英シンガーソングライターのエド・シーランが、自身の楽曲「フォトグラフ」の著作権侵害を巡って2,000万ドル(約22億円)を求められていた裁判にようやく決着がついたようだ。2016年にソングライターのマーティン・ハリントン氏とトーマス・レナード氏は、エドの楽曲「フォトグラフ」が、2人が作曲し英版『Xファクター』の勝者マット・カードルの名のもとで2012年にリリースした「アメージング」の盗作だと主張する裁判を起こしていた。ハリントンとレナードは、「アメージング」のコーラス部分と、権利を侵害している「フォトグラフ」は39個の共通の音があり模倣していることが明らかだと訴えていた。BBCの報道によると7日、カリフォルニア州の裁判所は和解条件を施行するという形でこの訴訟終止符を打ったという。とはいえ、ハリントンとレナードの弁護士を務めたリチャード・ブッシュ氏は和解条件についてコメントすることを避けている。その一方で、問題となっている曲を歌ったマットは昨年、ツイッターで自身はこの裁判にまったく関与しておらず、エドのことを音楽の「天才」であると称賛していた。「みなさん、どうか記事をしっかりと読んでください。これは僕の裁判ではありません。エド・シーランは本当に天才的で彼の成功は100%すべて受けるべきものなんです」(C)BANG Media International
2017年04月13日わが子の晴れ舞台には、たくさん写真に収めたくなるのが親心。いつもよりおめかしした子どもたちの姿は、思わずいろんな人に自慢をしたくなってしまうほど可愛いものですよね。しかし、SNSに勝手に写真を投稿することは、法律上問題はないのでしょうか?■勝手に子どもの写真を投稿したらSNSに写真を勝手に投稿する行為が、「肖像権侵害」として違法となるかどうかについて、明確な基準があるわけではありません。一般的には、撮影された人の社会的地位、撮影された内容や目的、撮影する必要性などを総合的に判断することになります。ケースバイケースですが、肖像権は「プライバシー権」の側面があるため、写真の内容が個人として特定できる可能性が高ければ高いほど、肖像権侵害と判断される可能性は高まります。つまり、ほかの事情にもよりますが、写真に子どもの顔がアップで写っているほど肖像権侵害と判断される可能性は高くなります。逆に、メインではなく背景に小さく写っている場合には肖像権侵害と判断される可能性は相対的に低くなるということです。■写真の投稿で気をつけたいこと肖像権については、先ほども説明したとおり、プライバシー権の側面があります。だから他人が写っている写真を、個人が特定されやすい形で投稿してしまうと、違法となり損害賠償義務を負う可能性が高まります。また、子どもが裸で水遊びをしている写真は、「児童ポルノ」として処罰の対象となる可能性もあります。もちろん、それだけで必ず児童ポルノ禁止法違反となるとはいえませんが、すくなくとも疑いをかけられる可能性が出てきます。また撮影した本人とは、まったく知らないところで犯罪に利用される可能性もあるので、そういった写真の投稿はなるべく控えるべきでしょう。一般的には、恥ずかしい姿態が写っている場合には、「名誉毀損」や「プライバシー権の侵害」など問題になる可能性も十分考えられます。また、他人が写っている写真の場合には、のちにトラブルとなる可能性があるので、その写真を相手に見せた上でSNSに投稿することの同意をもらうべきでしょう。■消してもらうことはできる?法律的に言えば、裁判所を通じて写真の公開差し止めを求めることもあり得ますが、弁護士費用・手続きの煩雑さを考えると現実的ではありません。また、裁判所を通じて差し止めを求めてしまえば、お互いの関係性は崩れてしまうでしょう。そこで、まずは角が立たないように、「個人として特定されるとまずい」ということをやんわりと伝えた上で削除してもらうように、相手に伝えた方がよいかと思います。■まとめネット上にアップされた情報は完全に削除することは難しいのが現実です。自分は限られた範囲でアップしたつもりでも、知らぬ間に拡散され、自分の手に負えない事態になってしまうことも少なくありません。したがって、たくさんの人に見てほしいという思いから、子どもの晴れの姿の写真を投稿したところ、しばらくしてから、大ごとになり、損害賠償を求められるなんてことも考えられます。他人が写っている写真を載せる際は慎重に行うようこころがけましょう。
2017年03月29日日本音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽教室などから著作権料を徴収する方向で検討していることを受け、大手音楽教室などの企業や団体はこの方針を反対するための「音楽教育を守る会」を結成しました。その他、アーティストや作詞家からも、「子どもには無料で使ってほしい」と言う声があがっています。実際に音楽教室に通わせている人もいる親の意見を聞いてみましょう。Q.音楽教室への著作権請求、どう思う?1.請求すべきだと思う 9.9%2.請求すべきではないと思う 61.4%3.わからない・どちらとも言えない 28.7%過半数以上の人が請求すべきではないと思うと回答しました。カラオケなどの営利目的での使用で著作権請求するのはいいとして、音楽教室での使用まで含むのはどうなの? そして、なぜ今になって? という疑問があるようです。■楽譜からも取っているのにさらに取るなんて!ピアノ教室などで使用する楽譜にはすでに著作権料が含まれています。当然子どもが習うときにもその楽譜を買っているわけですから、さらに著作権請求をするというのが理解できないという人が多数派。「楽譜には著作権料発生してますよね。さらに、それを使用する教室から取るんですか? 二重取りではないんでしょうか?」(千葉県 40代女性)「演奏するための著作権といった感じでしょうか。確かに音楽教室は恩恵受けてますが、レッスン料に上乗せされるのはどうかなと」(広島県 40代女性)「楽譜で払ってるのに。なんだかんだお金が欲しいだけなのに、もっともらしい理由をつけようとしてあさましいと思います」(神奈川県 40代女性)■なぜ今さら? JASRACへ不信感を抱く人も今まではよかったのになぜ今さら徴収するのか、ということを疑問に思う人もいました。急に「それ違反ですから、お金払ってください」なんて、お金目的と思われても仕方ないのかもしれません。「なぜ今さらこういうことが問題になるんでしょうか? 請求すべきなら、もっとずっと以前からされるべきじゃないんでしょうか」(東京都 40代女性)「ちょっとせこくないですか」(愛知県 30代女性)「今さら徴収するなんて、お金目当てと思われても仕方がない気がする」(千葉県 30代女性)■音楽教室は演奏ではなく練習営利目的での演奏に著作権料が発生するのはいいとして、教室での演奏にまで発生してしまうというのはおかしいという冷静な意見を言う人もいました。音楽教室での演奏は、あくまで練習ですよね。「音楽をはじめ、著作物には著作権があり、お金がかかることは当然だと思います。しかし、教室での演奏、つまり練習にも著作権料が発生するというのは違和感を感じます。教室では『著作権のある音楽』に対して授業料を払うのではなく、先生の指導に対して支払うのですから」(神奈川県 40代女性)Q.音楽教室への著作権請求、どう思う?アンケート回答数:7090件 ウーマンエキサイト×まちcomi調べ
2017年03月07日最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.スポーツの観戦中の観客や選手のオフショット写真をSNSに勝手にアップ…肖像権の侵害では?*画像はイメージです:観客については一定の要件を満たせば肖像権の侵害にはなりません。有名人については、パブリシティ権があり、これを侵害する可能性があります。「以下の法律が該当します。(付随対象著作物の利用)著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。つまり①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士) 一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月03日音楽の著作権を管理するJASRACが、音楽教室での演奏について著作権料を求める方針を示し、批判を浴びているようです。未来の作曲家やミュージシャンを養成する機関である音楽教室にまで「カネ」を請求することについて、「日本の音楽文化を衰退させるものだ」と批判が噴出。今後音楽教室側は団体を作り、反対活動を展開していくようです。賛否両論ありますが、誰もが最初は名曲を演奏することで楽器の使い方を覚え、音楽家やミュージシャンとなるもの。その芽をつむようにも思う行動は、やはり歪に思えてしまいますね。真似といえば「替え歌」もその一種です。最近は様々な曲の替え歌を歌い、それをYouTubeなどの動画サイトに投稿している様子を目にします。これもやはり、著作権の侵害ということになるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 Q.替え歌を歌ってYouTubeに公開…これは法的に問題ないの?*画像はイメージです:著作権の侵害になる可能性が高いですが、例外もあります。「歌詞にも著作権があるため、替え歌をすることは、著作権のうち翻案権侵害、著作者人格権のうち同一性保持権を侵害する可能性があります。もっとも、著作権は原則として50年で消滅するため、50年経過していれば問題になりません。また、作者不明なものについても著作権の帰属が不明なので、問題になりません。なお、YouTubeなどは著作権管理団体と契約して、その団体が管理している楽曲であれば原則として自由に使って良いことになっていますが、翻案権や著作者人格権の管理まではしていない関係で、許諾もできず、結果、問題になるということになります。したがって、個別の許諾を取る必要があります。また、販売する際も、個別の許諾を取ることが必要です」(清水弁護士) 基本的には著作権の侵害になりますが、50年経過しているものや動画サイトが契約・管理している楽曲、そして個別に作曲家などに許可をとれば公開・販売することもできるよう。ちなみに、替え歌の元祖・嘉門達夫さんは個別に作詞作曲者や管理者に許可とり、許されたものだけをCD化しているそうです。替え歌を作ることも才能ですが、「権利」にも気を配らないといけないのですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*I000s_pixels / Shutterstock
