ディズニーが、現在コムキャストが保有する「Hulu」の株33%を2024年1月までに買い取り、「Hulu」の全コントロール権を握るという。ディズニーはこれまでHuluの67%の株を保有していたが、残りの33%をコムキャストから買い取ることでHuluを完全に子会社化。ディズニーのストリーミングサービスにはすでに1年前からスポーツ番組に特化した「ESPN+」、今年11月にスタートする「Disney+」があり、さらに「Hulu」が加わる形となる。「Los Angeles Times」紙は、ディズニーがHuluの運営権を握ることはディズニーにも視聴者にもメリットが大きいと指摘する。たとえば、ディズニーは「Disney+」と「Hulu」をセットで契約すれば月額が安くなるというようなプランを提供できるようになり、これは視聴者側としても都合がよいため加入者が増える。「Diensy+」ではディズニー、マーベル、ピクサー、『スター・ウォーズ』系の作品、「Hulu」では「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」のような大人向けの作品を楽しめる。3月にFOXの買収を完了し、有料テレビチャンネル「FX」も傘下に置くディズニーは、「ファミリー・ガイ」や「アトランタ」なども「Hulu」で配信できる。大人向けの「Hulu」と小さな子どもから大人までを対象とする「Disney+」を手にするディズニー。同紙はこれによって、同社のCEOボブ・アイガーの「ストリーミングサービス独占戦略が加速する」と分析している。なお、日本の「Hulu」は日本テレビが買収しているため、この件は影響しないとみられる。(Hiromi Kaku)
2019年05月16日展覧会「日本・ポーランド国交樹立100周年記念 ショパン─200年の肖像」展が、東京・練馬区立美術館にて、2020年6月2日(火)から6月28日(日)まで開催される。その後、2020年8月1日(土)から9月22日(火・祝)まで静岡市立美術館へ巡回予定。“ピアノの詩人”フリデリク・ショパンの音楽と生涯フリデリク・ショパンは、ポーランド出身の作曲家。繊細な曲調やピアノ曲を多く作曲し、“ピアノの詩人”とも呼ばれている。日本とポーランドの国交樹立100周年を記念して開催される「ショパン─200年の肖像」展では、ショパンの多彩な美術作品や資料を通じ、生誕から約200年にわたるショパン像を紹介。ショパンの音楽と生涯を主軸に、自筆の楽譜や手紙、油彩画、彫刻など約250点を、5つの章に分けて展観する。直筆の楽譜や手紙を日本初公開中でも注目は、ショパン自筆の楽譜や手紙。所蔵するフリデリク・ショパン博物館でも公開が限られている貴重なものだ。文字の筆圧などからは、その時々のショパンの心情を垣間見られるだろう。友人の手によるショパンの肖像画また、ショパンの肖像画のなかでも特に有名な《フリデリク・ショパンの肖像》も、日本初公開となる。ショパンの友人であったオランダ出身の画家、アリ・シェフェールによって描かれたものだ。シェフェール自身が保有していたこの作品からは、友人に向けたショパンの温かな眼差しを感じることができる。そのほか、ポーランドのフリデリク・ショパン博物館から出展されるショパンにまつわる現代作品や、ワルシャワやパリでの音楽活動・友人関係などを、風景画や肖像画とともに紹介。また、ショパン国際ピアノコンクールの歴史も、映像や写真の資料を通じて展観する。展覧会概要日本・ポーランド国交樹立100周年記念 ショパン─200年の肖像」展■東京会場会期:2020年6月2日(火)~6月28日(日)※当初は4月26日(日)の開幕予定であったが、延期会場:練馬区立美術館住所:東京都練馬区貫井1丁目36-16休館日:月曜日開館時間:10:00~18:00(入館は閉館30分前まで)観覧料:一般1,000円、高校・大学生および65~74歳800円、中学生以下および75歳以上無料、障害者(一般) 500円、障害者(高校・大学生)400円※付き添いの場合、1名までは障害者料金で観覧可。団体(一般) 800円、団体(高校・大学生)700円※ぐるっとパス利用者500円(年齢などによる割引の適用外)練馬区文化振興協会友の会会員招待(同伴者1名まで)※観覧当日、受付で会員証を提示のうえ、招待券を受け取り※一般以外のチケット購入希望者は、証明できるものを提示。(健康保険証・運転免許証・障害者手帳など)※会期中のイベントはすべて中止※来館に際しての注意事項は、公式サイトを確認のこと※予定は変更となる場合あり■静岡会場開催予定日:2020年8月1日(土)~9月22日(火・祝)場所:静岡市立美術館住所:静岡県静岡市葵区紺屋町17−1 葵タワー
2019年04月15日今回は「借地権」のメリットやデメリットについて解説いたします。そもそも「借地」や「底地」という言葉を耳にしたことはあっても、実際にその中身を知っている人は少ないのではないでしょうか。もしかしたら将来の家づくりに関わってくるかもしれない借地、そして借地権についてお話いたします。■ 借地には種類があるHAKU / PIXTA(ピクスタ)まず、借地の種類は大きく二つに分けられます。ひとつは、土地を借りる人が建物を所有する目的ではなく「土地をそのままの状態で利用する」借地です。代表的なものは、建築資材や建設機械の置き場、大型車両や商業車両の置き場(月極駐車場ではないもの)等が挙げられます。もうひとつは、「建物の所有を目的とした借地」です。この「建物所有を目的とした借地」にもいくつかの種類があり、今回はこのタイプの借地を詳しくご紹介します。なお、いずれの場合も対象地を借りる側の立場から見た呼び方を「借地」といい、対象地を貸す立場から見た呼び方を「底地」といいます。■ 「借地権」ってなに?bee / PIXTA(ピクスタ)先述した、建物を所有せず単に土地を借りる借地には「借地権が発生しません」が、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りると「借地権という権利が発生」します。この借地権にも「土地賃貸借」によるものと「地上権」によるものの2種類があります。地上権による借地権は、登記義務があることや、自由譲渡が可能(地主の承諾不要)なこと、地上権そのものに抵当権が設定できること等から地主(底地権者)側に不利になる場合が多いのでほとんどの借地権は土地賃貸借によるものになります。■ 「借地権」には今後、相続や家づくりで関わる可能性も!ABC / PIXTA(ピクスタ)たくさんの種類がある借地権ですが、家を建てる場合や相続のときに関わるかもしれない借地権があります。まずは、一般の人が実際に関わる可能性が一番高いのは、1992年8月より前から土地を借りている場合の借地権(旧借地法)です。このタイプの借地権では借地契約の期限は決まってますが、更新することによって半永久的に借りることができます。ただし、建物の構造によっては存続期間が異なることや、借地契約の更新時には更新料が必要な場合があったり、建物を売却したり増改築する際には地主(底地権者)の承諾が必要だったり、承諾料が必要だったりしますので契約の内容には注意が必要です。実家の不動産を相続する際、「調べてみたら借地権だった」という話もたまに耳にしますので、そのような時は契約存続期間や契約内容などしっかりご確認ください。また、「不動産の広告で格安の物件を見つけたが借地権だった」という場合も上記同様、契約内容をしっかりご確認ください。■ 1992年8月以降に借り始めた場合の「借地権」KY / PIXTA(ピクスタ)1992年8月以降に借り始めて発生した借地権については「借地借家法」が適用され、その種類は5つ(普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権)に分かれています。その中でも一般的に関わる可能性が高いのは「普通借地権」と「一般定期借地権」です。「普通借地権」は存続期間などに若干の違いはありますが、その内容は旧法の借地権に近いものとなっており、更新することによって半永久的に借りることが可能です。「一般定期借地権」の特徴はその借地期間が50年以上と長期であることや、期間満了後は更新がなく、原則的には更地にして地主へ土地を返還しなければならないことなどです。■ 借地権のメリット・デメリットbee / PIXTA(ピクスタ)借地権のメリットは土地所有権に比べて安く自分の住宅が手に入ることです。住宅敷地の取得費用が安く済めばその分を住宅性能のクオリティを上げることに費用を使えたり、住宅ローンの借入額を抑えることが可能となります。また、旧法借地権や普通借地権であれば、法の保護によって半永久的に土地を借り続けることができます。定期借地権の場合でも、住宅取得費が所有権よりも低く抑えられる分、借入額を抑えた住宅ローンを早期に完済してその分を貯蓄に回すことも可能です。デメリットは、毎月地代の負担があることや、様ざまなシーンで地主の承諾(売却・増改築など)が必要なことです。hilite / PIXTA(ピクスタ)借地やそれに付随する借地権には様々な種類があり、その契約内容も様々です。いざ借地取引の当事者になった場合には、借地や借地権に詳しい不動産業者にじっくり相談してみましょう!
