*画像はイメージです:■世界の裁判制度はいろいろ中国に限らず、日本と外国の国内法が全く同じ内容ということはあり得ませんから、法律の内容は世界の国の数だけ異なります。また、裁判制度も、国が違えば、大きく事情が異なります。日本で当たり前のことでも、外国では違って当然です。本稿では中国の裁判制度について触れてみます。 ■審級制度があるのは同じ日本では、地裁、高裁、最高裁の三審制が原則ですが、中国における裁判所である「法院」も、最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基層人民法院の4階層あり、審級制度があります。この他、中国では軍事事項を扱う軍事法院がありますが、日本では戦前にあった軍法会議のような特別裁判所は憲法で設置が禁止されていますので、当然ありません。日本では、いったん確定した判決は強力な効力があり、確定判決を覆すための再審事由は極めて限定されており、再審が認められることは滅多にありませんが、中国では比較的再審が利用されているようです。 ■裁判官の質日本では、裁判官への任官は、司法試験に合格した上、司法修習中に起案で抜群の成績をとることが必要であり、事務書類能力や事実認定の証拠評価能力が優秀な人しかなれません。他方、中国では少し前まで、司法試験に合格しない人でも、軍人や役人などが裁判官として任官されており、法的素養がない裁判官も多くいました。コネによる判決や、地元優先の不当な判断を示す裁判官も多く、公平性についての信頼もありませんでしたので、裁判を回避して仲裁を利用することも多いです。 ■刑事事件の特徴刑事事件では、政治犯、社会秩序に対する罪、違法薬物に対する罪の法定刑が重く、死刑判決が下されることが日本よりも相当多いです。また、日本では、3年以下の懲役を言い渡す場合などにしか執行猶予を付すことができず、言渡し刑が無期懲役や死刑などの場合は、執行猶予はありませんが、中国では、死刑判決であっても執行猶予付きにすることができます。死刑執行になるかもしれない執行猶予は、大変恐ろしいです。 旅行も含めて外国滞在中は、当然、滞在国の国内刑法が適用されますから、日本の常識は通用しません。少し前には軍事施設であると知らずに写真を撮影して身柄拘束される事案が続発したこともありました。東南アジア各国でも、薬物事件や売春が死刑などの重い刑罰で禁止されていることがあります。外国では外国の国内法令が適用されますから、渡航前に禁止事項をよく確認の上、旅行中にも羽目をはずしすぎないように注意しましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Zerbor / Shutterstock
2017年02月13日こんにちは。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。もしも自分の息子が、お友達が他の子にもらったチョコを勝手に食べてしまったら、罪になると思いますか?もちろん、これが20歳以上の大人であれば、他人のもらった物を勝手に食べてしまった場合、『窃盗罪 』が成立します。「ちょっと預かっておいて」と預かったものを勝手に食べてしまった場合は、『横領罪 』となります。ただ、子どもの場合は、14歳未満であれば『刑事未成年 』といって、刑事上の責任を負わない ことになっているので、窃盗罪や横領罪で処罰されることはありません。民事上の責任としても、通常12歳程度の判断能力がない限り、賠償責任も負わないことになっていますので、子どものしつけや監督をしっかりしていなかった両親が、原則としてこれに代わって責任を負うことになります。ただ、賠償額としては、チョコの代金と、再度買いに行った場合の手間賃・交通費は認められる可能性が高いですが、慰謝料まで認められるかは微妙なところです。●チョコ禁止のルールを破ったら?最近は、チョコの持ち込み禁止などのルールがある保育園や学校もあるようですね。例えば、私立の保育園や学校の場合、入園や入学後の学校のルールは、いわば園や学校側と、子ども・親御さんとの間の契約のようなものとなっています。ルールを破った場合は、その契約に基づいて、これを理由に園や学校側が何らかの処分を下す可能性はあり得ます 。ただ、チョコレートを持ち込んだことを理由に退園や退学となると、ちょっとやり過ぎのように思いますので、退園・退学処分とまではならない可能性が高いでしょう。しかし、注意したにもかかわらず何度もチョコを持ち込んで、園や学校の保育・教育環境を著しく乱したような場合は、場合によっては退園・退学もあり得るかもしれません。いずれにせよ、ルールは皆のために作られたものですから、理不尽なルールではない限り、しっかり守りましょう。●アレルギーを知らずにチョコをあげてしまったら?子どものお友達が“チョコレート(カカオ)アレルギー”だったことを知らずにバレンタインにチョコを配ってしまい、これによってお友達がアレルギー症状を発症してしまった場合も、刑事上・民事上の責任がそれぞれ問題となってきます。例えば、アレルギーであることを知り得たのにチョコをあげたということになると、『過失致傷罪 』が成立する可能性があります。また、民事上の責任としても、『不法行為』として賠償責任(治療費や慰謝料等)を負う可能性が出てきます。ただし、先ほどお伝えした通り、責任能力がないということになれば、刑事上・民事上ともに、「両親は責任を負うか」の問題となってきます。いずれにせよ、大量にチョコレートを配る場合は、アレルギーの有無を確認 した方がよいですね。●まとめバレンタインは、「愛の告白のチャンス」でもあり、小さな子どもでもワクワクするものですね。ただ、トラブルのもとになる可能性も皆無ではありませんので、ルールやマナーを守って、バレンタインを楽しく過ごせるようにしましょうね。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)
2017年02月12日節分の豆まきは、日本の伝統文化。「鬼は外」と家の外に豆をまくことは、多くの日本人が当たり前のようにやっていることです。このような伝統文化が違法になるかについては、とても微妙な問題のため、これまであまり語られてきませんでした。しかし、時代が進むにつれて伝統文化の捉え方も変化してきていますし、外国人の方も大勢日本で暮らすようになってきていますので、これからトラブルが起きることも考えられます。そこで、あえてこの微妙な問題を考えてみたいと思います。■マンションの共有スペースに豆をまいたら?分譲マンションであっても、賃貸マンションであっても、廊下などの共用スペースは「用法(用方)」に従って使用しなければなりません。例えば、廊下は通路のために存在しますので、そこに荷物やゴミを放置することは用法違反になるでしょう。しかし、節分の豆まきは、先ほど説明したように伝統文化(これを法律用語的には「慣習」といいます)として認められています。そのため、自室のドアを開け、廊下などの共用スペースに「鬼は外」と豆をまいても、ほとんどの場合「用法違反」にならないと考えられます。ただし、マンションの管理規約等で豆まきが禁止されているときは、規約等が優先しますので、「用法違反」になります。不安な方は、大屋さんや管理会社に問い合わせてみてもいいかもしれませんね。また、まいた豆を放置するのは、ゴミを放置することと一緒だとも考えられますので、まいたあとはきちんと掃除をしましょう。■家の前の道路に豆をまいたら?まいた豆をそのまま放置すると、結局はゴミになってしまいます。そのため、道路に豆をまいた場合には、廃棄物処理法や各市町村のポイ捨て禁止条例、軽犯罪法の違反(いわゆる不法投棄)にならないかが問題となりそうです。ただ、これらの法律違反になるには、それが正当な理由なく行われた場合となります。節分に家の外に豆をまくことは、伝統文化・慣習として認められており、正当な理由があると考えられますので、法律違反になる可能性はとても低いといえるでしょう。ただ、常識の範囲を超える量の豆をまいたり、鳥などをおびき寄せて嫌がらせしようなどの悪意をもって他人の家の前にまいたりすれば、正当な理由はないとして、法律違反になる可能性もあります。 ■豆まきで気をつけるべきこと豆をまくとき故意に人の顔にぶつければ、当然「暴行罪」になりますし、目などに入ってけがをさせれば「傷害罪」や「過失傷害罪」にもなります。よく考えずに高層階の窓の外にまいて、下にいた人に当たってけがをさせれば「過失傷害罪」になる可能性もあるでしょう。常識やマナーをもって楽しんでください。節分の豆まきは、歴史ある日本の伝統文化です。悪用することなく、お互いに常識を守りながらこの文化を絶やさないようにしたいですね。
2017年01月31日もうすぐバレンタインデー。かつては女性から男性に気持ちを伝える日とされ、「義理チョコ」「本命チョコ」で盛り上がったものでしたが、近年では「友チョコ」「パパチョコ」といったさまざまな「●●チョコ」が登場。年齢や性別にかかわらず、身近な人にお菓子をあげて感謝の気持ちを伝えあう日へと変化してきました。そんな中、すでに結婚している女性が夫以外の身近な男性にチョコレートをあげたり、夫がよその女性からチョコレートをもらってきたりすることで、「浮気トラブル」に発展してしまうことはあるのでしょうか?■チョコレートは「浮気の証拠」になる?バレンタインがよりカジュアル化してきた近年、チョコレートのやりとりを、すぐさま「恋愛」や「浮気」に結び付ける人はなかなかいないと思います。また法律的に見ても、チョコレートのやりとりだけでは、浮気とは判断されません。そのチョコレートにどんな思いがこもっているのか、誰から贈られたチョコレートなのかを明らかにするのは難しいですし、仮に妻や夫に「浮気の疑い」を抱いていた場合でも、証拠として有用とはいえないでしょう。■バレンタインデーは白黒はっきりさせる絶好のチャンス!?とはいえ、日ごろから夫の「浮気」を疑っている妻にとって、バレンタインデーが「夫の浮気を見破るチャンスデー」になる場合もあるようです。実際、私が過去に担当した案件では、夫がもらったギフトに添えられた手紙に勘を働かせた妻が、そこから調査を開始して、夫の浮気の証拠をつかんだというケースがありました。しかしながら、法律上の浮気・不倫の定義は「婚姻関係にあることを知りながら、一方の配偶者と性交渉を持つこと」。白黒はっきりさせるにも、その後の追加調査は必要となるようです。■まとめ義理チョコや友チョコなど、本命でなくともチョコを渡す風習がある昨今。軽い気持ちで渡したチョコレートから浮気を疑われてしまった! などということは、ほとんどないといえそうです。あまりピリピリしすぎず、「身近な人と感謝の気持ちを伝えあう日」という程度にとらえてみてはいかがでしょうか。
2017年01月29日バレンタインが近づくと、子どももソワソワと気になり始めますが、最近は、幼稚園や学校でも「バレンタインデーのチョコ受け渡しは禁止」としているところが多いといわれています。「でもやっぱり渡したい!」という方、ちょっと待ってください。もし学校が禁止しているチョコレートを持っていくと、法律的にはどうなるのでしょうか?■バレンタインデーを規制する法律ってあるの?バレンタインの起源には諸説ありますが、そのひとつに、3世紀頃のローマ皇帝クラウディウス2世が「妻を故郷に残した兵士がいると士気が下がる」という理由で兵士たちの結婚を禁止していたのに反し、密かに結婚式を執り行っていたキリスト教司祭の聖バレンタインを処刑した日(2月14日)、という説があります。日本においては、バレンタインデーを規制する法律は存在しません。しかし、サウジアラビアなど一部の国や地域では、宗教上の理由によりバレンタインを祝うことが禁止されているところもあるようです。■禁止ルールを破ったらどうなるの?日本でチョコレートを渡すことを禁止する法律はありませんが、学校の校則によりチョコレートの持ち込みが禁止されていることがあります。この校則を破ると、どうなるのか考えていきましょう。「学校教育法第11条」によれば、「校長又は教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」と定められています。このため小・中・高校に関しては、校則に違反してチョコレートを学校に持ち込んだ場合は、「懲戒処分」を受ける可能性があります。「懲戒処分」とはかなり重そうな処分に感じられますが、種類はさまざまあり、口頭注意、謹慎、停学、退学などがあります。一番重い処分と考えられる停学、退学について、バレンタインのチョコレートを持ち込んだことで、命じられることがあるのでしょうか?■停学・退学処分になる可能性停学処分については、「学校教育法施行規則26条4項」によって、公立私立を問わず、小中学校の児童生徒には命じることができないとされています。退学処分については、「学校教育法施行規則26条2項及び3項」によって「性行不良で改善の見込がない者」「学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者」といった事由に該当する場合に限定されており、公立の小中学校の児童生徒については、退学を命じることができないとされています。幼稚園に関しては、各幼稚園が定める規則に基づき、園長が幼児の保護者に対して出席停止や退園を命じることができます。■高校や、私立の小中学校の場合は?高校や、私立の小中学校の児童生徒については、校則違反行為を行った場合に、校長の裁量により退学処分を受ける可能性があります。しかし、裁判上「懲戒処分」は、学校の内部規律を維持し、教育目的を達成するためのものであるため、生徒の行為が懲戒に値するものであるかどうかや、どのような処分を選択するかについては、懲戒を行う権限を持つ校長の合理的な裁量に委ねられています。とはいえ、校長の判断が合理性を欠き、裁量の範囲を超えていると認められるときは、懲戒処分は違法・無効になると考えられています(最判平成8年3月8日 、大阪地判平成20年9月25日、東京地判平成3年6月21日参照)。 このような裁判所の考え方からすると、「バレンタインにチョコレートを持ち込む」という一度の校則違反のみを理由にして、退学という重い処分を受けた場合、この処分は裁判上無効となる可能性が高いでしょう。幼児の保護者が退園命令を受けた場合も、同様の基準で判断されるでしょう。■まとめバレンタインデーは、大人だけでなく、保育園児や小学生のような小さな恋人たちも楽しくお祝いをしたい日です。その一方で、校則は、児童生徒の健全な学校生活を営み、より良く成長発達していくためのルールであり、しっかり守ることが望ましいと思います。せっかくのバレンタインが悲しい思い出になってしまわないためにも、好きな子にチョコレートを渡したいという場合は、下校後に渡すようにした方がよいでしょうね。監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2017年01月28日1月22日(日)今夜から放送が始まる「視覚探偵 日暮旅人」に主演する松坂桃李とシシド・カフカが、日本テレビ系法律バラエティ「行列のできる法律相談所」にゲスト出演する。「行列のできる法律相談所」はゲスト芸能人のお悩みに史上最強弁護士軍団が白黒つける人気法律バラエティ。今回はゲストが「妬み嫉んだ人」を次々と発表、いったい何があったのかを語ってもらう「妬み嫉んだ相手を実名発表SP!!」を放送する。「侍戦隊シンケンジャー」で俳優デビューを飾ると『アントキノイノチ』『ガッチャマン』などで幅広い演技力を見せ、昨年だけでも『秘密 THE TOP SECRET』『真田十勇士』『湯を沸かすほどの熱い愛』『デスノート Light up the NEW world』の公開と連続ドラマ「ゆとりですがなにか」への出演。さらに『キセキ - あの日のソビト -』が1月28日(土)から公開を控え、いまや若手俳優を代表する存在に成長を遂げた松坂さんが妬む、仲良しの人気俳優Hとは?さらに番組では音楽アーティストと同時にモデル、女優と多方面で活躍、「視覚探偵 日暮旅人」でも松坂さんと共演しているシシドさんも妬み嫉んだ相手を告白するほか、佐藤栞里、堀内孝雄、山村美智らもゲストとして登場する。さらに今夜は弁護士軍団が知っておくべき今年変わる法律を紹介する。今回番組にゲストで登場した松坂さんとシシドさんが共演する「視覚探偵 日暮旅人」は、今夜22時から日本テレビ系にて放送がスタート。原作は山口幸三郎の「探偵・日暮旅人シリーズ」。聴覚・嗅覚・味覚・触覚…五感のうち4つの感覚を喪った男・日暮旅人が、唯一残った研ぎ澄まされた視覚を駆使して物を、人を、そして愛を探すヒューマン・ミステリー。2015年に放送され好評を博したスペシャルドラマに続いて、待望の連続ドラマ化となる。スペシャルドラマ版に続いて『天空の蜂』『RANMARU 神の舌を持つ男』などの堤幸彦監督が演出を手がけ、旅人役の松坂さんのほか、濱田岳、住田萌乃、多部未華子、北大路欣也、木南晴夏、住田萌乃、和田聰宏、上田竜也、シシドさん、木野花らが出演。「視覚探偵 日暮旅人」は1月22日(日)22時から日本テレビ系でスタート。初回30分拡大。「行列のできる法律相談所」は1月22日(日)今夜21時~日本テレビ系で放送。(笠緒)