2017年02月06日*画像はイメージです:月29日から冬のコミックマーケットが開幕しますね。昨今はその注目度が増しており、東京ビッグサイトには日本からはもちろん、世界から多くの人々が集まります。様々な問題も指摘されていますが、やはり参加するのは楽しいものです。今年はあの叶姉妹も参戦を匂わせるなど有名人も注目。企業も出展しており、その規模は年々大きなものになっています。そんななか、重大な問題とされているのが権利の問題。既存のキャラクターを使用して創作された作品、いわゆる「二次創作」については著作権を侵害しているのではないかとの指摘があります。コミケの根幹を揺るがす問題だけに、気になるところ。一体現行の法律ではどのような解釈になるのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解を伺いました。 ■二次創作は著作権の侵害になる?二次創作は著作権の侵害になるのでしょうか?「コミックマーケット、いわゆる「コミケ」で販売されている雑誌には、商業作品として発表されている漫画やアニメのキャラクターを利用して描かれた作品が掲載された「(漫画・アニメ系)同人誌」と呼ばれるものがあります。漫画等に出てくる(具体的な絵として表現されている)キャラクターは、「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)にあたると考えられていますから、著作権法の保護の対象となります。ですから、例えば、漫画等のキャラクターを著作権者に無断で利用した作品を同人誌に描き、それを販売することは複製権(著作権法21条)を侵害する違法な行為になりますし、無断でキャラクターの画像をインターネット上に掲載すれば公衆送信権(著作権法23条)の侵害になります。また、キャラクターを改変することは、翻案権(著作権法27条)侵害になります(ただし元になったキャラクターが持つ「表現形式上の本質的な特徴」を感じられるかどうかという観点からみて、単にアイデアが共通しているにすぎない場合や、ありふれており創作性が認められない部分が似ているにすぎないような場合には、著作権侵害が否定されることもあります)。」(櫻町弁護士)どうやら既存のキャラクターをそのまま複製し販売することや、ネットに流す行為は、著作権の侵害になるようです。逆に、「ちょっとあの作品と似ているなあ」くらいのレベルであれば、侵害にあたらないようです。 ■自分の趣味で書くレベルなら問題なしさらに櫻町弁護士に、二次創作物の著作権侵害の現状についての意見を聞いてみました。「好きなキャラクターを自分が趣味で描くこと自体は、何ら問題ありません。しかし、それを不特定多数に公表したり、さらにはそれによって利益をあげるという形になってしまえれば、そうした行為が著作権侵害にあたることは当然と思います。現状は、そうした行為について都度著作権者が差止めや損害賠償等を求めることが時間・労力・コストがかかり、困難な場合もあることから「黙認」されているに過ぎないといえます。他人の著作物に対する尊敬の念があれば、きちんと許諾を得て利用するというのが、創作に携わる人が最低限守るべきことなのではないかと思います(例えば、キャラクターの認知度が高まるから著作権者にとってもメリットがあるという意見は著作権者が言うなら理解できますが、利用している方が言うものではないと思います)。例えば一案として、著作権者の許諾を得るということがスムーズにできるように、楽曲を管理しているJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のような、キャラクターの著作権について一元的に管理し、利用者からは著作権料を収受、それを著作権者に支払うという仕組みがあるとよいかもしれませんね。」(櫻町弁護士)現在の状況は「黙認状態」で、原作をそのまま複製した作品を販売し利益をあげたり、ネットで公開するなどの行為は原作者が訴えを起こせばやはり著作権侵害として損害賠償を請求することができるようです。櫻町弁護士もおっしゃられていますが、アニメなどキャラクターの著作権を一元管理する組織があってもいいかもしれませんね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*naonao / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月28日DeNAが運営する医療・健康情報サイト「 ウェルク(Welq)」への、不確かな情報を元にした記事を大量公開していたことに対する批判が発端となり、一般ユーザーが投稿した記事を掲載するいわゆる「まとめサイト」や「キュレーションサイト」と呼ばれるWEBメディアへの法的責任に注目が集まっています。またこの批判を受けて、12月に入ってからは、DeNAをはじめ「まとめサイト」や「キュレーションサイト」を運営する企業では、記事を非公開化する流れを拡大させつつあります。これらのもっとも重大な問題点として、「他者コンテンツを盗用した」ということが挙げられます。自分が作ったコンテンツが、無断で使われている…しかも、それでお金を儲けている…コンテンツホルダーとしては、許せないですよね。そこで、自分の著作権が侵害された場合に、どういう対処法があるのか、解説していきます。*画像はイメージです:■盗用された著作物の「削除と損害賠償」を請求する方法自分のコンテンツをパクった者に対して、盗用コンテンツの削除や損害賠償を請求することが考えられます。とはいえ、削除は分かるけど、損害賠償と言われても、いくら請求していいのか分からないと思われるかもしれません。しかし、著作権法では、著作権を侵害した側が、それによって利益を得ていた場合には、相手方の利益額を損害賠償できるという規定があります。また、相手方の利益額が分からなくても、いわゆる著作権のロイヤリティ金額を損害賠償できるという規定もあります。なので、そのような法律に基づいて、自分に有利な金額の損害賠償請求をしましょう。具体的な請求方法は、下記のような流れが想定できます。①侵害している者に対して、内容証明を送付し、金額などの交渉をする②相手方が交渉に応じない、又は返答がない場合には、訴訟する ■盗用コンテンツが別のウェブサービスに拡散されたときに「削除要求」する方法盗用されたコンテンツが、ブログサービス(アメブロ、ライブドアブログなど)やECサイトに掲載されるといった例は多いです。このような場合には、サービス運営事業者に対して、自己の著作物が侵害されている旨を通報し、盗用コンテンツの削除を要求することが考えられます。このようなサービスには、権利侵害を通報するフォームがあることが通常なので、 そこから入力して通報することが出来ます。また、事業者に対して、内容証明などの方法で、削除要求するなどの方法もあります。 ■「警察へ刑事告訴」するための準備方法著作権侵害があまりにひどい(コンテンツを丸々パクられた)ようだと、著作権法違反で警察に刑事告訴という手段もあります。刑事告訴する場合には、必ずを次の3つを準備して、警察にいきましょう!①これまでの経過②自社が著作権者であることの証拠③著作権侵害の証拠(ネットの画面をプリントアウトするなど)警察も数多くの事件を抱えているため、手ぶらでいってもほぼ相手にされません。きっちり証拠を見せて、事件化してほしい旨を警察官に伝えることが大事なのです! ■コンテンツがパクられたら「Google」へ削除の申し立てまた、自分のコンテンツが盗用された場合には、上記のように法的に様々な方法がとれますが、Googleに申請して、検索結果から削除してもらう方法もあります。これは、削除や損害賠償などのように、直接的なものではないですが、検索結果から削除されるため、自分のコンテンツ盗用の影響を最小限にとどめるという意味が有用です。「削除申し立てフォーム」は以下になります。著作権侵害の報告: ウェブ検索 *著者:弁護士 中野 秀俊(グローウィル国際法律事務所。弁護士になる前、システム開発・インターネット輸入事業を起業・経営。IT・経営・法律に熟知していることから、IT・インターネット企業の法律問題に特化した弁護士として活動している。ブログ「IT・インターネット法律ブログ」)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月13日Googleストリートビューに映ったハトが、未確認飛行物体ではないかと話題になったものがあったようです。Googleストリートビューについては、プライバシー侵害になるのではないかという議論がされることがあり、実際にそれで裁判になったこともあります。実際、Googleストリートビューはプライバシーを侵害するものといえるのでしょうか。解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■プライバシー侵害の要件プライバシー侵害が成立するためには、一般的に以下の要件を満たす必要があるとされています。 1. 私生活上の事実または事実らしく受け取られる事柄であること2. 一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないと認められるものであること3. 一般の人々に、未だ知られていないことがらであること(非公知性) これは「宴のあと」事件(東京地判昭和39・9・28)が示した基準です。もっとも、必ずしもこの要件が厳格に適用されてプライバシー侵害が認定されているわけではないのが実際です。 ■“プライバシーとして保護するか”が争点だと上記3要件が重視されるただし、“そもそもプライバシーとして保護するべきか”という点が争われる場合、この要件の充足の有無がかなり問題になってくることがあります。私見ですが、「宴のあと」事件判決は単なる地裁判決であり、私生活上の事実等に対象を限定すること、また、非公知性を要求する点で、現在では不適切な要件になっているのではないかと考えています。特に、非公知性については、昭和39年当時は、情報の発信者はもっぱらマスコミであり、個人が社会に物事を公表することは著しく困難で、「一般の人々に未だ知られていない」という状況が容易に観念することができました。しかし、現在はインターネットを通じて誰でも気軽に情報発信ができるようになっており、インターネットに投稿されれば、その情報は誰でも閲覧できる以上、「一般の人々に未だ知られていない」ということを観念することができない状況と思います。その結果、「宴のあと」事件の要件を用いれば、インターネット上に掲載された事項については、プライバシーとして保護されない、ということになってしまいます。これは明らかに不当でしょう。つまり、プライバシー侵害成立の要件は、現代の状況とは全く合致しないものになっているのです。 ■Googleストリートビューはプライバシーを侵害するものかでは、Googleストリートビューはプライバシーを侵害するものでしょうか。Googleストリートビューは、プライバシーに一定の配慮をして、顔、表札、車のナンバープレートなどにモザイクをかけています。また、ストリートビューでは公道からの撮影がされているのが通常であり、公道において撮影する際、周囲の様々なものが写ってしまうことはしばしばあることです。そのため、一般的にはプライバシー侵害とは言えないと思われます。裁判でも、同じような判断で、プライバシー侵害が否定されています。もっとも、塀の中が撮影されていたり、モザイクがかかっていない人の顔が掲載されているといったケースもあるようであり、個々の状況によってプライバシー侵害と評価できる場合もあるだろうと思われます。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*Lolostock / Shutterstock