2019年02月19日引き戸にダイヤガラスの入った食器棚や昔懐かしいちゃぶ台など、大正から昭和にかけての家具と食器を扱っているアンティークショップ、〔古道具権ノ助〕(以下、権ノ助)に突撃取材!外国人観光客も頻繁に訪れるという、その人気の秘密に迫ります!日本のみならず世界各国から来店東京随一のディープタウン、高円寺のアンティークショップといえば、真っ先に名前が挙がるのは〔権ノ助〕。大正ロマン、昭和モダンな家具や食器を取り扱っており、日本のみならず海外からも熱心なお客さんが訪れるといいます。その人気の秘密を探るべく、実際に店舗に潜入してみました!戦前の《小引き出し》が風格バツグン店先に並ぶ古家具の中に、さっそく気になる《小引き出し》を見つけました。右上が昭和30年代、右下が昭和20年代、そして左が戦前のもの。5,000〜10,000円くらいしそうなところですが、なんと順に3,500円・3,500円・6,500円というから驚きです。左の《小引き出し》の上部には、組木細工のようなマークが入っています。本体はセンノキという木でできており、全体的に重厚感があって良いですね。これは、掘り出し物が見つかりそうな予感!振り子時計がタイムトラベルに誘う期待に胸を踊らせてお店の中に突撃です。店内に響く振り子時計の「コチ、コチ……コチ、コチ……」という音により、時空が大正・昭和に巻き戻ったかのような感覚が呼び起こさせられます。折りたたみ式のちゃぶ台が12,500円そんな中、昔懐かしい《ちゃぶ台》を発見しました。直径は約87cm、高さは約27cm。本体の素材は一見してケヤキかと思いましたが、こちらも先程の小引き出し同様にセンノキです。食事はもちろんのこと、和裁なんかをする際にも風情が出ます。この《ちゃぶ台》、嬉しいことに脚が折りたたみ式なんです。戦後すぐの頃のアイテムということで、価格は確実に15,000円以上はするだろうと思いきや、なんと12,500円。もしかして、〔権ノ助〕の人気の秘密って、この安さにあるんじゃないでしょうか?ギミックが充実したダイヤガラスの食器棚続いて注目したいのが、ダイヤガラスの引き戸がたまらない《食器棚》です。昭和20年台のもので、価格は38,000円。上下に分割することもでき、収納スペースがとにかくたくさんあります。上部と下部の間の部分には、ベロ(引き出し式の天板)が付いているという、ギミックの面白さもポイントです。下のスペースにお鍋、上の引き出しにカトラリーなどを収納したいところですね♪素敵なソファや髪飾りも発見!さらにさらに、素敵なソファチェアを見つけちゃいました。こちらの《チーク材ソファ》、昭和40年台のものだといいますが、座り心地がバツグンです。ベージュの落ち着いた色合いもグッド。価格は8,800円と、やはり全体的にクオリティ以上の安さを感じますね。ちなみに、〔権ノ助〕では家具や食器のほかにも、様々な雑貨を取り扱っています。例えば、こちらのレトロかわいい《かみかざり》は1個200円です。昭和40年代のもので、種類も豊富ですよ。アンティークショップの敷居は決して高くない最後になりましたが、こんな素晴らしいお店を営んでいる店主さんって一体どんな人なんでしょう……ということで、店主の遠藤信彦さんにお話を伺いました。遠藤さんが〔権ノ助〕を開業したのは8年前の2010年。それまでは、富岡八幡宮の骨董市に7年間出店するなど、約23年間アンティーク関連の仕事をしてきたそうです。「自分のお店を出す」という夢を叶えた今、次なる夢は「支店を出す」こと。大好きなアンティークを通して、人との出会いを充実させていきたいのだといいます。〔権ノ助〕が気になった方は、まずはHPやインスタグラムをチェックしてみましょう!今回ご紹介しきれなかった素敵な商品が多数アップされています。そして次に、騙されたと思って是非とも店頭に足を運んでみてはいかがでしょうか。アンティークショップの敷居は決して高くありませんよ。【店舗情報】●店舗名小道具権ノ助●住所東京都杉並区高円寺北2-9-8●営業時間10:00-20:00●定休日不定休●TEL03-5373-8355〔小道具 権ノ助〕HP※本記事内の商品の価格は全て税込み表示です。※本記事内で紹介した商品の年代と素材については、あくまで店主・遠藤さんの見込みです。※本記事内で紹介した商品は一点ものなので、実際には売り切れてしまっている可能性があります。ただし、類似商品は随時取り扱っています。
2018年12月12日元SMAPの木村拓哉が、7月25日に都内で行われた映像配信サービス「GYAO!」の新CM「KING OF 無料動画『ギヤ王』」発表会で“ギヤ王”の巨大な肖像画を贈呈されたが、今どこにあるのかスタッフが明かした。発表会で、自身演じる“ギヤ王”の巨大な油絵の肖像画(縦160cm×横150cm)を贈呈された際、「ありがとうございます」と感謝するも、「しっかり受け取らせていただいて、この肖像画を、そのまま撮影クルーの美術さんにお渡しします。この肖像画は次の『ギヤ王』のコマーシャルに登場すると思いますよ」と話していた木村。このたび、制作スタッフが「木村さんから『ギヤ王』の肖像画はお預かりしています」と、木村が話していた通りにスタッフに渡したことを明かした。14日より新CM「軍議―ラブストーリー」編(30秒・15秒)、「軍議―帰ろう」編(15秒)が5大都市(東京、大阪、名古屋、福岡、札幌)エリアで放送されるが、「今回は舞台が戦場、屋外だったので、肖像画が登場する場面は無かったんですよ」とのこと。「ひょっとしたら、次作以降で、あの巨大『ギヤ王』肖像画をCMの中で見ることができるかもしれません」と語った。
2018年09月07日大ヒット中の映画『カメラを止めるな!』の上田慎一郎監督が21日夜、自身のツイッターを通じ、同日発売の週刊誌『FLASH』が報じた「著作権侵害疑惑」を否定した。『FLASH』は「独占スクープ 大ヒット映画をめぐる著作権侵害疑惑『カメラを止めるな!』は私の作品を無断でパクった」と題し、「原作」を主張する和田亮一氏の告発を掲載。和田氏は、自身が主宰していた劇団・PEACE(2014年に解散)の舞台『GHOST IN THE BOX!』の内容が、『カメラを止めるな!』の構成をはじめ、多数の類似点があると指摘し、「原案」ではなく「原作」として扱うことを求めている。上田監督は同舞台から着想を得たことを公言していたが、ツイッターでもあらためて説明。「ただ僕としてはその後自らが脚本・監督・編集して作ったオリジナル作品だと思っています」と「著作権侵害」を否定したが、「和田さんや劇団の方の主張にもしっかり耳を傾け、お互い円満な解決が出来ればと思っています。よろしくお願いします!」と事態の収束を願った。また、「僕もカメ止めのみんなも元気です」と報告し、「そりゃあちょっとはこたえたけど。でもなんとか元気です」と本音もポロリ。「心配してくれた皆さん、ありがとう」と周囲の支えに感謝し、「和田さんや劇団の方ともいつか一緒に面白いもんつくれたらな。そんなミラクルな未来を夢見ています。明日もカメ止めは元気に上映しています。よし!飯を食おう!」と前向きな思いをつづっている。
2018年08月22日大ヒット中の映画『カメラを止めるな!』を製作したENBUゼミナールは21日、同日発売の週刊誌『FLASH』が報じた「著作権侵害疑惑」に対して、同作の公式サイトを通じて反論の声明文を発表した。『FLASH』は「独占スクープ 大ヒット映画をめぐる著作権侵害疑惑『カメラを止めるな!』は私の作品を無断でパクった」と題し、「原作」を主張する和田亮一氏の告発を掲載。自身が主宰していた劇団・PEACE(2014年に解散)の舞台『GHOST IN THE BOX!』の内容が、『カメラを止めるな!』の構成をはじめ、多数の類似点があると指摘した。これを受け、ENBUゼミナールは「本記事の内容は不正確なものです」と真っ向否定。同舞台に着想を得て企画、製作した経緯は認めながらも、「本舞台に敬意を表す意味で、本映画を8月3日より拡大上映する際に、本舞台関係者の方々に対し、そのクレジットとして「原案:劇団PEACE『GHOST IN THE BOX!』という表記をご提案させていただきました」と内情を明かす。その上で、「本映画は上田監督自身による脚本、監督、編集というように、本舞台とは独自の形で製作を進め、ストーリーは本舞台と全く別物である上、脚本の内容も異なるもの」「法的に『著作権侵害』が生じていたり、本舞台を『パクった』といった事実は一切ございません」と断言した。また、「本舞台関係者の方々と都度協議を行っており、クレジットを含めたその他の条件や今後の対応についても協議を進めようとしていたところでした」とし、「それにもかかわらず、このような『著作権侵害』や『パクった』といったようなセンセーショナルな見出しや、未だ確定してもいない本舞台関係者との協議過程の内容を含む記事が掲載されたことに強く憤りを感じます」と訴えた。和田氏は『FLASH』への告発のほか、投稿サイト・noteでも「僕は、ただ、『原作』と入れて欲しかったんです。元劇団員のみんなが『あの作品PEACEの芝居が原作なんだよ!』と、素直に応援して、自慢できるようにしたかったんです。『原案』は作品を作るに当たって参考にしたアイデア 『原作』はその作品を作るための元の作品です。銀魂の映画は、全くオリジナルストーリーだけどちゃんと『原作』って入ってます」などと主張を展開している。『カメラを止めるな!』を手がけた上田慎一郎監督はこの日、TOKYO MXで生放送された情報番組『5時に夢中!』に出演。今回の騒動について触れなかったが、放送後、自身のツイッターで「今ザワザワしているあの件については僕の方からもしっかり発信します。少々お待ちください!」と呼び掛けている。なお、上田監督はマイナビニュースのインタビュー(8月17日掲載)で、作品が生まれた背景について、「2014年に解散してしまったんですが、2013年に劇団PEACEの『GHOST IN THE BOX!』という舞台を見て、インスパイアされました。最初はその脚本家、出演者と一緒に映画化しようとして動いていたんですが、お互い仕事の事情などもあって頓挫してしまって。2016年の暮れにとある企画コンペの話が来たので、その時にもう一度企画書を引っ張り出して、登場人物や展開をまるごと変えて、全く新しい企画として作り直しました」と語っていた。