2017年01月22日ゲスト芸能人のお悩みに史上最強弁護士軍団が白黒つける人気法律バラエティ「行列のできる法律相談所」の3時間スペシャルが、MCに明石家さんま、ゲストに大島優子、菅田将暉ら豪華メンバーを迎え1月15日(日)放送される。今回は「私とあの人どっちが悪いですか?今回も『あの最強の司会者』に決めてもらおう」ということで、ゲストが“魂の怒り”をぶつける。昨年放送の連続テレビ小説「あさが来た」や映画『真田十勇士』などへの出演、女優としてますます成長を遂げている大島さんは「唾を飛ばす人」が絶対に許せないのだとか。特にひどかったのは映画で共演した“Oさん”だという。“Oさん”とはいったい誰か?またドラマ「地味にスゴイ!」『デスノート Light up the NEW world』『溺れるナイフ』など続々と出演作がヒット、いま最も“旬”な俳優の1人である菅田さんは女性に対し“イラッとする”ことがあるというが、それはどんなことなのか?そのほかにも、元アイドルの緒方かな子が夫の広島東洋カープ・緒方孝市に対し怒ってることや、関根麻里と結婚し子どもも生まれていま幸せなはずのKが不満に思っていること。林マヤが野菜文化研究家の夫・笛風呂タオスとすぐ大喧嘩する理由や長州力、アパホテル社長・元谷芙美子の怒れるエピソードが紹介される。今回のゲスト、大島さんが出演するドラマ「東京タラレバ娘」は1月18日(水)から放送がスタート。本作は累計発行部数260万部を突破した東村アキコの話題作のドラマ化するもので、主演の吉高由里子をはじめ榮倉奈々、大島さん、坂口健太郎、鈴木亮平らが出演。吉高さん演じる鎌田倫子と榮倉さん演じる山川香、そして大島さん演じる鳥居小雪の3人が幸せを求めて、恋に仕事に悪戦苦闘、右往左往する…という物語が展開。そして菅田さんが出演する映画『キセキ ーあの日のソビトー』は1月28日(土)より全国にて公開。「GReeeeN」の名曲「キセキ」誕生にまつわる“軌跡”と“奇跡”を追う青春物語となっており、顔や姿を一切出さないアーティストとして知られる「GReeeeN」を菅田さんのほか、横浜流星、成田凌、杉野遥亮が熱演。さらにこの4人が「グリーンボーイズ」として1月24日(火)にはCDデビューも果たす。豪華ゲストが出演の「行列のできる法律相談所3時間SPさんまVS怒れる美男美女軍団!」は1月15日(日)19時~日本テレビ系での放送。(笠緒)
2017年01月15日このお正月に家族で初詣に出かけた方は多いのではないでしょうか。初詣では、神社によって「御神酒(おみき)」を振る舞ってくれるところがありますね。御神酒は神様にお供えした神聖なものですが、当然アルコールの入った立派なお酒です。日本で古くからあるこの御神酒、はたして未成年者が飲むことは法律上許されるのでしょうか。■未成年者の飲酒は「処罰」の対象?「未成年者はお酒を飲んではいけない」。このことは皆さんご存じのことと思います。では、未成年者がもしお酒を飲んでしまったら、罰金を払ったり、刑務所に行かなくてはいけないのでしょうか。正解は、罰金を払ったり、刑務所に行く必要は「ない」です。未成年者の飲酒については未成年者飲酒禁止法という、大正時代にできた法律があります。名前からも分かるとおり「未成年者はお酒を飲んではいけませんよ」ということが定められている法律です。しかしこの法律は、未成年者の飲酒禁止を定めていますが、罰則を定めていません。ここで知っておきたいのは罪刑法定主義といって、人を処罰するときには法律等で罰則を定めておかなければならないということです。つまり、罰則が定められていない以上、未成年者が飲酒をした場合は違法であっても罰則は受けないのです。ただし、だからといって飲酒して良いということではありません。また、未成年者の親が未成年者の飲酒を知りながら止めなかった場合や、酒類を提供するお店が未成年者と知りながら酒類を提供した場合は、法律に罰則が定められているので、処罰されることになりますのでご注意ください。■結婚したら「成人扱い」と聞いたけれど…未成年者が売買契約などの法律行為をする場合、一定の例外を除き、法定代理人(通常は両親であることが多いです)の同意が必要となります。この同意なくされた未成年者の法律行為は、取り消すことができます。しかし、結婚するとなると家を借りたり、大きな買い物をすることも多くなると思います。その際に、毎回親の同意が必要となると非常に不便です。そのため民法は、未成年者が結婚した場合には例外的に成年に達したとみなし、法定代理人の同意を不要としたのです。このような婚姻による成年擬制(せいねんぎせい)は、上記のような不都合を回避するための例外なのです。したがって、その効力は民事上の契約等に及びます。一方、飲酒・喫煙の規制はまだ発達途上にある未成年者の健康面を考慮したものなので、成年擬制の趣旨が妥当しません。したがって、未成年者が結婚したとしても、飲酒行為が合法になるということはありません。■お正月の御神酒は許される!?厳密にいえば、御神酒であっても飲酒にはかわりないので違法でしょう。ただ、お正月に御神酒を飲むことは日本の風習とされていますので、事実上問題視されていないだけだと思います。もちろん、親が子どもに御神酒を飲ませるということは違法のおそれが高く、かつ罰則もあるので、もちろん避けるべきでしょう。■まとめ未成年の飲酒禁止は、未成年者の体の健全育成を考慮して定められたものです。酒は百薬の長ともいわれます。とはいえ未成年のうちはガマンして、20歳の誕生日に乾杯をするのが、もっともおいしいお酒の飲み方ではないでしょうか。お酒はハタチになってから、ですよ!
2017年01月09日こんにちは。アディーレ法律事務所の弁護士、篠田恵里香です。年末年始に車での帰省を計画している方も多いのではないでしょうか?車の運転と切っても切り離せないのは交通事故ですね。今回は、もしも事故に巻き込まれてしまったときに、 どのように対処すべきなのかということを詳しく解説させていただきます。●交通事故に遭った場合、まずしなければならないことは?交通事故に遭った場合、焦ってパニックになる方は少なくありません。まずは、相手の名前等を確認し、必ず警察に届け出る ようにしましょう。「事故直後は混乱していて大した痛みは感じなかったけれど、数時間たったら首の痛みが治らない」ということで病院通いになってしまう可能性もあります。少しでも体に異変を感じた場合は、“人損”扱い として報告し、すぐ病院に行くようにしましょう。●事故に遭ったときのNG行動急いでいるからと、その場を立ち去ったり、「このお金で許して」と言われその場で示談してしまうのはもってのほかです。たとえば、現場で10万円を渡された場合、「結構な金額」と感じて示談してしまいそうになるかもしれませんが、“むち打ち症で3か月通院した場合の慰謝料”は、法的には50万円超となりますし、これ以外に治療費もかかりますので全く足りません 。しかも、警察への報告を怠ると、交通事故証明書が発行されません。後から相手の保険会社に「治療費払え」と請求しても、事故はなかったとして応じてもらえない可能性があります。また、体に異変を感じながら「今日は仕事で忙しい」などと病院に行くのを先送りしてしまうのもご法度です。事故日から数日たってから病院に行った場合、“本当に事故によるケガなのか”があやふやになってしまい、これもまた保険会社から補償が下りない原因となります。なお、最終的に保険会社から提示される示談額は相当低額であることが通常 なので、示談をする前に一度は弁護士に相談してほしいですね。保険会社の提案をそのまま受け入れることもご法度です。●会社員の夫が休むことになったら収入を補償してもらえるの?会社勤めの方はもちろん、自営業・アルバイト等の仕事をしている方は、「仕事を休んで収入が減った分を補償してください」として、休業損害を請求できます。よく、「専業主婦は休業損害が認められない」などと言われますが、専業主婦であっても、掃除・洗濯・炊事等の家事に支障が生じた場合、“家事に○%の支障が出た”という割合に応じて休業損害を請求できる可能性があります 。その場合、“女性労働者の平均賃金”を基礎にして、割合と日数をこれにかけあわせる方法によって計算します。これも小さな金額ではないので諦めてはいけません。仮に後遺障害が残ったような場合は、慰謝料や休業損害に加えて“将来の仕事に影響が出るだろう”という『逸失利益』 を損害賠償請求することができます。●まとめ年末年始はせわしない時期ですし、路面凍結等による事故も発生しがちです。また、どんなに気をつけていても、もらい事故は避けられない側面があります。事故について“必ず知っておくべき知識”は少なくありません。事故に遭う前にしっかり知識をつけておくことはもちろん、万が一事故に遭ってしまった場合には、弁護士に相談し必要な知識を備えていただければと思います。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2016年12月29日アディーレ法律事務所弁護士の岩沙です。いろいろと社会問題になっているにも関わらず、残業代を支払わない会社は未だに多いですね。残業代を請求するためには、原則として、法定労働時間を超えた労働時間を労働者側が証明する必要があります。そこで、証拠として重要なのが、タイムカード です。タイムカードは出退勤時刻が記載されているので、タイムカード記載の出勤時刻から退勤時刻までは、特段の事情がない限り、労働をしていたと推認できます。したがって、労働時間を証明するためにはタイムカードを集めておく必要があります。ただ、いわゆるブラック企業で行われていると言われていますが、タイムカードを退勤前に打刻させられてしまったり、上司が勝手に打刻をしてしまったりなんてこともあるかもしれません。そもそも、労務時間の管理を怠っている企業であれば、タイムカードなど労働時間を把握する制度がないなんてこともあると思います。そういった場合、一切残業代を請求することができなくなってしまうかというとそういうわけではありません。職場PCのログイン履歴、シフト表、日記、メールの送信履歴、業務日報などで証明できる場合があります。ただ、これらの場合、タイムカードに比べて客観性が低かったり、労働時間を正確に反映していないものもあるでしょう。したがって、これらの場合には、複数の証拠を組み合わせるなど工夫が必要 です。●「みなし残業」「年棒制」「管理職」はもらえないって本当?●みなし残業(固定残業)適法なみなし残業の場合には、すでに一定の残業代が支払われているということになります。しかし、実際の労働時間がみなし残業時間よりも多いという場合、使用者はみなし残業分を超えた部分 を支払わなければなりません。●年俸制年俸制であっても、すでに残業代が支払われているような特別の事情があれば別ですが、法定労働時間を越えて労働したというのであれば、残業代を請求できる可能性があります。●管理職法律で、管理監督者に当たる場合、残業代をもらうことができなくなるとされています。この管理監督者に当たるかは、「支店長」「課長」や「係長」などの役職名で決まるわけではありません。労働時間に裁量が認められているか、業務に裁量が認められているか、その立場に見合うだけの賃金をもらっているかなどを総合考慮して決まります。したがって、支店長などの立場であっても業務の裁量がなく、給料が他の役職のない従業員と大差ない場合などは管理監督者にはあたらないこともあります。このような場合には、法定労働時間を超えたのであれば、残業代が請求できる可能性が高くなります。●夫に代わって、妻が残業代を請求することはできる?残業代を請求する方法としては、(1)交渉や(2)労働審判・訴訟などの裁判上の手続きが考えられます。(1)の交渉に関しては、妻が代理で残業代請求の交渉をすることも考えられます。報酬を売る目的で代理人となり交渉をすることは『弁護士法』で禁じられていますが、妻が報酬を得る目的で代理人となることは稀でしょうから、一般的には弁護士法に違反しないと言えるでしょう。ただし、賃金については直接本人に対して支払わなければならない とされているため、この点を捉えて、使用者側は妻に対し賃金を支払うことを拒否してくるかもしれません。次に、(2)裁判上の手続きですが、弁護士以外の者が代理人となることは原則として禁じられています。したがって、妻が代理で請求することはできません。しかし、夫が死亡し残業代請求権を妻が相続している場合は、自己の権利として請求することができます。また、夫が精神疾患などで、妻が成年後見人などに選任され代理権を得ている場合には、法定代理人として裁判手続きを行うことができます。●まとめ残業代請求に関しては、裁判上、妻が代理人となることは原則としてできませんが、弁護士であればなることができます。また、労働時間を証明する方法は、タイムカードだけではなく、さまざまなものが考えられます。労働法規は複雑であり、専門性が伴いますから、個人で争うのが難しいと感じたときは、ぜひ弁護士に相談くださいね。●ライター/岩沙好幸(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2016年12月18日先日、大手保険会社が「いい夫婦の日(11/22)」にちなんで、夫婦のへそくりに関するアンケートを実施したというニュースがありました。その平均はなんと116万円!これは、2013年の調査以来、最高額なのだそうです。へそくりとはつまり「配偶者に内緒でためているお金」のことですが、法律的には、一体誰の財産になるのでしょうか?