くらし情報『【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識』

2019年12月22日 20:00

【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識

週30時間働いた場合の年収はというと、時給800円であれば年収約120万円、時給1,000円であれば年収約150万円になります。

③収入が130万円(180万円)以上になった
年収が130万円以上(60歳以上・障害者の場合は180万円)になると、被扶養者にはなれません。給与以外の収入、失業手当や年金も含めて年収が130万円以上かどうか判断しましょう。

改正で…130万円の壁より106万円の壁?
現在は主に従業員501人以上の大企業に”106万円の壁”が存在していますが、この企業規模を改正して「全ての会社を対象に」「51人以上の会社を対象に」などの案が挙げられています。

もし、すべての会社が対象になると、収入130万円未満かどうかではなく、給与収入106万円未満かどうかで扶養に入れるか判断するようになります。

将来は年収130万円未満で働いても、扶養には入れない可能性があるのです。

配偶者控除が受けられるかは別問題

配偶者控除が受けられるかは別問題


年末調整の時、税金が安くなる配偶者控除。年収130万円未満だと、配偶者控除が受けられるのでしょうか?

いいえ、社会保険で扶養かどうかと、税金を計算するとき扶養であるかは別の話です。

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