2018年08月21日人の似姿を描く肖像芸術人の似姿を捉えた肖像芸術は、西洋社会において最も広く普及した、最も長い歴史を持っている、主要な芸術ジャンルの一つです。しかし現在では、スマートフォンの高性能カメラでセルフィーを取ることが当たり前となり、私たちにとって今や最も身近な芸術といえるかもしれません。本展覧会では、その肖像芸術の起源に迫るべく…3000年以上も前の古代エジプトのマスクや古代メソポタミアの彫刻から19世紀ヨーロッパの絵画・彫刻まで、広範囲にわたる時代と地域の豊かなコレクションを対象とし、肖像芸術が担ってきた社会的役割や表現上の特質を浮き彫りにしています。そして、ルーヴル美術館の全8部門(古代オリエント美術、古代エジプト芸術、古代ギリシャ・エトルリア・ローマ美術、イスラム美術、絵画、彫刻美術工芸品、素描・版画)から代表する肖像の傑作を堪能できます。 肖像芸術の役割に迫る 肖像芸術が時代が経つにつれて、役割を豊かなものにしてきた事実を踏まえて、本展覧会ではゆるやかに時代順に展開しながら、テーマによる分類に基づきながら3つの章に分けています。第1章では、記憶・記念するという肖像の最も古い役割に焦点を当て、重要な人物の死と結びつき、社会や神々を個人の信仰心の証言者にしようとする願望が関連づけられ、故人の肖像、奉納像、祈祷像で構成されています。例えば、記憶という肖像の機能が発揮された主要分野である葬礼美術では、故人や親族の記憶を永久的に残すため、肖像彫刻を施した墓碑が存続しています。第2章では肖像芸術が最も古くから担ってきた一つの役割である権力の顕示にフォーカスしています。王や皇帝など最高権力を振るった君主にとって、自らの似姿である肖像は権威を広く知らしめる最も有効な手段でした。絶対権力を握った君主などの作品を通して、肖像芸術が担った政治的役割や意味を考察し、権力者の肖像表現を浮かび上がらせています。この章で特に注目して欲しいのは、「吾輩の辞書に不可能の文字はない」という名言を残したナポレオンの作品。素早いタッチで生き生きと描写した若き将軍時代にはじまり、フランス皇帝に即位した戴冠式の正装の姿や、幽閉先であるセントヘレナ島で亡くなったデスマスクなど、彼の人生に想いを馳せることができます。第3章では古代より培われてきた上流階級の肖像表現に含まれるルールを踏襲しつつ、その一方では各時代・地域・社会に特有の流行を反映しながら多様に展開を遂げていった肖像芸術を考察しています。男性、女性、子供と家族など、肖像のモデルの裾野が広がり、衣服や装飾品からモデルの人柄や個性が浮き彫りになっています。例えば何処から見ても目を合わせることができない「美しきナー二」が着用しているドレスは、当時ヴェネツィアで流行していたスタイルで、未婚の女性は着用できませんでした。また、手を胸に当てる仕草は、伴侶への忠実さを表しているのだそう。このように肖像画から様々なことが読み取れます。 多義性を帯びた奇想 ただ1人の人物に似せることを特徴とする「肖像」は、多義性とは相容れないように思われます。しかし、ルネッサンスから20世紀のシュルレアリスムまで、多義性を帯びた奇想が華々しく展開された芸術ジャンルは肖像でした。肖像表現を特定するルールがどのように生まれ、地理的、歴史的、社会的な広がりのなかで、どのように変容的に永らえてきたのか理解することができる一方で、注文主からの圧力があるなかでも、芸術家の自由な創造力から刷新してきたのかを見て取れることもできるでしょう。本展覧会では高名な傑作と、貴重ですがあまり認知されていない作品、これを機に修復された作品も入り混じり、およそ110点が一堂に会します。これまでに例を見ない大規模な肖像展を通して、鑑賞者の視点によって様々なイメージへと変容していく楽しさを味わえる、「肖像芸術」の魅力に触れてみてはいかがでしょうか。【情報】 『ルーヴル美術館展肖像芸術ー人は人をどう表現してきたか』会期:2018年5月30日(水)~9月3日(月)場所:国立新美術館(東京・六本木)企画展示室1E休館:毎週火曜日(ただし8/14は開館)時間:10:00~18:00金・土曜日は、5・6月は20:00まで、7・8・9月は21:00まで*入場は閉館の30分前まで
2018年06月11日《このようなお知らせをしなければいけないのは本当に残念で悲しいです。当サイトの楽曲「sonorously box」が吉本興業の芸人「ひょっこりはん」に使用されていますが、以下のような違反使用となっています》 シュールな芸風が大人気のピン芸人・ひょっこりはん(31)。ネタは音楽に合わせて「はい、ひょっこりはん」と物陰から顔を出すだけのシンプルなものだが、『おもしろ荘』(日本テレビ系)出演を機にブレーク。しかしそのネタ中にBGMとして使われている楽曲「sonorously box」が著作権侵害にあたると、「音楽素材MusMus」の管理人がサイトで主張しているのだ。 「音楽素材MusMus」の管理人によると、楽曲違反使用の内容は以下の3点だという。 《著作権表記をしていない》《著作権表記をしない場合の利用料を支払っていない》《他の企業などに「フリー音源」として二次配布を行った》 さらに《mora、レコチョクなどで配信されている当サイトの楽曲を少し改変しただけのそっくりな曲は、当方が許可したわけではありませんし、連絡もいただいていません。もちろん何ら報酬も受け取っていません》としている。 同サイトでは吉本興業とのやりとりの詳しい経緯などを記述した上で《そもそも「二次配布」は違反の中でも被害が大きいとても悪質なものだと考えていますが、きちんと対応していただければ不問にするということ自体当方の好意でしかありませんでした。今回気づいた楽曲改変・無許可販売はそれを足蹴にされたという思いで非常にショックを受けています》とも主張。 最後には《以上、このようなお知らせで気分が悪くなった方には申し訳ありませんでした。引き続きMusMusをよろしくお願い致します》と締めくくっている。 本誌が所属事務所の吉本興業に取材すると、現在、事実関係を確認中とのことだった。
2018年05月31日テレビには芸能人や著名人だけでなく、一般の人が映っていることがあります。取材を受けて応じている場合もありますが、「取材は受けない!」と断っている姿が放映されていることもあります。取材を断ったにも関わらずその姿を放映するのはアリなのでしょうか?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士にお聞きしました。プライバシー権や肖像権を侵害されたか?テレビ取材を断ったのに勝手に撮影され、放映された。こんな時、慰謝料や損害賠償請求はできますか?川浪弁護士「撮影態様が社会的に受忍すべき限度を超えたものであれば、肖像権侵害やプライバシー権侵害を理由に損害賠償を請求することができます。社会的に受忍すべき限度を超えたかどうかは、撮影内容、撮影場所、撮影された人の社会的地位、撮影方法、撮影の必要性、撮影者の意向等の事情を総合して判断されます。」いわゆる「プライバシー権」や「肖像権」について明確に規定した法律は、日本には存在しません。しかし、これらの権利が侵害された場合に不法行為に基づく損害賠償請求を認めた判例があるそうです。川浪弁護士「実際に、テレビ番組の生中継において廃棄物等の収集に従事している様子を無断で放送した行為が肖像に関する人格的利益やプライバシーの侵害にあたるとして損害賠償請求をした事件において、テレビ局に対し、120万円の損害賠償請求を認めた事例もあります(東京地裁平成21年2月17日判決)。」また、放映・公表されそうになった場合には、事前に差し止め請求ができます。とはいえ、憲法で定められた表現の自由や報道の自由と衝突するため、厳格な要件が必要となるそうです。それでは、街中や店内にいるところなどを無断で撮影され、放映された場合はどうでしょうか?川浪弁護士「ケースバイケースです。中継中に偶然写り込んだような場合には何の中継中なのか、映像はどの程度鮮明なのか(個人を特定できる程度なのか)等の事情によりますが、損害賠償請求は認められにくいでしょう。他方で、自宅内にいるところを無断で撮影された場合には、プライバシー侵害の程度が高く、無許可で放映すると損害賠償請求が認められる可能性は高いといえます。」 写真でもプライバシー権や肖像権はある映像ではなく写真がテレビ放映されたり、出版物に掲載されたり、展示された場合は、慰謝料や損害賠償を請求できますか?川浪弁護士「上記と同様にその放映や掲載が受忍限度を超えた場合には、不法行為に基づき損害賠償請求をすることができます。裁判例で、街中を歩く一般人の写真(胸元に大きく赤字でSEXとデザインされた衣服を着用)を無断で撮影しファッションサイトに掲載した行為が肖像権侵害にあたるとして損害賠償請求が認めたものがあります(東京地裁平成17年9月27日)。」 重大性や社会的関心によって変わるプライバシー権や肖像権がどこまで認められるかは、一般市民と公人・芸能人などで違いがありますか?川浪弁護士「芸能人・公人についても、肖像権やプライバシー権が認められますが、特有の事情は考慮されます。(なお、芸能人等については氏名や肖像が経済的価値を有する場合があり、その場合にはその経済的価値をコントロールする権利としてパブリシティ権が問題となりますが、ここでは割愛します。)語弊を恐れずにいえば、著名人になる道を選択したのだから、世間の注目を浴び、ある程度プライベートが晒されてしまうことについては、自分でも分っていたはずでしょう、ということです。いわゆる有名税みたいな考え方ですね。ただし、著名人だからといってなんでも晒されていいわけではありません。例えば、ジャニーズ事務所所属タレントの自宅の住所を載せた『ジャニーズおっかけマップ・スペシャル』の出版の差し止めを認めた裁判例があります(東京地裁平成10年11月30日判決)。著名人といえども、自らの住所について公表されることまで、承諾しているとは考え難いということですね。」それでは、一般人でも何らかの事件に関わっている疑いを持たれていた場合はどうでしょうか?川浪弁護士「事件の内容、疑いの程度等にもよりますが、例えば、犯罪に関与しているような場合、自己の容ぼうが無断で撮影・放映された場合に被る精神的苦痛は甚大といえます。一方で、一般社会の知る権利に奉仕するため、それを報道すべきともいえます。これらの調整という困難な問題がありますが、事件の重大性から社会的な関心が強いような場合には、肖像権やプライバシー権の侵害は認められにくくなるでしょう。」個人の権利を守るためのプライバシー権や肖像権と、報道の自由や公共の利益。法的にはどちらが上であるとか強いなどとは決まっておらず、それぞれのケースによって検討し、調整されるものなのです。 *取材協力弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。*画像はイメージです(pixta)テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月17日東京の国立新美術館では、5月30日から9月3日まで「ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか」を開催する。アントワーヌ=ジャン・グロ 《アルコレ橋のボナパルト(1796年11月17日)》1796年Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski /distributed by AMF-DNPartcom人の似姿を描く肖像は、スマートフォンの高性能カメラで意のままに自分を撮ることが当たり前となった現代社会において、いまや最も身近な芸術と言えるかもしれない。しかし一方で、肖像は最も長い歴史を持つ芸術ジャンルでもある。本展では、3000年以上も前の古代メソポタミアの彫像や古代エジプトのマスクから、19世紀ヨーロッパの絵画・彫刻まで、極めて広範にわたる時代や地域の作品を対象にしながら、肖像が担ってきた社会的役割や表現上の特質を浮き彫りにする。ルーヴル美術館の古代オリエント美術、古代エジプト美術、古代ギリシャ・エトルリア・ローマ美術、イスラム美術、絵画、彫刻、美術工芸品、素描・版画の全8部門による全面協力のもと、各部門を代表する肖像の傑作およそ110点を一挙に堪能出来る、きわめて貴重な機会となる。ヴェロネーゼ(本名パオロ・カリアーリ)《女性の肖像》、通称《美しきナーニ》1560年頃Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado /distributed by AMF-DNPartcom今回のみどころの一つ、16世紀ヴェネツィア派の巨匠ヴェロネーゼによる『美しきナーニ』は、ルーヴル美術館が所蔵する数々のルネサンスの肖像画のなかでも、最高傑作の一つとして名高い作品。