳)の児童が通う。生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。・医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童が通う。児童発達支援及び治療を行う。・放課後デイサービス6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通います。授業の終了後や学校が休みの日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを目的とした多様なプログラムを設けています。・保育所等訪問支援専門知識を持つ児童指導員や保育士、理学療法士などが、障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問します。障害のある子どもや保育園・幼稚園のスタッフに対し、集団生活に適応するための支援や支援方法の指導を行います。・障害児入所支援何らかの施設に入所して、支援や治療を受けることを障害児入所支援と呼びます。施設の利用に関しては、児童相談所が主に相談することが多いといいます。医療機関からの紹介や、身体的なリハビリなどを行うなど目的や理由もさまざまです。児童福祉法の中で、定義されている児童福祉施設に関しては、後ほどご紹介します。・障害児通所/入所給付費などの支給障害児通所給付費あるいは障害児入所給付費として国と自治体から利用料の9割が給付されることにより、自己負担1割でサービスが受けられるように定められています。詳しくは下記の記事をご覧ください。・小児慢性特定疾病医療費の支給特定の医療機関からの診断によって、医療費を支給することが厚生労働省によって定められています。詳しくは以下の記事をご覧ください。・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業この事業では、小児慢性特定疾病児童をはじめ保護者や関係者に対する相談事業を行っています。具体的には、療育相談指導 、巡回相談、ピアカウンセリング 等などの支援が含まれています。上記の記事の中に、相談事業についてのまとめも掲載しています。そちらもご参考ください。参考:厚生労働省ー小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の取組状況について・結核にかかった児童に対する支援児童福祉法では、結核にかかった児童のために療養とあわせて学習支援を行う制度を定めています。療育の給付と呼ばれており、この中には学習面はもちろん生活必需品の支給など物品面でのサポートも定められています。児童福祉法によって定められている児童相談所とは出典 : 児童相談所とは子どもに関するあらゆる問題の解決のために設置される専門的な相談機関です。児童相談所には、スタッフとして児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師などの専門家から構成され、すべての都道府県と政令指定都市に設置されています。詳しくは下記の厚生労働省ページから各自治体の設置情報をご覧ください。児童相談所は、18歳未満の子どもに関することであれば、本人・家族・学校の先生・地域の住民等、どんな立場からでも相談することができます。相談することで、周辺の機関との連携によって必要な援助を行っていきます。相談される内容は、親の事情や子どもの問題行動等による子育ての悩み、障害児福祉、虐待の対応などの問題などが主になっています。それらの問に対して、専門家による助言や治療の補助、さまざまな手当ての案内などの支援を行います。いきなり学校や病院に相談することは気が引けるが自分だけでは解決が難しい時、誰かに相談に乗ってほしい時には、児童相談所に相談してみることをお勧めします。参考:全国児童相談所一覧|厚生労働省児童福祉法によって定められている児童福祉施設とは出典 : 今回は、児童福祉施設を3種類にわけてご紹介します。・保育所幼保連携型認定こども園幼稚園と保育園の両方の機能を持った施設です。就学前の児童に対する教育から、0歳からの保育を行うことができます。詳しくは以下の内閣府ページをご覧ください。Upload By 発達障害のキホン内閣府ー認定こども園とは・助産施設主に産科病院や助産所が「助産施設」と認定されている場合が多いです。経済的な理由により、入院などが難しい場合、妊産婦から申込みがあったとき助産施設は助産を行わなければならない、と規定されています。・乳児院何らかの理由で保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。一般的な養育だけではなく、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持っている場合もあります。・母子生活支援施設何らかの理由で一般的な生活を送ることが困難になった母親と児童がともに入所して生活を送ることができる施設になります。施設では、利用者の安定した生活のための相談や援助を行っており、自立した生活を目指しサポートを行っています。・児童厚生施設児童館や児童センターなどの施設を児童厚生施設と呼びます。児童が安全に遊べる場所であり、発育には欠かせない大切な機能を持っている施設です。・児童養護施設児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童などの養護を目的とした施設です。退所した児童に対しては相談を行うことや、自立のための援助も行っています。・児童自立支援施設及び児童家庭支援センター児童に関係する人からの相談に応じ、必要なサポートの提案を行う施設です。また、児童相談所など実際の支援につながる機関への紹介を行っています。この施設は、児童相談所の機能をサポートするために児童福祉施設等に設置されていることもあります。児童福祉法で定められる、障害のある児童の支援に関する施設出典 : ・障害児入所施設障害のある児童を対象に、医療や保護などを行う入所施設です。障害種別ごとに作られていた入所施設が障害者総合支援法の改正に合わせて一元化されました。・情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設に改名予定)軽度の情緒障害を有する児童を対象にした施設です。情緒障害とは、精神的なコントロールが難しく生活に困難が生じることを指します。この施設に短期間、入所もしくは通所することで、その情緒障害を改善することを目的としています。さらに、自閉症や発達障害の児童も利用可能なため、治療を受けることができます。・児童発達支援センター障害のある児童に対しての療育や、相談事業を行っています。詳しくは下記の記事をご参照ください。参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準児童福祉法の改正について出典 : 平成28年度に児童福祉法が改正されました。児童によりよい発育を届けるために、法律も社会背景にあわせて改正が行われているのです。今回の改正で主に着目されたのは以下の4つです。今回の改正により、すべての児童が適切な療育をうけることが改めて強調される形に改正されました。また、都道府県・市町村の役割と責任も再整理され、より児童の養育環境が地域単位で充実するように改善が行われました。母子家庭に対する母子健康包括支援センターの設置を市町村に命じたり、虐待を起こさないための改正が行われました。虐待に関する情報を市町村にどのように共有するかという課題を改善するための取り組みが行われています。自治体単位での児童相談所の増設や、児童福祉司などの専門的な職員の増員が決まりました。そもそも虐待に関する業務を行う人員を増加する流れもあるといえるかもしれません。里親に引き取られた児童の自立支援の充実を目的としています。それに合わせて里親の認定を推進していくことも児童相談所の業務として位置付けることで、援助の充実につながる改正となっています。参考:厚生労働省ー児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要まとめ出典 : 子どもの健やかな成長のためには、保護者の養育はもちろん地域単位での支援が必要不可欠です。児童福祉法では、児童と保護者の支援をもとに、地域社会に対する責任や支援内容も規定しています。これからも児童のために法律が改正されることでしょう。市民の声が法律に反映されていることも少なくありません。児童福祉法で新たな支援が決まることで社会に与える影響はとても大きいのです。どこまで児童福祉法の支援が影響を与えるかは人それぞれ異なりますが、子どものためにはなくてはならない法律なのです。さまざまな支援がある中で、どのような支援を利用するのかを知ることや、地域での取り組みを知ることでこれまでとは違った子育ての方法が見えてくるかもしれません。児童福祉法の理念を知れば、保護者の皆さんがわが子を大事に思うように、社会全体で児童という存在がいかに大切な存在なのかに気づかせてくれるはずです。
2017年09月30日*画像はイメージです:皆さんは病院を探したいと思ったとき、どのようにして探しますか?きっと、スマホやパソコンでネット検索をするという人が多いのではないでしょうか。その中で、病院のウェブサイトを閲覧される人もいらっしゃると思います。しかし、そんな病院のウェブサイトの内容が今後はガラリと変わるかもしれません。 ■これまで、病院のウェブサイトは法律の規制の対象外だった病院の広告は、医療法という法律とその関連法令によって、その内容に規制がかけられています。具体的には、虚偽広告の禁止、比較広告の禁止、誇大広告の禁止、広告可能な事項の限定などです。しかし、これまで病院の“ウェブサイト”は、このような規制の対象外とされてきました。それは、規制の対象となる広告は、以下の3つの要件を満たすものに限られていたからです。(1)患者の受診を誘引する意図があること(誘因性)(2)病院名が特定可能であること(特定性)(3)一般人が認知できる状態にあること(認知性)このうち、(3)の認知性とは、特に病院に興味がない人の目にも広告が飛び込んでくる状態のことを指します。そうすると、ウェブサイトは自分で検索して見つけ出さないとその人の目には飛び込んできませんから、広告に当たらないとされていたのです。 ■医療法の改正によりウェブサイトも規制の対象にしかし、インターネットの普及とともに、特に美容医療関係について、病院のウェブサイトに関する消費者トラブルが増加してきました。その結果、病院のウェブサイトについても、国から「医療機関ホームページガイドライン」が公表され、その記載について指針が示されましたが、法的拘束力はありませんでした。その結果、今年の国会で、医療法の改正が行われ、遅くとも来年の6月には、病院のウェブサイトも広告規制の対象に含まれることになりました。一方で、上記のように、広告規制の内容として広告可能な事項が限定されているのですが、これをそのままウェブサイトに当てはめると、有益な情報まで記載できなくなってしまうとの懸念があります。そこで、ウェブサイトについては、今後の議論で、広告可能な事項が広げられることになっています。その結果によって、今後病院のウェブサイトの内容がどの程度変わるかが決まることになるでしょう。 ■病院がウェブサイトを作成する際の注意点医療法が病院の広告を規制しているのは、(1)医療は人の命にも関わるものであるため、不当な広告によって不適切な医療を受けたりすると、大きな被害が発生する可能性があること、(2)医療は専門的な分野であり、人々が病院の広告から何が良い治療かを取捨選択することは難しいことが理由です。そのため、今後は病院のウェブサイトに対する行政からの指導も厳しくなってくるでしょう。これから病院のウェブサイトを作成する際には、きちんと医療法による広告規制に違反しない内容を記載していく必要があります。 *著者:弁護士 成 眞海(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。取り扱い分野は、離婚から企業法務まで幅広く対応。)【画像】イメージです*saki / PIXTA(ピクスタ)医療法改正により病院のウェブサイトにどんな影響が?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。医療法改正により病院のウェブサイトにどんな影響が?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年09月18日「10月から、改正育児・介護休業法が施行され、育児休業の期間が延長されます。これまで、育児休業は原則子どもが1歳になるまでで、保育所に入れないなどの理由があれば、最長1年半まで取得できました。10月以降も原則は変わりませんが、最長期間を2年までに延長します」 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。現在、女性の育児休業取得率は81.8%と、比較的浸透しているといえる(’17年7月・厚生労働省発表)。とはいえ、あいかわらず保育所は不足している。今年の待機児童数は4月時点で2万6,081人。昨年より2,528人増加した。3年連続の増加だ(’17年9月・厚生労働省発表)。 「保育所探しに苦しんでいるママたちにとって、育児休業期間の延長は、選択肢を広げるメリットがあります。保育所は4月入所がほとんどです。これまでは4月に入所するために、1歳未満で育児休業を切り上げ、復職する人も多かったと思います。たとえば8月生まれの子は、翌年4月にはまだ生後8カ月です。ここで復帰せず最長の1年半休んだとすると、2月に育休期間が終わり、まだ保育所に入所できない3月に復職しなければなりませんでした」(荻原さん・以下同) 会社によっては休暇を延長できるが、育児休業給付金はもらえない。生後8カ月でも入所しか選択肢はないと考える人もいただろう。 「育児休業期間を2年に延長すると、子育てに専念できる期間が長く持てます。さらに、生まれ月にかかわらず、休業中に4月が2回ありますから、保育所に入所できるチャンスも増えるでしょう。待機児童の減少も期待されています。育児休業は、正社員だけのものではありません。1年以上雇用されているなどの要件を満たせば、パートや契約社員でも取得できます。『非正規だから』と遠慮せず、会社と交渉してみてください」 また、育児休業中は育児休業給付金が支給される。 「給付金は、最初の6カ月間が給料の67%。それ以降は50%です。10月以降は、育児休業の延長に伴って、給付金も最長2年間支給されます。育児休業給付金は、雇用保険からの給付です。昨年10月から、従業員501人以上の会社で働く年収106万円以上のパートなどは、健康保険と厚生年金、雇用保険の3つの社会保険に加入することが義務になりました。あとは雇用期間などの条件をクリアすれば、パートでも派遣社員でも育児休業給付金の対象です。忘れずに申請しましょう」 一方、介護休業は、介護される人1人につき、93日間取得できる。今年1月からは、期間を3分割して、取得できるようになった。 「休業中は介護休業給付金が支給されます。以前は給料の40%でしたが、昨年8月からは、給料の67%に引き上げられています。今年からは分割して介護休業を取得しても、その都度、給付金を受け取れます」 確かに、制度自体は利用しやすく改正されてきた。しかし、荻原さんはこう続ける。 「しかし、介護休業は認知度の低さが問題です。介護休業を『知らない』『聞いたことはあるが内容まではわからない』を合わせると、82.5%の方が『よくわからない』と回答しています(’16年11月・オリックス・リビング調べ)。政府は、『介護離職ゼロ』や『待機児童ゼロ』を掲げています。そのためには、地道な制度の周知・宣伝活動と合わせて、利用しやすい企業風土をつくるよう、企業への指導も徹底してほしいものです」