■へそくりはいったい誰のもの?結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して築き上げた財産を「共有財産」といい、それ以外の財産、すなわち夫婦の一方が結婚前から所有していた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産を「特有財産」といいます。特有財産は、それを取得した本人のものであり、離婚の際にも財産分与として配偶者に分け与える必要がありません。へそくりが特有財産として認められるかどうかについては、捻出元によって結論が異なります。■家計が別の場合、同一の場合まず、共働きで家計を別にしている場合です。たとえば、家計を全く別にしている、あるいはお互いの収入からそれぞれ決まった金額を家計に入れ、残りは自由に使って良いなどというとり決めをしている場合に、自身の収入の余剰分からためたへそくりは、特有財産として認められる可能性が高いでしょう。次に、共働きではあるが家計は同一という場合や、専業主婦の場合です。夫婦の生活費をやりくりしてためたへそくりは、夫婦で協力して築いた財産と考えられるため、共有財産となる可能性が高いです。しかし、小遣い制を採用していて、生活費とは別の小遣いの中からへそくりをためていた場合には、夫婦間の取り決めにより本来好きに使って構わないとされているものなので、特有財産として主張できる可能性があるといえます。■結婚前からの貯金や、宝くじが当選した場合は?独身時代にためていた貯金や、親からの贈与や相続によって取得した財産などは、夫婦の協力によって築いた財産とはいえないので、特有財産になります。また宝くじの当選金は、偶然によって得られるものであり、夫婦の協力によって築いた財産とは言い難いため、基本的には共有財産には該当せず、購入した者の特有財産になるでしょう。しかし、夫婦共同で積み立てたお金を使って購入した場合など、宝くじの購入経緯によっては、共有財産と認められる可能性はあります。■まとめコツコツとためたへそくりの全額を、自分のために使いたいと思うこともあるかもしれません。しかし、そうした使い方が原因で、夫婦げんかに発展してしまうリスクも考えられます。へそくりに関して、法律上の解釈は今回ご説明した通りなのですが、夫婦円満のためには、日頃から協力してがんばってきた自分たちへのご褒美として、家族で旅行に出かけたり、おいしいものを食べにいったりするために使うのも良いかと思います。監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年12月13日子育てと切っても切れないのが「ママ友」の存在。できれば円滑な関係を築きたいものですが、お願いごとを断るべきときの線引きは難しいものです。■トラブル回避のために、証拠をきちんと残すたとえ信頼している人であっても、金銭を貸し付ける際には、貸し付けたことを証拠に残しておかなければなりません。あとで「返して」と言っても、もらったものだと言われ、争いになってしまうことは案外多いもの。簡単にお金を貸す人はなかなかいないとは思いますが、どうしてもとお願いされてお金を貸すことになったときに、注意すべきことはたくさんあります。貸し借りの証拠として有効なものに、まず借用書や契約書があげられます。どちらでも構いませんが、金銭を、いつ、いくら貸したのか、その金銭をいつ、どのように(分割か一括かなど)返すのか、ということを必ず明記することがポイント。借りている人の署名押印、その書面の作成日付を入れて、借用書であれば貸した側が、契約書であれば同じものを2通作成して、1通ずつ貸した側と借りた側が保管しましょう。なお、たとえ個人間の貸し借りでも、利息をつけることができます。ただし、利息制限法をこえる利率を約定してもそれは無効となりますので注意が必要です(元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%までが法律上の制限です)。■「ちょっと立て替えておいて!」のトラブル回避術お買いものやランチで「銀行に行くのを忘れてしまったから、立て替えておいてくれない?」と言われ、数千円分立て替えた経験のある人は多いのではないでしょうか。こうした低額の貸し付けの際に、借りた側が「付き合いでもらったもの」と解釈してしまったりすると、後々もめてしまう可能性も。こうしたときも、トラブル回避のためには証拠を残しておくのが一番です。しかし、緊急時にその場で借用書を作っている暇はありませんし、スマートフォンのボイスメモ機能を借用書代わりに利用する手もありますが、ママ友間でそのようなやり取りをするのは、付き合いの関係上現実的ではありません。そこでおすすめするのが、メ―ルやメッセンジャーのやりとりを残すことです。帰宅後に「今日貸した○○円、○日までに返してね」「ありがとう、わかった」というやり取りを、あくまで「忘れないように」というニュアンスで送り、保存しておくとよいでしょう。スクリーンショットなどでも有効な証拠となります。■「あの人、お金を返してくれないの」と愚痴ったら名誉棄損?たとえ数人であっても、「あの人、お金を返してくれないの」と友人などに話してしまうことは、その場で直接聞いていない人にも伝言ゲームのように知れ渡っていくことになりますので、名誉棄損が成立する可能性があります。とくにママ友間のネットワークが密な場合は、瞬く間にうわさが広まってしまうことも。また、「返さないと家族に危害を加える」などといって返済を迫ることは、恐喝罪が成立する可能性がありますので、絶対にやめてください。お金を貸したのに返してくれないのであれば、直接本人と話し合いの場をもち、それでも解決できない場合は専門家に頼ることが大事です。■まずは証拠を残し、トラブルは専門家に相談たとえ低額のお金を貸し借りするときでも、後々、もめることは多々あります。とくに親しい間柄にあれば、借りた側は「それぐらいいいじゃないの」と思って、借りた認識がないということもあります。ママ友間で多額の金銭を貸し付けることはあまりないかもしれませんが、低額であったとしても、後でもめないように、貸したことの証拠は残しておきましょう。そして、万が一トラブルになった際は抱え込まず、まずは専門家に相談しましょう。 監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年12月03日photo by 編集部実家がお寺という経歴を持つ八坂弁護士。彼が所長を務める、東京都中野区「野方」にある地域密着型の「しいの木法律事務所」では“税理士”や“社労士”といったほかの士業と、業務の連携を進めているといいます。まだまだ珍しいというこのような取り組みは、相談者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?八坂弁護士の考えを伺ってきました。 八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士東京都中野区、西武新宿線「野方」駅にある「しいの木法律事務所」は、地元に密着した法律事務所で、現在、経験豊富な3名の弁護士が在籍している。所長の八坂玄功弁護士は、いわいる“マチベン”として地域住民のために弁護活動を行う傍ら、行政事件のエキスパートとして数多くの難事件を解決。自身の利益よりも、依頼者の利益を優先する人情派の弁護士である。 ■なぜ近隣トラブルを扱わない? 地域密着型の法律事務所ならではのルール___事務所で注力している取り組みについて教えてください。当事務所のホームページを見てもらうとわかるように、地域の人が問題としていることに対して、幅広くなんでも対応できるようにしています。来るものは拒まずといった感じですね。事務所名の「しいの木」も、地元中野区の区の木に由来しています。クライアントは、当事務所近隣の地域の方が多いです。もちろん、地域の人だけに限定しているわけではなく、遠方から来てくれる方もいます。以前携わった行政事件では、松戸のNPO法人が、当事務所のウェブサイトで、私が行政事件を数多く担当してきた実績を見て、探して来てくださったみたいです。このように、なんでもやっているのですが、一つだけ決めたルールがあって、当事務所の近所の人の近隣トラブルはやらないことにしています。両方とも潜在的な顧客なので、近隣紛争は最低10キロくらい離れていないとやらないですね(笑)。それは、地域に密着した事務所でありたいという思いが強いからなのです。 ■他士業との連携でお互いの短所をカバーしあう___事務所のホームページには「他士業との連携」を掲げられていますが、この取り組みをはじめたきっかけを教えてください。当事務所は、もともと税理士事務所と同じ建物のフロアーで活動していました。そのフロアーには、税理士の他にも、社会保険労務士がいて、それら他士業の方々とも連携して依頼者をサポートしていたのです。弁護士資格を持っていれば税理士登録もできることになっているので、弁護士が税理士業務もやっているというケースはありますが、当事務所のように、税理士と弁護士が緊密に連携しているのは、それほど多くないのではないかと思いますね。現在も当事務所の近くに、税理士事務所がありますし、広い物件があったら、近いうちにまた再統合しようといった話もあります。税理士、社会保険労務士以外にも、司法書士などの他士業の方々との協力関係は緊密に築いています。他士業との連携は、双方にメリットがあると思っています。例えば、税理士のクライアントの多くは、会社経営者や個人事業主です。これらのクライアントが、ちょっとした法律的な問題について相談したいという時に、気軽に同じ場所、あるいは近くで、すぐに相談できるというメリットがあります。税理士は、法律の専門家ではありますが、民法や会社法といった法律について非常に詳しい訳ではない部分もありますから、弁護士に相談できれば安心です。また、弁護士の方としても、事件の解決に関わって税金の処理をどうするのかといったことを、すぐに税理士に相談できるのもメリットです。事件解決の時に、和解金を貰ったり支払ったり、さらには財産を分割する、ということになると依頼者は「変な税金を後でかけられたりしないか」といったことが心配になってくるものです。例えば、不動産に関係する事件だったら、事前に法務局や司法書士によく相談しないと、判決が下った後に、法務局で受け付けてもらえないということや、登記ができないといったことも起こりえます。そんなときに、すぐに税理士や行政書士に相談できるのはメリットですね。さらに、お互いにクライアントを紹介し合うことができるというメリットもあります。もちろん、これはクライアントである相談依頼者にとってもメリットのあることなので今後も、そうした協力関係は進めていこうと思っています。 *八坂弁護士のインタビュー記事解決が困難な「派遣社員の雇い止め」裁判…実家がお寺の弁護士が和解できた理由とは? *取材協力弁護士:八坂 玄功(やさか もとのり)弁護士(1968年生まれ、大分県出身。岡山県立岡山芳泉高校卒業。東京大学理科2類入学。東京大学教育学部中退。東京弁護士会所属、司法修習第52期終了、2000年4月弁護士登録。2000年4月~2005年7月、代々木総合法律事務所に勤務し、2005年8月に「しいの木法律事務所」を開設して現在に至る。宅地建物取引主任者資格も保有。民事・刑事・家事・税務・経営・労働・相続問題など、どのような問題でも対応する弁護士として活動している。)*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2016年12月01日元モーニング娘。の久住小春が11月30日をもって所属事務所との契約が終了となることが29日、明らかになった。事務所の公式サイトで発表された。サイトでは、「久住小春に関するご報告」というタイトルで、「この度、弊社との契約更新に伴い、本人からの申し出を受け、話し合いの結果、平成28年11月30日をもちまして、弊社との契約が終了となりましたことをご報告させていただきます」と発表した。そして、「これまで応援してくださったファンの方々、関係者の皆様からのご厚情には大変感謝致しております」と続け、「弊社からは離れてしまうことになりましたが、久住小春は芸能活動を続けてまいりますので、今後ともご声援のほど、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。久住は、2005年5月にモーニング娘。に加入。2009年12月にモー娘。を卒業し、その後はモデルとして活躍している。
2016年11月29日前編 では、他人のスマホを勝手にいじってメールやSNSを盗み見することの違法性について解説しました。後編では、ゲス騒動のLINE流出の原因と言われる「クローンiPhone」を作ったら違法なのか? そして、「スマホを盗み見たことを理由に離婚ができるのか?」について、引き続き、アディーレ法律事務所の島田さくら先生に解説してもらいます。ゲス騒動のLINE流出の原因と言われるクローンiPhoneを作ると罪になるのか今回の不倫騒動では、「一体誰がどうやって、他人のLINEを流出させたの?」という点が注目を浴びました。何者かがiPhoneの情報をコピーし、ほかのiPhoneに復元してクローンを作り、LINEの情報を得ていたのではないかと言われています。では、クローンiPhoneを作ると罪になるのでしょうか。まず、「情報をコピーするためにiPhoneを持ち出すと、iPhoneの窃盗になるのでは?」という点が気になりますが、実は他人が勝手に物を持ち出したとしても、ちょっとの時間借りるつもりで持ち出しただけという場合、窃盗罪は成立しないと考えられています。そのため、仮にiPhoneを持ち出しても、すぐに返せば窃盗罪にはあたりません。では、iPhoneから情報をコピーしたら、情報の窃盗にならないのでしょうか? この場合、窃盗は形ある物と電気を盗んだ場合にのみ成立すると考えられているので、情報を盗んでも窃盗罪にはあたりません。しかし、情報をコピーしてバックアップをとったり、別のiPhoneに情報を復元したりする際、アプリ等のプログラムを作った著作者の複製権(著作権のひとつで著作物をコピーする権利)を侵害し、違法となる可能性が出てきます。所有者が必要な範囲でプログラムのバックアップをとることは許されますが、iPhoneやアプリ等の所有者でもなんでもない他人がコピーを取ることは、許された範囲を超えると考えられます。クローンiPhoneを作っただけ、クローンiPhoneに保存された情報を見ただけというのであれば、罪にはならないでしょう。しかし、クローンiPhoneからネットワークに接続してアプリ等を利用すると、不正アクセス行為にあたる可能性があります。なお、現在LINEはクローンiPhoneなどによる盗み見対策のため、複数の端末からアクセスできない仕様にしたそうです。「スマホを盗み見たこと」が原因で、離婚はできるのか相手が応じれば、スマホを盗み見たことを理由とする離婚ももちろんできます。相手が離婚に応じない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」がなければ裁判での強制的な離婚はできません。離婚原因が、「スマホを盗み見ただけ」というのであれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとは言えないので、離婚は難しいでしょう。まとめスマホは便利ですが、たくさんのプライベートな情報を詰め込んでいる分、失くしたり落としたりしたときのリスクは大きいです。気をつけて管理しましょう。あとがき花粉の季節がやってきましたね。あなたは何の花粉アレルギーですか? 私はスギとヒノキです。花粉症歴18年。毎年2月中旬からゴールデンウィークくらいまでの間、眼球を取り出して水洗いしたい衝動と全身のむずがゆさと戦っています。薬を飲んでもあまり効かないので、そろそろ鼻の中をレーザーで焼く治療法をしたいんですが、あれって花粉シーズン到来前にやったほうが良いらしいですね。情報を集めて、来年の花粉シーズン前には万全の態勢で花粉に挑みたいと思います。