この至宝の肖像画が、27年ぶりに来日を果たす。さらに、古代エジプトのアメンヘテプ3世、マケドニアのアレクサンドロス大王、アウグストゥス帝やカラカラ帝らのローマ皇帝、ルイ14世を始めとする歴代のフランス国王、そしてフランス王妃マリー=アントワネットなど、歴史を彩った時の権力者たちの肖像が一堂に会す。中でも大きなみどころとなるのが、フランス皇帝として名を馳せたナポレオンのコーナー。将軍時代を経て、皇帝として最高権力を手にしながらも、追放先の孤島で孤独な最期を迎えることになったナポレオンの激動の人生を、アントワーヌ=ジャン・グロの傑作『アルコレ橋のボナパルト(1796年11月17日)』を始めとする5点の作品でたどる。ジュゼッペ・アルチンボルド《春》1573年Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi /distributed by AMF-DNPartcom本展では、俳優の高橋一生がオフィシャルサポーターに就任し「音声ガイド」のナビゲーターにも挑戦。この他、パリのフランス流紅茶専門店「マリアージュ フレール」や、「とらや」とコラボレーションしたスペシャルグッズの販売、ホテル「コンラッド東京」や「ザ・リッツ・カールトン東京」でのコラボレーションメニューの提供、六本木の東京ミッドタウン内のショップ・レストラン&バーでも関連メニューが展開されるなど様々なイベントが目白押し。早割チケットや特典付きのお得なチケットも販売。詳細は展覧会ホームページ()にて。身近でありながら、奥深い肖像芸術の魅力に迫る、史上空前の本格的な展覧会をお見逃しなく。【展覧会情報】ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか会期:5月30日~9月3日会場:国立新美術館 企画展示室1E住所:東京都港区六本木7-22-2時間:10:00〜18:00(6月の金・土曜は20:00まで、7〜9月の金・土曜は21:00まで)※入場は閉館時間の30分前まで料金:一般1,600円(1,400円) 大学生1,200円(1,000円) 高校生800円(600円) 中学生以下無料※( )内は前売り及び20名以上の団体料金休館日:毎週火曜日(8月14日は開館)
2018年05月17日配偶者が不貞行為をはたらいた場合、配偶者本人やその相手に慰謝料を請求できることは一般的に知られていると思います。専門的には、他方配偶者に対する貞操権侵害の問題です。当人同士の話し合いで金額や支払い方法が決まることもあれば、裁判の場に持ち込まれ判決が下されることもあるでしょう。弁護士同士の交渉に持ち込まれる局面も少なくありません。この慰謝料、まとまった預貯金がなく一度に支払えない場合などは、請求者が認めれば分割払いも可能です。しかし、それが途中で払えなくなってしまったら……?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。一度出た判決を覆すことはほぼできない数年前、既婚者と不倫し、その妻から慰謝料を請求され裁判になり、200万円支払うことになった。分割で支払っていたが、病気を患ってしまった。転職を余儀なくされ収入が減り生活が困窮し始めたので、慰謝料を減額してほしい。こんなケースの場合、慰謝料の減額は可能でしょうか?齋藤弁護士「実は、これは確定判決には、既判力というものが生じてしまっているので、覆すのはとても難しい。もちろん、民法上事情変更の原則なる概念は承認されているのですが、これが再度の裁判などの手続きで認容されることはよほどでないとありません。」既判力とは、裁判所が確定した判決が有する効力のことです。一度決まってしまったら新たにどんな情報があったとしても、当事者も裁判所もそれを覆す主張はできない、というものです。どうしても払えなくなったとしても減額は困難既判力があるから難しいとは言っても、決められた額の分割払いを続けることが現実的に不可能になることもあります。その場合はどのように交渉すればよいでしょうか?齋藤弁護士「減額交渉などは、一応はありえるでしょう。ただし、一度既判力が生じている判決ではありますから、交渉はきわめて困難と言わざるをえません。このケースにおいて一点可能性があるとすれば、現在、分割払い期間中ですから、これを一括払いに切り替える、その代わり減額してほしい、という交渉がありえるかもしれません。ただし、これはある意味でダメもとの議論ですね。」やはり裁判所の判決にはそれだけの重みがあるということですね。一方の事情によって一度決まった裁判の効力が変動することがあっては、法律的には安定しないからです。慰謝料支払いをバックレたら?どうしても払えなくなり、支払い途中で転居したり連絡先を変えたりするなどして逃げたらどうなりますか?追ってきたり、追徴金のようなものを請求される可能性はありますか?齋藤弁護士「逃げたら、差し押さえのリスクを負います。判決は債務名義といって、差し押さえが可能になります。たとえば、持ち家、自動車、預金口座、給料債権など、これら生活必需品が差し押さえられてしまい、有形無形の不利益が生じてしまうでしょう。」どんな事情があっても、やはり裁判の判決というのは動かしがく、逃れることはできないものなのです。「そのためにも、自分に不利な判決が出る前にしっかり裁判で争っておくことが重要だと思います。このケースでは200万円の慰謝料とありますが、夫婦が離婚していない状態であれば200万円の判決が認容されることははっきりいってまれです。もっと争う余地はあったのではないでしょうか。」裁判の判決は変更したり覆すことがたいへん難しく、重みのあるものです。裁判に挑む際も、やむをえず減額交渉をする場合も、不利益を最小限にするには弁護士に相談するほうが賢い選択といえるでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像:pixta(画像はイメージです)不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月07日■漫画村は違法ではないの?漫画村は、日本国内の漫画が不正にアップロードされていたサイト。漫画の作者や販売会社がその著作権を違法に侵害されたものと主張していました。日本国内で公開・販売されている漫画は著作物に該当するため、著作権法に基づく保護を受けます。作者が漫画村のようなサイトに掲載することを許可している場合は別ですが、していない場合は著作権侵害になりえるのです。サイト運営者が特定できた場合、実はその責任は重くその人物は最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられることになります。また、それが法人の場合は3億円以下の罰金もありえます。あまりにも著作権者の利益を侵害する行為態様で、実際の損害が大きい場合には、かなり重い処分も想定されます。また、このほかに損害賠償請求を受ける可能性もあります。いずれにしても、漫画村は違法である可能性が極めて高く、その存在が疑問視され続けてきました。 ■なぜ存続していたのか?違法性が指摘されてきた漫画村がなぜ存続していたのか。その理由は運営者が海外にサーバーを置いていることを理由に、「日本の法律適用範囲外」と主張していたことにあります。これは国際私法のという領域の問題なのですが、要は、日本の法律が適用されずに済むのだ、という主張です。また、漫画村は違法性の指摘について「漫画村自身は違法アップロードしているわけではなく、ウェブ上に存在している画像データを参照しているだけだから違法性はない」としてきました。そうすると、実際に著作権を侵害されたことが明白であるにもかかわらず、作者は訴えようにも運営者の実態がつかめないこと、費用がかかることなどから泣き寝入り状態となっていたようです。ただし漫画作者もこの状況に辟易としており、「サイトをブロックできないか」と国内プロバイダに要請する準備していたと報じられています。 ■違法であることには変わりなしサーバーが海外にあったとしても、日本の著作物を違法にアップロードしている行為は明らかに違法。そして、「画像データを参照しているだけ」という主張についても、許諾なく著作権が認められる以下の三要素を満たしているとは思えません。①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあること しかも、「参照」というのであれば、著作権法上要求される引用の要件を検討する必要もありましょう。しかし、下記の要件も満たしていないものと思われます。①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)したがって、漫画村の存在は、すべてが「違法」である可能性が極めて高いと言えます。漫画村が本当に閉鎖されたのかどうかについては今後の推移を見守る必要がありますが、作者と運営会社に多大な損害を与えたのは事実といわざるをえません。まずは、運営者を特定したうえで、日本のクリエイターの利益を保護すべく、法的措置が講じられることもひとつの解決方法なのではないでしょうか。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日毎日テレビで流れるニュース。お天気ニュースでよく見かけるのは、暑い日にうちわで扇ぐ人、台風の日に傘が壊れてびしょぬれの人、寒い日にコートに顔を埋める人。彼らは特にカメラを意識している様子もありません。遠くからズームで撮ったかのような映像もあります。 これらは肖像権の侵害にならないのでしょうか? 虎ノ門法律事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。 肖像権は、一種の法的利益として保護されます。しかし、いかなるときも保護されているものではなく、社会生活上の制約は甘受せざるをえません。顔や身なりが特定できる形で、メディアなどに一方的に流されてしまうと、たしかに肖像権の侵害とも思われます。しかし、これらは、いかなるときでも損害賠償請求の対象となるとまでは考えられません。たとえば、あなたがテレビ局からインタビューをうけているところを無断で使用されたとします。これに写り込んでいたからといって、肖像権の侵害の主張はできません。理由は、契約書などで明確に承諾をしていなくても、黙字の承諾といって、インタビューを受けた時点で承諾したとみなされてしまうことになるからです。テレビに映るのはもう1つケースがあります。これまたニュースで、上空から撮っていたり、遠くからズームしていたりしている映像がありますよね。これが、完全に個人を特定されるかたちで一方的にメディアに流されたとしたら、たとえばいつどこにいたのか、などの情報さえ流されてしまいます。しかし、公道を歩いている時点ですでに他の通行人に顔を見られている状況であり、そのなかでたまたまカメラに写っただけと考えられるのです。以上のことから、これだけで肖像権の侵害にあたるとするのは難しいでしょう。齋藤先生) ニュースのあの映像は、肖像権の侵害にはあたらないのですね。あの映像のせいで、会社をサボっていたり、浮気をしていたり…バレたくないことが露見してしまうかもしれません。みなさん、街頭でメディアのカメラを見かけたら細心の注意を払って歩きましょう。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆/アシロ編集部ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日歌手のデーモン閣下が3月28日、ブログを更新。自身の肖像が無断使用された件でNHKから謝罪があったことを明かした。 NHKは27日、Eテレアニメ『ねこねこ日本史』の公式サイトに「本来であれば、同キャラクターに上記顔の模様及び扮装を施した上で登場させること及び演出方法等について丁寧に相談等しながら進めるべきところ、これを欠いたことにより、デーモン閣下、関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしました」と謝罪。 これに対しデーモン閣下は「番組制作側は今回の件を真摯に受け止めているとのことである。吾輩もこの対応を評価している」とNHKの対応を評価。 さらに、「今回の件での反省点を生かし今後、吾輩に限らず、あらゆる同種の権限を侵さないことに留意した、配慮と誠意のある番組作りおよび番組宣伝、番組に関与する販売物の制作にいそしんでもらいたいと思っている」とつづった。 『ねこねこ日本史』はさまざまな歴史上の人物たちがネコになって登場するアニメ。2月28日放送回では「デーモン風高杉」とのキャラクターが登場。デーモン閣下は3月15日にブログで「吾輩の肖像が吾輩に何のことわりもなく使用されている」と怒りをにじませ、NHKからの誠実な対応を求めていた。