2017年09月08日知的障害者福祉法とは?出典 : 知的障害者福祉法(旧:精神薄弱福祉法)は、1960年に制定された法律です。知的障害のある人の福祉をはかることを目的とした法律です。2006年の改正前、その目的は「生活支援」という側面だけでしたが、現在は知的障害のある人の自立と社会参加を促進するよう法律で定められています。それでは実際の法律の文言を見てみましょう。(この法律の目的)第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。また、この法律は2013年に制定された「障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律」、別称「障害者総合支援法」という障害のある人全般に適用される法律とあいまって、その内容が定められています。それまでは、障害種別によって個別の法律に基づき様々なサービスや制度が成り立っていました。その後、総合支援法ができたことにより、「知的・身体・精神」の3つの障害が同じ法律内で扱われることとなりました。そのため、従来の知的障害者福祉法がもっていた独自の法的な意義は希薄化しているのが現状です。それにともない、知的障害のある人へのサービスや制度も、障害者総合支援法に移行しています。知的障害者福祉法の概要出典 : 知的障害者福祉法は以下の4つから構成されています。・総則・実施機関及び更生援護(実施機関等、障害者入所支援施設等の措置)・費用・雑則総則とは、全体を通じて適用される法律のきまりのことです。つまり、法の根幹となる部分です。知的障害者福祉法における総則は、以下の4つの項目から成り立っています。◇目的知的障害のある人の自立と経済活動を促進させるために、知的障害者の福祉をはかることを目的としています。このために、国や自治体、施設などは知的障害のある人を保護し、適切な援助を行うことが定められています。◇自立への努力と機会の確保・知的障害のある人は、そのもっている能力を使って社会活動、経済活動に参加するように努力しなければならないとしています。・社会を構成する一員として、自立し、社会、経済、文化などの活動に参加する機会をもっているとされています。◇国、地方公共団体と国民の責務国や地方公共団体は、上の理念が達成されるために、国民の理解を促し、必要な援助と保護を行うことが定められています。国民は、知的障害のある人の福祉について理解を深め、社会経済活動参加する努力に対して協力することが定められています。◇職員の協力義務知的障害のある人に援助や保護を行う職員は、児童から成人まで一貫して福祉支援を行うことが定められています。このように、知的障害のある人が社会の一員として、社会的、経済的な活動に参加できるように、すべての国民、行政、職員が努めることを義務付けたのが、知的障害者福祉法です。この部分には、知的障害福祉法に関する支援を提供する機関について記載されています。・支援の実施は、市町村が実施の主体となっていること・知的障害者の判定は、知的障害者更生相談所で行うことなどの点が記載されています。この部分はのちの章で詳しく説明します。知的障害者福祉法のこの項では、知的障害のある人のための施設を運営、設立する際の費用を出す義務者が定められています。また、知的障害のある人がサービスを利用するときには、一部または全部の負担が課せられることになっていますが、その負担は、当事者および扶養者の自己負担の能力に応じることが記されています。知的障害者福祉法ができたわけ出典 : 知的障害のある人への総合的な福祉支援は、どのような理由から展開され、本格的に開始したのでしょうか。日本で、最初に知的障害のある人への福祉サービスを規定したのは、1947年の児童福祉法です。ここでは、障害の有無についての言及はなく、すべての児童が等しく、生活を保障されなければならないという理念が述べられています。その後、1953年に「精神薄弱児対策基本法」が策定されました。この法は、のちの1960年に成立する知的障害者福祉法の下敷きとなったものです。この法律の要綱では、成人をも視野に入れており、18歳を過ぎた知的障害のある人にも必要な施策がとられることとなっていました。しかし、この法律には様々な問題点がありました。というのもこの法律では、知的障害のある人の「隔離」と「保護」を前提としていた点です。そのために、具体的にとられた施策は、不良行為を行う知的障害のある人を収用する設備の強化や、優生手術の実施など、知的障害のある人を社会から排除するものでした。また、実際の福祉施策が適用されたのは、18歳未満の知的障害がある子どもだけでした。「隔離」を前提とするような法律の問題点を改善する声があがり、1960年に成立したのが知的障害者福祉法です。この法律でようやく、名実ともに児童から成人までの一貫した支援を提供する事業が整備されました。知的障害者福祉法の改正と障害者総合支援法出典 : 障害者制度は2003年、2006年、2013年と3度の変革を迎えています。これにともない知的障害者福祉法の位置づけや内容も変化してきました。まず2003年には、支援費制度が導入されました。ここでのキーワードは「障害者の選択の尊重」です。この制度の導入により、それまでは行政が定めたサービスしか受けることのできなかった利用者は、自分に合ったサービスを選べるようになりました。そして2006年には、「障害者自立支援法」が成立しました。ここで福祉サービスにおける障害者の位置づけが大きく変わりました。というのも、それまでは障害の種別によって提供されるサービスは分かれていたからです。障害者自立支援法の成立により、障害の種類や年齢にかかわらず、障害のある人たちが必要とするサービスを利用できるように、利用のしくみが一元化されました。そのために、それまで知的障害のある人を対象として提供されていたサービスの多くが障害者自立支援法という共通の制度のもとで一元的に提供されることになりました。2013年には、上記の障害者自立支援法の改正法として、障害者総合支援法が成立しました。ここで、よりよい支援を行うことで施設を退所する障害者が省令で追加されるなど、障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことが法律の目的として定められいます。障害者総合支援法については以下の記事で詳しくご紹介しています。知的障害者福祉法の中で明確な定義がない「知的障害者」出典 : 「知的障害」という名称は、学校教育法や児童福祉法などの法律で使用されてから、一般的に福祉現場や医療の領域で、日常的に使われるようになりました。一般的には、知的障害とは、金銭管理、読み書き計算など日常生活や学校生活の上で知的機能を使う知的行動に支障があることを指す場合が多いです。しかしながら、肝心な法律においては、どのようなものを知的障害と指すのかを定める規定が見られません。このために、医学、心理学、教育学の領域でそれぞれ定義が定められており、共通した理解が得られていないのが現状です。またその呼び名も、教育分野では「知的発達障害」「知的発達遅滞」、医学関連では「精神遅滞」「精神発達遅滞」などばらばらです。支援の必要性の有無、障害の程度をもって、知的障害者を定義する法令は存在せず、客観的な基準を示していません。厚生労働省においては、知的障害を精神医学の領域における「精神遅滞」と同じものと定めていることから、法令上の用語もその基準にならっていることが多いようです。知的障害(ID: Intellectual Disability)は、医学領域の精神遅滞(MR: Mental Retardation)と同じものを指し、「知的発達の障害」を表します。すなわち「1. 全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞し」「2. 適応機能の明らかな制限が」「3. 18歳未満に生じる」と定義されるものです。「知的障害者更生相談所」知的障害のある人がより暮らしやすくなるための機関出典 : 知的障害者福祉法は、知的障害のある人がより暮らしやすくなるためのサポートを行う機関を、都道府県に設置することを定めています。それが知的障害者更生相談所です。主に18歳以上の年齢の人が対象となります。18歳未満の場合には、児童福祉法のもと設置された児童相談所を利用することとなります。知的障害者更生相談所では、以下の3つの取り組みが行われています。この施設では、知的障害に関する高度で専門的な知識や技術を必要とする人のための相談を受け付けています。医師やケースワーカーなどの知的障害者福祉司という専門の知識をもった職員が相談にのってくれます。知的障害者更生相談所では、知的障害の判定と療育手帳の交付を行っています。判定および交付は、医師や心理判定員によるものです。知的障害には、国の法律によって定められている定義が存在しません。そのため、障害の認定区分や基準は自治体により異なっています。おおまかには、知能や生活習慣、行動の特徴などから判定します。その他には、IQ(知能検査などの発達検査の結果でわかる知能指数のこと)や日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなどの能力のこと)などが判定の材料に用いられることもあります。療育手帳の交付の詳しい方法は、以下の記事を参照ください。障害の状況や地理的な理由により、来所相談や定期相談ができない場合もあるかもしれません。そのようなときには、自治体によっては福祉士や心理判定員が、相談受付のため地域の巡回も可能ですので、利用するとよいでしょう。知的障害のある人に関連する制度や利用できる手当て出典 : 知的障害のある人に対する支援の体制にはさまざまなものがあります。現在、障害の種別に関わりなくサービスを一元化する動きのために、本法律を根拠とした知的障害のある人に特化した制度はありませんが、別の法律に準拠やガイドラインに定められた制度や手当をご紹介します。知的障害と判定された人に、一貫した相談や指導を行い、各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的とした制度です。交付は、都道府県及び指定都市の長が行います。療育手帳制度は、法律で定められた制度ではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいた制度で、都道府県・政令指定都市ごとに要綱などを制定して行われています。療育手帳をもつことで、以下のような支援やサービスを受けることができます。・保育園への入園優待・就労支援・障害者医療費の助成・公共交通機関の割引・各種料金の割引、減免支援費制度とは、障害のある人自らがサービスを選択して、デイサービスや授産施設などの事業者と対等な立場で契約を結び、サービスを受けることのできる制度で、2003年に導入されたものです。当たり前のことだと思われた方もいらっしゃったでしょうが、導入以前は、利用者はサービスを選択することができず、市区町村などの行政が障害のある人の受けるサービスを決定していたのです。支援制度の「支援費」というのは、「利用者が施設を利用するための費用を市区町村が負担しますよ」ということです。ですので利用者は、直接何らかの金銭を受け取ることができるというわけではありません。障害のある人が施設を利用する際には、本来は全額費用を払わなければならないところから、行政がその利用料を負担するために、利用者が支払う費用が軽減されたという意味で「支援費」なのです。支援費制度は、現在障害者総合支援法に移行しています。それまでの支援費制度は、障害種別ごとのものであったり、利用できる施設が障害種別に応じて細分化されているという点から、複数の障害種別のある利用者からするとややこしいものでした。そこで、これらの課題を解決するとともに、障害のある方本人を中心とする個別の支援をより効果的に行っていくために、2005年に障害者自立支援法(のちの障害者総合支援法)への移行が行われました。成年後見制度とは、認知症のある高齢者、精神障害のある人、および知的障害のある人など、判断能力の十分でない人を支援する制度です。1992年に設けられました。この制度では、お金の管理や相続という手続きを、その人に代わって代理人が行うことができます。成年後見制度には二つの種類があります。一つは、法定後見制度といわれ、家庭裁判所が成年後見人などを選任し、すでに判断能力が低下している人に対して行われるものです。もう一つは、任意後見制度といい、あらかじめ本人が任意後見人を選び、近い将来に備え支援者と支援内容を決めておくものです。具体的な利用の方法や手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください。「もしも」のときのために、掛け金を積み立てておく制度です。精神、知的、身体に障害のある人の保護者が、亡くなったり、重度の障害になったときに、本人に終身一定額の年金が支給される制度です。対象は、・将来独立することが困難であると認められる、特に知的、身体障害の1~3級の手帳をもつ者の保護者・65歳未満の保護者・特別な疾病、障害がないなどの条件があります。対象となる保護者は、毎月1口~2口の掛け金を納めます。1口あたりの金額は、保護者の年齢により変わります。支給は保護者が亡くなった、重い障害をもった場合に、1口につき、月額2万円が本人に、終身支払われます。詳しくは、お住いの市区町村の保健所、保健局のHPをご覧ください。障害の等級によっては、以下の手当が支給されます。該当する手当をもらうことで経済的、精神的な負担の軽減することができます。・障害基礎年金・障害厚生年金・在宅重度心身障害者手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当など赤塚俊治/著『新・知的障害者福祉論序論』2008年/刊/中央法規出版山内一永/著『図解 障害者総合支援法早わかりガイド』2012年/刊/日本実業出版社まとめ出典 : 知的障害のある人のための法律は、刻々と変化しています。歴史的な背景から起こっている、障害のある人への差別や偏見から派生する社会問題を解決するために、国の施策が展開されています。法律の目的である「自立」「社会参加」という理念に向かう途上で、まだまだ課題点は多く残りますが、その達成に向けて私たちは着々と歩を進める途上にあるともいえるでしょう。