2016年03月24日妊娠・出産を機に退職する女性はまだまだ多いですが、産休・育休を経て仕事復帰という方も増えてきましたね。仕事に復帰するにしても、まだまだ手のかかる小さなわが子の面倒を見ながらフルタイムで働くのは厳しいし、子どもとの時間も大切にしたい。そんな人たちが利用できるのが、「時短勤務」「育児時間」といった制度です。これら2つの制度について、アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に解説してもらいました。時短勤務は男女問わず利用できる制度使用者(会社や経営者)は、働きながら育児をする労働者について、1日の労働時間を6時間とする制度を含む時短勤務制度を設けなければならないとされています(育児休業法23条)。子どもが3歳未満で労働時間が1日6時間を超える場合、労働者は時短勤務を申請して、時短勤務にしてもらうことができます。有期契約やパートタイムで働く人も原則として時短勤務が可能ですし、男性も時短勤務を利用することができます(※雇用条件によっては労使協定で除外されることもあるが、代替措置が必要)。働くママが取得できる「育児時間」とは?時短勤務のほか、子育てをしながら働くママをサポートする制度として、「育児時間」というものがあります。育児時間は、1歳未満の子どもを育てる女性が請求できるもので、通常の休憩時間(1日6時間超で45分、8時間超で1時間)以外に、1日2回、それぞれ少なくとも30分以上の時間をもらって、子育てをするための時間とすることができます(労働基準法67条)。育児時間は、もともと授乳時間など子どもと接触する時間を確保するために作られたものなので、男性は利用できません。この育児時間をどのような形で子育てに利用するかは、労働者の自由です。勤務時間の始めと終わりにそれぞれ育児時間をとって、子どもの保育園の送り迎えの時間に利用することもできます。育児時間と時短勤務を併用することはできる?時短勤務と育児時間は併用して利用することができます。・時短勤務=3歳未満の子どもを育てながら働き続けることを容易にするための制度・育児時間=1歳未満の子どもと母親が接触する機会を設けるための制度となっており、異なる目的を持つ制度なので、併用して使うことが可能です。時短勤務や育児時間を利用した際のお給料は?時短勤務や育児時間を利用した場合、働いていない時間部分のお給料については、育児休業法や労働基準法に定められておらず、使用者(=会社)ごとの判断ということになります。時短勤務や育児時間を取った際に、働いていない時間部分のお給料も払いますと定めている会社は多くはないので、基本的に無給ということになります。短勤務を利用して額面でのお給料が減ったとしても、住民税や社会保険料がすぐに下がるわけではないので、「思っていた以上に手取りが少ない!」ということもあります。そうなったときに慌てないで済むよう、時短勤務や育児時間は、お給料とのバランスも考えて計画的に利用しましょう。まとめ子育てと仕事のバランスがとれるよう、時短勤務や育児時間を利用した際にも満額のお給料を払ってくれる使用者が増えてくれればよいのですが、個々の企業努力に任せるには限界もあります。政府が一億総活躍をうたうのであれば、企業への補助などを期待したいところですね。あとがき休日、子どもと遊んであげようかと思うのですが、イマイチ何をして遊べばよいのかわかりません。近所の公園に行っても、正直こっちは飽きてしまい。子ども向けの遊べる施設に行くにしても、毎度毎度じゃお金が続かないし。結局、子どもが2才半になった頃から、駅から駅までひたすら電車の沿線を歩いて休日を過ごしています。半年ほどかけて山手線を一周し、今は中央線を立川からスタートして、もうすぐ東京駅につきそうです。道沿いにある神社や博物館に寄ったり、見知らぬ公園で遊んだり、これがけっこう楽しくて。次は何線にしようか子どもに相談したところ、「けいひんとうほくちぇん!」とのこと…(京浜東北線、大宮~横浜59.1km)。長い旅が始まりそうです。・協力: アディーレ法律事務所 (島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2016年02月24日急に寒さが強まってきましたね。小さい子がいる家庭では、風邪やインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症が心配な季節です。そこで、今回は、子どもが保育園で病気などをうつしてしまった場合、親や保育園にはどんな責任があるのかを、アディーレ法律事務所の島田さくら先生と考えてみましょう。 「明らかに病気の子」を預けた親は罪になるのか?通常、保育園では、風邪や感染症の2次感染を防ぐため、園児の体調について親に申告するよう求めています。ただ、「風邪」という基準だと判断がつかないため、各園で「37.5℃以上の熱がある場合」「平熱より1℃高い場合」「下痢や嘔吐がある場合」といった具体的な基準を定めて、このような症状がある場合には預かりをしない運用をとっています。また、保育園における感染症予防については、厚生労働省が「保育所における感染症対策ガイドライン」を発表しており、それに基づいて、通常、保育園では入園に際しての契約書等で、感染症にかかった場合の登園の基準を定めています。感染症とはたとえば、麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、RSウイルス感染症、百日咳などですが(これ以外にも多数あります)、園が感染症と認定しているものに対しては、症状が治まっても、登園のためには、医療機関の発行する「登園許可書」や「治癒証明書」の提出が必要とされています。このように、保育園としては、ほかの園児に病気がうつらないよう努めることを、親に周知しています。なので、親としては、保育園での決まりや基準を守って、ほかの園児にうつらないよう気をつけなければなりません。とは言え、「病気の子どもを保育園に預けたら犯罪!」とまでは言えないでしょう。理屈の上での話をすれば、他人にわざと病気をうつしたら傷害罪、また、わざとでなくても注意義務を怠って他人に病気をうつしたら過失傷害罪となることが考えられます。しかし、犯罪が成立して処罰されるのは、懲役や罰金等の刑罰をもって処罰しなければならないような場合に限られます。そうすると、そこまでする必要があるのか、子どもを保育園に預けるという行為が傷害といえるのか、等々の問題が出てきます。また、実際問題として、その園児からほかの園児に病気がうつったんだという因果関係を証明するのは難しいですし、警察が捜査を始めるということもないでしょう。親はどのように責任をとるのかわざと他人に病気をうつせば、故意に他人の健康を害してしまっているため、民法上の不法行為(故意または過失により他人に損害を与えること)が成立し、病気がうつってしまった相手に治療費や慰謝料を支払う必要が出てきます。ただ、子どもを保育園に預けた結果、病気がうつってしまったというだけであれば、この行為が不法行為といえるのか、どうのようにして因果関係を証明するのかという問題もありますので、これは現実的ではないでしょう。仮に、子どもがよくかかるような病気をうつしたから損害賠償だ!と言われてしまうと、おちおち子どもを預けることもできなくなってしまいますよね。ただ、登園が禁止されている状態なのに、何度注意しても子どもを登園させることを繰り返すといった場合には、契約違反となり、保育契約を解約されることも考えられます。病気の子どもを預かってしまった保育園の責任もあるのか?保育園の責任については、ちょっと難しいですが、以下のように定められています。(1)保育園には感染症対策をする義務がある厚生労働省のガイドラインによれば、保育園は、感染症を防ぐため、感染症対策をすることを責務とされています(集団予防義務)。保育園の職員は、病気の感染予防や対策について十分に理解し、日々の衛生管理等に活かしていくことが必要です。また、保護者に対して、口頭で、又は保健だよりや掲示等を通じてわかりやすく伝えることが求められます。 そのほか、早期診断・早期治療・感染拡大防止に繋げるため、感染症が発覚した場合には、全職員が情報を共有して、速やかに保護者に感染症名を伝えるなど感染拡大防止策をとる必要があります。(2)保育園で悪質な集団感染が起きた時は、運営側が責任を負うこともですので、保育園には、病気の園児が、ほかの園児に病気をうつす可能性がないかどうか注意して感染を予防する義務があり、その義務に著しく違反し、集団感染などが生じた場合には、都道府県知事から期限を定めて必要な措置を取るべき旨が命じられ、その命令に従わないときには、事業の停止や、悪質な場合には、保育園の運営について認可を取り消される可能性も出てきます(児発第271号通知)。まとめ保育園に子どもたちが安全に通うためには、親もルールを守る必要があります。しかし、働くお母さんたちは、子どもが病気をしたからと言って簡単に仕事を休めるわけではないですし、近くに頼れる人がいない場合には、本当に困ってしまいますよね。最近では、「病児保育室」といって、事前に登録していれば病児または病後の子どもを預かってくれる施設も増えてきています。病院に併設していたり、保育園が運営していたり、さまざまな形態があります。行政によっては、利用料金を補助してくれる場合もあるので、子どもが保育園に通っている親御さんは、この機会に、お住まいの地域にどんな制度があるか、役所のホームページを見たり、担当者に訪ねてみたりしてはいかがでしょうか。あとがき保育園に通い始めた年の冬、うちの子も週1か週2のペースで風邪を引いては熱を出していました。正直、仕事にならない。保育園からのお迎え要請の電話に、裁判が終わって迎えに行くまでもうちょっとだけ待ってくださいとお願いしたこともありました。私の実家は九州で、近くに身寄りもないので、明日はお休みしなきゃなという日には、民間の病児ベビーシッターさんにお願いしています。安くはない出費ですが、子どもが病気の時に預かってくれる場所がないと働けないし、生活もできませんからね。働くお母さんたち、暖かい春が来るまで、なんとか乗り切りましょう!・協力: アディーレ法律事務所 (島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年12月16日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、軽減税率導入に関して少し気になったので、色々とニュースを見てみると、マイナンバーカードを活用する還付金案は撤回され、軽減対象の商品に印をつけ、税率ごとに計算をするという話を見つけました。軽減税率を導入する場合、2017年4月の消費税増税までに間に合うようにするための立法スケジュールというものはどのようになるのでしょうか。「税制大綱」という名前を聞きますが、そもそも税に関する法律はどのように決まっていくのでしょうか?【プロからの回答です】○軽減税率って何? 国民のメリットは?最近、ニュースで耳にする「軽減税率」という言葉ですが、「イメージはなんとなく湧くけれど、いまひとつ制度の詳細は不明」という方も多いのではないでしょうか。「軽減税率」とは、一般的に課される税率とは別枠として特定の物についてのみ低率で課される税率のことです。2017年4月に、消費税が現在の8%から10%に引き上げられる予定ですが、特に、低所得者層の生活費関連の負担が増大することが懸念されています。そのため、低所得者層の負担を軽減化するため、生活必需品等の特定の物品について軽減税率を適用し、税負担のバランスを図っていこうというのがその目的です。そもそも消費税は、「消費」にかかる税となります。高所得者層は、所得を投資等の消費以外の出費に充てることが多く、所得に占める消費の割合が少ないとされていますので、消費税アップの影響がさほど大きくないと考えられています。低所得者層はその逆で、所得に占める消費の割合が多く、その分、消費税率アップの影響が直接的に及んでしまうと考えられているのです。消費税率の与える影響がそのような性質のものである以上、軽減税率は、低所得者層の生活が圧迫されるのを未然に防ごうとする趣旨のものといえます。消費税率が一律に10%に増税されるよりは、一部の商品が8%に据え置かれるだけでも負担減といえますし、特に、「購入せねば生活できないような品目」について税率8%に据え置かれれば、消費者に効果的な減税効果が望まれます。しかし、高所得層が購入する必需品の額はそもそも高いのでは? 軽減される税金の額でいえば高所得層のほうが多額になるのでは? など一概には割り切れない疑問点もあり、はたして真に低所得者層に優しい政策になるのか否か、議論が分かれるところです。○2017年4月までの立法スケジュールはどうなる?現在においてもいまだ制度設計について混迷し続けている軽減税率ですが、先月、自民党の宮沢洋一税制調査会長が、軽減税率を導入する以上は、2017年4月の消費税と同時に導入を目指すというよりも、導入すると明言をしていました。それでは、軽減税率導入を消費税増税に間に合うようにするためにはどのような立法スケジュールになるのでしょうか。軽減税率導入には、対象品目をどこまで広げるか、どの品目を対象とするかについて、自民党と公明党でもいまだ議論が続いており、波紋を呼んでいます。大きな論点として、自民党は対象品目を「生鮮食品」のみに限定したいのに対して、「加工食品」まで加えるべきというのが公明党の立場であり、与党の間でも議論が交わされています。商品ごとに異なる税率と税額を記した請求書(インボイス)の導入についても、当然、経済界からの強い反発があり、この点も何らかの手立てが必要になるかもしれません。軽減税率導入とひとことでいっても、解決すべき課題は山積みです。これらの話し合いが平行線をたどれば、本来慎重な検討の上で細目まで決定すべき法案が、中身が熟さないまま外枠だけ定めた法案として通ってしまい、制度開始の時点で社会が混乱してしまう懸念もあります。当初は、平成27年11月20日頃までに、軽減税率の制度設計に関する大筋合意を成立させる予定でしたが、現在、目標は12月中旬に先送りされた模様です。平成28年度税制改正大綱の取りまとめも12月中旬~下旬頃には決定し、平成28年1月の通常国会に関連法案を提出する流れになります。平成28年中に関連法を成立させなければ、平成29年の消費税率10%引き上げと同時に軽減税率を導入することは困難となります。非常にタイトなスケジュールといえます。