2018年03月28日ある質問掲示板に、「ゲーム実況動画をアップロードする行為は、著作権侵害にならないのでしょうか?」という旨の書き込みがあり、話題になりました。たしかに、著作者の許可なく著作物をアップロードする行為は、著作者の複製権・公衆送信権などを侵害します。著作権侵害の可能性があるのに、なぜ、実況プレイヤーは逮捕されないのでしょうか?なぜ、動画は削除されないのでしょうか?この記事では、ゲーム実況動画と著作権侵害の関係について解説していきます。 ゲーム実況動画をアップした際に侵害しうる著作権は次の2つ大前提として、ゲーム実況動画をUPした際に、著作者のどのような権利を侵害しうるのか整理しておきましょう。複製権…自分の作品(著作物)を勝手に複製させない権利公衆送…信権 自分の作品を勝手にアップロードさせない権利ゲームを録画する行為は複製権を、不特定多数に公開する行為は、公衆送信権を侵害している可能性があります。 ゲーム実況動画をアップしても、なぜ罪に問われないのか?では、ゲーム実況動画をアップしてもなぜ罪に問われないのでしょうか? ゲーム実況を許可しているゲーム制作会社もあるから音楽業界などと比べると、ゲーム業界は比較的著作権に関して寛容な傾向があるようです。例えば、プレイステーション4には、プレイ動画をYouTubeにアップできる機能がついていますし、任天堂には、“Nintendo Creators Program”という、ゲーム実況者と任天堂が広告収入をシェアするプログラムがあります。ただ、すべてのゲームをアップロードしてよいわけではありません。ゲーム実況動画を投稿する際は、Nintendo Creators Programのようなページから、利用可能なゲームを確認するとよいでしょう。 ゲームの宣伝になるから実況動画がUPされることは、なにもゲーム制作会社にとってデメリットばかりではありません。有名な実況者が動画をUPした場合、10万回以上再生されることもあります。制作会社からすれば、無料で宣伝ができることになり、なかには、企業から実況者にPRを依頼するケースすらあるようです。 ゲーム実況動画が問題になるのはどんなとき?木川先生:実況が許可されていないタイトルのゲームについては、上記のとおり実況動画のアップロードにより著作権侵害となり得ます。著作権侵害に当たり得るとしてもそれが黙認されてきた理由は、上記のとおりゲーム会社にもメリットがあるからです。バグプレイや、ストーリー性が重要なゲームなどでネタバレを行うプレイではなく、通常の実況動画であれば損害は発生していないとも考えられるからです。実況動画をアップロードしようとする際には,まずは実況動画のアップロードが許可されているかを確認し、許可されていない場合は最低限、①黙々とプレイする等、ただの攻略・ネタバレ動画にはしないこと、②バグやゲーム会社が意図しない改変を加えたプレイ動画にしないこと、③有料コンテンツを無料で得られる方法など裏技を明かす動画にしないこと、には気を付けなければなりませんね。なお、個々のゲームおよびゲーム実況動画によって著作権侵害の有無や侵害の軽微性は変わり得ますから、やはり確実に合法といえるのは実況が許可されているゲームの実況動画しかないでしょうね。*取材協力弁護士:木川雅博(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。企業法務(会社運営上生じる諸問題),売買代金・貸金請求,損害賠償・慰謝料請求,不動産を巡る法律問題,子どもの事故,離婚・男女間のトラブル,相続問題,破産・民事再生・債務整理,労働問題など,法人・個人を問わず様々な案件を扱う。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです*縞 / PIXTA(ピクスタ)ゲーム実況動画をYouTubeにUP…著作権侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ゲーム実況動画をYouTubeにUP…著作権侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月26日ダウンタウンの松本人志(54)が3月25日放送の「ワイドナショー」(フジテレビ系)に出演。デーモン閣下の“肖像”をめぐる問題に言及した。 発端となったのは、デーモン閣下が3月15日に更新したブログ。NHKのアニメ番組で自身の“肖像”を無断使用されたとして怒りの心境をあらわにし、「組織としての誠実な対応を求む」とNHKへのメッセージをつづっていた。 松本はこの問題を「扱われる側のタレントは広い心でOKしているんですよというのを、作り手側がちょっと意識してくれたらいいなという問題なんです」と総括。 続けて、「一言『すみません』ってあれば全然いいのに、挨拶も何もなく、当たり前みたいに。(タレントに対して)“おいしいでしょ?”という感じがあると、ちょっとイラっとするかな。そういう輩のスタッフいますよね。そこだけはどこか感じておいてほしい」と怒りをにじませた。 芸能リポーターの長谷川まさ子(55)からは続報が。「NHKは“事実確認中”と言っていたのですが、この番組が始まる前に電話をしたところ、『お答えすることはできません』と変わりました」と報告。デーモン閣下側への電話取材でも“コメントはない”と返答されたという。 長谷川は「デーモン閣下もブログには書いてしまったけれども、ここまで話が大きくなるとは思っていらっしゃらなかったみたい。お互いに広めたくないというのがあるようです。今後は穏便にお話をしていく形になるのでは」と見解を述べた。 松本は当初、「10万歳も年上の方が、なんでこんなにすごく怒ったんかな。ちょっと怒りすぎかなと」と第一印象を語っていたが、“ここまで話が大きくなるとは”という長谷川の言葉に「今のを聞いてクールダウンしました」と納得したようすだった。 レギュラー出演している犬塚浩弁護士は「この問題が出てから同業者の中でも激論が交わされているのですが、はっきりとした基準がないのが実態」と明かした。“肖像権”は顔写真に対して問題となるため、漫画やアニメの形式では肖像権侵害とは言い難いと解説した。
2018年03月25日某国民的アニメキャラクターのそっくりグッズや着ぐるみが中国で横行し、「著作権侵害だ!」と一時期話題になりましたね。マンガやアニメ作品のパロディを描いた同人誌。これもまた「著作権侵害なのでは?」とうすうす疑問に思ってしまいませんか?日本において同人誌が文化の1つとされる現代まで、なぜ同人誌が生き残って来たのか。今回はそんなちょっとタブー感のある話について言及していきます。この記事の法律に関する内容は法律事務所あすかの冨本和男先生に監修いただきました。著作権についての詳細はこちら→『著作権とはなにか | 侵害に当てはまるものと当てはまらないものについて』そもそも同人誌とは?同人誌に対して私たちが持っているイメージは『アニメやマンガのキャラクターをファンがエッチな感じに描いたもの』といったところじゃないでしょうか? 実際に、最近ではそういったものが大半を占めるようになりました。元々は明治時代に、文学好きの人々が自費で小説や短歌などを発行したものを同人誌と呼んでいました。同人誌の祭典であるコミックマーケット(通称コミケ)で販売されているものには、そのような文学的作品もありますし、マンガやアニメのパロディでありながらもエロティックシーンがないものももちろんあります。さらには好きなものについてまとめたもの(航空機や鉄道など)や、ただただ趣味で書いたもの(回文の作り方や円周率についてなど)もあり、一概に『アニメやマンガのキャラクターをエッチな感じに描いたもの』とは言えません。とはいえ、ここではアニメ・マンガのパロディ作品の同人誌に焦点をあてていきますので、同人誌は『アニメ・マンガのパロディ作品』として認識していただければと思います。 どこからが著作権の侵害?どこからもなにもありません。誰かが制作したものをコピーしたりアップロードしたり、真似をしたりしただけで著作権侵害にあたります。ここで問題なのは、『訴えられなければ罪にならないのか』『著作権を侵害した時点で罪になるのか』という点。結論から言えば、『著作権を侵害した時点で罪』になります。しかし、著作権侵害は『親告罪』。当事者の訴えがあって初めて、これは著作権侵害ではないか!と立件されるのです。つまり、同人作家がマンガやアニメのパロディを描いて収入を得ていたとしても、原作者が「著作権侵害だ!」と言い出さない限り罪には問われないということですね。親告罪についての詳細はこちら→『親告罪の仕組みと該当の罪一覧|親告罪では示談が有効』 もし訴えられたらどうなるの?もし訴えられてしまった場合、『著作権の侵害』として民事上で裁判にかけられるか、刑事事件として処罰されます。民事上では損害賠償などが請求され(請求額はケースごとに異なります)、刑事事件では10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課されます(出版物の場合)。 同人誌は違法同人誌は違法か、違法でないか…結論は『違法』です。しかし、『親告罪』であるため、「原作者が訴えなければ、何も始まらない、だけど訴えられたら終了。」そんなギリギリのラインで同人作家さんたちは制作・販売しているのですね。実際に訴えられ、販売中止された作家もいます。最悪の場合罪に問われたり、損害賠償請求をされたりしてしまうことだってありうるわけです。ちなみに、年2回のコミケで何百万も稼ぎ、1年の収入源としている方もいるそうですよ。もし訴えられてしまったら…考えるだけでぞっとしますね。 同人誌はなぜ生き残って来たのか?そもそも同人誌を買う人はどういう人でしょう?そう、そのアニメやマンガが好きな人です。クールでシリアスな悪役たちがゆるゆるっとした日常を過ごしていたり、原作ではあまり出番のない登場人物が主人公であったり、はたまた好きなキャラクターがエッチなことをしていたり…作品のファンの妄想を可視化させてくれるのが同人誌。原作が好きな人が買うものなのです。(好きな同人作家の作品を買う、という人もいますが。)逆に、コミケに行って好きなアニメ・マンガの同人誌を買おうと向かう道すがら、他のブースの同人誌を見て「なにこのキャラ超絶かわいい!