2016年12月09日キャリー・マリガンが主演を務め、女性には投票権も親権さえも認められていなかった時代の女性参政権運動を描いた『未来を花束にして』(原題:『Suffragette』)。このほど、その予告編映像が解禁となった。1912年イギリス・ロンドン。24歳のモード・ワッツは、洗濯工場で働く同僚の夫と幼い息子と3人で暮らしていた。ある日、モードは、サフラジェット(女性参政権運動の活動家)である友人の代わりに公聴会で証言をすることになる。それを機に彼女は、WSPU(女性社会政治同盟)のリーダー、エメリン・パンクハーストの演説を聞き、デモにも参加するように。しかし、夫から家を追い出され、息子に会うことまで禁止され、さらに工場長からクビを宣告される…。20世紀初め、ロンドンで先鋭化していた女性参政権運動の活動家、サフラジェットたちを描く、実話を基にした本作。主人公は、洗濯工場で働く若き母親モード。あるとき“別の生き方があるのでは?”と疑問が芽生え、愛する我が子には自分とは異なる人生を歩んでほしいと、行動を起こすべく運動に身を投じていく。そのモードを凛として演じたのは、『17歳の肖像』『華麗なるギャツビー』のキャリー・マリガン。また、女性運動の指導者エメリン・パンクハーストには、オスカー女優メリル・ストリープ、モードの同志のイーディスにはヘレナ・ボナム=カーター。モードの夫には、ベン・ウィショーと豪華キャストが集結。監督はサラ・ガヴロンが務め、脚本は『マーガレット・サッチャー鉄の女の涙』のアビ・モーガンと、強力な女性チームが語り継ぐべき物語を完成させた。2016年、日本では6月に18歳以上が投票した参院選が初めて実施され、8月には女性初の小池百合子・東京都知事が就任。いまでは当たり前となった1票に、命をかけ、自分たちの意思で社会を変えていった女性たちの心揺さぶられる物語には、予告編のラスト、メリルから「すべての娘たちはこの歴史を知るべきでありすべての息子たちは胸に刻むべきだ」とコメントも寄せられている。『未来を花束にして』は2017年1月27日(金)よりTOHOシネマズシャンテほか全国にて公開。(text:cinemacafe.net)
2016年10月16日現在開催中のトロント映画祭で、アン・ハサウェイが主演するSFスリラー『Colossal』の北米配給権を中国企業が買い付けたことが、業界で話題を呼んでいる。その他の情報その中国企業の名前は、現在、明らかにされていない。買い付け金額は、500~700万ドルあたりではないかと見られている。2017年に大規模な公開をすることも約束しているようだ。もちろん、中国企業がアメリカの映画館に自ら配給するのは現実的に難しく、この会社はアメリカの新しいスタジオに投資するようで、実際の配給業務は、そのスタジオが行うことになると思われる。最近、中国とハリウッドは急速に関係を近づけているが、このようなディールは、初めてのことだ。『Colossal』には、ほかに『ダウントン・アビー』のダン・スティーヴンスなどが出演。監督は、スペインのナチョ・ビガロンド。文:猿渡由紀
2016年09月15日フランスの国民的写真家・ロベール・ドアノーの写真展「ロベール・ドアノーと時代の肖像 -喜びは永遠に残る」が、9月15日から17年1月17日まで静岡県のベルナール・ビュフェ美術館にて開催される。ロベール・ドアノーは、日常の小さなドラマを絶妙に捉え、“イメージの釣り人”と評されるフランスの国民的写真家。パリの恋人たちや子どもたちの豊かな表情、ユーモアや風刺の効いた街頭の一場面など、人間に対する無限の愛情と好奇心に満ちた写真作品の数々を生み出している。また、ロベール・ドアノーを語る上で欠かせないのがポートレート。鋭い洞察力と観察眼に裏打ちされた芸術家のポートレート群は、ロベール・ドアノー自身の見る喜びを見事に体現した作品となっている。同展では、アルベルト・ジャコメッティ、ピカソといった画家や彫刻家をはじめ、イヴ・サン=ローランなどのデザイナーや作家、思想家、舞踊家、美術批評家など、あらゆる分野の“時代の肖像”約70点を展示。未公開作品を含むこれらのポートレートを通して、当時の文化的背景を探ると同時に、ロベール・ドアノーによる写真表現の真髄を紹介する。また、遺族が設立したアトリエ・ロベール・ドアノーで管理されている膨大な作品の中から精選した代表作30点も展示される他、ロベール・ドアノーの憧憬する小説家、ジャン・ジオノへのオマージュとも言える作品「ある羊飼いの物語」も登場する。【展覧会情報】「ロベール・ドアノーと時代の肖像 -喜びは永遠に残る」会場:ベルナール・ビュフェ美術館住所:静岡県長泉町東野クレマチスの丘515-57会期:9月15日~17年1月17日時間:10:00~17:00(11月~1月は16:30まで、入館は閉館の30分前まで)料金:一般1,000円、高大生500円、中学生以下無料休館日:水曜日(祝日の場合は翌日休)、12月26日~17年1月6日
2016年08月03日「もうかれこれ5、6年も付き合ってるのに、彼から『君のことは好きだけど結婚はまだ考えられない』と言われてしまいました。私は当然結婚できるものだと信じてたのに……」という悩みをアラサーの読者さんよりいただいた。そう、付き合ってはいてもなかなか結婚に踏み切れない彼に焦りを感じている女性は多く、最悪の事態は“女性側が結婚したくとも彼には結婚の意思がない事を知り、長年付き合ってきたのに破局”……というパターンだ。「さんざんベッドで愛し合ってきたのにもかかわらず……いまさら結婚できないって何様のつもりッッッ?」と往復ビンタを食らわしたくなることだろう。相手がいないから結婚できないならいざしらず、相手がいても結婚できない苛立ちやもどかしさは独身女性の悲劇ではないだろうか。しかもその相手は不倫でも遊びでもなかったのに結婚してもらえないなんて女からしたらなんとも残酷な仕打ちである。なぜ男たちは結婚に踏み込めないのか、その理由を追求してみよう。1)趣味を制限されたくないから……「自分はロードバイクが趣味。ハッキリいってそこにお金を費やしてしまってる。ロードバイク自体にもお金はかかってるけどメンテナンスにもお金はかかる。タイヤ交換とか新しいパーツとかも欲しくなるし、ただ長距離を走るんじゃなくてイベントやレースにもエントリーしたいしね。だから移動や宿泊にだってお金はかかる。でも“仕事では味わえない達成感”や“日常からの開放感”がハンパなく大きい!!そんな大事な趣味を制限されてまで結婚なんてしたくない。たとえ相手の女性が『結婚しても続けていいのよ』って表面上は認めてくれたとしても独身の時みたいにはいかなくなるだろうし、結婚したら不満をぶつけてくるようになるのが目に見えてる。金かかる趣味を許してくれる相手なんてそうそういないと思う」(30代・建設関係)……ハッキリ言うと時間の自由と金銭的自由が制限されることで結婚を躊躇してしまう男性は多いのだ。そして男性はアラサー、そしてアラフォーで独身となればなるほど、趣味にお金を費やす。……というよりも“本気モード”で趣味に向き合っているのだ。それは彼らにとって趣味というより自分でいるための一部とっても過言ではないだろう。つまり一般的に「お金がないから結婚できない。貯金がないからムリ」なんていうのは男性が結婚しない理由にはならない。なぜならお金がなくても役所に届け出を出せば結婚はできるのだから。男から言わせれば“お金を使いたくない”のが本当のところ。結婚や披露宴やらのためにお金を使うぐらいなら趣味の新しい道具一式を揃えたいのだ。男は自分のためにお金使い、自由になるお金をもっていたいのである。2)自分の夢や仕事が実現できるかわからない……「女性と付き合うのはいいですが、どんなに素敵な女性であっても正直結婚はしたくないですね……。自分はビジネスでの将来の目標がある。独立を真剣に考えているし、そこにはリスクも伴う。それに男が語るビッグな夢なんて、実現できるとも限らないし(笑)いつ起業してスタートできるかわからないし、それが成功するかもわからない。そんなこの先どうなるかわからない状態で他人の人生なんて背負えないですよ」(30代・会社員)……男性が結婚する気がない理由に“自分のポジションが確立されていない”“自分の足が地についていない”ことが挙げられる。男性が「仕事がどうなるかわかならい、落ち着かない」状況ではなかなか結婚に手を出すことなどできない。あれもこれもいっぺんにできる女性とはちがって一点集中型シングルタスクの男性脳では自分の「やりたいことがある」こと意外の両立などムリなのだ。また男というものは結婚や女性に合わせて自分の計画を立てるのでなく、つねに仕事に合わせて人生設計をたてることが多い。まだ自分の行く末がわからない、その先になにがあるかわからないのに“自分の船に女を乗せて航海に”など旅立てるわけがないのだ。3)他にもっといい女があらわれるかも……「付き合ってる彼女が結婚したがってるのは分かってるんだけど、正直ここで“打ち止め”ってゆうのがなんだかね……。決して彼女のことが嫌いなわけじゃないけど、この先もっといい女があらわれるかもと思うとなかなか結婚に踏み込めない……。俺の知り合いのバツイチの男なんて相手の女が結婚迫ってくると『一度失敗してるから慎重になりたいんだ。心の傷を癒やすには時間が必要なんだ……』とかなんとかいってうまくかわしてたりする(笑)俺には裏で『せっかく離婚できて晴れて独身になったのに冗談じゃないよ。ひとりの女に決めるなんてもったいない。もっと謳歌したいよ』って断言してた。男ってそんなもんです」(30代・営業職)……男のいう“ていのいい誤魔化し方”、“結婚を遠ざける常套句”には「ちょっと待っててくれ」や「もう少し時間をかけよう」「俺には時間が必要」などがある。