一分一秒を争い、真剣な議論と決断が要求されているということになります。○そもそも、税に関する法律ってどのように決まるの?先ほど出てきた税制大綱という言葉ですが、税制大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立ち、与党や政府が発表する税制改正の原案です。これは政府が国会に提出する税制改正法案の元になるもので、税法改正のたたき台のようなものです。税制改正については、4月頃に「政府税制調査会(政府税調)総会」が開催されることとなります。内閣総理大臣が示した次年度の税制改正に対する基本的な考え方に基づいて審議が進められ、この審議は、秋まで継続されます。9月・10月・11月には自民党税制調査会(自民税調)から検討案が提示され、政府税調において具体的な検討がされるという段取りを踏みます。そして、12月中旬に政府税調の答申の発表と、与党税調の税制大綱の発表がなされます。12月下旬には税制大綱と予算原案の発表がされ、12月末に政府が予算案を国会へ提出し、翌年の1月から税制改正案・予算案が審議修正され、可決成立します。このように、税に関する法律は1年かけて作られるわけです。2017年4月から制度運用開始とするためには、ぎりぎりのスケジュールではないでしょうか。○まとめ軽減税率がどのような制度になるかについては、国民にとっても、経済界にとっても、多数の事業者にとっても、死活問題といえるほど重要な問題です。しかしながらそのスケジュールの厳しさから、本来議論されるべき事項が議論を尽くさないままに決まっていく懸念が払しょくできません。政府内でも税収減の問題から軽減税率に慎重な自民党と生活者目線から対象品目の拡大に積極的な公明党との間で意見の食い違いがあり難航しています。さらに、消費者にとっても、結局、軽減税率の対象品目が分かりづらく不透明なまま意見も言えないといった問題があります。今回の消費税増税についてももちろんですが、さらなる消費税増税があれば、再度軽減税率に関する重要な議論は繰り返されることが予想されます。このトピックに関する知識をしっかりと備えておくこと、さらには、国民の意見を反映する選挙という場面においても政策をしっかり見定めることが、われわれにとっても重要課題といえそうです。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年11月19日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私は従業員があまり多くない中小規模の会社で、人事・総務・経理と一手に担当している部署にいます。そこでご質問をしたいのですが、マイナンバーに関する、個人ではなく会社として気を付けなければならない注意点などあるのでしょうか。個人の番号を管理することになり、もしマイナンバーを開示したくないと言い出す人がいたら…とか、もし会社のパソコンがウイルス感染して情報がもれたら…などと不安は尽きません。また、法人番号も送られてくるといい、その利用方法などもわかりません。導入する前に是非教えてください。【プロからの回答です】○会社の法人番号とは? マイナンバー(個人番号)との違いとは?法人番号とは、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号をいいます。法人番号は、国の機関、地方公共団体、設立登記法人などが番号付けされることになっています。ここで注意をしていただきたいのが、個人事業主については、法人番号は番号付けされないということです。また、マイナンバーとの違いとしては、法人番号は原則として公表されるもので、誰もが利用できるものとなっていることがあります。法人番号が必要とされる場面としては、例えば、取引先との関係では、報酬、料金、契約金及び賞金などの支払調書に記載するために必要となります。法人番号を導入するメリットとして、政府は、(1)手続きの簡素化が図れること、の他に、(2)法人番号を使い企業等法人の名称や所在地を簡単に確認することが可能となること、(3)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に法人番号を追加することで、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったこと、が期待されるとしています。○会社が社員のマイナンバーを管理する理由は?マイナンバー法の施行により、会社は、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類に従業員のマイナンバーを記載する必要がでてきます。例えば、会社は毎年、従業員の源泉徴収票を作成していると思うのですが、その源泉徴収票にも、従業員のマイナンバーを記載することが求められることになります。そのため、会社としては、従業員からマイナンバーを取得・管理する必要が出てくることになるのです。従業員には、正社員、パート、アルバイトなどと様々な雇用形態がありますが、会社としては、どのような雇用形態であっても、基本的には、従業員全員からマイナンバーを取得する必要があります。また源泉徴収票を例にとると、マイナンバー法施行後は、源泉徴収票には、控除対象配偶者、控除対象扶養親族のマイナンバーの記載が求められることになります。このため、会社としては、扶養家族のマイナンバーの取得・管理などが必要となります。しかし、会社は、従業員よりマイナンバーを取得する必要があるとしても、従業員から強制的に取得することはできません。では、従業員より提出を拒まれた場合には、どうすればいいのでしょうか。会社の対応としては、まずは利用目的をしっかりと説明したうえで、提出するよう従業員を説得してみましょう。それでも提出しないということであれば、提出先の機関に相談や問い合わせをするようにしましょう。提出先の機関に問い合わせをする際には、会社としてしっかりと説得していることを示せるように、提出拒否した従業員の方に対してマイナンバーの提供を求める際には、書面等で求めた証明をとっておくと良いかと思われます。○個人のマイナンバーを会社が管理する上で何に気を付けるべきか?会社は、特定個人情報の流出を防ぐために、安全管理措置が義務付けられています。具体的には、組織的な体制の整備や、従業員に対して監督・教育することで、適正な取扱いを周知することなどがあります。万が一、大規模な情報流出事件が起きた場合、漏洩させた従業員のみならず、会社までもが罰せられる可能性があることも注意が必要です。また、従業員が退職した場合、マイナンバーを利用して行う事務処理をする必要がなくなりますので、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならないとされています(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編))。例えば、扶養控除等申告書の法定保存期間は7年ですが、この法定保存期間の7年を経過した場合には、マイナンバーを復元できない手段でできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。あるいは、マイナンバー部分を復元できないようにマスキングまたは削除した上で、当該書類の保管を続けるという方法もあります。マイナンバー制度が始まると、会社は、マイナンバーを管理する担当者や規定を定めなくてはならないほか、鍵付きのキャビネットに番号を記載した書類を保管するなど、従業員のマイナンバーを厳格に管理しなければなりません。また、万が一マイナンバーの漏洩などがあると、場合によっては漏洩させた従業員だけではなく、会社までも罰金刑となる場合もあります。このようなリスクを避ける為にも、今後はますますコーポレート・ガバナンスが問われてくることになります。コーポレート・ガバナンスとして、どのようなことをすればいいのかご不安があるのであれば、弊所のような企業法務(企業内であらゆる法律問題)に対応している法律事務所もありますので、そういった事務所の弁護士にご相談いただき、不安を解消していただければと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>千葉 輝顕東京弁護士会所属。大学卒業後、大手銀行の銀行員として融資を担当。企業法務(会社経営に関する様々な法律問題)を得意分野として多く扱う。企業法務のセミナー講師としても活躍中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ。アディーレの企業法務サービス(アディーレ プラス)では契約書の確認や取引先・従業員とのトラブルへの対応をはじめとした幅広いリーガルサービスを、最低限の負担で最大限受けることができ、安心してビジネスを進めることができる。
2015年10月26日子ども同士、元気よく遊んでいると、ときには喧嘩してしまうこともありますよね。かすり傷程度ならお互い様という部分もありますが、大ケガをしてしまったような場合、治療費や慰謝料等、どのように対応すればよいのでしょうか。アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士が教えてくれました。子供同士のケンカでケガをした! 責任は誰がとる?小さな子どもが相手の子をケガさせた場合、相手の子自身に対して損害賠償請求をすることはできません(民法712条)。自分のやったことがどんな結果をもたらすか、判断できない小さな子どもの場合、その子ども自身は損害賠償責任を負わないとされているのです。このような、自分のやったことについての判断能力を「責任能力」といい、責任能力の有無については、個々人について判断がされますが、大体11歳~12歳程度で判断が分かれるようです。子ども自身に請求ができない場合は、子どもの親に対して、請求をすることになります。親としては、監督義務を果たしたことを立証しない限り、子どものやったことについて責任を負わなければなりません(民法714条)。公園でほかの子に突き飛ばされて、足の骨を折る大ケガをしてしまった。治療費のほかに慰謝料なども取れるもの?他者が原因でケガを負った場合は、以下の費用を請求できます。(1)治療費相手にわざとケガをさせられた場合、相手に治療費を請求することができます。(2)慰謝料、逸失利益ケガによって後遺症が残った場合には、後遺症が残った部位や程度にもよりますが、慰謝料の額は、かなり大きなものとなります。また、後遺症が残って歩行が困難になった場合、大人になってからできる仕事も限られてくるでしょう。逸失利益とは事故が無ければ将来働いて得られたであろう利益のことを言い、ケガによって労働能力が削られた分の逸失利益について損害賠償請求ができます。後遺症が残らなかった場合であっても、病院への入通院の期間や回数に応じて、慰謝料の請求ができます。当事者間で、治療費+見舞金として数万円を支払って解決するというケースも多いようですが、骨折のような場合、数十万になることもありますので、金額に悩んだ時は、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。(3)交通費必要な範囲であれば通院や登下校の際にかかった交通費についても請求できます。足を骨折したため、徒歩で通学できず、車もバスもないためタクシーを利用したというような場合、タクシー代も請求することとなりますので、領収証はきちんと残しておきましょう。(4)共済学校や登下校中に負ったケガの場合、学校が加入している独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が受けられる場合がありますので、学校にも確認してみてください。転ばされてしまい、顔を強打。治療費のほかに歯のセラミック代や、傷が残らない為にプラスで行った縫合手術代などは請求できるのか?こうした費用は、治療にあたり必要かつ相当なものであれば、請求することができます。歯が折れて治療をする場合、前歯が銀歯になると目立ってしまったりするので、前歯が折れたのを目立たなくするためのセラミック代は、必要性や相当性を主張しやすいでしょう。もちろん、「この際だから、歯並びが悪い部分について、まとめて治療しちゃえ!」という場合、歯並びの矯正代は、転ばされたことと関係ないので、請求できません。同様に、顔に傷が残らないように行う縫合手術代も、必要かつ相当なものであれば請求できます。万が一、子ども同士のトラブルでケガをしてしまったような場合にも、親同士が冷静に話し合って解決することが大切です。特に、子ども同士・親同士のお付き合いはその後も続きますので、子どものためにも、後にわだかまりを残さないよう、きちんと話し合って解決したいですね。あとがき息子も目下、戦隊もののヒーローに夢中で、「たたかいごっこしたの~!」と言いながら、よくひっかき傷を作ってきたりします。小さいうちに、怒ったり、泣いたり、喧嘩したり、ケガしたり、怒られたりしながら、何をしてよくて、何をされたらイヤか学んでほしいと思っているので、息子がケガをしてくる分には、気にならないのですが、やっぱりお友だちにケガをさせていないかというのは、心配になりますよね。みんなと一緒に、のびのび、すくすく育ってほしいものです。・協力: アディーレ法律事務所 (島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年10月21日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】10月から動き出すというマイナンバー制度が不安でたまりません。そもそも制度の概要がいまいちわかりづらいですし、運用開始となると、自分の情報が漏えいされるのではないか、自分のマイナンバーが悪用されて成りすまし被害に遭わないか、など、不安でいっぱいです。企業がマイナンバーを管理するということですが、勤務先がしっかり対策をしてくれるのかいまいち信用できません。マイナンバーは変えられないと聞きますし、トラブルなどが生じた場合には、どうしたらいいのでしょうか。【プロからの回答です】マイナンバー制度の運用開始にしたがい、トラブルへの懸念の声も聞かれます。行政機関による情報漏洩のリスクというよりは、各企業(事業者)の情報管理の不備等による情報漏洩等の危惧が懸念されるところです。これは、各企業の準備と対策をしっかりしていただくことが最も大切ですが、実際に情報漏洩等の被害に遭った場合には、慰謝料や損害賠償請求も考えられますので弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○そもそも「マイナンバー」ってなに?マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に、住所地の市町村長から指定される12桁の番号のことです。原則として一度指定されたマイナンバーは一生涯変更されないことが予定されているので、見方によっては、自分の番号がどんな番号になるかもひとつの楽しみといえるかもしれません。このマイナンバーは、今のところ社会保障、税、災害対策の分野で、国や地方公共団体などが効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を迅速かつ正確にやりとり(情報連携)できることを狙ったものです。