買う!っていうかなんのキャラ!?」と、同人誌から原作に興味を持つ人だっているでしょう。つまり、原作者にとって大きなデメリットはないですし、むしろメリットが生まれるかもしれないのです。芸能人がモノマネ芸人に真似されたら少し大物になることができた、というのと同様に、自分の作品の同人誌が売れたら自分の作品もまた人気が出てきた、といった感覚もあるのでしょう。だから訴える原作者は少ないですし、『見て見ぬ振り』をあえてしているのですね。 同人作家の味方『同人マーク』TPP交渉で著作権侵害が非親告罪化とされる(訴えがなくても著作権侵害として公訴される)可能性がでてきました。これでは同人誌の訴訟があちこちで起こってしまう!と対策を打って出たのが、『魔法先生ネギま!』(講談社)で有名な赤松健先生。赤松先生は「このマークがある作品は作者本人が同人誌作成を認めています。」という意思を示す『同人マーク』を考案したのです。これはあくまでTPPに日本が参加する可能性(この辺りの話は言及すると長くなるので割愛します。)を見据えて施行されたもの。これがなければ同人誌にしてはいけない(法的には違反なのですが)、原作者が訴えますよ、というわけではありません。同人作家としては安心して制作できるありがたいマークですよね。 まとめ同人誌が違法か違法でないかの観点でいくと違法です。しかし、その同人誌がこれまで残って来たのは、きっと原作者・同人作家・作品のファン、みんながその作品を『愛しているから』なのでしょう。その上で成り立っているものですから、原作者や作品のファンを不快にするもの、利益を損なうものを作ってしまったら訴えられてしまうこともあります。コミケは2018年の夏の開催でなんと94回目。毎年多くの人々が同人誌を求めて来場しています。アニメ・マンガが日本の文化として認められている現代。その素敵な文化をさまざまな方向から盛り上げて行ってほしいものですね。 *取材協力弁護士先生/冨本和男先生(法律事務所あすか企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・執筆/鈴木 萌*画像Graphs/PIXTA(ピクスタ)※自作したイラスト(オリジナルキャラクター)を使用して撮影しています。パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月14日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に女性から「自分と子どもが写った写真をLINEで姑に送っていたところ、それを勝手にSNSにアップされていた。非常に不愉快」という書き込みがありました。女性は夫に相談しているようですが、姑に物申したことがなく、期待できないとのこと。自分が強く言わなければならないのかと、悩んでいるそうです。 ■家族や近親者の写真を無断でSNSにアップすることもこのように自分の写真を家族が勝手にSNSにアップしてしまうことは多々あります。「妻だから」「夫だから」と、許可を得ず、載せてしまうのです。「家族なら……」と許す人も多いのですが、Facebookなどでは会社の同僚や上司・部下、昔の友達など自分の全く知らない人もおり、みだりに顔を見せたくないもの。削除を求めても応じない場合、家族・近親者といえども肖像権や著作権の侵害を主張するなどして止めさせることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■著作権侵害を主張できる?「どうしても削除したい、という場合、法的に請求する余地は十分あります。まず、著作権を根拠とすることができます。自分で撮影した子どもの写真は著作物といえるでしょうから、著作権が自分にあります。そして、著作物の公開をするかどうかについて、著作権者が権利を有しています。姑に写真を送っているといっても、それは姑が自分で見て楽しむ範囲での利用を許諾しているに過ぎないといえ、さらにそれをインターネット上に公開することまで許諾しているということは言いにくいでしょう。無断でインターネット上に公開することは、公衆送信権侵害に当たるということができ、それを理由にして差止め(削除)を請求することができます。なお、SNSにアップするのは個人の自由ではないかという反論もあり得るかもしれませんが、インターネット上に公開することは私的使用の範囲を超えると考えられるため、この反論が成り立つとすることは困難でしょう。次に、肖像権侵害を主張することも可能かも知れません。ただ、肖像権を有しているのはあくまで子どもであり、親ではありません。子どもの権利は両親が共同して行使することが必要であるため、削除を求めようと思えば、自分と配偶者の両名から請求していくことが必要になります。したがって、肖像権侵害の主張は、このケースでは、著作権の行使よりも少々面倒であろうといえます」(清水弁護士) 画像をSNSにアップロードしたくなる気持ちは理解できますが、家族といえどもやはり「許可」は必要なもの。かならず一声かけるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*YUMIK / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月09日ジャニーズ事務所が所属タレントの肖像を、一部ネット解禁してから早1週間。以前からウェブ媒体関係者の間では「そろそろでは?」と期待する声が上がっていたが、いざ実現されると「本当にこの瞬間が訪れたのか」としみじみしてしまった。現時点で掲載できるのは、所属タレントが出席した記者会見や舞台挨拶、囲み取材で撮影した写真だ。原則として、第一報のニュース配信に対し、単独/集合問わず「3カットまで」の掲載制限があるとのこと。二次使用は不可なので、本稿では“解禁第一号”となった『羊の木』主演の錦戸亮さんの肖像は掲載できない。また、紙媒体(雑誌や写真集)の表紙もいまのところはNGで、被写体のシルエットが単色で塗りつぶされた、いわゆる「かまいたちの夜」状態は解消されていない。今後、どのようなルール変更がなされるかは、動向を見守るしかないが、同社が配布した資料によると「スマホを中心とした情報伝達・情報処理が大きな比重を占めるようになった市場の変化に段階的に対応してきた」といい、大きな決断だったことに間違いはないはず。ネット解禁に至ったもう1つの理由として、考えられるのが海外メディアへの対応だ。例えば、所属タレントが海外作品に出演したり、国際映画祭に出席したりする際、写真の撮影や掲載を制限することは難しい。2020年に開催される予定の東京オリンピック・パラリンピックを前に、世界規模での活躍を視野に入れれば、海外メディアを意識するのは当然だろう。実際、1月31日(水)に錦戸さんが出席した『羊の木』の記者会見が行われたのは、東京・有楽町の公益社団法人 日本外国特派員協会。まさに“解禁第一号”にふさわしい会場で、錦戸さんはハリウッド進出について問われ、「(機会があれば)挑戦させていただきたいです」と真摯に語っていた。ちなみに過去の事例をふり返ると、2006年10月に開催された第19回東京国際映画祭のオープニングセレモニーに、『硫黄島からの手紙』(クリント・イーストウッド監督)に出演した「嵐」の二宮和也さんが出席し、国内のウェブ媒体による撮影および掲載が許可されたケースがあった。(text:Ryo Uchida)
2018年02月07日ジャニーズ事務所が1月31日、所属タレントの会見写真などをウェブニュースに掲載することを解禁すると発表。これまでタレントの肖像権保護の観点からネットでの掲載を制限してきた事務所の大きな改革に注目が集まると同時に、ツイッターではジャニーズファンによる大喜利が面白いと話題を呼んでいる。 事務所は関ジャニ∞の錦戸亮(33)が登壇した同日の会見から「記者会見、囲み取材、舞台挨拶などのタレント登壇時の写真のwebニュースサイトでの使用」を解禁すると発表した。 これには「写真は原則3カットまで」「3カットには弊社タレント肖像のみならず、弊社タレントと他社所属タレント様の合同での写真を含みます」などの制限があるものの、これまで主演なのに会見の写真に映っていないなどの事態が解決されることになった。 そんななか、ジャニーズファンのなかでは過去の会見写真を引用して大喜利を始める者も。ネット解禁の第一号となった錦戸も、同月25日に神田明神で行った主演映画『羊の木』のヒット祈願イベント時点では本人写真の代わりに“絵馬がかけられた木の写真”で記事になっていた。 ファンはこの写真を用いて「事務所の写真解禁があと数日早ければ錦戸くん木にならずに済んだのに……」と投稿。このツイートは約1万リツーイトされ、話題に。 またほかのファンも、メディアが配慮したが故に少々違和感が残ってしまったジャニーズタレントの写真を次々とアップ。 このユニークな“大喜利”は「一本取られました!」「“ならずに済んだのに”選手権面白すぎ!」「このシリーズじわる~」と反響を呼んでいる。
2018年02月01日映画『ジャコメッティ 最後の肖像』が、2018年1月5日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国で公開される。スイス出身の天才彫刻家、アルベルト・ジャコメッティ彫刻のほか、油彩、素描、版画など様々な作品を残した20世紀を代表する芸術家、アルベルト・ジャコメッティ。日本で11年ぶりに開催された大回顧展「ジャコメッティ展」が約14万人の観客を動員したことからも、今なお多くの人を惹きつけるアーティストであることがわかる。『ジャコメッティ 最後の肖像』はジャコメッティの最後に手掛けた肖像画の、18日間にわたる制作過程の裏側を描く。監督・脚本は『プラダを着た悪魔』出演の俳優、スタンリー・トゥッチメガホンを取るのは、『プラダを着た悪魔』や『ラブリーボーン』などに出演した俳優、スタンリー・トゥッチ。ジャコメッティの大ファンであったスタンリーは、脚本を10年間温め続け、満を持して制作に取り掛かった。本作は、最後に手掛けた肖像画のモデルを務めたジェイムズ・ロード自身が書いた回顧録「ジャコメッティの肖像」をベースに、ジャコメッティを取り巻く複雑な人間関係、創作に対する姿勢などを緻密に描く。肖像画モデルが見た"天才の妥協なき創作現場"ストーリーの舞台は、1964年パリ。個展が始まったばかりのジャコメッティは、アメリカ人の作家で美術評論家であるロードに肖像画のモデルの話を持ちかける。憧れの作家直々の申し出に名誉と好奇心を感じたロードは、2日あれば終わるとの言葉を信じ、彼のアトリエに向かった。しかし開始早々「肖像画とは決して完成しないものだ」と発する。その後、愛人の来訪や度重なるスランプによって完成日が遠のき、ロードの帰国も延期された。"見えるものをそのままに"の信条を貫き通す、本能のままに生きるジャコメッティの肖像画は果たして完成するのか。そして、その一部始終を見ていたロードは無事にアメリカへ帰国できるのだろうか。【詳細】『ジャコメッティ 最後の肖像』公開日:2018年1月5日(金)、TOHOシネマズ シャンテ ほか、全国ロードショー監督・脚本:スタンリー・トゥッチ出演:ジェフリー・ラッシュ、アーミー・ハマー、クレマンス・ポエジー ほか配給:キノフィルムズ©Final Portrait Commissioning Limited 2016