2017年08月30日「相続に関する民法規定の見直しが検討されています。古い民法の規定を、今の時代に合った内容に変えようとする動きです。来年の国会で議論される予定ですから、注目しておきましょう。いっぽう、相続税はすでに’15年1月から、引き上げられています。課税対象者は’14年の4.4%から、’15年には8%に増加しました(国税庁調査)」 そう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。とはいえ、約9割の人が相続税とは無縁。「たいした財産がないから相続の心配なんて必要ない」と思う人が多いのでは。 「ですが実は、相続でもめるのは遺産が少ない家庭が多いのです。裁判所に持ち込まれ、調停成立した相続事案のうち、32%が遺産1,000万円以下です。遺産5,000万円以下まで含めると、全体の約8割を占めます(’15年度・裁判所調査)」 親戚が集まるお盆は、相続を話し合うには絶好のチャンスだという。そこで、“争族”に陥らないように、少しずつ話し合っておくべきポイントを、荻原さんが解説してくれた。 【1】資産をまとめる 「元気な親に、面と向かって相続の話を持ち出しづらい方は、親の資産をまとめて保管することから始めましょう。親は、複数の銀行預金通帳や保険証券、自宅の権利書などを持っています。また、貴金属や子どもに内緒の金融資産などもあるかもしれません。親が亡くなった後、それらを探し出すだけでもひと苦労。『盗難にあうと危険だから』と説得して、金融機関の貸金庫の利用を勧めましょう。資産の中身を聞かなくても、一括して保管していれば、もしものときに役立ちます」 【2】親の意向を聞いておく 「相続について世間話ができそうなら、それとなく意向を聞いておくことが大切です。たとえば、持ち家はついのすみかとして住み続けたいのか。あるいは、自宅を売って老人施設への入居を考えているのかなど。元気なうちに聞けば、意向に沿った形で、早めに対策をたてられます」 【3】先祖のお墓問題 「先祖のお墓についても、ぜひ相談してください。お墓が遠方の故郷にある場合などは、親の代で、お墓の引越し問題を解決してもらうととても助かります。子ども世代は、新しいお墓について情報を集めるなど、サポートしましょう」 【4】「財産は土地だけ。相続税を払う現金がない」場合 「広い土地を所有している、あるいは都心にある持ち家の土地が高騰している場合などは、相続税を納付するケースもあるでしょう。相続税は原則、死後10カ月以内に現金で納付します。現金がすぐに用意できない方も多いので、課税対象者は早めからの準備が必要です」 実の親子といえども、なかなか言い出しづらい相続問題。親が若くて元気なうちから、長期計画でゆっくり進めていこう。
2017年08月18日障害者総合支援法とは出典 : 障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。この法律に基づき、障害のある子どもから大人を対象に、必要と認められた福祉サービスや福祉用具の給付や支援を受けることができます。実施主体は主に市区町村、都道府県などの地方公共団体です。障害者総合支援法の概要|厚生労働省障害者総合支援法ができたわけ出典 : 障害者総合支援法が施行されるまでには、障害のある人が利用する福祉サービスの利用方法や負担額の決定方法を改正・改善してきた歴史があります。2003年3月まで、障害のある人が利用する福祉サービスの利用内容や利用できる量はすべて行政(都道府県や市区町村)が決定していました。これを措置制度といいます。しかし障害のある人の暮らしぶりを何から何まで行政が決定する仕組みには批判も多くありました。2000年には、高齢者が利用する福祉サービスについては原則として措置制度をやめて「介護保険制度」へ移行したことも受けて、支援費制度が導入されました。これは市区町村から福祉サービスの支給決定を受けた障害のある人が、サービスを提供する事業所を選択し、事業所との契約によって福祉サービスを利用する仕組み(利用契約制度)を取り入れており、大変に画期的なものでした。しかし、支援費制度の導入によりサービスの利用者が増加したこともあり、財源の確保が困難になったほか、地域ごとのサービス提供格差や障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差が生じる問題が発生しました。(支援費制度は精神障害が対象外でした。)これらの問題を解決するために、、2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。しかし法律の理念がないことや、サービスの必要性を図る基準(障害程度区分)が障害特性を十分に反映していないなど、施行当初から問題が指摘されていました。特にそれまでは障害年金が収入の中心であれば自己負担なしだったところ、自立支援法では、サービス利用者に原則として1割の自己負担を設定しました。そのため、収入よりも自己負担額の方が多くなる人も出てしまい、サービスの利用を減らしたり控えたりするケースも発生しました。そこで2010年には自立支援法を改正し、1割の自己負担額を改め、以前のように利用者の収入に見合った自己負担(障害年金が収入の中心であれば自己負担なし)の設定となりました。さらにその後2013年には、「共生社会の実現」や「可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられる」といった法の基本理念を定め、福祉サービスを利用できる障害者の範囲を見直して、難病がある方も対象にするなどの改正が行われ、現在の「障害者総合支援法」が成立したのです。なお、障害者総合支援法については、法の施行後3年が経過した時点で内容を見直すことになっており、2016年にさらなる法改正がなされています。改正された障害者総合支援法は平成30年(2018年)4月から施行されることになっています。 NET独立行政法人 福祉医療機構「障害者福祉制度解説」障害者自立支援法から障害者総合支援法改正への改善点4つのポイント出典 : 障害者自立支援法から障害者総合支援法への法改正が行われたことで、いくつかの改善点がありました。今回はその中でも主なポイントを4つご紹介しながら、障害者総合支援法の概要をご紹介します。法改正前の自立支援法では基本理念は設けられていませんでした。法改正によって、障害のある人を権利の主体と位置づける基本理念を定めました。基本理念の設定により、住み慣れた場所で可能な限り必要な支援が受けられることや、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障害のある人が保障されるべき権利がより明確に打ち出されたほか、障害の有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。障害者総合支援法の福祉サービスは、こうした理念に基づいて実施されることとなります。第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。支援費制度から自立支援法、そして障害者総合支援法という法制度の変遷は、支援対象となる人が見直されてきた歴史でもあります。かつて支援費制度下では、精神障害のある人は支援の対象ではありませんでした。それが自立支援法の成立によって支援の対象となりましたが、今度は発達障害のある人の位置付けが不明確であることが課題となり、2010年の自立支援法改正で発達障害も支援の対象であることが明確化されました。総合支援法ではこれまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなり、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。平成29年4月時点で、対象となる疾病は358疾病が対象になっています。詳しくは次の厚生労働省のサイトを参考にしてみてください。障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直しについて|厚生労働省自立支援法では、福祉サービスの利用に際し、障害の程度を測る指標を導入して、サービスの給付決定をしていました。これを「障害程度区分」と呼びます。ただ、主に日常生活行為が「できる」か「できない」かに着目して障害の程度を測っており、例えば食事が自分でできる/できないかだったり、排泄が自分でできる/できないかだったりで、できる項目が多ければ障害の程度は軽く、できない項目が多ければ障害の程度は重いという考え方が基本となっていました。しかし、一口に障害といっても、その実情は一人ひとりさまざまです。日常生活の中でも、自分でできるけれど時間がかかったり、自発的に行えなかったり、症状の調子が悪い時にはできなくなるなど、条件付きで「できる」という方もいます。どの程度生活に支障があるかは人によって異なりますし、「できる」「できない」で障害の程度を判断することは難しいのです。そこで障害者総合支援法では障害程度区分を改めて「障害支援区分」とし、障害のある人それぞれの生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測ることになりました。コンピュータによる一次判定とかかりつけ医の意見書、市区町村の審査会による二次判定によって、障害支援区分を認定することになっています。支援区分は7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。この支援の必要性の区分によって、支給されるサービスの時間に違いが出てきます。一部のサービスは支援区分が低いと利用できないことがあります。重度訪問介護とは、日常生活上で常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーを長時間(最大で24時間)派遣し、訪問介護や身体的な介護や家事の援助、外出の付き添いや生活を送る上での相談や助言などを行う支援です。従来は身体障害者のなかでも重度の肢体不自由者のみが対象でしたが、その他の障害がある方でも提供されるようになりました。具体的には、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により重度の行動障害がある人(行動援護サービスに該当する程度の人)で、障害支援区分が「4」以上の人です。これにより、行動障害がある人も重度訪問介護を活用して一人暮らしするという選択肢が増えたといえます。障害者総合支援法の2本柱は、自立支援給付と地域生活支援事業障害者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。どちらも市区町村または都道府県が実施主体となっていますが、位置付けには違いがあります。自立支援給付は、国がサービスの類型や運用ルールを定めるもので、障害のある人が福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。法律上は全体費用の「9割」を給付しますが、住民税が非課税の世帯であれば全額(10割)を給付します。一方、地域生活支援事業は、都道府県、市区町村が主体となって実施するもので、大まかな枠組みは国から示されていますが、サービスの類型や運用ルールは都道府県、市町村が定めています。障害のある方がお住まいの地域で自立した生活を送るために必要な支援のうち、地域の特性に応じて実施するサービスが位置付けられています。自立支援給付に位置付けられているサービスは、障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つです。たとえば障害福祉サービスでいえば、ヘルパーサービスや施設への通所・入所を利用するサービス、就労支援などが挙げられます。詳しくは以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン地域生活支援事業として提供されるサービスには、障害のある人の外出に付き添う移動支援や、福祉用具である日常生活用具の給付または貸与、手話通訳や要約筆記を派遣する意思疎通支援、成年後見制度支援などが含まれます。地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市区町村は障害のある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。詳しい分類は以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン障害者総合支援法は障害者手帳がなくても使える?利用対象は?出典 : 障害者総合支援法のサービスを使うためには、原則として障害者手帳が必要ですが、一部を除いて医師の診断書があれば手帳がなくても使うことができます。障害者総合支援法のサービス利用対象者は次のように定められています。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊ここからも分かるとおり、サービスを受給するために障害者手帳が必要なのは身体障害がある方のみになります。