個人や法人に付与された番号については、平成27年10月以降、12桁の個人番号(法人には13桁の法人番号)が通知されることになります。その後、平成28年1月には実際に運用開始となりますが、その際に希望者には「個人番号カード」が交付される流れとなっています。個人番号カードには、氏名・住所・生年月日、性別、マイナンバーが記載され、写真も表示される予定です。この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用したり、ICチップに搭載された電子証明書によりe-Tax等の各種電子申請を行ったり、自治体の図書館利用証や印鑑登録証などのサービスに利用したりできるようになる予定です。○マイナンバー制度のメリットマイナンバー制度を導入する大きなメリットは次のようなものです。行政としては「個人番号」を利用して各行政機関が連携することにより、業務効率化・各機関の間のゆがみや運用のずれなどを解消することが期待されます。特に、これまで必要とされていた情報の照合・転記・入力に要する時間労力が相当削減されることが期待されます。さらに、所得や行政サービスの受給状況等を把握しやすくなることにより、義務や負担を不当に免脱する行為や不正受給を防止することが望め、これにより、本当にサービスを必要としている方への適切なサービス提供が可能となるというメリットも期待されます。また、国民としては、これまで各情報や資料を行政機関から取得したり、サービスを受けたりするのに必要だった様々な煩雑な手続きが簡略化され、行政サービスの円滑利用が望めるというメリットがあります。特に、住民票の添付など、添付書類が必要とされていた手続きの一部が、添付書類不要となることで、国民の負担が軽減されるといえるでしょう。また、運転免許証等の身分証がなかった方はこれが身分証代わりになりますし、コンビニなどで住民票等の公的な書類を受け取ることも想定されています。現在の日本では、「年金」や「健康保険・雇用保険」、「パスポート」、「税金」、「運転免許証」、「住民票」など、それぞれに付された番号はそれぞれの管理機関において全く共有されることなくバラバラに管理されています。それを一本化することで国民にとってもマイナンバーさえあれば行政手続きが全てできることになるわけです。このように、以前よりも行政のサービスが使いやすくなるということで、国民の利便性が向上することが期待できます。○マイナンバー制度で危惧されること一方、マイナンバー制度には次のような危惧の声が聞こえてきます。やはり危惧されるのは、「マイナンバーの流出」や「なりすまし被害のおそれ」ですね。マイナンバーに関する個人情報が漏えいされたり、悪用されたりするのではないかという不安は、みなさん共通にお持ちではないかと思います。法律的には、マイナンバーは必要性がある場合を除いては利用・収集が禁止されるほか、本人確認義務、第三者機関による監視監督、法律に違反した場合の罰則の強化等の規定により、なるべくこのような事態を防止するよう制度化されています。また、システムの上でも、個人情報の分散的管理(特定の機関が一括管理することはない)や、情報へのアクセス権限の制限、通信の暗号化等により、安全な制度運用を図っています。ですので、行政機関における情報漏洩については、漏洩等のリスクは、これまでとあまり変わらないように思います。ただ、実際にマイナンバー利用の促進により、個人情報へのアクセスが容易になることは否定しがたいので、何らかのかたちでマイナンバーや特定個人情報の漏えい、不正利用が起こってしまう可能性は、これまでに比して高まる可能性はあるとはいえるでしょう。また、今回のマイナンバー制度により、事業者(民間企業など)が労働者のマイナンバーを管理することとなります。事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないという義務を負うこととなります。また、マイナンバーの管理利用については、従業者に対する必要かつ適切な監督を行うという義務も負うこととなります。そして、事業者は、マイナンバーにつき、「利用する場面をしっかり把握」するとともに、「取得の際の規制」、「目的外の利用・提供の禁止」、「必要がなくなった場合の廃棄義務」「安全管理措置」など、事業者として確認注意しておくべき事項をしっかりと見据え、対策を講じることが必要となります。これらの義務違反行為については、厳しい罰則が用意されているので、事業者側は相当な費用・時間・労力を投じなければなりません。さらには、実際に漏洩等の問題が生じてしまった場合には、損害賠償責任や事業者としての評価が下がる等の社会的責任を負うこととなるでしょう。また、従業員が勝手に顧客のマイナンバーを漏洩すると、企業自体はそれに加担していなくても責任を負うことがあります(両罰規定といいます)。このような事態を予想して、各種損保会社では、マイナンバー漏洩の補償を想定した保険商品を売り出しているようです。マイナンバー制度運用開始にしたがい、全ての事業者が万全な準備や対策を講じることができるのかは相当危惧されるところです。これまで個人情報の管理がずさんだった企業はなおさらですが、これまでしっかり管理していた企業についても、さらに厳格な保護措置が要求されていますので、あらためて対策を見直し、管理担当の従業員も含め研修、制度の問題点がないかの確認、システム再構築といった更新作業を対策し続ける必要があります。企業のずさんな対応により、個人情報が漏えい・不正利用されないためにも、企業側の事前の準備は少なくともこの時点から始めておくというべきでしょう。マイナンバー制度に向けた企業のコンプライアンスは、何よりも重要と言えますので、この点も弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○マイナンバー制度が開始される場合の影響は?マイナンバーは、年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、公営住宅の入居申請その他社会保障制度、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等、日本学生支援機構への奨学金の申請等に関する手続きに利用されます。また、勤務先、口座を開設している証券会社や契約している生命保険会社等にもマイナンバーを通知することになります。今後の運用次第にもよりますが、税務署が納税内容をチェックするための調査が容易になることにより、税金の適切な納付が可能になる等のメリットも考えられます。また、相続や贈与に関する適切な納税を実現することも可能となるかもしれません。ちまたでは、「払うべき税金が上がるの?」などの声も聞かれるようですが、何ら理由なく税金の金額が上がることはありません。仮に税金が上がるとすれば、適切な納税が行われていない現状から、「納税額が本来支払うべき金額となった」に過ぎないため、むしろそれがあるべき姿だったということでしょう。その他、銀行口座のお金の動きが管理されるような危惧を感じている方も多いようですが、例えば、税金滞納者の税務署による銀行口座の調査等はこれまでも法律に基づいて実施できたことですし、何ら理由なく銀行口座を調査することにはなりませんので、過大な心配は不要といえるでしょう。その他、「貯蓄税・富裕税」が導入される等の声も聞かれますが、今後政府の検討課題ということで、あくまで経済政策の問題なので、今後の行方を見守りましょう。○マイナンバーの漏洩被害に遭ったら?マイナンバーの漏洩トラブルとしては、「マイナンバー自体の漏洩」と「マイナンバーにより管理される個人情報の漏えい」とおよそ2つの側面が想定できると思います。マイナンバー自体の漏洩により実際に被害が出ていない段階であれば、「不正利用のおそれがある」ということで、手続きを踏んでマイナンバーを変更することが視野に入るでしょう。一方で、個々の個人情報の漏洩となれば、その漏洩された内容により、場合によっては多額の損害が生じる可能性はあります。法的な対応や請求内容は、過去に起きた情報漏洩事件と基本的に同一ですが、マイナンバー制度により幅広い分野の情報が容易にリンクできるシステムに変わりますので、抽象的には、「これまでの個別の情報漏洩事件に比して多岐にわたる情報が漏えいする可能性」は高まるといえそうです。仮に情報漏洩被害に遭った場合には、これによって被った経済的な損害の賠償や慰謝料などを請求することになりますので、その際は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。まず何よりも、マイナンバー制度の運用開始に向けて、今まさに企業の意識改革が必要となっています。今までの個人情報保護法よりもさらに重い責任が発生し、企業への罰則も強化されていますので「企業のリスクが拡大」したことを今一度各企業が認識することが大切です。すでに今年10月にはマイナンバーの取得が開始され、その3カ月後である翌年1月にはマイナンバー制度の運用が開始しますので、まだ準備が万全ではない企業においては、「今すぐ準備が必要」といえます。また、個人の方々も、マイナンバー制度の仕組みをしっかり理解するとともに、自身のマイナンバー管理も慎重に行わないとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。個人の方は実際にトラブルに遭った場合やトラブルに遭いそうな場合、企業の方はどのような準備や対策が必要かをしっかりと考え、不安がある場合は、弁護士にご相談いただき、不安を解消していただくのが良いと思います。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年10月01日日本テレビ放送網と日本テレビサービスは、「行列のできる法律相談所サービスエリア in EXPASA 足利」(静岡県御殿場市)でダントツ1番人気のグルメであるたこ焼き「みや蛸」が2カ月足らずで1万食を突破したことを記念し、9月14日より新メニューなどのキャンペーンを実施する。「行列のできる法律相談所サービスエリア in EXPASA 足利」は中日本高速道路とコラボレーションし、日本テレビの番組「行列のできる法律相談所」がEXPASA 足利(上り)を期間限定でジャックする限定企画。その中でダントツの1番人気のグルメである、宮迫博之氏のお母さんのレシピを忠実に再現した「みや蛸」が2カ月足らずで1万食を突破したことを記念し、新メニューなどのキャンペーンを実施することとなった。キャンペーンとして9月14日より新メニュー「明太マヨ味」(6個/税込600円)が登場する。濃厚さの中にピリッととした刺激を加え、通常のソースの味とはまた違う味わいに仕上がっている。また、9月20日~22日の3日間、「みや蛸」購入者にオリジナルBOXをくじ引きで1日10人・合計30人にプレゼントする。このBOXは同イベント期間中に持参すると毎回「みや蛸」が無料になるという特典も付いている。1万食を突破に対し宮迫氏は、「我が母の味をこんなにたくさんの人に受け入れていただき、本当にうれしく思います。今後とも皆さまから愛されるよう、精進させていただきます」とコメント。お母さんも、「1万食突破、ありがとうございます。こんなにたくさのお客さまに食べてもらえるとは思っていませんでした。さらに2万食を目指してがんばっていきます。今後も『みや蛸』をよろしくお願い申し上げます」とコメントしている。2016年1月11日まで開催する同企画では、番組でおなじみの弁護士席をあしらった撮影コーナーや限定グッズが多数そろう「行列のできる法律相談所」ショップなど、休憩だけではない遊べる観光スポットとして、新しいサービスエリアのイメージをかたちづくっている。さらに、出演メンバーにちなんだフードコーナーも設置。「みや蛸」(6個/税込600円)のほか、東野幸治氏の髪型が由来の「東のりオムそば」(税込650円)、 "世界の渡部"が認めた「渡ベーコン大串」(税込700円)なども販売している。
2015年09月14日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私の友人の話なのですが、勤めている会社が昨年度から業績が悪化し、先日急にリストラにあったようです。前々からリストラが伝えられていた訳ではなく、本当に突然明日から来なくてよいと言われたそうです。そこで、友人の変わりに聞きたいのですが、リストラとはいえ急に解雇を言い渡されることがあるのでしょうか。また、退職を迫られたら断る事はできるのでしょうか。友人は退職の際に業績悪化を理由に退職金も出なかったそうなのですが、それって違法にならないのでしょうか。【プロからの回答です】リストラが不当解雇にあたるのであれば当然断ることができます。今回は十分な説明もなく急に「解雇」と言われているようなので、少なくとも「解雇のための適正な手続きがなされていない」として不当解雇にあたる可能性が高いでしょう。仮に、正当な解雇と判断された場合であっても、予告のない解雇については手当が支給されるべきことになっていますし、既に、会社の退職金規定により退職金を受給する権利を得ていたのであれば、退職金も請求することができます。○そもそも「リストラ」ってなに?リストラとは、会社側が、経営上の理由により人員整理のために労働者を解雇することをいいます。リストラは、労働者側に原因があって解雇を言い渡されるケースと異なり、あくまで労働者側の事情によって一方的に労働者を職場から退かせることになるので、相当に合理的な理由が必要とされます。最近の裁判例に従えば、(1)業績悪化等、人員を削減せざるを得ない必要性があるかどうか、またその程度(2)一時休業や希望退職など、解雇以外の方法を講じる努力をしたかどうか(3)労働者を解雇する必要性があるとしても、誰を解雇するかについて基準を設定して公正な選定をしたかどうか(4)解雇にあたり、労働者側にその必要性と解雇時期や人員削減の規模、方法等について以上4点をふまえ、十分な説明を行い、労働者にとっても適正な手続きが与えられたと言えるかどうかなどを考慮して、正当な解雇かどうか厳しく判断されることになります。いくら業績が悪化したとはいえ、企業として何ら努力せず、安易な選択肢として「リストラ・解雇」となったのであれば、このようなリストラは不当解雇として許されないことになります。○解雇とリストラ、希望退職との違いは解雇とは、会社側が労働者との雇用契約を一方的に解除することです。要は、会社が労働者をクビにするということです。リストラも解雇のうちの1つといえますが、人員整理の必要がない場合に、特定の個人を解雇する場合は、何らかの解雇理由があるのが通常です。例えば、会社の規律に関して重大違反があった場合や、無断欠勤が続く、といった場合は正当な解雇理由に当たる可能性があります。ただ、「解雇」というのは、労働者にとって職を失うという重大な結果を伴うため、使用者が労働者を解雇する場合には、就業規則に規定された解雇事由がなければならないほか、(1)30日以上前に予告するか、30日分以上の手当を支払う必要がある(労働者に相当の落ち度があった場合は別)、(2)解雇には相当な合理的理由が必要、など、相当厳しい制限がかけられています。