これを男版で直訳すると「ちょっと待ってくれ」→「おまえじゃ満足していない。俺はいつも上を目指している」「もう少し時間をかけよう」→「時間をかけて他の女もみてみたい」だろう。長い時間付き合っているのにも関わらず結婚に逃げ腰な男性の本心は“あなたで手を打ちたくない”“まだ年貢の納めどきではない”ということもあるのだ。女は結婚に前向きであっても男は結婚にはマイペースなもの 男は結婚に対してタイムリミットがないぶん“悠々自適なもの”である。あなたがたとえ今の彼との結婚を望んではいても、男性の意思がそこへ向かわないと結婚はできない。たとえ結婚式の主役は花嫁であっても残念ながら結婚の主導権は男が握っている。「結婚しよう!」と、男のタイミングで結婚は決まることが殆どである。そう、男の覚悟なくしては結婚はできないのだ。「おまえとは結婚する気はない」とか彼があなたとは遊びの関係でなく「結婚も一応考えてはいるけど、今はできない」というのならば相手がその気になるまで猶予を与えるのもアリだ。しかし、“男のタイミングを待つ”のがひとつの手であっても、“待つ”ことはつねに不安がつきまとう。「いつまで待てばその時が来るのかわからない」という無期限状態で女が年齢を重ねなくてはならないのは酷である。しかも、待ったご褒美に必ずハッピーエンドが訪れるならば良いのだが、あなたがこの先何年待ったとしても結婚できるという保証はどこにもないのだ。だからもう一つ道がある……。彼とでなく“自分が幸せになるために”別れを切り出すのも正しい選択である。別れの言い出しっぺは女であるべきだと私は思う。現状維持で構わないダラダラ男は「結婚しよう」とも言わないが「別れよう」とも言いださないのだ。仮に結婚の主導権は男にあったとても、別れの主導権は女が握るべきである。「俺はこの先どうなるか分からないし、結婚したくなるかわからないけど、とりあえずキープ」なんて男に女のプライドを壊されてはならないのである。体験型恋愛コラムニスト・神崎桃子
2016年07月07日意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「18歳からの選挙権」です。***公職選挙法が一部改正され、70年ぶりに選挙権の年齢が引き下げられました。いよいよ、満18歳から投票できるようになります。少子化が進むなか、未来を担う若い世代が政治に参画できるようになるというのは、喜ばしいことですね。ただ、今年18歳、19歳になる人の数は約240万人で、有権者全体の2%にすぎません。ですから、これを機に政策がいきなり若い人向けにシフトするということはないでしょう。10代の有権者が生まれるということは、政党にしてみれば新たな支持者を囲い込めるチャンス。高校生や大学生を対象にボランティアを募ったり青年部を作るなど、どの政党も積極的にアプローチをかけています。世界的に見ると、191か国・地域のうち9割以上の国で、選挙権の年齢を18歳以上にしています。日本の有権者の年齢が20歳以上だったのは、成人年齢が20歳だからです。選挙年齢の引き下げは、国民投票の年齢が満18歳以上に定められたことがきっかけになっていますが、政府は将来的に、日本の成人年齢を18歳にすることも検討中。そうなれば、少年法も改正されますし、国民年金保険料を納める義務も18歳から課せられます。少子高齢化対策として、国は、働ける人、税金を払える成人の数を増やしたいんですね。18歳選挙は夏の参議院議員選挙から始まります。本番を前に「模擬選挙」を実施している学校もあります。議題に合わせて、生徒同士で議論を戦わせ、多角的な視点から、どこに投票するか考えをまとめる力を養うというもの。日本人はディベート下手ですよね。自分の意見が否定されると人格まで否定されたように感じて、人間関係に支障が出てきたり。感情と切り離して議論することは大切です。皆さんも、今日のランチをどこにするかというような身近なテーマでも、お友達とディベートをしてみてはいかがでしょう?汚職問題などを機に政治不信が募り、若者の政治離れに拍車がかかって、今、20代30代の投票率の低さが問題になっています。10代の政治参加に刺激されて、20代30代の政治意識が高まることも期待されているんです。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2016年6月29日号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2016年06月26日毎日世間を賑わす、週刊誌による熱愛報道や、収賄などの犯罪についての報道だが、たとえば芸能人を張り込んで、恋愛関係をチェックする行為について、違法性はないのだろうか? アディーレ法律事務所所属弁護士の鈴木淳也氏に話を聞いた。○プライバシー権の侵害になるケースはある――週刊誌など、芸能人を"張り込み"で待ち伏せしたりするのは罪にはならないのでしょうか?張り込みは犯罪に直結するわけではありません。敷地に侵入すれば、住居・建造物の侵入となりますが、そうでなければ犯罪に問うのは難しいでしょう。ただ、肖像権・プライバシー権の侵害が成立する可能性は考えられます。報道される内容が、「私生活上の事実」または、「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄」であること。そして、一般人の感受性を基準にして、公開してほしくないであろうと認められる事柄であれば、プライバシー権の侵害となりえます。――熱愛等の場合と、犯罪の場合と、プライバシーの扱いは違うのですか?熱愛であっても、犯罪であっても、普通の人であれば公開して欲しくないことであり、プライバシー権の侵害となりえます。ただ、すでに公然の事実となっている場合には、侵害とはなりません。ただ、「社会の正当な関心ごと」に関する事柄について、公益的な価値のある報道については、私生活上の事実に関する内容であっても、「違法性はない」と判断されることが多いです。熱愛報道は、「社会の正当な関心ごと」とは言いにくいでしょう。一方で、犯罪報道は公益性が高く、「社会の正当な関心ごと」として、違法性はないと判断される可能性が高くなります。――一般人が張り込みを行って、自分でSNSなどにスクープをアップするのは?むやみやたらに写真を撮れば肖像権の侵害ですし、状況次第ではプライバシー権の侵害となります。発信力=権利侵害の程度からすれば、週刊誌などの方が大きいでしょうが、今はSNSの普及により一般人でも大きな発信力を持っている人も多いので、そこの部分での違いは小さいでしょう。ケース次第と言わざるを得ませんが、基本的に扱いの差はないと考えます。個人を特定しなければいけないという点では、週刊誌よりも訴える労力はかかりますが、責任としては異なりません。――しつこい場合、ストーカー扱いなどにならないのですか?ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情」「その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を満たす目的でのつきまとい行為等を処罰の対象としています。したがって、そういった感情のない場合は、ストーカー扱いとすることはできません。取材対象者プロフィール:鈴木淳也弁護士弁護士法人アディーレ法律事務所所属。札幌弁護士会所属。気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。また「ハンゲキ!」(フジテレビ)では詐欺師を追い詰めるクールな弁護士として出演。さらに「5時に夢中」(TOKYO MX)にレギュラー出演するなど幅広いメディアで活躍中。
2016年06月02日●「著作権侵害」は身近に起こりうるアドビ システムズは3日、最新のAdobe Stockに関するサービスに関する記者説明会を開催した。同社のストックフォトサービス「Adobe Stock」の最新アップデート内容やデモンストレーション、「ストックフォト」サービス全般についての紹介のほか、弁理士・栗原潔氏(テックバイザージェイピー)による「素材写真利用における著作権法上の留意点」についての講演が行われた。ここでは、会場での様子をレポートする。○「著作権侵害」は身近に起こりうる説明会の冒頭に行われたのは、ITや知財関連に詳しい弁理士・栗原潔氏(テックバイザージェイピー取締役)による「素材写真利用における著作権法上の留意点」と題された講演だ。栗原氏は「著作権法」について「SNSなどに写真などを掲載する場合など日常生活においても身近な存在でありながら、その中身は非常に複雑でかつ罰則も厳しいものだ」と述べた。著作権侵害をすると、差し止めや損害賠償、刑事罰を受けることになり、損害賠償は著作権法独自の損害推定規定により高額になるケースがあるという。刑事罰についても、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(あるいはその両方)が課せられるという重い罪となるので(法人の場合は3億円以下の罰金)、決して軽く考えてはいけないとのことだ。その一方で、著作者に許諾を得ずに使用できるケースもあり、日本の場合は「著作権法に規定されているかどうか」がポイントとなる。とても明確であるが、世の中の変化に追随しにくいのが問題だ。一方、アメリカの場合は「公正な利用(フェアユース)」であるかどうかで判断され、グレーゾーンの場合は裁判で争われるということだ。また、「写真」が著作物であるかどうかについて、「著作権法では写真を著作物のひとつとして例示されている」と述べた。素人のスナップ写真やブツ撮り写真であっても、裁判では著作物とされるケースがほとんどだという。なぜなら、構図や照明などの決定、シャッターのタイミング等に撮影者の個性が発揮されるためだ。ただし、すべての写真が著作物というわけではなく、機械的に複写しただけの写真(例えば、防犯カメラの映像や自動撮影の証明写真など)は基本的に著作物にはあたらないとのことだ。一方、著作物である写真を自由に使えるケースとして、「私的使用目的複製」(個人的や家庭内など限られた範囲内での使う場合には使用者自身が複製可能)、「引用」(報道や批評、研究などの正当な範囲)、「検討の過程」(ライセンス検討の過程において必要と認められる限度においての利用)、「報道目的」(時事の事件を報道する場合)の4つを挙げた。写真の著作権侵害が問題となった事例として、昨年の「五輪エンブレム事件」でのコンペ資料において海外ブログの写真の無断利用が発覚し、結果的に佐野研二郎氏サイドに対する信用が失墜させ、それが五輪エンブレム採用の取り消しにつながったことを挙げた。