身体障害以外の障害がある方は、本人や家族の希望と医師の診断書があればサービスの利用申請を行うことができます。ただし、医師の診断書については、障害や病名が対象となるかどうかを確認するため、国際的に使われている病名分類コードの記載が必須となります。詳しい情報やサービスの受給を希望する方はお住まいの市区町村の障害福祉課担当窓口へお問い合わせください。平成30年施行の法改正において創設されるサービスなどを紹介します!出典 : ここまでご説明してきた障害者総合支援法ですが、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるための法改正が行われました。正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」といい、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が平成28年(2016年)に改正され、平成30年(2018年)に施行されます。児童福祉法のなかには18歳未満の障害児を対象とする支援が定められています。障害児が障害者総合支援法に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは児童福祉法に根拠を置いています。今回の法改正では障害児への支援の拡充が盛り込まれました。そのため、今回は総合支援法とあわせて児童福祉法の一部改正についても説明していきます。■自立生活援助の創設現在、障害者支援施設やグループホーム入所・入居している方の中には、賃貸住宅などで一人暮らしを希望する方もいます。しかし知的障害や精神障害によって、生活能力に不安定さがあることなどで一人暮らしを選択できない方がいます。自立生活援助では本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり定期的な巡回訪問を行い、食事や掃除、公共料金の滞納はないか、地域住民との関係は良好かなどの確認を行います。また定期的な訪問だけではなく、電話やメールなどで随時相談が行うことができるようになります。■就労定着支援の創設就労移行支援などを利用し一般企業へ就労した方で、就労に伴う環境の変化によって生活面に課題が生じてしまう方がいます。たとえば遅刻や欠勤の増加、身だしなみの乱れや業務中の居眠りなどの課題が環境の変化によって新たに生じるなどです。就労定着支援は就労定着支援事業所の方が職場・家族・関係機関への連絡調整を行ったり、職場や自宅に訪問し、生活リズムや体調などの指導や助言などを行ったりすることで、環境の変化に適応できるようサポートします。■重度訪問介護の訪問先の拡大重度訪問介護を利用している人が入院した際、普段利用していたヘルパーに支援をお願いすることが制度上できませんでした。またその人の特性やニーズに合った支援が入院先へ引き継げない場合もあり、利用者が困ってしまうことがありました。この改正によって、重度訪問介護を利用している方が入院中の医療機関においても、利用者の状態を熟知しているヘルパーを引き続き利用したり、そのニーズを的確に医療従事者に伝達したりなどの支援が利用できるようになります。■高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されるようになっています。さらに高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるため、利用者負担(1割)が新たに発生する場合があります。またこれまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用しなければならないことがあるなどの課題が指摘されています。この改正によって、たとえば65歳になるまでの長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害のある方、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合、一定程度以上の障害支援区分の方や低所得者に対して、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるような仕組みが設けられます。障害福祉サービス事業所が介護保険事業所としても機能しやすくするなどの見直しを行い、介護保険サービスがより円滑に利用できるようになります。■重症心身障害児などに対して訪問型の児童発達支援が創設障害児支援に関しては、複数の児童が集まる通所による支援が子どもの成長に望ましいと考えられていたため、これまで通所支援の充実を図ってきました。しかし現状では、重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けられません。そこで重症心身障害児などの居宅を訪問して発達支援を行うサービスが新たに創設されることになりました。■保育所等訪問支援の支援対象に乳児院と児童養護施設が追加保育所等訪問支援では、これまで保育所・幼稚園、放課後児童クラブ、小学校などに相談支援員が訪問していました。しかし乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、専門的な支援が求められているため、保育所等訪問支援の対象者を乳児院や児童養護施設の子どもたちにも拡大することになりました。■医療的ケア児に対する支援NICU(新生児特定集中治療室)などに長期入院後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(以下:医療的ケア児)が増加しています。医療的ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は児童発達支援センター、障害福祉サービス事業所、特別支援学校などの福祉機関と、訪問看護ステーション、小児科診療所、地域小児科センターなどの医療機関と連携を図るために連絡調整を行う仕組みをつくることになりました。また医療的ケア児に対する支援については、すでに平成28年6月に施行されています。■障害児サービス提供体制の計画的な構築これまで市町村および都道府県に対して、障害福祉計画および都道府県障害福祉計画の作成を義務付けていました。法改正によって、障害児を対象にした障害児福祉計画および都道府県障害児福祉計画の作成を義務付けることになりました。また障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援などの円滑な実施を確保するための仕組みも導入しました。障害児福祉計画は障害児通所支援や障害児相談支援の必要なサービス量の見込みを示すなどして、提供体制を確保していく努力を行うための計画であり、整備の指針になります。■補装具の貸与制度の追加補装具費は身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して補助金が支給されていました。したがって、これまでは補装具本体の「貸与」はありませんでした。この改正によって障害児など成長に伴って短期間で補装具の交換が必要となる場合は「購入」を基本とする原則は維持したうえで、「貸与」が適切と考えられる場合には補装具本体の貸与が行われることになります。詳細は今度、関係者の意見を踏まえた上で検討されます。■障害福祉サービスの情報公表制度の創設障害福祉サービスなどを提供する事業所数が大幅に増加するなかで、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容などを都道府県知事へ報告し、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みがつくられます。この情報をもとに利用したいサービスを提供している事業所を選択することができるようになります。■自治体による調査事務・審査事務の効率化障害者自立支援法の施行から10年が経ちました。障害福祉サービスなどの事業所数や利用者数は大きく増加しており、自治体による調査事務や審査事務の業務量が大幅に増加しています。この改正に伴い事務の一部を委託可能にするために必要な規定を整備することになりました。 たとえば、利用を検討している方に向けて利用審査に必要な質問や、関連文書の作成などを、許される範囲内で行政から委託された民間法人が担うことができるようになります。参考:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び 児童福祉法の一部を改正する法律」について(経過) |厚生労働省まとめ出典 : 障害者総合支援法は障害の有無に関わらず、共に住み慣れた地域で暮らすことができる社会(共生社会)を実現するためにつくられた法律です。障害がある子どもから大人まで利用できる、自立支援給付や地域生活支援などのサービスがあります。また具体的にどんなサービスがあるのか、サービスを受けられる対象者に当てはまるかなどの相談に応える相談支援もあります。ただ、サービスも各地域によって特色がありますので、総合支援法の利用を検討中の方はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。障害者総合支援法は自立支援法を改正して生まれた法律です。しかし自立支援法時代からの課題が全て改善されたわけではありません。障害のある人の支援に関する法律は、今後も議論や改正を重ねながら、その時代や地域、利用者のニーズに適したサービスを提供していくことでしょう。
2017年07月31日「『買ってしまった自分が悪い』と泣き寝入りしていませんか?悪質業者への対策として、消費者契約法が改正されました」 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。6月3日から施行された「改正消費者契約法」は、高齢者を悪質業者から守ることを、大きな目的としている。また、当初は想定されていなかった新しい被害のケースにも対応できるように、見直された。改正のポイントを荻原さんが解説してくれた。 【投資まがい商品】 「将来、値上がり確実」などと、国内では換金がむずかしい外国通貨や仮想通貨を購入させるなどのケース。 「“値上がり確実”な投資商品はありません。確実でないことを、確実と断定した勧誘を受けて、契約した場合は取り消せます」(荻原さん・以下同) 【過量契約】 一人暮らしでは必要のない量の寝具などを売りつけるなどのケース。 「業者が一般的に考えて、その顧客には多すぎる量だとわかっているのに、販売や契約させた場合は取り消せます」 【事実と違う重要事項を示す】 「この装置を付ければ、電気代が安くなる」などと勧誘し、実際には効果がない装置を取り付けさせるなどのケース。 「業者から事実と違う重要な情報を告げられ、信じて契約した場合は取り消せます」 【都合の悪い重要事項を示さない】 日照などを害する恐れのあるAマンションの建設計画があるのに、説明せずに「日照良好」などと言って、Bマンションを販売するなどのケース。 「都合の悪い情報も開示しなければなりません。顧客側は何でも聞く気があるのに、業者が教えず契約した場合は取り消せます」 これらの契約は取り消せるが、期間の制限がある。これまでは6カ月だったが、改正法になって1年に延びた。しかも、「間違った契約だ」「取り消したい」と認識した時点から、1年間だ。契約した日から、ではない。 「たとえば、久しぶりに実家に帰ったら、新しい布団が山積みになっていたとします。親に聞くと、『1年以上前に買った』と言います。高齢の親の判断能力が乏しいようなら、身内が『おかしい』と気付いたときから1年間が、取り消し可能な期間です。また、契約書に『一切責任を負いません』『いかなる理由があってもキャンセルできません』などの契約条項があっても、その条項自体が無効です。キャンセルできる場合もありますので、お問い合わせください。『この契約はあやしい』と感じたら、まずは、消費者ホットラインに電話して相談しましょう」
2017年06月15日(写真:アフロ) 「6月1日からの法改正では、合理性を欠く廉売などへの行政からの改善指導に従わないと50万円以下の罰金が科せられたり、酒類販売免許を取り消されることになり、厳罰化されています」 そう話すのは、北浜法律事務所の弁護士・籔内俊輔さん。6月1日から改正酒税法が施行。それに伴い、スーパーや酒の量販店では、ビールや発泡酒、チューハイなどを、5月中にまとめ買いすることを呼びかける動きも。今回の改正酒税法は、価格競争を是正するための「酒の安売り規制法」ともいわれている。 「国税庁としては、経営難に陥る中小の小売店を守る狙いもあるでしょう。とくにお酒の販売は酒税と直結します。過当競争で税収の基盤を揺るがされる懸念もあったのかもしれません。不透明なリーベートへの監視の目も、強くなっています」(籔内さん) 酒の廉価販売は以前から問題となっており、’06年には酒税法で、売上げ原価、人件費、物流費などを含めた『総販売原価』を下回る価格で、販売してはならないという基準が定められた。だが、厳しい罰則はなく、あくまでガイドラインだ。 国税庁が発表した「酒類の取引状況等実態調査の実施状況について」によると、’15年では酒の小売業者1,429場への調査に対し1,406場が、’14年でも1,401場のルール違反(合理的な価格設定がされていない等)が指摘されている。つまり、ルール違反は常態化しているのだ。 籔内さんは、気になる今後をこう続ける。 「客寄せのための“目玉商品”のようなお酒の激安販売は、少なくなるでしょう。また、今回は飲食店の“飲み放題”に対する法改正ではないですが、お酒の仕入れ価格が上がると、影響も考えられます」 全国に展開している「なんでも酒やカクヤス」は文書で《弊社といたしましても未確定な点もございますので、今回の酒税法改正に伴う取材につきましては控えさせていただきたく、お願い申し上げます》と回答している。流通アナリストの渡辺広明さんは次のように語る。 「『総販売原価』を下回る価格は違反対象となりますが、その定義があいまいなので、しばらくは“様子見”となるのでは。ただし、ビール類やチューハイなどの価格が今後、高くなるのは間違いない。小売店間の価格差は狭まってくるため、酒販においてもコンビニやネット通販の需要が高まるのではないでしょうか。いずれにしても、まだ価格が安いうちに、ある程度まとめ買いすることは、“生活防衛”につながると思います」 これからますますビールがおいしくなる季節。“過度な値上げ”はやめてほしい!
