くらし情報『【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識』

2019年12月22日 20:00

【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識

年収の上限に加えて、次の条件を満たす必要があります。

  • 同一世帯の場合:被保険者の年収の2分の1未満
  • 同一世帯でない場合:被保険者からの援助額(仕送り)よりも年収が少ない
収入には何を含めるの?
収入は、給料だけを指すものではありません。税金がかからない”非課税収入”も、扶養を判断するときには収入とみなされることがあります。また、手取り額ではなく、税引き前の総支給額でチェックすることにも気を付けましょう。

年金生活者の場合
年金収入も含めて収入とします。障害年金や遺族年金は、所得税がかからない収入です。しかし被扶養者になれるか判定する際には、障害年金や遺族年金も収入とみなされます。

失業者
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)も、同様に収入に含めます。


「給与収入=源泉徴収票の金額」でもない
年末調整のあと会社からもらう「源泉徴収票」には、年間収入の額が書いてありますが、ここには非課税になる通勤手当は入っていません。被扶養者の判断をする時には、非課税通勤手当も収入とみなされます。

退職金は除いてOK
退職金などの”一時的な収入”は、収入に含めません。

扶養を外れる3つのパターン

扶養を外れる3つのパターン


収入が増えて社会保険の被扶養者でなくなるのには「年収106万円」

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.