「社内限定使用の資料だった」という言い訳が通じるかという問題については、この場合は業務上の複製であるため、「私的使用目的複製」ではないとするのが多数派だという。栗原氏は「社内のみの利用において著作物利用の許諾を取るケースが一般的であるかどうかは別として、法律的には違法」と述べた。また、ふたつめの事例として、某ストックフォト販売会社が著作権を有するWeb素材を許諾なしで利用していた法律事務所を提訴した事件を紹介。このケースでは著作権侵害による差し止めに加えて、損害賠償請求についても認められたという。法律事務所側の「無料素材としてアップされていたので許諾は不要と思っていた」という言い訳が認められず、「ある程度の経験を持つWeb制作者であれば、利用する素材が著作権許諾を得たものであるかどうかの一定の注意義務を負うべき」との判断が下されたということだ。これらのことから、権利処理を行っていない素材写真の利用はリスクが高く、たとえ社内限定であっても違法性が高いことや、これまで問題とされなかったので大丈夫だろうという安易な発想は危険だと述べた。さらに、素性の怪しい"無料サイト"の利用について、その危険性を注意喚起したのに加え、Web上の個人の写真を使う際は撮影者に了解を得るだけでなく、写真の著作権者が本当にその人物であるかの注意義務は果たす必要があると語った。結論として、「ストックフォトサービスの活用を積極的に推進すべき」と語り、講義を締めくくった。●そもそも、ストックフォトとは?○ストックフォトは、「画像」そのものでなく「使用する権利」を購入次に、アドビ システムズの青野薫子氏が登壇し、「ストックフォト」サービス全体についての紹介となった。ストックフォトには、手頃な価格で価格交渉も容易な「マイクロストック」(ロイヤリティフリー)と、価格は高いが独占契約も可能な「マクロストック」(ライツマネージ)の2種類があることや、「画像を買うのではなく使用する権利(ライセンス)を買うものである」という説明がなされた。「ロイヤリティフリー」は、使用期間や地域の制限がなく、デザインとしての使用が可能(著作権は制作者にあるため、ロゴやトレードマークとしては使用不可)なライセンス形態のことで、「通常ライセンス」と「拡張ライセンス」の2種類あると紹介された。「通常ライセンス」は、マーケティング用、広告用、販促用、プレゼンテーション用といった商用利用が可能で、印刷部数(コンテンツを印刷または表示できる回数)が50万部以下に制限されるという。一方の「拡張ライセンス」では、50万部以上の印刷・表示が可能(テレビ放送や映画で使用された画像の視聴者数にも適用される)で、その画像をマグカップやTシャツなどに印刷した商品販売などの利用も可能とのことだ。ちなみに、「人物写真」に関しては「性風俗関係」や「タバコ広告」、「政治色の強いもの」、「モデルが誤解を招くもの」などの用途では使用できないということだ(Adobe Stockで販売されている写真の場合)。○Adobe Stockが3つの進化- 検索性の向上と4K動画、拡張ライセンスの販売続いて、アドビ システムズの栃谷宗央氏が登壇し、同社のストックフォトサービス「Adobe Stock」についての紹介となった。同サービスは昨年6月に登場して以来、さらに進化し、昨年11月の時点で4,500万点のロイヤリティフリー素材を提供しているという(昨年6月は「4,000万点」とされていた)。また、Photoshop CCやIllustrator CCなど、アドビの主要アプリと密接に連携した唯一のストックフォトサービスであることにも言及。Creative Cloudデスクトップアプリ内で直接Adobe Stockの画像を検索、試用、購入できるのと同時に、同社のモバイル用アプリとも連携することや、組織・企業内で画像を共有できる点についてアピールした。さらにエンタープライズ向けとして、企業内でライセンス画像管理をスマート行える機能や独自のAdobe IDを作らなくても企業のドメインを使ってCreative Cloudを活用できる「シングルサインオン」にも対応している点についてもポイントであると語った。また、ここ最近のアップデートにより「検索性の向上」、「4Kビデオ素材の提供」、「拡張ライセンスの提供」という3つの新機能およびサービスが追加されたことが紹介された。「検索性の向上」は、写真を探す際に、Webブラウザ上で検索条件を絞り込める「検索設定」メニューが追加されたことを指す。これにより、より短時間で精度の高い素材検索が可能になったとしている。絞り込み条件には、画像の方向(縦長、横長、正方形、パノラマ)、セーフサーチ、人物が含まれているかどうか、カラーの指定、カテゴリを指定することが可能だ。また、「4Kビデオ素材の提供」は、2月5日より開始された高精細な4Kビデオ素材の販売についてだ。これにより、企業内での利用やビデオ、CM、テレビ番組、Webサイトでの商用利用するためのビデオクリップとして活用できるようになった。ちなみに、4Kビデオ素材は1点につき2万4,980円にて販売されている。「拡張ライセンスの提供」は、2月22日より、写真、ベクトル画像、イラストについて、前述した「拡張ライセンス」の販売がスタートした件だ。拡張ライセンスを購入すると、通常ライセンスと同等の権利のほかに、50万回以上のコンテンツの印刷・表示に対応するほか、素材を使用し販売・配布を目的とした製品やサービスを制作することが可能となる。拡張ライセンスの販売価格はコンテンツ1点につき7,980円となっている。○デスクトップアプリやモバイルアプリとの連携の良さを披露最後に、同社のCreative Cloudエバンジェリスト・仲尾毅氏が登壇し、Adobe Stockとアドビ製アプリとの連携についてのデモンストレーションへと移った。Adobe StockのWebサイト上で写真をキーワード検索したのち、新たに追加された「検索設定」オプションから「カラー」で特定の色を指定すると、その色を基調とした画像がリストアップされる様子が披露された。また、ライセンス購入時に「拡張ライセンス」を選択できるようになっていることや、ビデオ素材の検索結果に「4Kビデオ」が含まれること、HDと4Kの両方が用意されているビデオ素材ではどちらをかを購入するかを選択できることについても触れた。続いて、いくつかのプレビュー画像をCreative Cloudライブラリに保存したのち、アプリケーションからのAdobe Stockの連携方法が紹介された。「ライブラリ」パネルに並ぶプレビュー画像はCreative Cloudライブラリに保存されているものが読み込まれており、ほかのデバイスからアクセスした場合にも同じプレビュー画像が表示されるということ、さらに「共同利用」も可能であることなどが紹介され、アプリのライブラリパネル内からも、Adobe Stockの素材を検索できる様子などが披露された。さらに、iOS用モバイルアプリ「Creative Cloud」からAdobe Stockの画像を検索、ダウンロードできることや、iOS用アプリ「Adobe Comp CC」上からCreative Cloudライブラリ上の画像を読み込んで配置して作成したカンプを、「Creative Sync」によってデスクトップ版「Illustrator CC」上で開ける様子などを披露。Adobe Stockとデスクトップアプリ、あるいはモバイルアプリとの連携がより強化されたことを強調した。○Creative Cloudの契約をやめても購入素材は使用可能最後に再び栃谷氏が登壇し、Adobe Stockの製品ラインナップと価格について紹介された。まず栃谷氏がよく質問されるという「Creative Cloudのサブスクリプションを解約した場合、Adobe Stockで購入した画像はどうなるのか?」という件に対しての回答として、「Adobe Stockの場合はあくまでもライセンスを購入するものなので、Creative Cloudを解約した場合でもダウンロードした画像は永続的に使用できます」と説明した。Adobe Stockのライセンス価格は、単品購入の場合は1枚 1,180円だが、Adobe Creative Cloudのメンバー(すべてのプランが対象)なら、10点の画像を3,480円/月(年間プラン、月々払い)で購入できる定額制プランを利用できる。同プランでは、11枚目からは1枚当たり348円で追加購入可能。(Creative Cloudの非メンバーは5,980円/月、追加画像は598円/枚)。ちなみに、同プランでは使用枚数が10枚に満たなかった場合、最大120枚まで繰り越せる。このほかにも、大量の素材を扱うユーザー向けに、750点の画像を2万4,980円/月(年間プラン、月々払い)、もしくは2万9,980円(月々プラン)で利用できるプランも用意されている。また、新たに提供を開始した「拡張ライセンス」は7,980円/点、単品HDビデオは7,980円/点、単品4Kビデオは2万4,980円/点となっている。なお、アドビ システムズは現在、Adobe Stockが1ヶ月分無料になるキャンペーンを実施している。Creative Cloud 個人版ユーザー向けには、Adobe Stock(年間プラン)を購入すると1ヶ月分(画像10点)が無料(購入後にAdobe Stockの初月料金の3,480円が自動返金)、Creative Cloud グループ版ユーザー向けには、10点画像が無料で利用可能な「Adobe Stockお試しキャンペーン」を実施しているということだ。
2016年03月04日ピクスタは10日より、 新たに写真・イラスト・動画素材のマーケットプレイス「PIXTA」の素材を購入する全会員を対象に、 権利侵害(著作権侵害、 肖像権侵害など)が発生した場合、これに起因する損害を補償する「安心補償サービス」を開始する。「安心補償サービス」は、 PIXTAで購入したデジタル素材(未加工のもの)に権利侵害(著作権侵害、 肖像権侵害等)が発生した場合に、 これに起因して購入者(会員)が被った損害を一定の条件においてピクスタが補償するというもの。同サービスを利用するにあたっての追加費用は不要。素材を最初にダウンロードした日から1年間を有効期限として、自動的に開始される。補償限度額は、会員ごとの総計で100万円まで。購入者である会員が利用規約等に違反していないこと等を条件に補償する。今回「安心補償サービス」を開始した背景には、昨今の社会的な著作権侵害に対する意識の向上や、企業のコンプライアンス意識の高まりを受け、多くの企業が日々使用するデジタル素材の著作権や肖像権について、 今まで以上に意識を向けるようになったこと、そして素材購入者のクリエイティブ活動をサポートすることで、同社のブランド価値を向上させたいという狙いがあるとのこと。また、同サービスの開始に合わせ、ピクスタ主催の無料セミナー「いまさら聞けない!クリエイティブの現場で必要な著作権入門」を開催。主にデザイナーやディレクターなどクリエイティブ業界の担当者を対象に、 デジタル素材を利用する上で知っておくべき権利の基礎知識として、「デジタル素材の著作権者は誰か、 購入したら著作権はどこに帰属するのか」、「そもそも「フリー素材」とは何がどこまで「フリー」なのか」、「被写体の肖像権はどうなっているか」などのトピックについて、過去に起きた訴訟の判例を交えながら語られる。なお、セミナーの開催日時は12月16日 19:00~(受付18:30~)、会場は東京都・渋谷のピクスタ 3Fセミナールーム。事前申込制で、Webページより手続きが可能となっている(12月15日 14:00締め切り)。