2017年06月01日こんにちは、金融ライターの齋藤惠です。2018年以降に歴史的な民法改正が行われます。約120年ぶりに見直されたのは、『債権関係規定 』という企業や消費者の契約に関わるところです。細かい変更点をすべて挙げると長くなってしまいますので、今回はとくにパピマミ世代に関わりがありそうな項目をピックアップしてご紹介します。●(1)敷金が戻りやすくなる!?賃貸に住んでいる方に朗報です。今回の民法改正によって、部屋を引き払うときにちょっぴりお得感を味わえる かも知れません。借りている側の影響を簡単な言葉で表現します。・敷金は原則、返還される・自然な老朽化による破損や劣化について回復義務はなしこれまでは敷金などについて明確な規定がありませんでしたが、民法改正によって借りた側が負担しなければならないケースと、負担する必要がないケースがはっきり明示されるようになります。これによって、オーナーの一方的な判断で敷金やクリーニング代を請求することができなくなりました。借りる側にとっては嬉しい改正ですが、オーナーになっている人はより詳しく内容を確認する必要があります。●(2)通販などの約款を見直して、消費者に優しく!ネットショッピングの普及によって会員登録などの前に必ず表示される『約款』についても見直されることになりました。こちらも今までは明確な規定を設けていませんでしたが、今度からは消費者にとって一方的な不利益となるような約款は厳しく処罰 されます。この改正にはネット詐欺や取引トラブルを未然に防ぐという目的があります。それだけ悪質なサイトがネットに増えているということです。約款の重要性は理解していても、ついつい最後まで読まずに承諾のボタンを押している人はいませんか?今後は事件などに巻き込まれないようしっかり読んでみましょう。●(3)飲食店などのツケも、ルールが変わる!?一部の人にしか影響しないかも知れませんが、飲食代のツケ払いなどに関わる時効についても変わります。これまでは業種によって消滅時効が違っていましたが、現在の短期消滅時効が廃止され、原則として「知ったときから5年 」に統一されます。これは一部の業種(医療費や宿泊費)がこれまで1~3年という短い消滅時効となっていたことが要因にあるようです。当然ですが、代金はすぐに支払うものなので、できる限りこの法案とは無関係なことが望ましいのですが……。●(4)第三者が連帯保証人になるには、意思確認が必要!保証人をたてる場合にも、より厳しいルールが設けられました。例えば、・限度額をはっきりさせる・企業融資で第三者が保証人になるときには、公的な意思確認が必要他にも保証人となれる人の範囲が限定されているなど、個人が莫大な借金を背負うことが少なくなる ように改定されています。●(5)法定利率が年3%へ!法定利率はお金を借りたとき以外にも自動車保険の保険金額を計算する際に用いられます。これまでは固定金利で年5%でしたが、民法改定からは変動金利となり年3%からのスタート となります。金利は市場の変化を考慮して3年ごとに見直されるそうです。----------いかがでしたか?民法の改正は私たちの生活に直接影響が出てくることが多いので、ぜひ基本的なポイントは抑えておいてくださいね!【参考リンク】・法制審議会民法(債権関係)部会 | 法務省()●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)●モデル/倉本麻貴(和くん)
2017年05月29日楽しいはずの美容法でも、美容法の中には、「それ、私には続かないかも…」というものや、「値段的にも、手を出しにくい美容法だ」と、人によっては合う合わないもありませんか。美は1日にしてならず。だからこそ、1番いいのは、自分が頑張らずに、続けられる美容法であることです。今回は、毎日続けられる頑張らなくてOKな継続できる美容法をご紹介します。”頑張らなくて”OK!な美容法①お風呂に入りながら、パックを使用お風呂に入りながらも、パックをすることで毎日続けられませんか?この方法はいつも時間がないという方にもおすすめ。時間の短縮にもつながります。なめらか本舗/ジェル美容液マスク864円(税込)出典:@cosmeよりぷるぷるのジェリー状タイプの、マスクです。これが、お肌の奥まで浸透し、ふっくらもち肌に導いてくれます。こだわりの3つの大豆由来成分を贅沢に配合。目のキワまでぴったり密着する肌あたりのやさしい100%コットン由来のシートマスクを採用しています。1個で5役(化粧水・美容液・乳液・クリーム・パック)のオールインワンタイプ。小林製薬/お風呂でホットチャージ 無香タイプ540円(税込)出典:@cosmeより湯船に浸かりながらスキンケアできる美容液マスク。アルミ袋を湯船にポン!と入れるだけで、温めるだけでホットマスクが出来上がります。温かさを保つとろみ液が肌を温め、開いた毛穴に美容液成分をたった5分でしっかり浸透保湿します。角質層まで浸透するナノ化ヒアルロン酸配合(保湿成分)です。お風呂上りのつっぱり感がない、みずみずしい肌を実感できます。”頑張らなくて”OK!な美容法②寝ている間に美肌作り寝ている間の時間を利用して、「美肌作り」の時間にしましょう。寝ているだけで、美肌効果を肌の角質層まで浸透してくれるアイテムを使うことで、毎日簡単に続けられますよ。DHC/エンリッチ ナイトクリーム リペア&リフト3,456円(税込)出典:@cosmeよりリペア&リフトパワーで目覚めるたび、わき上がる弾力肌に導いてくれることでしょう。美肌のカギを握る肌リズムに着目した「ナイトクロックコンプレックス」を配合しています。そして、3種のハリ成分がふっくらとした弾力のある快眠肌へと導いてくれることでしょう。DHC独自のモイスチャートラップ処方で、うるおいと美肌成分を密閉。ラッピング効果により、キメの整ったすこやかな美しさをキープします。コクのあるリッチなテクスチャー、安らぎを与えるフローラルムスキーの香り。クラランス/スープラ ナイト クリーム SP19,440円(税込)出典:@cosmeよりエイジスポットにアプローチし、若々しい肌へと導く夜用クリームです。気になるシミをケアし、色むらの目立たない明るい肌色へと導いてくれることでしょう。ヒアルロン酸とシアバターが、肌の水分と油分を理想的なバランスにし、肌に心地よさ、柔らかさとしなやかさを取り戻してくれます。オーガニックモンペリエロックローズエキス配合。肌の輝き、栄養と水分を与え続け、より美しい肌へ。”頑張らなくて”OK!な美容法③〜ながらマッサージできるものテレビを見ながら、お風呂に入りながら気軽にマッサージができるものがあれば、毎日継続することができませんか?MTG/ReFa CARAT RAY FACE24,300円(税込)出典:@cosmeよりしっとりと手に馴染む流線型のボディです。その中で一際存在感を放つ、大きなソーラーパネルが多くの「マイクロカレント」を生み出してくれます。女性の顔・デコルテ専用に設計されたコンパクトなダブルドレナージュローラーが細やかな起伏にもしっかりフィット。「ニーディング」の動きを再現した深くつまみ流す動きで、デリケートな女性の肌を美しく引き締めます。コイズミ/リセットブラシ KBE-2811オープン価格出典:@cosmeより頭皮うっとり髪サラツヤに仕上げてくれる、クッションタイプのリセットブラシです。やわらかく大きなクッションとメタルピンで頭皮を心地よく刺激してくれ、音波振動で髪の絡まりをほぐし、サラツヤ髪に仕上げます。また、ブラシ部を通して静電気が逃げやすく、髪に帯電した静電気を抑制してくれます。いかがでしたか?綺麗になりたい、可愛くなりたいというのはどんな女性でも思っていることですよね。もし、「なんで綺麗にならないのだろう?」「可愛くなる方法が分からない…」そう思っている人は、ついつい美容法が苦しくなっているかもしれませんね。今回ご紹介した美容法は、毎日続けるのに適していますので、ぜひ参考にしてください。
2017年04月01日2016年4月に改正景品表示法が施行されてから、初めて同法違反で三菱自動車に約4.8億円の課徴金支払い命令が下されました。三菱自動車は実際の燃費とはかけ離れた広告を出していたとのことです。景品表示法は、一般消費者の利益の保護を目的に作成されましたが、そもそもそどんな法律なのでしょうか?具体例と共にご紹介していきたいと思います。*画像はイメージです:■景品表示法の概要とNG例景品表示法とは、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といい、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とする法律です。特に不当表示については、景表法第5条で3つの類型を示し、それぞれを禁止しています。 (1)優良誤認表示の禁止我々弁護士の例で言えば、「弊事務所は離婚事件を得意とするベテラン弁護士ばかりである」とさしたる経験もない弁護士しかいないにもかかわらず偽りを述べたり、「勝訴率100%」と根拠もなく数字を入れ込んだりする場合をいいます。 (2)有利誤認表示の禁止「離婚事件が今だけセットで着手金が10万円!」と謳いながら、いつも同じ宣伝文句を掲げていたり、「都内で弁護士費用が一番安い」と調査も根拠もなく謳っている場合をいいます。 (3)その他誤解されるおそれのある表示の禁止わかりやすいところでは、不動産屋の「おとり広告」がこれです。広告を見て実際に店舗に出向くのですが、実は取引がなく、単なるおとりだったという場合をいいます。 ■今回の課徴金について今回の三菱自動車の件は、実際の燃費が販売用のカタログの数値を下回っているのに、上回る数値を示していたということですので、(1)の優良誤認表示にあたります。なお、課徴金の額は不当表示をした商品などの売上額に3%を掛けて算出することになっています(景表法第8条)。三菱自動車は、相当不当表示でもうけた計算になりますね。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする) 【画像】イメージです*takemaru / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日ニュースなどでご存知の方も多いと思いますが、2017年1月から改正育児介護休業法(育介法)が施行されることになります。育児休業・介護休業を取得できる従業員の範囲が拡大したことも大きいですが、特にインパクトが強いのは介護休業の取得方法でしょう。改正前と改正後では介護休業の取得方法はどのように変わったのでしょうか?Q.法改正によって何が変わった?*画像はイメージです:介護休暇を「3回」に分けて取得できるようになりました。改正前の育介法では介護休業は1回きり(最大93日間)しか取得することしかできませんでした。ただ、介護を行うにあたっては急な対応を要するもの(直接的な介護だけでなく介護施設の申し込み手続きなど)が複数回発生するため、1回きりしか取得できない介護休業は使い勝手の悪い制度でした。しかし、改正後は取得日数の上限こそ最大93日間と変わらないものの、1回きりではなく通算して93日間を3回に分けて取得できるようになりました。分散して介護休業を取得できるようになったことにより、93日という限られた日数をより効果的に活用してもらうことが期待されています。とはいえ、仕事と介護を両立するためには取得日数が分散できるようになっただけではまだまだ不十分であると言えるでしょう。介護離職を減らすためにも今後の更なる制度改革に期待したいところです。 *取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月07日2016年12月6日の衆議院本会議において「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法案が全会一致で可決され成立しました。今回、同法案が改正される契機となったのは2016年5月に発生した小金井市女子大生ストーカー刺傷事件です。この事件では、犯人がTwitterなどのSNS上で、被害者の女性に繰り返しメッセージを送り、その後犯行に及んだことがセンセーショナルに報道されたので、記憶に新しい方も多いと思います。生命の危険を感じた被害女性は、事件が起こる前に武蔵野警察署に相談していましたが、十分な対応が得られていなかったという警察の不手際も問題視されています。今回の法改正により、どのような規制が加わったのか、法律の専門家に以下のような質問で尋ねてみました。 Q)ストーカー規制法の改正により、SNS上の連続書き込みが規制対象になると、ネットの書き込みだけで逮捕されることもあるのでしょうか?*画像はイメージです:)YES相当に悪質な場合には逮捕もあり得ます。ストーカー規制法の規制対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」に区別されます。恋愛感情やそれが受け入れられなかったことの怨みから、相手が拒否しているのに電話、 FAX、電子メールなどを利用して、執拗にメッセージを送り続けるとストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たります。今回のストーカー規制法の改正により、電子メールだけでなく、SNSメッセージや相手のブログへの書き込みも対象となりました。ただし、相手に伝達されない掲示板への書き込みなど、ネット上の書き込みがすべてストーカー規制法の対象になるわけではありません(名誉棄損など、別の犯罪にはなり得ます)。「つきまとい等」となる電子メールやSNSメッセージの送信が、相手の「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」で繰り返されますと、「ストーカー行為」になります。ストーカー規制法上は、「ストーカー行為」と、「つきまとい等」の禁止命令違反は犯罪となりますから、逮捕もあり得ます。改正前の現行ストーカー規制法でも、大量の電子メール送信による「ストーカー行為」の逮捕事例があります。ストーカー行為がエスカレートした痛ましい事件が起きてしまっていますが、警察も取り組みを強化しています。ストーカー被害にあったときは警察に支援を求めましょう。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月28日こんにちは。メンタルケア関係を中心に執筆しているメンタルケア心理士の桜井涼です。2000年に成立したストーカー規制法の改正案が、2016年12月6日に衆院本会議で可決され、成立しました。このことを受けまして、 ネットストーカーとはどのようなものか、どのような行動をしたら処罰の対象になるようになったのかを知っておいた方がいいと思い、書かせていただきました。ネットストーカーに遭ってしまったときに、どのように対処したらいいかということなどは、自分の身を守るためには必要な知識だからです。●ネットストーカーとはネットストーカーは、サイバーストーカーとも呼ばれています。FacebookやLINEなどのSNSやメールを使って、特定の相手に行き過ぎた行動を取ってしまう人を言います。例を挙げますと、好意を示してしつこくしたり、恨みつらみを持って嫌がらせを繰り返す行為などを行ったりすることがそれにあたります。これは、ネット上と現実世界の区別が薄れていき、SNSで少しやり取りをしただけ(あいさつ・「いいね」を何度か押す・コメントを残すなど)で、交際をしているなどといった思い違いをしてしまう ところから始まることが多いようです。