発達障害におけるグレーゾーンとは出典 : 発達障害におけるグレーゾーンとは、明確な定義は存在しませんが、定型発達と発達障害の間の境界領域を指す俗称を指します。医学的な診断基準を全て満たすわけではないものの発達障害のいくつかの特性を持ち、日常生活を送る上でも困難を抱えている状態であるとき、グレーゾーンと言われることが多いようです。グレーゾーンはあくまで俗称のため、様々に形容されますが、以下のような説明がイメージしやすいのではないでしょうか。保育や教育の場で不適応行動が見られるものの、診断がつかないあるいは未受診引用:鍛冶谷 静『DSM‐5 の改訂とグレーゾーンの子ども達の支援』四條畷学園短期大学紀要2015年定型発達との境界が曖昧で、複数の行動特性を併せ持つ引用:黒住早紀子『特別支援教育に関する教育心理学的な研究動向と展望』日本教育心理学会年報第52集2013年また、グレーゾーンと同じような状態を指す言葉として「パステルゾーン」「カラフル」「スペクトラム」などの表現をすることがあります。グレーゾーンという言葉は暗くてネガティブな印象を与えるため、明るくポジティブなイメージの「パステルゾーン」「カラフル」などの呼び名を使うべきという意見もありますが、一般的にはグレーゾーンという呼称が用いられることが多いようです。幼少期にグレーゾーンと言われた場合、年齢を重ね再度診断を受けた場合、特性に関する情報が増えたり困りごとが顕在化するなどして改めて発達障害の診断名がつくこともあれば、そのまま発達障害の診断はつかないというケースもあります。はっきりと診断の出る発達障害と比べれば症状が軽く、したがって親の困りごとも少ないと思われがちですが、グレーゾーンならではの悩みや問題事が存在するのは確かです。精神障害者保健福祉手帳や療育手帳がなくても受けることのできる公的支援を利用したり、学校や職場で合理的配慮をお願いしたりすることで困難の解消を目指していくことが大切です。発達障害グレーゾーンの症状・特徴出典 : グレーゾーンの症状は「どの発達障害の傾向を持つグレーゾーンなのか」によって異なるため、グレーゾーンに特定の症状というものが存在するわけではありません。またグレーゾーンには、その人の持つ症状や特性の程度やその現れ方が、体調や環境・場面によって左右されるという特徴があります。例えば、学校にいるときは症状が強く出るが、家では比較的症状が弱くなるといったことが起こりえます。グレーゾーンの場合、発達上の問題や困りごとが気づかれにくかったり、気づいていながら放置してしまう親御さんなどもいます。そうして適切な対処が行われない期間が続くと、元々の症状や特性がさらに強くなり、発達障害として診断名のつく「診断域」に入ってしまう可能性があります。さらに、同じような状況が原因で生じてしまう問題として「二次障害」の発現があります。発達障害グレーゾーンにある人が注意したい二次障害出典 : 発達障害の特性があることに気づかなかったり、気づいていても適切なサポートを受けられなかったりすると、周囲に理解されず怒られたり非難を受けたり、失敗体験を積み重ねてしまいます。その結果、本人の自尊心ややる気が失われ、新たな障害が生じることがあります。こうして副次的に生まれる問題を「二次障害」といいます。二次障害の例としては、以下のようなものが挙げられます。・いじめ・うつ病などの精神疾患・不登校・ひきこもり・家庭内暴力・アルコールなどの依存症これらの二次障害は、発現に気づかなかったり、気づいても適切な対処をしなかったり、あるいは放置したりすることで状況が悪化・長期化する傾向にあります。発達障害の診断基準を満たす場合と比べ一次的な症状が軽いことが多いグレーゾーンでは、この二次障害を防止・改善することが一つのポイントとなります。二次障害を防ぐためには、まず子どもの持つ発達上の特性を家族など周囲が認識し理解している必要があります。子どもの行動や困りごとが発達上の問題によるものだとわかっていれば、学校や専門機関などの協力を得ながら適切な対応策を打てるからです。二次障害は、一度生じてしまったとしても早期に発見・対処することで、症状の悪化あるいは長期化を防ぐ可能性を大幅に高めることができると言われています。