2015年12月11日レオナルド・ディカプリオが、先日発覚したフォルクスワーゲン社のディーゼル排ガス規制不正問題についての映画化権を取得した。「Hollywood Reporter」誌によると、レオナルドの製作会社「Appian Way」とパラマウント・ピクチャーズ社は、フォルクスワーゲン社が自社のディーゼル車に不正なソフトウエアを搭載していた問題について「New York Times」のジャック・ユーイング記者が執筆中の本の映画化権を取得した。フォルクスワーゲン社が、アメリカの自動車排ガス規制対策としてディーゼル車に不正なソフトウエアを搭載していたことは先月、アメリカの環境保護庁によって明らかにされた。以来、全米だけでリコール対象はおよそ50万台、全世界では1,100万台にもなると見られ、同社の前CEOが引責辞任している。地球の温暖化対策や絶滅の危機にある動物の保護など、環境保護活動に熱心なレオナルドにとって、これは絶対に手掛けたいテーマだろう。現時点では、映画化はドキュメンタリーになるのか、フィクションか、監督や出演などについても未定。レオナルドは「Netflix」でも環境問題をテーマにしたドキュメンタリー・シリーズのプロデュースにあたる予定だ。(text:Yuki Tominaga)
2015年10月15日●「お財布」と「心」を守る著作権東京五輪のエンブレム取り下げ問題をきっかけとして、創作物を作る側だけでなく制作を依頼する側、ひいてはそれらを受け取る側にまで、広く「著作権」に対する注目が集まっている。そんな中、農林水産省が不定期で実施している広報関連の勉強会において、「著作権」の基本について解説するセミナーが9月初旬に開催された。これは事件の以前より予定されていた会で、テーマと時勢の一致は偶然とのこと。しかしながら結果として、「著作権」を今知りたいと考える同省の職員で会場は満員となった。本稿では、今だから知っておきたい著作権の基本と事例について解説した、同セミナーの内容をレポートする。今回講師を務めたゲッティイメージズの杉渓言久(ときひさ)氏は、同社で実務をこなしながら、AIPE認定知的財産アナリストの資格を持ち、写真著作権に関する修士論文を執筆した実績もある人物。この勉強会が行われたのは、広報誌やポスターの制作、Webサイトの更新など情報発信を行う場面において、撮影あるいは購入した写真を使うことが多く、それにあたっての問い合わせが各所より寄せられ、農水省広報がゲッティイメージズ側に講演依頼をしたのがきっかけだという。○著作権のふたつの柱著作権は、創作性が認められる表現に対して与えられる、法律で決められた権利。しかし、「著作権」とは大きく分けて、「人格的な権利」と「財産的な権利」がある。杉渓氏は、「著作権には、"心を守る"権利と、"お財布を守る"権利のふたつがあります」と解説。正式名称で言えば、"心を守る"のが「著作者人格権」、"お財布を守る"のが「著作財産権」だ。「著作者人格権」は著作権者自身の「人格」を守るための権利で、譲渡や相続をすることが不可能。一方、「著作財産権」は「財産」であり、譲渡・相続が可能となっている。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で著作権の保護期間の延長が問題となったのは後者の「著作財産権」であり、これによる得失が争点となっている。「写真」の利用に関して押さえておきたいのは、「著作権」と「被写体の権利」があるということ。被写体となった人物の権利は「肖像権」で保護されるが、「肖像権」を明文で定めた法令・条約はなく、これまで積み重ねられてきた判例によって認められた権利だ。「写真」の撮影・利用に際し、その被写体であるヒト/モノの権利について考慮することが重要だという。「肖像権」は全ての個人に認められる権利だが、そのうち著名人など顧客誘引力のある人にとっての財産的側面を「パブリシティ権」と言っている。著名人の写真利用に関して「パブリシティ権」が問題となるケースがあるが、このような肖像の利用が常にパブリシティ権侵害となるわけではなく、時事報道、論説、創作物等に使用されることが正当な表現行為として受任すべきとされる場合もある。例えば、アイドルグループ「ピンクレディ」の写真が雑誌記事に無断利用されたことを同グループが訴えた裁判では、最高裁判所は、「専ら肖像等の有する『顧客誘引力』」の利用を目的とする場合には違法とする一方、この事案では、ピンクレディの『顧客誘引力』を直接利益に利用する目的としたものではないから、権利侵害はないという判断となった。つまり、著名人のブロマイドなど、肖像を直接商品や広告に無断利用した場合は侵害となるが、雑誌記事は「表現」の一環であるという判断となった。判決では、パブリシティ侵害となりうる類型として、「肖像自体が鑑賞の対象となる商品として使用する場合(ブロマイド等)」、「商品等の差別化を図る目的で商品に写真を付す場合」、「肖像等を商品等の広告として使用する場合」という3つのケースが挙げられた。モノの権利(モノのパブリシティ権)は、現在のところ未だ確立していないという。法律上、動物はすべて「モノ」として扱われるのは知られたところだが、有名な競走馬の名前を使う権利を争った裁判で、最高裁は、パブリシティ権が人格権に根ざすことを前提に、モノ(この場合は著名競走馬)のパブリシティ権利が否定されている。ちなみに建築物は、著作権法上は原則自由に撮影可能。ただし、著作権以外の権利を理由として、クレーム等が申し立てられるリスクはあるとのことだ。●過去の事件から、著作権侵害の傾向を知る○著作権にまつわる象徴的な判例セミナー中では、著作権にまつわる裁判の裁判例が紹介された。写真の著作権に関する著名な裁判例として、「スイカ写真事件」が挙げられた。これは、スイカを撮影したふたつの写真について、先に発表した権利元が、後に発表した人物を訴えたというものだ。判決は、被写体に関し、素材の選択、組み合せ、配置が類似していることを理由として、慰謝料100万円の支払いが命じられた。これが、「被写体の選択や配置」に創作性を認めたはじめての判決となった。一方、同じく「被写体の選択や配置」を問題にした裁判で、異なる判決が出されたのが「廃墟写真事件」だ。廃墟は被写体としてメジャーで、これをテーマとした写真集はいくつも出されているが、この裁判では、同じ場所・建物で撮影し、写真集を出版した写真家を、先に撮った写真家が著作権侵害で訴えた。ここまでは、「スイカ事件」と流れは同じだ。結果、判決は「非侵害」。著作権侵害は認められなかった。「廃墟の選択はアイデアであり、それぞれの被写体や構図、撮影方向そのものは、表現上の本質的な特徴ということはできない」とされた。スイカと廃墟、ふたつの裁判は一見すると類似の内容と思われるが、対比することで、「アイデア」と「表現」の2分論を象徴する事例となっている、と杉渓氏。廃墟事件は、被写体の選択そのものは著作権の保護が認められないという結論となり、スイカ事件は被写体の選択に加え、配置について創作性を認め、著作権の保護を与えたということになる。「著作権はアイデアを保護せず、表現を保護する」のであるが、これは、このような裁判例にも現れているという。○写真をトレースてた描いたイラスト、著作権侵害になる?また、写真の撮影ではなく、「他者が撮影した写真を元に絵を描いた場合、元の写真家の許諾は必要となるか?」という問題についても、判例を元に解説が行われた。絵を描くという異なる手法を用いた模倣の場合、どのような結果になるのだろうか。ここで紹介された「祇園祭写真事件」では、雑誌の表紙を飾った祇園祭の写真を元に描かれたとみられる水彩画が問題となり、撮影者が絵を描いた人物を訴えた。そして、判決は「侵害」。写真に写っている要素(被写体となった人物や構図)との類似が多いことから、写真家の「表現」を水彩画家が剽窃した、という判断が下された。杉渓氏は、この判例を挙げて、「他人の写真を無許諾でイラストにしたり、CGにしたりすると、著作権侵害になり得る」と指摘。表現手法の相違ではなく、「表現上の本質的特徴」が類似しているかどうかが争点となるようだ。それでは、インターネットで見つけた写真の構図を参考に、新規で広告用撮影をすることについては、どうだろうか。同じ「写真撮影」という手法だが、撮影自体は別途行っているため、新規撮影をした側の著作物と見なされるのだろうか。実際にゲッティイメージズと広告代理店とのあいだに同種の事案があり、同社の写真の被写体の服装や撮影地を模倣していた代理店とは、「Artistic Reference(参考料)」の支払いによって和解したという。著作権には、オリジナル作品を改変して「二次的著作物」を作る(翻案権)という権利があるが、本件は翻案を事後的に許諾したとの評価ができる。本来、著作物を翻案して利用する場合、事前に著作権者の許諾を受けるべきであり、そうしなければ著作権侵害に問われることになる。なお、著作物の無許諾での利用かどうかは、両者の「類似性」、および該当の写真を見たかどうかという「依拠性」によって判断されると解説した。これは、写真の場合も同様で、類似の構図で撮影された写真でも、他の先行写真を参考にしたものではなく、撮影者がたまたまそのような構図で撮影した場合、「依拠性」が認められないため、著作権侵害とはみなされない。●こんな時はどうしたら?実務で役立つ権利のはなし○実務で役立つ権利のはなしここからは、実際にゲッティイメージズで販売されている写真などを用いて、実務に参考となる知識が列挙されていった。同社だけでなく、国内外さまざまな提供社から販売されている「ストックフォト」。撮影せずに素材写真を探せるのは便利だが、こうした素材を使うときにも、気をつけたい権利がある。販売されている写真だから、写っている人物も素材となることまで了承済みだろう…と思いこみやすいところだが、"撮影こそ了承したが、写真の販売は了承していない"というケースもあるそうだ。