好みの相手のことを少しでも知りたいと、相手に関する情報を探し回り、画像などありとあらゆる相手の情報を得ようとします。いわゆるつきまといのような行動です。行為が突っぱねられると、「かわいさ余って憎さ百倍」という気持ちになり、好意が悪意に変わることもあります。そうなれば、誹謗中傷や大量のスパムメールなどを送りつける、画像や個人情報を流出させるなどの行動に出ることもあります。しかし、ひとつ問題があります。ネットストーカーをしている本人は、ストーカー行為をしている自覚がないことが多い のです。そのため、殺傷事件といった危険なことが起こっています。対象が子どもにも及んできている事例もありますから、見逃すことのできない状態です。●認定行動ネットストーカーは、以前までほとんど罰則に値しませんでした。しかし、ネットの大幅な普及や昨今起こった事件が引き金となってストーカー規制法が改正となりました。ストーカー規制法では、次のことが禁止されています。・つきまといや待ち伏せ、押しかけること・被害者の行動を監視していることを告げること・被害者へ面会や交際を要求すること・プレゼントを受け取るよう要求すること・乱暴な言動(脅しなど)・無言電話やしつこい電話、FAX送信、メール送信・汚物などを送付すること・誹謗中傷をすること・性的な羞恥心を害することなどです。改正されることになったのは、会員制交流サイト(SNS)によるつきまといも規制対象とすることや、罰則を強化するというところです。電子メール送信だけでなく、Twitter・LINE・FacebookなどのSNSが追加される ということです。現段階で、次のような行動をする場合は、ネットストーカーとみなせるのではないかと思います。・SNSで執拗にコメントや「いいね」を求める・被害者の情報を得ようと、ネット検索して情報を集める・公開されている情報を元に住所を探しあてる、もしくは訪ねる・誹謗中傷(性的なものを含め)をする・過剰なメッセージを出す(何日も何時間も)・公的に知った電話番号を元にSNSの友達申請をするなどです。見極めるポイントは、“過剰になっていないか”という点です。ネットストーカーは、執拗に被害者のことを知りたがり、近づこうとします。過剰さを感じたら、対策を取るようにしましょう。●対策被害者にならないためには、プロフィールなどは必要最低限にすることが大切です。自宅地域を特定されないために画像にGPSが付いていないものを使用することもそうですし、情報となりそうなものが入り込んでいないかをチェックしてから載せることも大切です。被害に遭っていると感じたら、まずは証拠集めです。スマホなどでスクリーンショットすれば証拠になります。パソコンの場合もメールなどは削除せずに全て印刷しておきましょう。それ以外のものでも写真を撮っておくことが大切 です。次に、警察に相談に行きましょう。実害(ケガなど目に見える被害)に遭っていないと、事件性が薄いと思われることもあるかもしれませんが、今は法律自体が整ってきています。これで動きやすくなるでしょう。証拠を持って堂々と相談に行きましょう。むしろ、行っておいた方がいいです。さらに、弁護士にも相談に行っておくといいと思います。インターネットトラブルやストーカーに強い弁護士さんならいいですね。料金が高いと思って尻込みをしてしまいがちですが、各市区町村で無料の法律相談を行っています。また、現在は“かかりつけ弁護士”を掲げているところもありますので、料金も割安で相談できるところもあります(ひまわりお悩み110番:0570-783-110など)。●おわりにネットストーカーに1人で悩んだり、立ち向かったりはしないでください。1人で解決できる問題ではありません。その方面の専門家たちの協力が必要です。そうでなければ、被害は拡大し余計に心が傷ついてしまいます。PTSD(心的外傷後ストレス障害)になるようなことは避けてほしいと心から願っています。【参考リンク】・ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | 衆議院()●ライター/桜井涼(メンタルケア心理士)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2016年12月28日photo by 編集部「しいの木法律事務所」の八坂弁護士に、弁護士を目指したきっかけや、長年の弁護活動の中でも印象深かったという派遣社員の「雇い止め」裁判のエピソードを中心に、お話を伺いました。八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士東京都中野区、西武新宿線「野方」駅にある「しいの木法律事務所」は、地元に密着した法律事務所で、現在、経験豊富な3名の弁護士が在籍している。所長の八坂玄功弁護士は、いわいる“マチベン”として地域住民のために弁護活動を行う傍ら、行政事件のエキスパートとして数多くの難事件を解決。自身の利益よりも、依頼者の利益を優先する人情派の弁護士である。 ■実家がお寺!? 保護司でもある父に受けた影響とは___弁護士を目指したきっかけについて教えてください。私の父親は禅宗の住職で、実家は大分県でお寺をやっていました。お寺には、檀家さんをはじめ、色々な人がきて、父に困ったことを相談しにやって来ていました。また、父は保護司という社会奉仕活動にも熱心でした。保護司とは少年院や刑務所に収容されていた人が、釈放後スムーズに社会復帰できるように、一時的に住居を提供や、生活上の助言や就労のサポートを行う人のことです。なので、私の家には常に「このお兄さん誰?」「このおじさん誰?」といった感じで、知らない人がよく寝泊まりしていたのです。当時は、そんなお寺での生活が嫌で仕方がなく、私は東京の大学に入り、弁護士を目指しました。なぜ、弁護士を目指したかというと、実のところ、学生時分に他にすることはなかったからなのですが、今思えば弁護士を目指そうと思うきっかけの根底には、困っていた人を助けていた父の影響があるのだと思います。 ___仕事における信条、ポリシーについて教えてください。弁護士法に書いてあるようなことになりますが「依頼者の正当な権利を実現するために全力を尽くします」というのが、私の信条です。 ■「死にたい…」と嘆く派遣社員の「雇い止め」裁判を和解に導く___弁護士になってから印象深いエピソードについて教えてください。弁護士活動をしていて嬉しいのは、依頼者も一生懸命頑張るし、弁護士も一生懸命頑張って、依頼者の利益になる成果が獲得できたときですね。ただ、正直なところ、苦しいと感じることのほうが多いですね。私は過去に、依頼者が弁護活動中に自ら命を絶たれるという、とてもつらい経験をしたことがあります。そのとき、命がけの思いで弁護士に助けを求めて来ている依頼者もいるのだということを、身にしみて感じました。もちろん、悲しい出来事ばかりではなく、依頼者が苦しんでいる事件が、良い方向に向かうということも沢山あります。以前、「雇い止め(※)」によって解雇されてしまった派遣社員の方を弁護したことがあります。その方は、あまりにも追い詰められて「私、死にたいです」といったことも口にしており、一体どうなることかと非常に心配していたケースでした。この事件は、派遣労働者が、派遣先のパワハラについて派遣元に改善を訴えたら、派遣契約を解除されてしまったという、とても難しい類型の事件でした。しかし、なんとか和解で解決することができて、依頼者本人も満足してもらえました。それはとても嬉しかったですね。こうした派遣社員の雇い止め問題は、大抵の場合、裁判を起こしても勝てないので、多くの方が泣き寝入りしていると思います。派遣先との直接の労働契約が成立することは、ほぼあり得ないという、あまり良くない最高裁の判決が確定してしまっているので、こうした問題で裁判の成果を得るのは難しいのです。ですからなおのこと、解決したときは心の底から良かったなと思いましたね。※雇い止め…雇用期間が定められた有期雇用契約において、雇用期間を更新せずに契約を終了させること。 ■弁護士には医師のような応召義務はないが…___読者の方にメッセージをお願いします。法律事務所にも、ビジネスとして儲けていかなければいけない側面があるのも事実です。医師には、応召義務(診療を求められたとき拒んではならないとする義務)があるのですが、弁護士の場合には受任義務がないので、儲からない事件は引き受けなくても良いのです。ですから、行政事件や労働事件といった利益があまり得られないケースが多い事案を、避ける傾向にある事務所も実際には存在します。もちろん、利益が少ないから受任しないと口に出せば問題がありますが、黙って受任しない分には問題ありません。しかし、それは職業倫理的には、良くないことだと思っています。当事務所は、もともと儲かっていないので、利益が良いか悪いかなんて考えていません(笑)。西武新宿線の野方駅という各駅停車しか止まらないような地域にあるので、それでもやっていけます。気軽に法律事務所に相談にいくというのは、なかなか難しいことだと感じる人も多いと思いますが、私たち「しいの木法律事務所」は、相談しやすい法律事務所だと自負していますので、他の事務所で、あまり話をきいてもらえなかったといった嫌な経験を持っている人の事件についても、きちんとお話を伺います。ですので、どうぞ安心して相談においでくださいということを伝えたいですね。 *取材協力弁護士:八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士1968年生まれ、大分県出身。岡山県立岡山芳泉高校卒業。東京大学理科2類入学。東京大学教育学部中退。東京弁護士会所属、司法修習第52期終了、2000年4月弁護士登録。2000年4月~2005年7月、代々木総合法律事務所に勤務し、2005年8月に「しいの木法律事務所」を開設して現在に至る。宅地建物取引主任者資格も保有。民事・刑事・家事・税務・経営・労働・相続問題など、どのような問題でも対応する弁護士として活動している。■「しいの木法律事務所」一門一答【Q&A】___事務所の理念を教えてください。「依頼者の正当な権利の実現のために、全力を尽くします。」ということですね。それと、地域に密着した法律事務所として、地域の方のどんな相談にでも対応できるように心がけています。___一番依頼が多い分野は何ですか?相続関係です。次には、行政事件、成年後見問題、事業者の顧問契約といった感じですね。___初回の相談料はいくらですか?初回の相談料は30分まで無料にしています。それを超える場合は30分単位で5,400円いただいています。___着手金と報酬金の目安は?相続問題の場合、仮に法定相続分が900万円あると予想される人から依頼をうける場合には、その相続分の3分の1の300万円を基準として計算します。着手金が300万円×24%で、それに消費税の8%がかかり、25万9200円になります。報酬金がその倍で、51万8,400円です。最終的に900万円の法定相続分が確保できた場合は、着手金+報酬金になりますのでトータルで77万7,600円が必要になります。以前は、弁護士費用の基準があったのですが、公正取引委員会から意見で、その基準がなくなりました。もともとの弁護士会の基準は、当事務所のように、依頼者の法定相続分の3分の1を基準として計算するという文言が入っていたのですが、現在は、法定相続分の900万円を基準として計算する法律事務所もあります。着手金は安くなっていても、トータルで計算すると、高い弁護士報酬を払っているという場合もあるので、弁護士費用を気にされている方は参考にしてみてください。行政事件の場合は、着手金、報奨金については一概には言えないですね。その事件が難しいかどうかに応じて、例えば10万8,000円で受けることもありますし、54万円着手金もらうこともあります。 *取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2016年11月29日2015年6月に施行された自転車に関する道路交通法の改正以降、自転車の運転に関する取り締まりが強化されている中、先日とあるインターネット上で、「原付バイク(原動機付自転車)の運転者が、並走する自転車の後部を足で押して走らせる行為は違法になるのでしょうか」といった質問がされていました。自転車が原付バイクと同じ速度で走ることになりますし、原付バイクと自転車とが並走することになりますので、直感的に危険な行為だと思うでしょう。それでは、実際に何らかの法に触れる行為なのでしょうか?今回は、この行為の法的問題について解説します。*画像はイメージです:■原付バイクと自転車の双方の運転者が「安全運転義務違反」になる道路交通法70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。上記の「車両等」には自転車も含まれているため、原付バイクの運転者が並走する自転車の後部を足で押して走らせた場合、自転車は原付バイクと同じ速度で走ることになります。そうすると、自転車は適切にハンドルやブレーキを操作することができずに他人に危害を加えるおそれが高いですから、安全運転義務(安全操作義務や安全速度運転義務)違反になるでしょう。原付バイクが法定速度である30キロメートルで走行していたとしても、自転車は原付バイクと並走する形で後ろから足や手で押されているわけですから、自転車の運転者に操作・制動を適切に行うことを期待できず、同じく安全運転義務違反になると考えられます。同じく、原付バイクの運転者も、片足や片手を自転車の後部に乗せて自転車と並走することによって、とっさに適切な操作・制動を行うことができないといえますので、安全運転義務違反となるでしょう。つまり、「車両等の運転者は…道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められているように、速度の問題だけでなくこのような行為自体が取締りの対象になるということです。 ■運転者にはどんな罰則になる?安全運転義務違反の場合、原付バイクの運転者は運転免許の点数が2点引かれた上、6,000円の反則金が科されることになり得るほか、道交法違反として刑罰が科されることもあります。また、自転車の運転者についても、安全運転義務違反で事故を起こせば安全講習の対象や道交法違反による刑罰の対象にもなりますので注意が必要です。過去には原付バイクの運転者が足や手で自転車を押していたために自転車が踏切で止まれず、自転車の運転者が列車と衝突して死亡してしまったという事故もありました。原付バイクで自転車を押す行為は、安全運転義務違反にとどまらず、人を死傷させる危険性が高いので、遊び感覚で行うことは避けるようにしましょう。 *この記事は2015年12月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです* amz camera / PIXTA(ピクスタ)【関連記事】*多発する高齢者の自動車事故…弁護士が語る「道交法」の高齢者対策に潜む矛盾点*87歳が運転する軽トラが児童を死傷…増加する認知症高齢者の事故が抱える法的問題とは*「ポケGO運転」死亡事故に全国初の実刑判決…「ながらスマホ」の今後を弁護士が解説*自転車をターゲットにした当たり屋が存在!?彼らから身を守るための法的対策法を伝授*もしも交通違反をしたのに反則金も呼出状も無視し続けたら、どんな罪が待っている?