発達に問題があることが気づかれにくいグレーゾーンは、対応が遅れがちになってしまうことも多いです。子どもは一人ひとり成長の速さや仕方が違うので、あまり神経質になりすぎるのも問題ですが、子どもの言動に関して気になることが多い場合は以下で紹介する専門機関に相談してみることをおすすめします。・保健センター・子育て支援センター・児童発達支援事業所など自宅の近くに相談センターがない場合には、電話での相談にものってくれることもあります。まず身近な相談センターに行って、より専門的な相談や受診の必要があればそこから専門医を紹介してもらいましょう。発達障害グレーゾーンと言われたら?出典 : 自分の子どもが「グレーゾーン」や「発達障害の疑いがある」などと言われたら、とても複雑な気持ちになる親御さんも少なくないと思います。一方、「発達障害の診断基準は満たさない」として診断を受けられなかったことで、十分な支援や治療が受けられるのか不安になる親御さんもいるかもしれません。そんなときに知っていただきたいのは、グレーゾーンの場合、家族や学校をはじめとする周囲が本人の持つ特性を理解し適切なサポートを行うことで社会にうまく適応できる可能性は高いということです。また、この事実はあまり知られていませんが、医学的な診断基準を満たしておらず診断名がついていなくても(障害認定されていなくても)受けられる支援もたくさんあります。グレーゾーンは、適切な支援によって困難が解消される確率が高いこともその特徴の一つです。障害認定されないからといって諦めず、子どもの困難を少しでも解消するための支援を受けられるよう行動していくことが重要になります。以下の2つの章では、具体的な支援の例として「療育」と「合理的配慮」の受け方について紹介していきます。療育とは?グレーゾーンの子どもが療育を実際に受けるためには?出典 : 療育は「治療」と「保育・教育」を合わせた言葉です。障害のある子どもが社会的に自立できるように専門的な教育支援プログラムを通して行われるトレーニングのことを指します。グレーゾーンの場合、療育を通して困難が解消される可能性が高いと言われており、小学校就学以前の障害児が通うことのできる「児童発達支援」や、障害のある就学児(小・中学生、高校生)が学校の授業後や長期休暇期間に利用できる「放課後等デイサービス」などの施設を利用することもできます。これらの施設における支援は、診断がなくても受給者証の発行を受けることで、少ない自己負担額で利用できるようになります。詳しくは以下の関連記事からご確認ください。また、療育センターについての詳細や、療育について定めている児童福祉法や療育を受ける上で必要な手続きについては、以下の記事をご参照ください。子どもに療育を受けさせる上でひとつ忘れてはならないのは、本人の意思を尊重することです。子ども自身が療育センターなどでトレーニングを受けることを拒んだり、前向きではなかったりする場合は、無理強いせずに、まずは家庭内でできる環境調整や工夫をしてみることをオススメします。家庭におけるトレーニングを通して成功体験を積み重ねたり自己肯定感を育んだりすることで、次のステップへとつなげることができます。また、保護者向けのペアレントトレーニングを受けるなどして家庭での接し方を学ぶのもよいでしょう。参考:親子のヒント|発達ナビグレーゾーンの子どもが学びの場で受けられる配慮・支援出典 : 発達に特徴がある子どもが困りごとを抱えずに生活をおくるためには周囲のサポートが必要になる機会も生まれます。グレーゾーンの子どもであれば、通常学級に通うケースも多いため、担任の先生の発達障害への理解が十分でないこともあります。そうした場合、保護者のほうから学校側への働きかけによって子どもが適切な支援や配慮を受けられるよう協力をお願いしてみるとよいでしょう。こうした働きかけを行う上で大切な考え方に「合意的配慮」という概念があります。合理的配慮とは、グレーゾーンを含む障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになりました。