2020年1月10日 20:00
交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説
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交通事故で体にケガをした場合は、病院で支払った治療にかかった費用について事故を起こした加害者に対して請求することができます。
ただ、現実に相手と話し合うとなると、どこからどこまでが治療なのかについて意見が分かれてしまい争いになることがあるため注意が必要です。
そこで本記事では、交通事故のケガの治療を受ける際に利用する人が多い接骨院を例に、治療費が認められる範囲について解説したいと思います。
どこまでが治療なの?
治療費について事故を起こした加害者の人(基本的には加害者が契約している損保会社)に請求できるというのはイメージできると思いますが、じゃあどこまでが治療費になるのかはイメージできますか?
事故によって体から出血しているようなケガについては、有無を言わさず病院に搬送されるでしょうから普通に考えて治療費となるでしょう。
ところが、中には事故にあっても目に見えて出血することなく、ただ首や腰が痛い気がするといったケースはとてもよくあります。このような場合では病院に搬送されずに自力で診てくれるところを探す場合もあります。
接骨院に通院するケース
交通事故で首や腰に痛みを感じた場合、人によっては接骨院や整骨院、もしくはマッサージなどに通院しようと考える人がいます。