2016年11月23日来年度の税制改正向け、自民党税制調査会は11月21日に総会を開き、「配偶者控除」制度を含めて本格的な議論をスタートさせました。これまでの経緯としては、「配偶者控除」制度が撤廃されるかどうかに注目が集まっていましたが、結果として撤廃されることはなく、配偶者控除の対象となる年収の上限が引き上げられるに留まる結果となりそうです。具体的には、現在、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に所得税が軽減されるルールとなっていますが、この上限額が103万円から130万円、もしくは150万円へと引き上げられることになりそうです。もし150万円に引き上げられた場合、実はこの改正で損をしてしまう人がいるというのはご存知でしょうか?Q.「配偶者控除の上限が150万円」に変わったら誰が困る?*画像はイメージです:.「夫の年収が1,120万円以上」の場合、税金の負担額が増えます。今回の改正では配偶者控除の上限額ばかりが注目されがちですが、実はその一方で夫の所得(年収から経費を差し引いた額)が「900万円」(年収1,120万円)を超える場合、その世帯は配偶者控除の対象から除外される方向で議論が進められているのです。所得900万円というのはかなりの富裕層ではありますが、彼らにとっては今回の税制改正で実質増税になってしまう可能性が非常に高いといえます。これまでパートなどで扶養の範囲内ギリギリで働いていた主婦の方々にとっては、わずかばかりの恩恵を受ける改正となりそうですが、一方で所得900万円以上の富裕層にとっては配偶者控除から除外され、支払う税金が多くなってしまう結果となりそうですね。 *取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*mits / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日こんにちは、ライターの佐原チハルです。2016年9月上旬、“36協定”改正についてのニュースが流れました。残業代、過労死、ブラック企業などの“労働問題”に深く関わっていて、私たちの働き方、または家族の働き方にも大きな影響のあるニュースだそうです。でも、労働法のことや現状の36協定のことを知らないと、ちょっとわかりにくいですよね。そこで今回は、「36協定って何?」「改正されるとどうなるの?」というポイントについてまとめてみました。目次“36協定”を理解するためのポイント何が問題で、どんなところが改正されるの?改良に思えるけど、実はこんな懸念点も●“36協定”を理解するためのポイント36協定とは、労働基準法の“36条”で定められている協定についての呼び名です。労働基準法では、まず32条で“仕事をしていいのは、最大で1日8時間、1週間では40時間まで”、次に35条で“週に1日は休日にすること”と決められています。その上で、36条で“協定をし、届け出もした場合”に限定して、“労働時間を長く(残業)したり、休日に仕事をさせたりしてもいい” としているのです。つまり36条=“36協定”は、残業や休日出勤が法律違反にならないための根拠になっているのですね。●何が問題で、どんなところが改正されるの?36協定では、現在でも残業させていい時間の上限が決められています。けれど、強制力がありません 。そのため、「協定さえ結んでしまえば際限なく残業させたり休日出勤させたりしても大丈夫」というような状態になってしまっているのです。“過労死ライン”と呼ばれる以上の時間、残業させているような会社も少なくありません。ブラック企業がブラック企業でい続けるためにも有利な状況です。今回の改正ではそうした状況にメスを入れ、“過労死や残業させすぎてしまっている状態を改善”し、“仕事と家庭の両立がしやすくなるようにする”狙いがあると言われています。●改良に思えるけど、実はこんな懸念点もニュースを見る限りでは「いいことじゃないか!」と、思われることと思います。けれど、このニュースを不安視する声 もあります。「どうせこれまで残業代の出ていた仕事が、サービス残業にされるだけでしょ」「持ち帰り仕事が増えるだけだろうな」などです。また、「たしかに残業の量は膨大だけど、その分の残業代が出ていたから生活できている。あまり残業しちゃいけないってことになって、残業代が削られたら生きていけなくなる」という声もあるそうです。そのため、「残業の禁止ではなく、残業代アップを決めるべきでは」「副業を禁止しちゃいけないってことにしてくれないと困る」とも言われています。36協定がどのように改正されるのかはまだわかりません。けれどどのような改正であっても、私たちの生活には大きく影響が出てくるはずです。今後どのような話になっていくのか、ニュースにはしっかりと注意をしておきたいですね。【参考リンク】・労働時間・休日 | 厚生労働省()●ライター/佐原チハル(フリーライター)●モデル/福永桃子
2016年10月01日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する、雑誌『anan』で連載中の「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「憲法改正」についてです。***5月3日は憲法記念日。今、戦後70年続いた日本国憲法が変わるかもしれない、大きな転機が訪れています。自民党は結成当初から、「自分たちの手で憲法を作る」というのを理念に掲げてきました。憲法改正は安倍総理のおじいさん、故・岸信介元総理の悲願でもありました。安倍さんがことさら積極的になっているのも、今がチャンスという部分もあるんです。まず、株価を上げたり、失業率を低下させたりと、安倍政権は、一定の成果を上げてきたと自負しています。来年には消費税増税という問題が控えていますし、’18年には安倍さんの自民党総裁任期が切れます。また、夏の参議院選挙に向けて野党4党が協力し合って与党と闘おうとしていますが、実は改憲問題については4党の意見が一致していません。憲法改正を争点に掲げることで野党間がバラバラになる可能性もあるんです。改憲といっても、誰がどのように変えるかが問題ですよね。自民党のHPには、改憲草案がアップされていますから、ぜひチェックしてみてください。安倍総理が強く必要性を主張しているのが、緊急事態の条項を加えること。災害やテロに対処するため、非常時に議会を延長したり凍結させる権限を総理大臣が持つというものです。これは、総理に大きな権限を集中させることになりますから、使い方を間違えると大変なことになりかねませんね。また、改憲には衆・参両院それぞれ3分の2の賛成と国民投票による承認が必要ですが、これを3分の2から過半数に引き下げる改憲案を打ち出しています。与党の議員数が多ければ、過半数はすぐに集まります。単なる手続きの変更と簡単に考えてはいけません。国民投票では、ポスターやCM制作に制限がありません。ですから、お金を多く費やす人の意見が強く打ち出される可能性があります。そんな中で私たちは冷静に判断できるのか?改憲問題は有権者の肩に大きくかかっています。現憲法に問題があるのかどうか。自民党の改憲草案をどう思うか。一人一人が考えて選挙で示すことです。憲法は国家を縛る大切なもの。「こんなはずじゃなかった!」と後悔しないためにも、考えることが重要ですね。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2016年5月4日-11日合併号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2016年05月09日マネーフォワードとアイルは3月28日、マネーフォワードが提供するWeb給与明細サービス「MFクラウド給与明細」が、アイルが提供する人材派遣会社向けスタッフ管理クラウドシステム「CROSS STAFF(クロススタッフ)」と連携したことを発表した。今回の連携により、人材派遣会社は「CROSS STAFF」のスタッフ向けマイページに給与明細を配信することが可能となり、紙の給与明細の場合に発生していた印刷から手渡しまでの面倒な手間や、用紙代、印刷代、郵送費、給与明細配布業務にかかる人件費などのコストを削減することが可能となる。また、給与計算ソフト「MFクラウド給与」およびマイナンバー管理ソフト「MFクラウドマイナンバー」をオプションで利用することも可能だという。
2016年03月28日●なぜ電子帳簿保存法は導入が進まなかったのか?電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度の規制緩和が施行されたのが2015年秋。領収書を電子化してしまえば紙媒体とはおさらばできる制度として注目されたが、タイムスタンプの付与が必要なことと、読み取りデバイスがスキャナのみという点で、結局ハードルが残ってしまった格好となっているのが実情だ。しかし、今回この残ったハードルも低くなるという噂が聞こえてきた。出張・経費管理のクラウドソリューションで世界的なシェアを持つConcurの日本拠点であるコンカーの代表取締役社長を務める三村真宗氏に真偽について話を伺ってきた。○導入が進まない電子帳簿保存法「電子帳簿保存法は、10年前からある法制度ですが、適用しているのが130数社。それらの会社も請求書や領収書以外の用途で使っていて、領収書で適用させているという会社を、私は聞いたことがありません」(三村氏)2015年秋、話題となった電子帳簿保存法の規制緩和だが、すぐに導入する企業も少なく、様子見状態だったのが実情だ。「2015年9月に始まった規制緩和ですが、実際にはそれでも高いハードルが残ったままだったのです」と三村氏は言う。このハードルと呼ばれるものは、施行当初は、現金3万円の上限、電子証明書の添付、タイムスタンプ、スキャナ対応という大きく4つに分けられる。前回の規制緩和によって、前者2つが取り除かれたが、実際にはタイムスタンプの必要性と、スキャナのみが読み取りデバイスとして許可されるという点が残った。「タイムスタンプは提供業者も少なく、自社システムに導入するとなると使用料のほかに、システム対応もしなくてはなりません。また、スキャナでの読み取りですが、そもそも領収書がより多く必要になる部署は社外で活動する営業部門であったりするわけですから、わざわざ会社に戻ってから読み取らなくてはならないのです」と語る三村氏。規制緩和といいつつも、実情に沿っているとは言いがたい部分が残ってしまったゆえに、一気に広まる気配がなかったのもうなずけるところだ。「ですが今回、さらなる規制緩和によって、残りの2つも考えずに済むようになります。これによって電子帳簿保存法に対応しようという企業は劇的に伸びると思われます」と笑顔をみせる三村氏。昨年に続く、新たな電子帳簿保存法の規制緩和とはどのようなものなのだろうか?●スマホで撮影した領収書はその場で捨てられる時代へ○技術の進歩と政府の動きが合致「私どもが国政に訴えかけたところ、非常に前向きに意見を聞いてもらえました。その結果、電子帳簿保存法のハードルとなっていた残りの2つである、タイムスタンプの付与、そしてスキャナのみの読み取りという部分も緩和されることがほぼ決定したのです」と語る三村氏は、自身が各関係省庁と対話してきたまさにその本人なのだ。タイムスタンプについての付与は省かれないが、これはサービス提供ベンダーが工夫をすることでリーズナブルに提供できるのだという。「私たちが提供しているクラウドサービスを例にすれば分かりやすいと思いますが、自社でタイムスタンプを導入するのはコスト面でもシステム面でも負担が大きいですが、クラウドサービスなら私たちサービス提供者がタイムスタンプを導入すればよいのです。利用者がシステム改修を行う必要がありませんし、1件当たり幾らといったように費用を分散徴収することで、コスト面でもかなりの削減が期待できます」と三村氏は語る。例えばコンカーの場合、現在500社以上の契約があるが、年度を経るごとにこの数は増加傾向にあるため、契約企業をまとめてディスカウントすることで、タイムスタンプ1枚当たりのコストを無理なく下げることができるというわけだ。もちろんこれはクラウドサービスならではの特長となるが、現在会計経理システムをクラウドに持つ企業も年々増えている現状をみれば見逃すことができないメリットとなるはずだ。また、スキャナのみが読み取りデバイスだった件についてはスマートフォンやデジタルカメラでの撮影も許可されることになる。「これは大きな前進です。これを認めてくれるだけでも大きなインパクトとなり得ます」と三村氏。以前は、領収書のオリジナルサイズを重要視していたため、スキャナがクローズアップされていたが、領収書のOCR読み取りなどをモバイル環境で可能にする技術力がすでに存在することなどを理由に、紙サイズに固執することを廃止したのだ。○「経費精算は会社で」がなくなる「試算したのですが、領収証の整理に一人当たり月30分ぐらいは使っているわけです。これはバカにできない数値です。モバイルワーカーを増やそうと、ワークスタイル変革などといわれている割には、領収書の手続きは既存のままというのは、なんとももったいない話だと思います」と三村氏。タイムスタンプについては正当性、妥当性の担保にどうしても必要ということで廃止には至らなかったが、クラウドサービスの普及によって、使いやすい土壌が育っていることに間違いはない。この規制緩和については平成28年度税制改正大綱でも触れられており、2016年3月末に公示、9月末に施行、9月30日から申請が開始され、2017年の1月1日から本格的な運用が始まる予定になっている。「今回はかなりの企業が前向きに対応することが予想されます。すべての企業、すべての働く人が恩恵を受けられる制度になりますから、非常にインパクトは大きいはずです」と三村氏は言う。領収書の原本を長期間保存しておくというのが当たり前だった領収書の取り扱いが、経費管理クラウドがあれば、画像として撮影してそれを経費担当部署へ送信するだけになる電子帳簿保存法。話の中でも触れたとおり、会計・経理におけるクラウドサービスの活用が前提にはなるが、いよいよ現実のものにできるというわけだ。負担の大きかった制度だけに、解放されるメリットの大きさもまた計り知れないだろう。「弊社の製品ですと、『Concur Expense』に領収書をスマートフォンで撮影して記録する機能が備わっています。これに加え法改正に合わせるための製品開発を現在進めています」と三村氏は言う。もともと、モバイルデバイスを使って領収書を撮影、自動取り込みによって経費計算ができる仕組みや、クレジットカード、交通系ICカード連携ができる、いわば経費計算に特化したサービスだっただけに、改正後の電子帳簿保存法への対応も素早く行えるのだ。「これまで把握しづらかった経費の見える化にもつながりますし、使用する社員らにとっても負担を大きく削減することができるはずです。メリットが大きい法改正ですから、早くに取り組むほど、その恩恵も受けやすくなります」と三村氏は語る。今年中に施行されることが予定されている電子帳簿保存法のさらなる規制緩和。早期から同社のConcur Expenseのような改正後の電子帳簿保存法に対応するクラウドサービスを活用することで企業の経費計算に大きく改革をもたらすはずだ。