被写体が商用利用を確認していない写真を広告などに利用すると、被写体から肖像権侵害を訴えられることもある。そのため、杉渓氏は購入前に「モデルリリース」を取得していることが、素材のWebページに明記されているかを確認することを勧めた。「モデルリリース」とは、被写体たる人物から自分の写った写真の商用利用に関する許諾である。書面での説明・サインが主流だったが、昨今はスマートフォンアプリでの確認をするケースもあるのだとか。多くの人が走っているマラソン大会の様子を俯瞰で撮影した写真では、ゲッティイメージズ側がランナーたち全員にモデルリリースの確認を取ったのだという。また、農水省の広報誌「aff(あふ)」掲載の写真について、杉渓氏が直接権利関係の問題の有無を解説する場面もあった。イベントに集まった人々を後ろから撮った写真に「肖像権」は適用されるかどうかという疑問には、「(顔が正面から写り込むなど)個人判別ができなければ、肖像権は問題にならない可能性が高い」というコメントを寄せた。一方、農家の人々がカメラ目線で写っている集合写真に対しては、「取材内容や掲載先について説明がされている可能性が高く、自分の写真が利用されることに対する黙示の許諾が認められるケース。そのため、「モデルリリースをいただくに越したことはないが、なくても権利侵害と言われることはないだろう」と語った。そのほか、市長らによるテープカットの写真は、「取材向けにセッティングされた場面であり、その撮影・公表は当然予測の範囲内であるから、許諾書をもらうようなシーンとはいえない」とのことだった。最後に、ゲッティイメージズが行っている権利処理サービスと事例の紹介が行われた。ゲッティの中でも、古い写真の中にはモデルリリースがないものもある。それを利用する場合、ゲッティのライツ部門が利用者に代わって使用許諾を得る「ライツ&クリアランス」というサービスがある。象徴的な例として、フランスの名所・エッフェル塔は、昼間の様子はパブリックドメインとなっていて、誰でも撮影し、発表することができる。驚くことに、これが夜になると話が一転。建物自体はパブリックドメインだが"ライティングに芸術性がある"ということで、著作権が発生するため、夜のエッフェル塔の写真を利用する場合には、著作権料が発生する。そのほか、非常に古い写真など、権利者を特定するのが困難な写真を利用する場合には、仮に被写体などからクレームが入った場合、ゲッティ社内の専門家が対応する「免責サービス」もあるということだった。ストックフォトというと膨大な写真を提供するコンテンツ提供サービスというイメージが強いが、杉渓氏は、「弊社は写真を売る側でもありますが、写真や映像を売りたい側/買いたい側のニーズをマッチングさせる業務を行うという面もあります」とコメント。商用利用を行う際には、単なる素材としての利用だけでなく、リスク回避も提供サービスのひとつだと語って、場を締めくくった。
2015年10月15日意外と知らない社会的なテーマについて、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは、「集団的自衛権」です。* **世論調査では反対意見も多かったのですが、「安全保障関連法案」が衆議院で採決され、与党議員の多い参議院での審議を経て、可決成立する見通しです。今回は法案のなかの「集団的自衛権」についてお話しします。「集団的自衛権」とは、自分の国が直接攻撃されていなくても、緊密な関係にあるほかの国が、別の国から攻撃を受けたときに、軍隊を送って一緒に戦う、というものです。実は、国際社会で認められた独立国であれば、どの国も「集団的自衛権」を持つことを国連憲章(国際連合で決めたことを記したもの)で認められているんですね。ただ日本は、憲法9条のなかで「戦争の放棄。陸海空軍を持たない。武力を行使しない」とはっきり明言しているので、集団的自衛権の権利は持っているけれど、それを実際に使うこと(行使)はできなかったんです。集団的自衛権について近年、国会で論じられるようになったのは、アメリカからの強い要請があるからともいわれています。最近オバマ大統領は、欧州や中東を訪問し、「集団的自衛権を行使して助けてくださいね」とお願いして回っています。というのも、ロシアのクリミア半島やイスラム国など、米軍が攻撃されるかもしれない場面が世界中で増えているからなんですね。中国や北朝鮮に対しても、一方的に攻撃されないよう、「抑止力」として、集団的自衛権を使えるようにしたいというのが安倍総理の考えです。まずは、憲法を改め、行使できるようにしようとしたのですが、憲法を変えることに対して反発が強かったので、「集団的自衛権を行使しても、憲法違反にはならない」という拡大解釈説を唱え、今回の法案提出に至りました。集団的自衛権が行使できるようになると、自衛隊員が死の危険にさらされる。軍備を拡張することになり、軍事予算が増える。少子高齢化で自衛隊員が足りなくなると、将来的に「徴兵制度(兵隊になることを義務づける制度)」につながる可能性があると野党から反対の声が挙がっています。「戦争をしない国」という日本のブランドがなくなったとき、テロの標的にされる可能性も出てきてしまうんですね。◇ほり・じゅんジャーナリスト。NHKでアナウンサーとして活躍。2012年に市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、その後フリーに。ツイッターは@8bit_HORIJUN※『anan』2015年8月26日号より。写真・中島慶子文・黒瀬朋子
2015年08月25日電通は7月29日、国際オリンピック委員会(IOC)から新たに、オリンピック競技大会の放送権を取得したと発表した。これは、2013年既に取得したアジア22カ国・地域における2014年・2016年の放送権に加え、新たに同地域において2018年・2020年・2022年・2024年大会の放送権を取得したものとなる。具体的には、第23回オリンピック冬季競技大会(2018/韓国・ピョンチャン)、第32回オリンピック競技大会(2020/日本・東京)、第24回オリンピック冬季競技大会(2022/開催地未定)および第33回オリンピック競技大会(2024/開催地未定)、のアジア22カ国・地域における放送権で、テレビやラジオ、インターネットを含むすべてのメディアがその対象。上記期間内に開催されるユースオリンピック競技大会の放送権も、取得権利の対象に含むという。なお、この22カ国・地域とは、アフガニスタンやブルネイ、カンボジア、台湾、東ティモール、香港、インドネシア、イラン、カザフスタン、キルギス、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、フィリピン、シンガポール、タジキスタン、トルクメニスタン、タイ、ウズベキスタン、ベトナムとなる(アルファベット順)。
2015年07月30日米Microsoftと京セラは7月3日、特許ライセンス提携の拡大を行うと発表した。この提携により、米国連邦地方裁判所で係争中だった特許侵害訴訟を取りやめる。両社によると、これまでも特許ライセンス提携は行っていたものの、今回その契約を拡大した。新たな契約では、両社が特許をクロスライセンスすることで互いの技術を関連製品に幅広く利用できるとしている。パートナーシップの強化を図る一方、今年になって係争していたスマートフォン関連の特許侵害訴訟で和解している。
2015年07月05日ゲッティ イメージズは、写真素材を安心して使うための基礎知識を解説する「写真を活用した制作に関する著作権セミナー」を開催する。日時は3月25日 19:00~20:00(受付は18:30~)。会場は東京都・原宿のゲッティ イメージズ ジャパン(ジブラルタ生命原宿ビル 2階)。受講料は無料(先着30名、事前申し込みが必要)。同セミナーは、写真、イラスト、動画などの素材を使ってマーケティング、営業、広告活動をする人を対象に、Webやパンフレット等のビジュアル制作を行う際に知っておくべき写真にまつわる主なふたつの権利をはじめ、入手方法ごとのメリットやリスク、ストックフォトについての知識、ロイヤリティフリーを選ぶ際の注意点などを、陥りやすいトラブルなどをさまざまな事例を交えながら紹介する内容となっている。なお、プログラムは19:00~20:00がセミナー、20時以降は質疑応答および名刺交換会となっている。参加希望者は、こちらのページの申し込みフォームにて必要事項を記入して申し込む。定員は30名(先着順)。
2015年03月16日日本レコード協会とレコード会社23社は12月17日、YouTube上のコンテンツ動画をダウンロードできるサービス「TUBEFIRE(チューブファイア)」が著作権を侵害しているとして、運営元のミュージックゲートを相手取り、サービス停止および損害賠償を求める訴訟を起こした問題で、東京地裁で和解が成立したと発表した。ミュージックゲート側はTUBEFIREの利用において、YouTube上でダウンロード可能となっていたコンテンツ動画に関し、著作権の侵害があったことを認めた。また、日本レコード協会らに対し、すでにTUBEFIRE の提供を中止していることを確認し、今後も同サービス(名称のいかんに拘わらずこれと実質的に同一のサービスを含む)を再開しない。日本レコード協会らは、ミュージックゲートに対して損害賠償を請求しないという。
2014年12月18日伊藤忠商事は、仏ファッションブランド「キャシャレル(CACHAREL)」の日本市場における婦人服及び、服飾雑貨の独占輸入販売権を取得した。グループ会社のコロネットを通じ、2015年秋冬シーズンより販売を開始する。キャシャレルは、フランス・ニーム出身のジャン・ブーケ(Jean BOUSQUET)が1958年に創設。創業当初からの企業理念は「創造的でありながらも顧客に手の届く価格で商品を提供する」。現在ではウィメンズ・メンズ・キッズなどのアパレル、香水・アイウエアなどの服飾雑貨を展開。今年よりパリの百貨店プランタンでコーナー販売を開始した他、2015年には同地に旗艦店出店も計画している。日本市場においては、20から40代の洗練された女性をターゲットに全国の有力セレクトショップ、専門店での展開に加え、百貨店内にショップ・イン・ショップ開設を予定。3年後には小売り上代ベースで売り上げ12億円を目指す。主要アイテムの価格帯はコート・ジャケット7万5,000円から8万8,000円、ワンピース4万3,000円から8万8,000円、シャツ2万5,000円から6万9,000円、パンツ・スカート2万4,000円から5.3万円、ニット2万8,000円から4万9,000円。