文部科学省のホームページでは、小中学校教育における合理的配慮の提供内容として以下のように記されています。(ア)教員、支援員等の確保(イ)施設・設備の整備(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮引用:文部科学省HPあらかじめ子どもの得意・不得意を学校側に伝えておくことで、子どもの特性に合わせた支援や配慮を得ることができます。学校で子どもの特性に合わせて行われる合理的配慮の例としては、・読み書きに困難がある子の場合、拡大教科書やタブレット、音声読み上げソフトを利用して勉強できるようにする。・周りの刺激に敏感で集中し続けることができない子の場合、仕切りのある机を用意したり、別室でテストを受けられるようにしたりする。・指示の理解に困難がある子の場合、指示を1つずつ出すようにしたり、見通しが立つようにその日の予定をカードや表にしたりする。などが挙げられます。学校での「合理的配慮」 ハンドブック(LITALICOジュニア)学校側に合理的配慮を求める相談を行う前に、子どもの得意・不得意を把握しておくことが重要です。どのような状況下でどのようなことをするのが苦手なのかを伝えることで、学校側も子どもの特性に対する配慮を行いやすくなります。また、子どもの特性に関する客観的な指標も役に立ちます。学校側にアセスメントの結果などを提出することで、納得して支援を行ってもらいやすくなります。グレーゾーンの子どもを通常学級と特別支援学級のどちらに通わせるべきか、または通級指導教室を併用するかなど、悩む方もいるのではないでしょうか。診断がないために先生や他の保護者から理解されず親のしつけが悪いと非難されてしまったり、「通常学級の授業にはついていけないが特別支援学級の授業だと物足りない」など、授業の内容・レベルが本人の学力とマッチしなかったりといった、グレーゾーンならではの悩みも多くあるのではないかと思います。しかしやはり、最終的に子どもの学びの場としてどちらを選択するのかは、親の判断に委ねられています。子どもの特性、学習の進み具合、学校・先生との関係などについて考慮しながら、子どもの成長に合うと思う環境を選びましょう。このとき忘れてはならないのが、本人の意思を尊重することです。多人数は苦手なので特別支援学級に行きたい、特別扱いをされるような気がするから通級や特別支援学級は嫌だ、など本人はどんな環境を好むのか、きちんと話し合うことで親子にとってよりよい選択ができるのではないかと思います。以下では通常学級か特別支援学級か、悩んだときに役立ちそうな記事をまとめました。ぜひ参考にしてみてださい。まとめ出典 : 発達障害グレーゾーンの子どもは、その症状が軽度であることも多いために、親の悩みも「大したことない」と思われがちであったり、診断がないために「親のしつけが悪い」「甘やかすな」と親戚や学校から非難されたりと、なかなか周囲に理解されず孤独を感じてしまうこともあるかもしれません。しかし未だ不十分であるとはいえ、発達障害のグレーゾーンに対する社会の認知度や、受けられる支援・配慮の度合いは以前と比べれば高まりつつあるのではないかと思います。また、グレーゾーンの子どもに対する支援に関する国の姿勢は、法律の文面を通して読み取ることができます。発達障害者支援法の第5条 第3項では、発達障害児に対する支援に関して、以下のように記されています。市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。この記述において重要な点は、支援の対象者を説明する上で「疑いがある場合」という言葉が用いられていることです。このことは、発達上の特性により困難を抱えている子どもは診断のあるなしに関わらず支援されるべきだ、していこう、という国としての考え・方針の表れであり、本記事で触れたような支援も実際に拡充されつつあります。これらの支援の利用や、合理的配慮を要請することで、子どもが自分の特性による困難を乗り越え、特性による長所を活かして自分らしく育っていけるよう、子どもを信じて支えていきましょう。
2017年03月26日