2016年03月01日育休の間に法律が改正! どうなる、派遣の働き方子育てとのバランスを考えて、働く日や時間を選びやすい派遣社員として働くママはたくさんいます。また、子育てが落ち着いたので、派遣で働き始めようかと考えているママたちもいるのではないでしょうか。一方で、去年の2015年9月に「労働者派遣法(通称:派遣法)」が改正されたことで、どのような影響が出るのかよくわからず、不安に感じている人も多いのでは。そこで、3月2日(水)に銀座で、10日(木)には新宿で、派遣法の改正についての解説や、派遣でのキャリアの棚卸の仕方のカウンセリングを行う無料セミナー「派遣社員のおしゃべりCafe」が行われるとのこと。主催する連合総合労働局 労働法制対策局の渡辺温子さんにお話を聞いてみました。「昨年、派遣法が改正されましたが、企業の人事や派遣会社向けのセミナーがある一方で、派遣で働く方々の認知度は低く、多くの方が今後の働き方に不安を抱いていらっしゃると思います。派遣期間の上限の変更や、派遣で働く方々のキャリアアップのために派遣会社に教育訓練/キャリアコンサルティングが義務化されたこと、雇用安定処置の実施、労働契約申込みみなし制度など、派遣で働く方に影響が大きく、登録会社や派遣先選び方の参考になる視点ですので、ご自分のためにも理解をしておいたほうがいいかと思います。ただ、専門的な用語なども多く、難しく感じてしまう部分もあるかもしれません。また、私たち連合が行う労働相談でも、派遣の方々は職場で相談相手がいなかったり、孤立感を感じたりしてしまうことも多いと耳にしてきました。そこで、今回は派遣会社や派遣先企業とは異なる中立的な立場の私たち連合から派遣法のことを説明したり、注意点などをお伝えしたりするだけでなく、派遣の方同士が気軽に話をしていただける場を作りたいとの思いから、『おしゃべりCafe』を開催することにしました。『日頃の疑問や悩みを誰かと話したい』『同じ派遣で働く方と情報交換したい』という方にぜひお越しいただきたいと思います。」当日は、連合から法律の改正などに関してのポイントを聞けるほか、キャリアカウンセラーの錦戸かおりさんから「自分の未来を幸せにするヒント」と題して、普段自分ではなかなか整理しづらい働き方との向き合い方など、実践的な話が聞けるとのことです。会社帰りに立ち寄ってもらえるよう、駅近くの会場で軽食が用意されているそうなので、気になる方は立ち寄ってみては?●無料セミナー「派遣社員のおしゃべりカフェ」 特設ページ よりお申込みが必要です。【第1回】1.日 時:2016年3月2日(水)18:30~20:30 ※17:30受付開始2.場 所:ZX Panorama Lounge(最寄駅:JR有楽町駅、東京メトロ有楽町線銀座駅など)3.参加費:参加費無料(軽食付き)【第2回】1.日 時:2016年3月10日(木)18:30~20:30 ※17:30受付開始2.場 所:シャンクレール新宿(「ヒルトン東京」ビル地下1階)(最寄駅:JR新宿駅)3.参加費:参加費無料(軽食付き)
2016年02月28日BearTailは2月10日、クラウド経費精算サービス「Dr.経費精算」にスキャン代行オプションをリリースし、全国郵送スキャンと都内23区派遣スキャンに対応すると発表した。Dr.経費精算スキャン代行オプションは、Dr.経費精算に登録する領収書の撮影・スキャンの手間を削減したいユーザー向けに、ユーザーの代わりに郵送または派遣の2つの方法にてスキャン代行するというもの。Dr.経費精算のサイト上で申し込みを行うことにより利用できるオプションプランとなる。同プランにより、領収書のスキャンから、データ化まで一気通貫で丸投げすることが可能となる。なお、料金の支払いは、Dr.経費精算へ登録されているクレジットカードへ、スキャンされた枚数に応じた金額が請求される。同オプションの詳細は次のとおり。
2016年02月12日アイルは1月12日、スタッフ情報・派遣先情報やスタッフ向けマイページを、低価格なクラウドシステムで一元管理できる人材派遣会社向けスタッフ管理クラウドシステム「CROSS STAFF(クロススタッフ)」の提供を開始した。同システムは、中小企業にも導入しやすい、低価格(基本料金は3万円/月、初期設定費用は無料)なクラウドシステムで提供される。「スタッフ向けマイページ」では、スマートフォン・タブレットに最適化された、Web給与明細、資料ダウンロード、スタッフへの情報発信などの機能が搭載されている。また、スタッフ情報管理(スタッフの基本情報・対応履歴などの登録、スタッフ検索)、派遣先情報管理(派遣先の基本情報・対応履歴などの登録、派遣先ごとの稼働スタッフ検索)も可能。さらに、オプション機能により、法改正に伴い義務化されたストレスチェックやスキルチェック、マイナンバー収集・管理も可能となり、今後はセキュリティ保管にも対応する予定。
2016年01月13日厚生労働省はこのほど、妊娠や出産を理由にした職場での嫌がらせ、「マタニティー・ハラスメント」(マタハラ)に関する実態調査の結果を発表した。調査の中では、派遣労働者のうち約半数がマタハラを受けたことがあると回答。マタハラの種類も、解雇や不利益な配置転換など多岐にわたった。この結果について、どう考えるべきか。そして、法律上の対策としてどのようなことができるのか。労働問題を専門としている旬報法律事務所の新村響子弁護士に聞いた。○派遣労働者も産休・育休は取れる同調査は9月14日~10月4日にインターネット上で行われ、25~44歳の女性雇用労働者(雇用された経験がある人も含む)5,000人から回答を得たもの。調査の中では、回答者のうちそれぞれ約2割の人が「解雇」や「雇い止め」にあっていると回答。マタハラの行為者としては男性の上司に限らず、女性の直属上司(11.1%)や「女性の同僚・部下」(9.5%)も上位にあがった。中でも注目すべきは、派遣労働者の48.7%がマタハラの経験があると回答したことだ。これについて新村弁護士は、「同じ仕事をしていても正社員に比べて低待遇で、"よそもの"として扱われがちな職場環境に根本的な原因がある」と指摘。その上で、「派遣社員であっても妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いは禁止されているし、育休・産休も取ることができる」とアドバイスした。ただし育児休業を取得するためには、「(1)一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」「(2)子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること」「(3)子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」の3つの条件を満たすことが必要だという。このうち問題となりやすいのは(2)の条件とのこと。「3カ月など短期の契約の場合、契約書に『更新の可能性あり』(引き続き雇用されることが見込まれる)と書かれていても、(2)の条件を満たすかどうかが不確定」と指摘。契約期間によって、育休の取得可否が変わってきてしまうという。しかし、この3条件を満たすかはっきりしなくても、取得できたケースもある。「事業主と交渉することによって、休みを取得できたという人も多いので諦めないでほしい」として、労働局の雇用均等室や労働組合、弁護士への相談を呼びかけた。○働き続けることを諦めないでさらにマタハラの内容を調査したデータでは、「『迷惑』『辞めたら? 』等、権利を主張しづらくする発言」(47.3%)という回答が最も多くなっている。「解雇」や「雇い止め」とは異なり明確な対処がしづらいケースのように思えるが、新村弁護士は「繰り返し言われた場合や職場いじめのような場合には、不法行為として損害賠償請求ができることもある」と指摘した。「『辞めたら? 』などの提案型の発言は、『迷惑をかけて悪い』と思って受け入れがちだ」としながらも、「働きながら子どもを育てるのは権利。泣き寝入りして自ら辞職を申し出るというのはやめて、働き続けることを諦めないでほしい」と訴えた。これらの現状を踏まえたうえで、マタハラを受けたと感じたときに私たちができることはなんなのだろうか。後編では、増加傾向にあるマタハラの事例や対策についてお伝えする。※写真と本文は関係ありません
2015年12月17日ソフトバンク傘下のcocoro SBは12月11日、ロボット「Pepper」の貸出サービス「短期アルバイト派遣」でサービス提供エリアを18日より拡大すると発表した。「短期アルバイト派遣」は、cocoro SBが企業などにPepperを有料で貸し出すサービスで、7月より東京23区内でスタートした。貸し出しは、「Pepperをアルバイトで派遣する」という形をとり、1時間1500円の時給が発生する。スタート当初から好評で毎月20件ほどの申し込みがあったという。23区外以外への貸し出しについても多くの企業から要望が寄せられたことから、cocoro SBは提供エリアの拡大を決定した。今後、拡大する提供エリアは、埼玉県や千葉県、神奈川県、愛知県、広島県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県。エリア拡大に先立ち、仮予約受付サイトで受け付けを開始する。エリア拡大するにあたっては、パンプレップスホールディングスとパートナー契約を締結。今後は、パートナーを増やす方針で、より広いエリアで提供するための体制を強化する。2016年夏には全国でサービスを提供するとしている。
2015年12月14日国土交通省は10月27日、9月11日に公布されたドローンやラジコン等を含む無人航空機に関して航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)について、12月10日より施行することを発表した。今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」であり、具体的な重量については今後、国土交通省令で定めることになるが、超軽量の機体については対象外となる。今回の法律改正では、無人航空機の飛行の禁止空域、飛行の方法、救助等のための特例を定めた。ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられる。無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域においては、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き飛行を禁止する、また、上記の空域以外でも、国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域上空での飛行を禁止する。国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、日中に飛行させること、目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること、人・建物・自動車などの物件との間に距離を保って飛行させること、祭礼・縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと、爆発物など危険物を輸送しないこと、無人航空機から物を投下しないこととしている。なお、救助等のための特例として、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しないとしている。具体的な空域については今後、国土交通省令で定めることとなるが、空港周辺の空域、一定高度以上の空域、人または家屋の密集している地域の上空を許可が必要な空域として定める見通しとなっている。なお、人または家屋の密集している地域としては、国勢調査の結果を元に設定されている人口集中地区(DID)を基本とする方向で検討されている。
2015年10月28日リコーは、10月16日に文書管理システム「Ridoc Smart Navigator V2」を電子帳簿保存法の改正に対応し、新たにタイムスタンプ付与機能、一括検証ツールなどを搭載することを発表した。今回の機能強化により、国税関係書類を一定の要件下でスキャナを用いて電子データ化する「スキャナ保存」に対応し、法定保存文書の管理業務を効率化するとしている。国税関係帳簿書類の全部または一部について電子データによる保存を認める電子帳簿保存法は、2015年3月に、契約書や領収書の金銭基準(3万円)が廃止されたほか、電子保存の要件に関してはスキャナ読み取りの際の電子署名の付与が不要になり、タイムスタンプ付与のみになるなど、一層の規制緩和が行われた。スキャナ保存の適用を受けるためには、所轄の税務署長に申請する必要があり、2015年9月30日以降に申請したものから適用が開始されるという。今回機能強化したタイムスタンプ機能では、電子帳簿保存法において、電子化された国税関係書類の真実性を確保するために義務付けられている、タイムスタンプ付与による保存運用に対応している。タイムスタンプ機能とは、電子文書をはじめとする電子データに対して、第三者機関の認証局であるタイムスタンプ局が、その書類が作成された日時を記録し、その後当該文書が改ざんされていないという信憑性を証明するものとなる。一括検証ツールは、税務調査や社内監査時に、スキャナ保存されたデータに訂正や削除の事実がなかったかを円滑に確認するための機能。任意の期間や種類を指定して対象となる国税関係書類を抽出し、対象データに付与されたタイムスタンプを検証して、スキャナ保存以降に改ざんされていないか、タイムスタンプの有効期限が切れていないかなどを一括で検証することが可能となるという。そのほか、一般ユーザーは文書管理システムのゴミ箱データをクリアできないよう設定を追加。これにより、一定期間保存する必要のある国税関係書類が一般ユーザーによって削除されることを防ぐ。また、国税関係書類を付帯情報とともに、ハードディスクやDVDなど外部の記録媒体へ年度フォルダ単位で保存(アーカイブ)できる機能も用意されている。
2015年10月14日