2017年11月17日選挙権の年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正・選挙制度改正が2016年に実施されました。先日の衆議院選挙で、初めて投票したという18歳も多かったと思います。そこでパパママ世代に調査! 18歳選挙権についてどう思いますか。Q.18歳選挙権、どう思う?1.賛成 27.8%2.どちらかといえば賛成 28.2%3.どちらかといえば反対 19.7%4.反対 6.0%5.わからない・どちらとも言えない 18.4%最も多いのはどちらかと言えば賛成という人で28.2%。賛成という人も27.8%と次に多く、両方を合計すると56%と過半数を超える結果になりました。■政治に関心を持つきっかけになってほしいいろんな問題はあるかもしれないけど、政治離れが加速していると言われる若者に興味を持ってもらうためにも、選挙権を与えるのはいいことという人が多数派でした。「良いことだと思います。娘の高校では、政治状況を高校生の視点から学んで、公正に判断できるような能力を育成する取り組みも始まっています」(神奈川県 50代女性)「18歳からの選挙権に賛成です。意味がわからなくても、関心を持つきっかけは大切なことです。面倒だとかだるいとか言わずに、選挙に足を運ぶ大人になってほしいです」(神奈川県 40代女性)「選挙のときに高齢者よりの政策ばかり選ばれると困るから、年齢の引き下げはいいことかも。18歳でもしっかりしている子はたくさんいるし、30代だってどうしようもないのはたくさんいる」(神奈川県 30代女性)■18歳はやはりまだまだ子どもなのでは…反対派の人は、18歳ではまだちゃんとした判断ができないのではないかという不安があるようです。何歳まで子どもなのか、何歳から大人なのかは難しい問題ですが、実施された今となっては、子どもへの政治や選挙に対する教育が求められているようです。「18歳を大人と見なすのなら、少年法も見直すべきでは?」(徳島県 40代女性)「人数稼ぎのための年齢の引き下げにしか思えない。学力低下も騒がれているのに選挙権!?」(静岡県 40代男性)「うーん、きちんと真面目に考えて投票するか不安です。タレント議員や人気バンドのファンですといった議員とかに入れそう」(千葉県 40代女性)■国民が変わるチャンス! 若者に期待したい新しい風が吹くことによって、国民全体が変わるチャンスと捉えている人もいました。自分の子どもが投票するとなったら、親も投票に対して意識が高まります。そういった意味では、親世代の投票率の向上にも効果はあるのかもしれません。「18歳に選挙権の年齢を下げることで、教育の場で選挙を意識させることができると思われるし、そうした教育を受けた若者が年齢を重ねていくことで、選挙や政治に対して意識の高い国民に変わっていくのかなと期待もできます。もちろん親である私も意識するようになりました。18歳のみならず、その親世代にもいい影響を与えるのではないでしょうか」(神奈川県 40代女性)Q.18歳選挙権、どう思う?アンケート回答数:8602件 ウーマンエキサイト×まちcomi調べ
2017年11月10日5日、嵐の二宮和也(34)がDJを務めるBY FMの「BAY STORM」に出演。10月13日出演した「ミュージックステーション2時間スペシャル」で席が隣になった東方神起とのエピソードについて語った。また東方神起のユンホ(31)チャンミン(29)が長身なことから、「日照権の侵害で訴えられる」と発言し、番組終了後には「日照権」がYahoo!リアルタイム検索で1位を獲得し話題となった。 この日、嵐や二宮に対する質問に答えるコーナー「裏嵐」にて、「ミュージックステーション2時間スペシャル」で隣の席だったという東方神起のユンホとの会話内容についてリスナーから質問され、エピソードを公開した。 二宮はユンホと「話をしていた」とし「お兄ちゃんってずっと言われている」と告白。東方神起のメンバーが兵役に行く前からの親交を語り、同番組が東方神神起の除隊後、初の対面だったという。兵役について「どうだった?2人で戻ってこれてよかったねって話をしてたんだよね。その前から話してはしてたから割と普通だったんだよな」とし、さらに東方神起の今後のスケジュールについて聞いていたという。 また、2人に会うと必ず話すという身長の話について、「あの2人にはさまれたら日照権の侵害で訴えてもおかしくないぐらい。伸びた?って聞いても伸びてないっていうけど、おっきいよね、俺より年下なんだよどっちも」とし、「チャンミン君186あるの?186と183でしょ?それは日照権侵害で勝てるね、あの2人に並ばれたら。俺椅子とかに立ってちょうどいいかな、机だとでかすぎるよね(笑)」と二人との身長差について語った。 これに対しファンは「日照権はほんと面白い!ニノさん言葉のチョイスが秀逸。しかも優しい」、「東方神起の2人の背の高さを日照権の侵害だと例える二宮さんおもしろい」「嵐と東方神起…最強」「日照権の侵害とか言いながらも東方神起を褒めまくる二宮さんが好きです」「ニノとユノ、Mステでそんな話してたんだね~」「ユノがニノをお兄ちゃん…萌え」などの反応を見せている。
2017年11月06日今ではコンビニだけでなく、マンションや個人宅にもつけることもある防犯カメラ。日本でも街中の防犯カメラが増えつつあります。プライバシーの侵害という意見もあるようですが、パパママ世代はどう考えているのか調査してみました。Q.街中の防犯カメラ設置、賛成?反対?1.積極的に設置してほしい 51.2%2.犯罪抑止になるように適度に設置 47.4%3.設置しないでほしい 0.4%4.わからない・どちらとも言えない 0.9%積極的に設置してほしいがもっとも多く51.2%という結果になりました。僅差で、犯罪抑止になるように適度に設置が47.7%ということで、パパママ世代は街中の防犯カメラ設置にはおおむね賛成ということのようです。■子どもの安全を守るためにもっとつけてほしい子どもの通学路などを含めて、積極的に防犯カメラをつけてほしいという親が多数派。防犯カメラがあるだけで抑止にも繋がるという声も。「どんどん設置して欲しいです。これで事件解決につながった事例もありますし。街中だからプライバシーも何も関係ないと思います。室内の隠しカメラじゃないんだから」(神奈川県 40代女性)「よく監視社会だとか、政府による統治が起こるなどという人がいますが論外です。カメラを設置して子どもの安全、社会の公正を守ってもらいたいです」(神奈川県 40代男性)「自分にやましいところがなければ問題ないので、設置賛成です!」(神奈川県 50代男性)■何が起きてもおかしくない時代だから仕方ない防犯カメラに違和感を覚えるという人や、人の目が届かない死角にはつけてほしいという人も、やはり最近の犯罪の傾向を考えると仕方ないと考えているよう。「最初は防犯カメラが街中にあることに違和感というか監視されている感があったけど、犯罪や交通事故の検証に役立ていることを思うと、このご時世必要なものなのかもしれないと思った」(三重県 40代女性)「死角になったりするところには積極的に設置してほしい。もしものことを想定しないと、今の世の中いつ事件に巻き込まれるか想像つかないですから」(福島県 30代女性)■証拠として防犯カメラの映像が役立つこともよく見えなかった場合でも映像として残っていれば、あとで解析することも可能。実際に犯罪を目撃した人でも、防犯カメラの必要性を感じたそうです。「先日、マンションの駐車場に停めてある車を3人の男がハンマーのようなもので破壊するのを目撃して110番通報しました。犯人に気づかれたら怖いし、子どもが見ないように避難させたりしている隙に逃げられてしまったため、やはり防犯カメラは必要だと思います」(神奈川県 40代女性)Q.街中の防犯カメラ設置、賛成?反対?アンケート回答数:6186件 ウーマンエキサイト×まちcomi調べ
2017年10月18日*画像はイメージです:月30日、SNS『GREE』内で自分になりすまし、他人を罵倒する書き込みをされたとして、長野県に住む男性がなりすまし実行犯に対し、723万円の損害賠償を求めた裁判の判決が大阪地裁で行われました。その中で裁判長は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として、被告側に130万円を支払うよう命令。「なりすまし」行為で名誉権侵害が成立することが、司法によって認められることになりました。 ■なぜ723万円が130万円に減額された?今回の判決で、なりすまし行為が名誉権侵害であることが認められましたが、723万円の損害賠償請求額が130万円に大幅に減額されたことも事実。被害者としては納得がいかないかもしれません。なぜこのような金額になったのでしょうか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「賠償額については、慰謝料と認容額の約1割分が「弁護士費用」として認められるのが通常の実務です。慰謝料額についてはこれまでの蓄積から概ね30~100万円程度の間で、裁判官の心証により認定されることが多いです。なお、これらのほかに、インターネット上の権利侵害の場合には誰がやっているか不明であるため、発信者情報開示請求が必要になり、そのために調査費用(弁護士費用)がかかることになります。これについても認めてもらえる方向になってきていますが、報道だけからは、この件でそれが認められているかは明らかではありません。ただ、金額が比較的高いことからすると、認められていると想像されます」(清水弁護士)今回の損害賠償額は、過去の判例から見ると、一般的な金額といえるようです。 ■なりすまし被害に遭った場合どのように犯人を特定する?TwitterやFacebookなどでは、たびたびアカウントが乗っ取られる事態が発生し、誰にでも「なりすまし」をされるリスクがあります。仮になりすましを受けた場合損害賠償請求を行うことができることは分かりましたが、どのようにすれば相手を特定できるでしょうか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に方法などをお伺いすると……。「なりすましの場合、それだけでは一般的には権利侵害とはいえないですが、名誉毀損やプライバシー侵害がある内容が含まれていれば、それを理由にして発信者情報開示請求を行うことで特定することができる余地があります」(清水弁護士)「なりすまされただけ」では一般的に権利を侵害しているとはいえませんが、名誉毀損やプライバシー侵害に遭った場合は、それを理由に発信者開示請求を行い、犯人を特定できる可能性があるそう。そうはいっても、自分が受けている被害が名誉毀損やプライバシー侵害にあたるかどうかは、判断のつきにくいところ。まずはインターネット問題に精通した弁護士への相談してみることが、第一歩といえるでしょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Pretty Vectors / Shutterstock