2014年11月12日写真家のウルリック・コレットが、親子、兄弟、双子、いとこの顔写真を半分から合成し1枚の顔写真に仕上げるという「遺伝肖像(Genetic Portraits)」というシリーズを展開している。やはりおなじ遺伝子を多く持っているからなのだろうか?思ったほど違和感なく感じるから不思議だ。カラパイアブログ「カラパイア」では、地球上に存在するもの、地球外に存在するかもしれないものの生態を、「みんなみんな生きているんだともだちなんだ」目線で観察している。この世の森羅万象、全てがネイチャーのなすがままに、運命で定められた自然淘汰のその日まで、毎日どこかで繰り広げられている、人間を含めたいろんな生物の所業、地球上に起きていること、宇宙で起きていることなどを、動画や画像、ニュースやネタを通して紹介している。
2014年10月15日日本音楽著作権協会(JASRAC)はこのほど、福岡県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課と粕屋警察署が、「Bit Torrent」系のファイル共有ソフト「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイルなどを公開していた長崎県在住(22歳)と大分県在住(36歳)の男性2人を検挙したことを発表した。2人の男性はいずれも、JASRACの管理楽曲を含む音楽ファイルを無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザーに送信可能な状態にして著作権(公衆送信権)を侵害していたという。JASRACはこの2人を7月8日に告訴していたもので、長崎県の男性は8月28日に逮捕、大分県の男性は8月19日に送致となっている。
2014年08月29日アンジェリーナ・ジョリーが、デイムの称号を使用するためナミビア共和国の市民権を取得する話が出ているようだ。アンジェリーナは先日、イギリスでエリザベス女王から名誉デイムの称号を授与されたばかり。彼女は2012年からイギリスのヘイグ外務大臣とともに「紛争下での性的暴力を防止するイニシアチブ(PSVI)」活動を始めたが、それを評価されてのことだが、イギリス国籍ではないため、正式ではない名誉称号となった。イギリス連邦加盟国であるナミビア共和国の市民権を取得すれば、デイムの称号を正式に使用することができるようになる。アンジェリーナはこの称号が今後のチャリティ活動に活用できるのではないかと考えているという。実は婚約中のブラッド・ピットとの間に誕生した第1子・シャイロを2006年に出産したのもナミビアで、アンジェリーナにとって縁ある国。ナミビア共和国側は早くも歓迎ムードだが、果たしてアンジェリーナはどんな決断を下すだろうか?(text:Yuki Tominaga)
2014年06月20日日清食品ホールディングスおよび日清食品は3日、サンヨー食品および太平食品工業に対して、サンヨー食品の一部製品について、特許権侵害訴訟を大阪地方裁判所に提起した。同訴訟において、同社は特許権の侵害行為の差止と2億6,652万円の損害賠償を請求している。同社によれば、従来の即席麺は製造効率を高めるため、麺にウエーブを付けざるを得ず、そのため、そばやうどんなど、本来、真っすぐであるべき麺にもウエーブが付いていた。しかしながら、本件特許にかかる「ストレート麺製法」は、湯戻し時に麺同士がきれいにほぐれ、喫食時に真っすぐになる即席麺の大量生産を可能とし、滑らかな麺の「のどごし感」を味わえる革新的な製造技術であるとしている。同社はかねてからサンヨー食品と交渉を続けてきたが、残念ながら解決には至らず、やむを得ず提訴することとなったものであると説明している。なお、この訴訟提起による同社の業績に与える影響は軽微であるとのこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月04日ダイアナ・ロスが、故マイケル・ジャクソンの子供たちの養育権を引き継ぐことを検討しているようだ。マイケルの遺言により3人の子供であるパリス、プリンス、ブランケットの後見人に指名されているダイアナ。現在は祖母のキャサリン・ジャクソンとマイケルのいとこに当たるティト・ジョセフ・ジャクソンが3人の子供たちの共同親権を保有しているものの、必要があればダイアナは子供たちの養育を引き受ける覚悟があるようだ。最近3人の子供たちの元を訪れたダイアナと一緒にいたというジャクソン一家の1人は、「New York Post」紙に「今回初めてダイアナは『もし必要ならば』と前置きをしつつも養育権に踏み込む意思を示したようですね。彼女はそういったことに関していままで何も話さなかったんですが。後見人に指名されたかったかどうかは別にしても、ダイアナはどんな義務も放棄することはないでしょうね」と明かした。先日、子供たちの祖母・キャサリンが失踪し、3人の親権を一時的に喪失し再び獲得したという一件もあり、ダイアナは子供たちが無事でいるかを確かめるために直接カリフォルニアのカラバサスに出向いて面会したと先の人物は語る。「(2009年にマイケルが亡くなった後、ダイアナは子供たちに電話をして)何かアドバイスやほかに必要なものがあるかを確かめたんです。そういうこともあり、先週、彼女は子供たちの本音を聞くために、直接会いに行ったんです。ボディランゲージなど微妙なニュアンスはなかなか電話では嗅ぎ取ることはできないですからね。マイケルだけがダイアナを愛してるんじゃないんです。私たち全員愛してます。マイケルの子供たちも彼女を慕っています」。そしてダイアナは、14歳のパリスちゃんに何か助けが必要な場合はすぐに電話するように言ったようだ。ダイアナは御年82歳になるキャサリンが子供を育てるだけの責任と能力があるかを心配しているようで、ジャクソン家の家族の大半は、その責任をダイアナが引き取ることを好意的な目で見守っているという。
2012年08月08日美人の海賊風に描いてほしい!自分の肖像画を描いてもらう機会は、普通はなかなかありませんよね。描き手の大胆な表現も加わり、新しい自分を作ってもらえる、そんな体験をしてみたいと思いませんか。しかもそれがあの『週刊少年ジャンプ』の作家陣の手によるとしたら、さらにワクワクしますよね?ということで今回は20代女性481名に「自分の肖像画を描いてほしい週刊少年ジャンプの漫画家」について聞きました!>>男性編も見るQ.自分の肖像画を描いてほしい週刊少年ジャンプの漫画家を教えてください※現在連載中の漫画家のみ(複数回答)1位尾田栄一郎『ONE PIECE』34.3%2位小畑健『バクマン。』13.9%3位秋本治『こちら葛飾区亀有公園前派出所』12.0%4位久保帯人『BLEACH』7.2%5位冨樫義博『HUNTER×HUNTER』7.0%※敬称略■尾田栄一郎『ONE PIECE』……・「『ONE PIECE』の仲間の一人として描いてほしい」(24歳/建設・土木/技術職)・「特長を生かして、かわいく描いてくれそうだから」(29歳/情報・IT/技術職)・「『ONE PIECE』が大好きなので!笑顔全開の絵にしてほしいです」(26歳/ホテル・旅行・アミューズメント/クリエイティブ)・「大ファンなので。麦わらの一味の気分を味わいたいので、手配書風にお願いしたい」(23歳/商社・卸/営業職)・「『ONE PIECE』に出てくる女性はみんな美人なので、美人に描いてもらえるかも!?」(27歳/食品・飲料/事務系専門職)■小畑健『バクマン。』……・「やっぱり描写力はすさまじい。リアルかつきれいに描いてくれそう」(26歳/機械・精密機器/事務系専門職)・「実物よりきれいに描いてもらえそうなので(笑)」(22歳/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)・「絵のタッチが大好き!描いてもらえるなら間違いなく家宝!」(28歳/学校・教育関連)■秋本治『こちら葛飾区 亀有公園前派出所』……・「女性を美人に描いているので、私もきれい&グラマーに表現してほしい」(23歳/金融・証券/専門職)・「こち亀の世界に自分がいたらどんな感じになるのか見てみたい」(24歳/食品・飲料/技術職)・「好きだから。ユーモアがある絵を描いてくれそう」(25歳/建設・土木/事務系専門職)■久保帯人『BLEACH』……・「女の子がかわいいので、きっとかわいく描いてくれると思う」(23歳/情報・IT/技術職)・「絵がきれいで、特に服のセンスがいつも良いから」(27歳/小売店/販売職・サービス系)・「絵の技術がすごいと思ったから」(22歳/人材派遣・人材紹介/技術職)■冨樫義博『HUNTER×HUNTER』……・「『幽☆遊☆白書』を描いていた人が描くとどんなふうに表現してくれるか非常に気になる」(27歳/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)・「絵が好きだし、かわいい顔やきつい顔などなんでも描いているから」(28歳/自動車関連/営業職)・「自分をどういうふう表現してくれるか楽しみ」(25歳/運輸・倉庫/事務系専門職)総評自分の肖像画を描いてほしいジャンプの漫画家ランキング、1位は尾田栄一郎『ONE PIECE』でした。1位は男性編と同じ結果です。「『ONE PIECE』の仲間の一人として描いてほしい」、「自分もルフィの仲間になったかのように描いてほしい」、「『ONE PIECE』に出てきそうなキャラクター風に描いてほしい」など、作品の世界に溶け込んでみたいという声が多数。これは3位の秋本治『こちら葛飾区 亀有公園前派出所』にも共通した意見です。また、『特徴をとらえて、おもしろい絵を描いてくれそう』、『特徴をつかんだ楽しいものに仕上げてくれそう』などコミカルなイラストを希望している女性が多かったのが特徴でした。2位の小畑健『バクマン。』は、「絵が繊細できれいだから」、「美人に描いてくれそう」とタッチに引かれる声が多く寄せられました。美人に描いてくれそうという点で共通しているのは、4位の久保帯人『BLEACH』。「絵がキレイでスタイリッシュなので、美化して描いてもらえそうだから」、「スタイル良く描いてもらえそう」という声が寄せられています。(文・ペンダコ)調査時期:2011年5月25日~6月1日調査対象:COBS ONLINE会員調査数:女性481名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【ランキング女性編】肖像画を描いてほしいと思う洋画家【ランキング女性編】自分がなりたい『ONE PIECE』のキャラクター【ランキング女性編】『ONE PIECE』を実写化するとしたらルフィを演じてほしい有名人完全版(画像などあり)を見る
2011年07月29日