Vol.4 ここが知りたい! 扶養の範囲Q&A集
働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?
パートが社会保険に入る条件
パートが社会保険に入って採算がとれるラインとは の続きです。
制度のことはわかったけれど、私の場合はどうなる? そんなケース・バイ・ケースで違ってくる部分を、Q&A形式で社会保険労務士の守屋三枝先生に伺った。
今回、制度が改正になったのは、「企業に勤めるパート労働者(短時間労働者)が社会保険に入る際の条件」です。妻の働き方が、自営業やフリーランスの場合は、今まで通り、社会保険に入る(被扶養者の範囲)ラインは年収130万超です。
夫が社長、妻が専務で、2人で毎日仕事をしていますという場合は、通常の勤務をしている役員なので年収に関係なく、社会保険加入が必須です。今回、改正があった「年収106万円未満」という線引きは、あくまでパート労働者(短時間労働者)の場合です。
パートが社会保険に入る条件
パートが社会保険に入って採算がとれるラインとは の続きです。
© beeboys - Fotolia.com
制度のことはわかったけれど、私の場合はどうなる? そんなケース・バイ・ケースで違ってくる部分を、Q&A形式で社会保険労務士の守屋三枝先生に伺った。
■Q.今回の制度改正、妻の私は自営業ですが関係ありますか?
クリエーターとして、ネットでアクセサリーを販売しています。私も年収106万円を超えると、夫の扶養から外れてしまうのですか?
A.妻が自営業やフリーランスの場合で社会保険の被扶養者になるための収入ラインは、年収130万円超のままです。
今回、制度が改正になったのは、「企業に勤めるパート労働者(短時間労働者)が社会保険に入る際の条件」です。妻の働き方が、自営業やフリーランスの場合は、今まで通り、社会保険に入る(被扶養者の範囲)ラインは年収130万超です。
■Q.夫がひとりで会社をしており、妻の私は役員です。この場合は、どうなりますか?
夫がひとりで立ち上げたPR会社を経営しています。夫が社長、妻の私は専務です。
会社を立ち上げたばかりなので、私のお給料は100万円未満。この場合は、どうなりますか?
A.妻は常勤役員になるので、社会保険加入が必須です。
夫が社長、妻が専務で、2人で毎日仕事をしていますという場合は、通常の勤務をしている役員なので年収に関係なく、社会保険加入が必須です。今回、改正があった「年収106万円未満」という線引きは、あくまでパート労働者(短時間労働者)の場合です。
この記事もおすすめ
- 1
- 2
関連リンク
-
息子の中学受験 結果発表の瞬間…震える指で番号を探すと…
-
「1限の出席票代わりに出しといて!」「レポート写させてよ!」友達を利用しまくる図々しい女子!非常識なおねだりがエスカレートしすぎた結果⇒「研究室に来い!」教授に呼び出されて・・・
-
new
「大げさなんだよ」呼吸困難の2歳児を放置する夫!?だが「あなたは父親失格だ」医師が鬼の形相になった話
-
支え合う選択をした母と子それぞれの場所で前を向いて静かに始まった新しい日常
-
2026年最強の大開運日が3月5日(木)に来る!天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安が重なる日!縁起のいい日がわかる『吉日カレンダー2026年3月版』をziredが無料ダウンロード配布開始!