2017年09月12日【現役ホステスが語る男ゴコロの裏事情105】恋愛って、主導権を握ると有利な感じがしませんか?できれば主導権を取ったほうが、恋人に振り回されにくいのは確か。ただ、彼のことを好きすぎるとそれも難しいもの…。じゃあ、どうすれば握れるの?夜はホステスとして働く筆者が、カップル間で優位に立つコツについてお話します。■最初は彼を全面的に受け入れる筆者のお付き合いは、基本、男性の告白から始まります。でも、すぐに筆者が彼にハマってしまうんですよね…。結構、早い段階で、相手の筆者に対する「好き」よりも、筆者の彼に対する「好き」の気持ちのほうが大きくなり、恋愛の主導権を握られます…。そうなると「この子、俺にほれてるから、少しくらい放置しても大丈夫だろう」「ちょっとわがままを言っても許してくれるだろう」と(思っているかは定かではないですが…)彼もあぐらをかき始め、筆者が振り回される状態に…。それでも、当分の間は彼に“ねぎらいLINE”を送ったり、忙しそうなら、なるべく彼の予定に合わせてデートしたり、わがままも受け入れたり(というか筆者、基本的にNOがないんです)します。最初は彼を全面的に受け入れます。彼の一番の理解者になるんです。そうすれば、たいていはここから1~2ヶ月で逆転できるんですよね。■理不尽なことをされたら連絡をやめるいつも筆者がやるのは、彼が冷たい態度を取ったときや、理不尽なことを言ってきたときに「なんでそんなに素っ気ないの?」「いつも自分本位だよね?私のこと、もう好きじゃないの!?」と反撃するのではなく、シュンとした感じを見せて、今まで自分からしてた連絡をパタリとやめること。ポイントは、彼がこっちに冷める前に仕かけることですね。じゃないと彼も「ん?連絡こなくなった。まぁいいか」となりますから。これを機に連絡をやめると、彼も「今まで自分の都合に合わせてくれてた、わがままも受け入れてくれてた女の子が急に離れた!?」と焦るよう。連絡無精の男性でも、一週間もしないうちに「何してるの?」とか「会いたいな」と連絡してきますよ。別に無視はしません。ただ、ここからはもう自分のペースに相手を引きずり込みます。「今週は忙しいから来週以降かな~」と、文面の明るさは今までどおりだけど、なるべく自分の都合でしか会えないようにします。■他の男子の影をちらつかせるで、今まで彼と週1で会ってたのなら、2~3週間空けて久々彼に会う。そのときに彼の知らないアクセサリーをつけていくんです。まぁ、ほとんどの男子は「あれ?こんなアクセサリーつけてたっけ?」(他に男でもできたのか…?)と疑ってきます。よく覚えているのは、連絡を絶つ前までは「クリスマスイブかクリスマス、どっちか会える?」という筆者の質問に「んー、仕事忙しいからまだわかんない」と言っていた元カレのこと。久々に会ったときに、知らないアクセサリーを目にしたせいか、彼のほうから「イブはどこ行きたい?」と聞いてきました。ポイントは、連絡を絶ったら彼から連絡があっても、少しの間は会わないこと。で、久々に会ったときは今までどおり優しく接するけど、ほんのちょっとだけ他の男子の影をちらつかせるんです。今まで、自分にあんなにほれて優しかった彼女が、冷め始めているのか?と思うと、彼も気を惹こうと優しくなりますから。もう、ここまでいけば彼の「好き」がこっちの「好き」を超えるので、主導権は自分のものですよ。彼に振り回されることはそうそうないはず。きっと、今までよりも大事にしてくれるでしょう。■終わりにこれ、完全に筆者のやり方なので、万人に効くわけではないと思いますが、主導権を握りたいのに握れない…って悩んだときの、参考までにどうぞ!ライタープロフィール美佳コーヒーとスイーツをこよなく愛する東京在住のフリーライター。あちこちの媒体で執筆中。昼間はカフェ等で記事をかきかき。夜はドレスを着用し ばっちりメイク顔で酒をかっくらってるホステス。そんな20代後半の私です。
2017年09月11日*画像はイメージです:著作権の観点から、その存在がたびたび問題視される「まとめサイト」。2ちゃんねるの内容をまとめたものに加え、Twitterのツイート、さらには個人ブログも「まとめ」の名目で転載されるケースがあるようです。このようなサイトがいまだに生き残っているのはなぜなのか?「著作権侵害」にはならないのか?また、自分のツイートやブログなどを掲載されることを拒否できないのか?インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■まとめサイトは著作権侵害ではない?掲載拒否は可能?「まとめサイトが著作権を侵害するものであるかどうかは、著作権法32条の「引用」の要件を満たしているかどうか次第です。「引用」の要件を満たせば、掲載を拒否したとしても、掲載を拒否することは不可能です(その意味で「無断転載禁止」のような表示には何の意味もありません)。その要件は、条文上、(1)公表された著作物であること(2)公正な慣行に合致すること(3)目的が正当な範囲にあることが必要とされます。ただ、具体的にどのようなものが「公正な慣行」なのか、というところが問題であり、裁判実務上では、一般的にA 引用された部分が明確であること(明瞭区別性)B 引用する側が「主」で、引用される側が「従」と いえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。Aは、たとえば引用部分を「」とか“ ”で括るなどして、どこからどこまでが引用部分なのかを明確にする必要があります。当然、引用している内容を改変するなどすれば、それは引用には当たないため、そのままコピーする必要があります。Bは、読んで字の如くですが、自分で調べて書き上げた記事や、意見や主張を基礎付けるために、他の記事を持ってくるといったことが必要です。まとめサイトは、Bの要件を満たしていない場合もあると思われ、その場合には引用の要件を満たさないと判断される余地はあります。なお、仮に引用の要件を満たしていないと考えても、実際にそうなのかどうかは、最終的に裁判所が判断することになります。したがって、著作権侵害であることが明らかにされるには、引用の要件を満たさず著作権侵害があるとして訴えるか、告訴をして捜査をしてもらうことが必要になります」(清水弁護士) まとめサイトが著作権を侵害しているかどうかは、著作権法32条の「引用」の条件を満たしているか否かが判断基準になるそう。そして最終的にその要件を満たしているか否かは、裁判所が判断することになるようです。お悩みの方は、ネット問題に詳しい弁護士に相談し、告訴をするか否か話しあったうえで行動にでることをおすすめします。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月09日ファッション誌『JJ』(光文社)出演権をかけたオーディションが、ライブ配信プラットフォーム「SHOWROOM(ショールーム)」で開催される。同誌は、「ガール」から「レディ」を目指す20代に向けて、ファッションとビューティを中心に実用的な情報をまとめたファッション誌。今回のオーディションのグランプリ受賞者は11月発売の1月号の誌面に登場でき、グランプリ以外の審査員特別賞の受賞者(0~3人)もモデルとして誌面を飾ることが約束される。モデルとしてスカウトされるチャンスもある。オーディションは、誌面を見た応募者の中での審査通過者が参加する「JJ枠」(応募期間:~2017年7月16日23時59分)と、SHOWROOM公式アカウント所有者が参加する「SHOWROOM枠」(応募期間:~8月20日21時59分)の2部門で行われ、勝ち残った参加者で決勝が行われる。参加者はイベント期間中に配信を行い、視聴者からの星(無料ポイント)、ギフティング(有料ポイント)、コメント数によって順位が決定。配信を通じて視聴者の心をつかむことが鍵となる。詳しくはJJ枠告知サイト、SHOWROOM「予選A」枠告知サイト、SHOWROOM「予選B」枠告知サイトにて。
2017年07月09日*画像はイメージです:自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイト『YouTube』で投稿した男性に対して、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡したという報道がありました。しかし、YouTubeは、JASRACやNEXTONEなどの著作権管理事業者と包括契約をしており、これらの管理楽曲をYouTubeで使用することは可能なはずです。なぜ、今回、公開禁止を命じる判決が言い渡されたのでしょうか?また、「著作権」とは異なる「著作隣接権」とは何でしょうか?アクシアム法律事務所の高木啓成弁護士にお伺いしました。 ■1.著作隣接権とは?作詞・作曲をした人は、「著作者」として、「著作権」が発生し、この「著作権」は、音楽ビジネスでは、JASRACやNEXTONEなどの著作権管理事業者が管理しています。そして、これらの著作権管理事業者は、様々な楽曲の利用者(レコード会社、放送局、コンサートホール、YouTubeなどの動画投稿サービス)に対して、楽曲の使用を許諾する代わりに著作権使用料を徴収しています。YouTubeは、これらの著作権管理事業者と包括契約して著作権使用料を支払っているので、利用者は、楽曲をカバーしてYouTubeに投稿することができるわけです。他方、作詞家・作曲家ではなく、その楽曲を歌った歌手やバックミュージシャン、多額のレコーディング費用をかけて楽曲の音源を制作したレコード会社には、「著作権」は発生しません。しかし、これでは、たとえば、その楽曲CDの海賊版が出回ったとき、歌手やレコード会社は差止請求や損害賠償請求ができない、ということになってしまいます。これでは不都合なので、歌手やレコード会社(正確にいうと、「レコード製作者」)にも、著作権に似た「著作隣接権」という権利が与えられており、海賊版などに対して法的請求ができるようになっています。そして、重要なところですが、YouTubeなどの動画投稿サービスは、「著作権」はクリアしているものの、一部を除き「著作隣接権」はクリアしていません。ですので、たとえばCDの音源をアップロードすることは、そのCD音源の「レコード製作者」の「著作隣接権」の侵害になってしまうのです。 ■2.今回の判決今回の判決を読むと、「自分がカラオケで歌う様子をYouTubeで投稿した男性は、カラオケ機器メーカーの“レコード製作者”としての“著作隣接権”を侵害している」という判断がなされています。ただ、ひとつ疑問が生じます。「レコード製作者」の権利は、音楽をマスターテープなどに固定(録音)することにより発生します。CDの音源のように、レコーディングを行ってマスターテープに固定(録音)することが典型例です。逆にいうと、音楽を何かに固定(録音)しなければ「レコード製作者」の権利は発生しないはずです。しかし、通信カラオケの音楽は、一部の楽曲を除き、カラオケ店での利用者のリクエストに応じて、専用サーバーから、その楽曲のmidiデータ(譜面やテンポ、音の種類などの情報)が配信され、店内のカラオケ機器が受信し、その都度、その機器付属のシンセサイザーで再生する方法で演奏されているはずです。カラオケ機器や専用サーバーに、カラオケ楽曲の全ての音源が保存されているわけではありません。だから、利用者が、曲のキーやテンポを自由に変更できるわけです。そうすると、それぞれのカラオケ曲については、音楽の「固定」という過程が存在しないように思います。それぞれのカラオケ曲にレコード製作者の著作隣接権が発生するのか、またはカラオケ機器のシンセサイザー音源自体に著作隣接権が発生するのか、検討の余地があるように思います。ただ、今回、被告側がこの部分を詳細に争わなかったので、原告であるカラオケ機器メーカーの主張が全面的に認められたのだと考えられます。 *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)*取材・文:編集部【画像】イメージです*ろじ / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月16日