くらし情報『奨学金の保証人になる前に知っておきたい!制度の仕組み・リスクをFPが徹底解説』

2019年12月28日 14:00

奨学金の保証人になる前に知っておきたい!制度の仕組み・リスクをFPが徹底解説

奨学金の利用額分を返済できる金銭的ゆとりがあるならば、保証人を引き受けても差し支えありません。

しかし、利用額分を返済するほど金銭的ゆとりがなければ、自己破産の可能性が出てきます。
自己破産までいかないとしても、借金を軽減する「任意整理」や借金を5分の1程度まで減らす「個人再生」など、債務整理に迫られる可能性もあるため、あらかじめ想定が必要です。

機関保証をすすめる
保証人を依頼された場合、機関保証をすすめるのも1つの手です。先述のとおり機関保証は保証人を立てる必要がないため、万一の際に借金を被ることがありません。

本人が自己責任で利用することとなりますので、家族間や身内でのトラブルを避けることができます。

ただし、デメリットとして保証料がかかるため、本人にとっての負担は大きくなります。借金が焦げ付いた際の対応能力とのバランスを考慮しながら検討すると良いでしょう。


安請け合いせず断わる
借金が焦げ付いた場合に対応が難しいのであれば、安請け合いせずに断わることも1つの選択肢です。自分の子供が奨学金利用をして進学を目指す場合、進学に意義を感じない場合には自分で何とかするように促すことも教育かも知れません。

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