これらの要件を満たさない限り、解雇は不当解雇として無効になります。希望退職募集制度とは、業績悪化などで人員削減が必要となる場合に、退職金の上乗せ支給を行うなどの動機付けを図ることで退職希望者を募り、自発的な退職を促す制度のことをいいます。労働者にとっても、「今後会社の将来が期待できないのであれば、再就職のためにむしろ資金調達をしよう」と考えて自発的に退職をするといった選択肢が生まれることになります。希望退職募集制度は、自発的に退職の意思表明をしているものの、あくまでその根底の理由は、「会社側の都合で人員削減をする必要がある」ということにあることから、あくまで「自身の都合によって自発的に会社を辞める」という自主退職とは、趣旨が異なります。○失業手当への影響について(自己都合になるのか、会社都合になるのか)失業手当は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、受給できる給付日数・金額や時期が大きく異なってきます。したがって、「会社を退職する」にあたり、「自己都合」となるか「会社都合」となるかどうかは、失業手当を受けるうえで大きな影響があるということになります。「会社都合」の離職者としての地位を得た方は「特定受給資格者」といって、雇用期間等に応じて、離職後まもなくして失業手当を受けることができます。一方、自己都合の離職者は、受給できる給付日数や金額が少なく、離職後3カ月間は受給できないという制限もついてしまいます。リストラの一環として「自発的な退職を促した場合(希望退職)」が自主都合となるのか会社都合となるのか、問題となります。ただ、通常は、希望退職の場合に、「会社都合による退職」という処理はしてくれていないはずです。離職票の離職理由欄が「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入ったまま、失業手当の手続きを踏めば、当然そのまま「自己都合退職」として処理されてしまうことになります。ここで知っておいていただきたいのが、特定理由離職者という制度です。例えば、「会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた」という場合などには、自己都合退職のかたちをとっていても、実質は会社都合と同視できる、ということから、「特定理由離職者」=「正当な理由のある自己都合退職」として、会社都合退職と同じ扱いとしてもらえる可能性があります。希望退職をした場合には、失業手当の手続きの際に、必ず、この特定理由離職者にあたる旨の説明を行うようにしましょう。○今検討されている金銭解雇制度って労働者にとってメリット? デメリット?現在検討されている「金銭解雇制度」とは、裁判で、会社による解雇が「不当解雇」と認められた場合に、会社から補償金を受けとることによって職場を離れることができる制度のことをいいます。現在の裁判では、「不当解雇」が認められた場合には、「解雇は無効なのだからいまだ会社との雇用契約が継続している」という地位が確認されることになるため、慰謝料のほか、これまでの賃金相当分と、「職場に戻れる地位」を獲得することができることになります。ただし、実際には「解雇騒動」で揉めた労働者は、職場に戻っても働きづらい環境におかれる可能性が高いです。ですので、実際には職場に戻らず、結局お金で解決して会社を辞めるという選択肢を選ぶ方も少なくありません。こういった経緯と照らし合わせ、解雇された人の選択によって、「職場に戻る代わりに会社から補償金を受け取ることで、会社を退職できるようにする」という制度が金銭解雇制度として検討されているということです。現在検討されている金銭解雇制度は、あくまで、「不当解雇」が認定された場合の事後的な制度であって、いわゆる「労働者に金銭を払えば正当に解雇することができる」という事前型の制度ではないようです。事前型の金銭解雇制度を導入してしまうと、不当解雇を誘発するおそれがあるため、現実的に見ても導入の可能性はほぼないといえるでしょう。実際に事後型の金銭解雇制度であれば、アメリカ、フランス等の主要国で利用されているようです。○制度が仮に制定されたらどうなる?金銭解雇制度が実際に導入された場合、同制度が労働者にとって優しい制度になるか否かは、その中身によるといわざるを得ません。実際に支払われる「補償金」が、あまりに低いということであれば、裁判をして現実に回収するという現在の制度にのっかっていたほうが経済的メリットは高いということになるでしょう。たとえば、厚生労働省発表による不当解雇の場合の2012年~2013年の会社の支払額の平均を見てみましょう。労働局のあっせんによる解決は、申し立て~合意成立まで1.4カ月(中央値)で、会社から支払われる額(中央値)は15.6万円となっています。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円となっています。さらに、民事裁判の場合は、民事裁判の和解で終結した事案では、解決まで平均9.3カ月かかり、和解の場合に支払われる額は230万円となっています。そうであれば、あえて簡潔に表現するのであれば、裁判をした場合には、少なくとも230万円程度の補償金を受け取ることができるような制度でなければ納得できない、ということになります。実際には、「不当解雇されてから解決までの期間」も基準とせざるを得ないように思います。今回金銭解雇制度が検討されるのが「裁判」のみか「審判」も含むか、労働局のあっせんにも何らかの変更が加わるのかを含め、「労働者に正当な補償をしたうえで労働者の納得のもと職を離れることができる」制度になることが期待されます。ただ、実際には、さほど高額の補償金を払う制度にはならないのではという懸念の声も聞こえます。「裁判」や「審判」後、会社から金銭を回収する労力や金額との関係で、金銭解雇制度を利用した方が簡便でかつ経済的メリットが高いということであれば金銭解雇制度を利用した方がいいですし、逆に労力をかけてでもしっかり交渉した方がメリットは大きいということであれば、この制度を利用せず、金銭の回収を図るほうがよいともいえます。金銭解雇制度が労働者に優しい適正な内容になることを、今は見守るばかりというところでしょう。○まとめ(メッセージ)金銭解雇制度は、いまだ制度の構築中であり、その内容がどのようなものになるかは不明です。ただ、仮に同制度の運用が始まったとしても、リストラや希望退職に応じるべきか否か、また、裁判所に訴えるかどうか、同制度を利用するか否かは、裁判の見込みやこれによって得られるメリットデメリット等複雑な問題をはらんでいると言わざるを得ません。当然、職場に復帰すべきか離職すべきかの判断もケースバイケースと言わざるを得ません。「退職」というのは、人生の上でも極めて大きな問題といえます。「退職」問題に直面した場合は、今後の見通しやメリットデメリットを総合的に検討する必要がありますので、やはり、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年09月11日三菱東京UFJ銀行と山本特許法律事務所は3日、革新的な技術の事業化を通じ、次世代の産業化を目指す中小・ベンチャー企業等の成長・発展を支援するため、知的財産権に係る業務協力契約書を締結したと発表した。○初期の知的財産戦略は企業の成長に重要な要素山本特許法律事務所は、欧米・アジア・国内企業の知財戦略を総合サポートする特許法律事務所。バイオ、化学、電子工学、機械工学など、多岐にわたる分野での強みを有し、米国を中心とする海外の企業・大学の特許出願を多数取り扱っているという。初期の知的財産戦略は、技術系ベンチャー企業の競争優位性や、将来の知的財産関連コストに影響を与えることが多く、企業の成長に重要な要素となるという。三菱東京UFJ銀行は、山本特許法律事務所の紹介を通じ、知財戦略立案、特許出願などのサービスを提供していくことで、新産業に挑戦する企業の成長促進、日本経済の活性化に努めていくとしている。
2015年09月04日楽しい毎日を送るためにも、ご近所さんとは、良好な関係でいたいですよね。そんなママの願いとは裏腹に、子どもたちがご近所さんとトラブルを起こしてしまうことがあります。今回は、「子どものご近所トラブル」について、アディーレ法律事務所の島田弁護士が疑問を解決してくれます。近所のおじさんは、どれくらい子どもを叱ると犯罪になる?最近は、子どもを叱ってくれるおじさんも少なくなってきましたね。ところで、近所のおじさんが、あまりにひどく子どもを叱ったら、犯罪になるのでしょうか。人の身体に向けて殴る・蹴るといった暴力行為をした場合、暴行罪(刑法208条)にあたります。なので、おじさんが子どもにゲンコツをくらわせたり、ひっぱたいたりしたら、暴行罪になりえます。また、直接手を出したわけでなくても、精神的な苦痛を与えて病気に追い込んだりした場合には、傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。実際の判例でも、被害者の家の前の道路で怒号、騒音を発して抑うつ状態に陥らせた事例では、傷害罪が認められています。 このように考えてみた場合、おじさん(第三者)が単に子どもを叱りつけただけという場合には、もちろん暴行罪や傷害罪は成立しません。一方で、小さな子どもに対して、長時間、不必要に大声で怒鳴りつけ、子どもが失神したり、ストレスで睡眠障害になったりしたというような極端な場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。子どもが外で騒ぐ声がうるさい場合、騒音になるの?「騒音」といえるかどうかについての具体的な基準として、環境省は、環境基本法16条にもとづく騒音環境基準を定めています。たとえば、住居専用地域の昼間では、55デシベル(50デシベル:静かな事務所/60デシベル:静かな乗用車)というのが基準になります。大声での会話は90デシベル程度で、人が「うるさい」と感じる音量なので、環境基準からいえば、「騒音」にあたりそうです。ただし、環境基準での「騒音」にあたるとしても、直ちに「慰謝料だ」「損害賠償だ」ということになるわけではありません。無音で生活することなんてできませんし、地域で暮らしていくのであればお互いさまという部分もありますよね。なので、社会生活において、ある程度は我慢をすることが一般的に相当でしょうと判断される場合には、騒音での慰謝料請求等はできません。一方、あまりにも限度を超えるような騒音が続いて、注意しているのに改善もみられないというような場合には、慰謝料等の請求の可能性が出てきます。子どもが近所の建物などで勝手にかくれんぼをしたら罪になるの?人の住んでいる建物や敷地に勝手に入った場合、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)となり、人が住んでいなくて誰も管理していない建物に入った場合は、軽犯罪法に該当する可能性があります(軽犯罪法1条1号)。 もっとも、14歳未満の者が罪にあたる行為をした場合、刑事責任は問われませんが、「触法少年」として、家庭裁判所の審判を受けることがあります。ですから、子どもといえども、やはり他人の迷惑になることはやめるように注意しておくことが大切だと思いますね。どれも子どものやりそうな行為ですが、時に問題が大きくなってしまうこともあります。自分の家族と同じように、ご近所さんも自分たちを見守ってくれている大切な人たちなので、うまく付き合っていきたいものですね。あとがきまだまだ暑い日が続きますね。熱中症のニュースが怖すぎて、わが家はこの夏、寝る時もエアコンつけっぱなしでした。もったいない気もするけど、いざ子どもが熱中症になったら、救急車だの入院だのでもっとお金かかりそうで。うちみたいな母子家庭だと、「私が倒れたら、誰にも助けを求められない」というのもリアルな話です。皆様も体調にはお気をつけてお過ごしください!・協力: アディーレ法律事務所 (ライター:島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年08月26日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】インターネットバンキングを利用していますが、先日、預金が勝手に引き落としをされていることに気づきました。インターネットバンキングで不正に預金が取られてしまった場合、銀行は補償してくれるのでしょうか?【プロからの回答です】あなたに過失がない限り、銀行により全額補償されるのが原則です。ただし、あなたに「パスワードを他人に知られてしまった」等の過失があった場合には、補償額が減額される可能性があります。「契約カードを他人に渡してしまった」など、重大な過失があると判断された場合には、全額補償されない可能性もあります。○ネットバンキングでの不正送金の実情銀行取引が、ネット上で24時間手軽に行えることから、インターネットバンキングの利用者は急増しているようです。しかし一方で、このインターネットバンキングを狙った犯罪被害も後を絶ちません。警察庁の発表によれば、インターネットバンキング利用者の情報を盗み取り、利用者の口座から不正送金する事案の被害は、平成24年には64件合計約4,800万円だった被害額が、平成25年には1,315件合計約14億600万円、さらに平成26年には1,876件合計約29億1000万円の被害額に達しており、平成26年は、前年比の2倍以上になっているとのことです。また最新のデータとして、全国銀行協会が発表した「インターネットバンキングによる預金等の不正払い戻しの件数・金額」に関するアンケート結果によると、平成26年10月~12月における被害件数・金額は、個人が210件合計2億6100万円(法人5件:合計1000万円)平成27年1月~3月における被害件数・金額は、個人が170件合計3億1100万円(法人1件:合計100万円)となっています。そして、最新の統計では、平成27年4月~6月の被害件数・金額は、個人が290件合計4億円(法人9件:合計7000万円)の被害となっています。このようにインターネットバンキングの被害件数・金額はいまだ減少するどころか増加の傾向を示しています。○ネットバンキングにおける預金者保護法従前より、偽造・盗難カードによる不正払い戻しの被害については、平成18年2月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」に基づいて、被害者に補償が行われてきました。ただ、この法律による補償の対象は、「偽造・盗難カードによる払い戻し」のケースであったため、インターネット上の情報操作によって払い戻しがされてしまう被害のケースは補償対象外でした。したがって、インターネットバンキングによる不正送金のケースは、法律上の過失責任の原則に立ち戻り、「銀行側に過失があった場合のみ被害者に賠償責任を負う」のが原則となっていました。銀行側に過失がないのが通常なので、仮に預金者に過失がなかったとしても不正送金の補償はなされないのが当然だったわけです。その後、平成20年2月、全国銀行協会が「預金等の不正な払戻しへの対応」の申し合わせを公表し、「インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しについては、銀行に過失がない場合でも、預金者自身の責任によらずに遭った被害については、補償を行う」ものとしました。それと同時に、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しは、銀行の管理が及びにくいことや、インターネット技術の進展と相まって複雑高度化することから、各銀行に対しセキュリティ向上、捜査当局との相互の協力体制の整備等を求める他、顧客に対しても捜査への全面的協力や被害状況の迅速な報告説明を義務付ける等の要件を整備しました。これにより、銀行側に過失がなくとも、預金者に過失がなければ、不正払戻しによる被害金額が補償されることになりました。○今回のケースでは?インターネットバンキングの不正送金の補償要件としては、預金者による(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)捜査当局への真摯な協力、がなされることが前提です。そして、預金者に重大な過失ありと判断される場合は、補償を全額受けられない可能性がありますし、預金者に単純な過失ありと判断される場合でも、その補償額が減額される可能性があります。今回も、被害者が上記手続きを遵守し、かつ過失がないということであれば、被害額は全額補償されることになります。ここで、「預金者に重大な過失あり・単純な過失あり」と判断されるのはいかなる場合かが問題となります。全国銀行協会によれば、「インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行う際には、被害に遭った顧客の態様やその状況等を加味して判断する」ものとしています。要は、個別判断ということになりますが、ここでは、「偽造・盗難カードによる不正払戻し」の過失の判断基準が参考になります。例えば、カードによる払い戻しのケースでは、他人に暗証番号を知らせた場合や暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合、他人にキャッシュカードを渡した場合、その他これらと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合には「重大な過失あり」として補償が受けられないことになっています。また、「暗証番号の管理がいい加減だった場合」(生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合や暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合)や、「キャッシュカードの管理がいい加減だった場合」(キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合や酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合)、その他これらと同程度の注意義務違反があると認められる場合には、「過失あり」として補償額を減額できることになっています。インターネットバンキングのケースも、これに準じて考えることになりますが、たとえば、(1)パスワードやインターネットバンキングの契約カードの内容を他人に知らせた場合や契約カードを他人に渡した場合、(2)パスワードを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字等他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他の取引に使用していた場合、(3)契約カードを他人の目につきやすい場所に放置する、パスワードや契約カードの内容をメモなどに書き記す・パソコン等に保存する等、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合などは重大な過失ありと認められる可能性が高いでしょう。同様の過失の例を参考として掲げる銀行も多いようです。重大な過失ありと判断される場合には補償しない、単純な過失ありと認められた場合の補償額は本来の額の4分の3と設定しているのが通常です。その他、被害の報告が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族などによる払い戻しの場合、虚偽説明を行った場合、戦争暴動等社会秩序の混乱に乗じた被害の場合には補償しないとされているのが通常です。○不正送金を防止するためにしておくべきこと以上のように、不正送金の被害に遭われた場合でも、「全く過失なし」と判断されるのであれば、被害額が補償されることになります。ただ、実際には、「管理がいい加減だったからこそ情報を盗まれる」と言える場合も多く、過失が認められてしまうケースも少なくないと思われます。また、そもそも不正送金被害に遭わないための対策を講じておけるのであれば、これに越したことはありません。パソコン等のインターネット環境を最善の状況にしておくことがまず重要です。総務省のHPでは、(1)ウイルス対策ソフトを利用するとともに、更新を怠らないこと、(2)不審なホームページやメールは開かないこと、(3)制作者が不確かなソフトウェアは利用しないこと、(4)OSやソフトウェアを最新の状態にすること、(5)インターネット利用においては、パーソナルファイアウォールの利用も有効であること、などの対策が挙げられています。また、スマートフォンやタブレットなどの媒体でも、(1)アプリのこまめなアップデート、(2)セキュリティソフトの利用、(3)基本ソフトのアップデート、(4)正規アプリマーケットからの購入、等の対策が挙げられます。また、インターネットバンキングに必要となるパスワードや契約カード等の設定管理を今一度見直し、他人に絶対知られないようにしておくことも大切です。「忘れたら困るから」と思ってパスワードを手帳にメモしたり、スマホのメモに入力していたりしてもいけません。管理に過失ありと認められないように細心の注意が必要と言えそうです。○まとめ(メッセージ)こういったインターネットバンキングの不正送金被害については、「まさか自分が被害には遭わないだろう」と考えている方がまだまだ多いようです。しかし、実際に被害に遭ってしまった場合には、「預金が全てゼロになる」というような大きな被害に結びつきます。「他の取引で利用しているパスワード」をインターネットバンキングのパスワードとして利用している方は多いと予想されますが、この事情をもってしても過失ありと判断されてしまいます。また、インターネットバンキングの契約カードをうっかり紛失してしまっていた、車の中に放置してしまった等の事情では全額補償されない可能性も出てきます。日頃から「いつ被害に遭うか分からない」という認識で、契約カードやパスワードの管理等を心がけておくことが重要ですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月20日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、クレジットカードを作ろうとしたのですが、審査に引っかかり作ることができませんでした。これまで、カード類を作ったこともなかったので不思議に思っています。思い当たることと言えば、水道や電気などの公共料金の支払いとスマホ(本体の)代金の支払いが滞っていることくらいです。公共料金の支払いやスマホ代金の支払いが遅れて、ブラックリストに載るなんてことはあるのでしょうか?【プロからの回答です】公共料金の支払いが遅れること自体で、ブラックリストに載ることはありません。しかし、公共料金の支払いをクレジットカード払い等にしている場合、カード代金の滞納ということでブラックリストに載る可能性があります。また、スマホの端末を分割払いで購入し、その分割代金を滞納したことによりブラックリストに載る、という可能性は十分にあります。最近は、スマホ代金滞納によるブラックリスト入りのケースが急増しているようです。○ブラックリストについて誤解されている方も多いのですが、ブラックリストという名簿があるわけではありません。個人の経済的な信用を登録している「信用情報機関」に、「この人は返済が滞っているよ」というような事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」、と表現しているのです。「信用情報機関」とは、金融機関が、ローンを組ませたり、貸し付けを行ったりする際に、「この人物は信用できるのかな?」という与信審査を行うために設置された情報機関です。信用情報機関に登録される情報のうち、個人の経済的な信用力(返済能力)が低いと思わせるような情報を事故情報と呼びます。具体的には「延滞情報」や破産等の「債務整理を行った事実」等が該当します。信用情報機関のシステムは、次のとおりです。クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりという場合、まず、「信用情報機関」に顧客情報が登録されます。ある一定期間返済が滞ったり、破産等の事情が生じたりした場合、これらの事情は「事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報ともいいます)」として登録がなされます。これを通称「ブラック情報」、「ブラックリスト」などと呼んでいます。「カードを作りたい」、「借り入れをしたい」等の申請があった場合、金融機関はこの信用情報機関の情報を参照し、他社での利用状況や事故情報を確認するわけです。事故情報が記録されている、ということになれば、当然金融機関としては、「この人物は危ないな」と思い、貸付等を控えるわけです。主に、金融機関は、「銀行」・「消費者金融」・「信販会社」に分類されます。この業態により加盟する信用情報機関は異なります。現在下記3機関があります。全国銀行個人信用情報センター…銀行系の信用情報機関株式会社 シー・アイ・シー(CIC)…信販会社の信用情報機関株式会社 日本信用情報機構…銀行・消費者金融系・信販会社系の信用情報機関○ブラックリストが及ぼす影響ブラックリストに載ってしまった場合、これが登録されている期間の目安は、「支払予定日より3カ月間支払いが遅れた場合は5年間」「自己破産した場合は7年~10年間」「任意整理をした場合は5年間」などとなっています。ブラックリストに載っている期間中は、金融機関が「この人は信用が低いので貸付ができない、ローンを組むのは難しい」と判断する可能性が高いことになります。ですので、この期間中は、新たにカードを作ったり、新たな借入をしたり、自動車や住宅のローンを組んだりすることが難しくなります。また、携帯電話の分割払いによる購入ができない、等の影響も考えられます。引っ越しの際、家賃等の保証人として保証会社が指定されている場合、保証会社が信用情報機関に問い合わせをし、保証会社に拒否されるということも考えられます。また、家賃の支払い方法として、クレジット会社による引き落としが指定される場合がありますが、その際も信用情報機関への問い合わせがなされ、審査が通らないという可能性があります。そのため、事実上、引っ越したい物件に引っ越せないというリスクもあり得るかもしれません。ただ、上記のようなケースでない限り、大家さんが信用情報機関に問い合わせたりはしないので、保証人等の要件を満たせば引っ越しに支障が出ることはないでしょう。実際に、任意整理中や破産中に引っ越しをする方はたくさんいらっしゃいます。また、ブラックリストは一生ものではなく、「一定期間」を過ぎれば登録は削除されます。なので、その期間を過ぎれば、新規にクレジットカードを作ることも、ローンも組むことも可能となります。「ブラックリスト」と聞くと、犯罪者になったかのようなイメージを持つ方もいるようですが、あくまで新規の借入等ができなくなるだけです。逆に、それ以外の影響はほぼありません。選挙権がなくなるなどと誤解をしている方もいらっしゃるようですが、ブラックリストでの影響はあくまでも「金融機関が参照する個人の経済的な信用」の側面です。したがって、ブラックリストに載ったからといって、就職に不利になる、勤務先に調査される、資格の制限が出る等の影響は基本的にないと考えていただいて大丈夫です。また、信用情報はあくまでその個人のものである以上、家族、親族等に不利な影響が出ることも原則としてありません。ただ、勤務先が、銀行や金融機関、カード会社ということになると、信用情報と密接にかかわっているため、事実上の影響が出る可能性は否定できないかもしれません。○ブラックリストに登録されているかどうか確認の仕方ブラックリストに登録されているかどうか確認するためには、各信用情報機関に対し、個人の信用情報を開示するよう請求することになります。これにより、自身のローンやクレジットなどの契約内容や支払状況等に関する情報を確認することができます。手続きは、電話、窓口での申し込み、郵送等の方法により行うことができますので、各機関のHPなどを参照してみてください。信用情報の開示請求によって、「氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報」、「クレジットやローンなどの個人の取引に関する情報(利用金額、残高など)」、「取引から発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)」の内容を確認することができます。一般には、約定返済日より一定期間返済が遅れたり、3回以上滞ったりすると、「延滞」の事故情報となります。また、民事再生、自己破産、任意整理などの借金整理の手続をした場合は「債務整理」として事故情報の扱いとなります。また、契約者が返済不能となり連帯保証人等から代わりに弁済することになった場合などの「代位弁済」も事故情報として扱われます。これらの情報が登録されている場合、ブラックリスト入りしていると考えた方がよさそうです。また、「事故情報」として登録がなくとも審査が通らない場合がありますので気をつけてください。新たな貸付の申込をすると、貸金業者等が与信審査のために、個人信用情報を閲覧することになりますね。その際の閲覧情報も信用情報として記録されています。これを「申込情報」と言います。この情報は6カ月間登録されることになります。例えば、1カ月に3つ以上の会社に申し込みをしたなど、短期間に複数のクレジットカードの申請があった場合には、いわゆる「借り回し」と判断され、審査が通らない可能性があります。要は、「お金に困っていて首が回らないのではないか」という判断につながる可能性がある、ということです。通称「申込みブラック」などといわれますが、「事故情報」ではなくとも、事故情報が載ったと同様の効果となりえるので、このような呼び名となっています。実際にはそのような事実がないのに、信用情報に間違った事故情報が載っている、ブラックリスト入りしてしまっている、といった場合には、その信用情報の記録を削除・訂正するよう申し立てることができます。○今回のケースでは?今回のケースは、「カードを作ったことがない」とのことですから、公共料金の滞納によりブラックリスト入りをしたとは考え難いです。ですので、やはり、「スマホの分割代金の滞納」がブラックリスト入りの原因となったと考えるのが自然でしょう。もし、気になった場合は、信用情報の開示請求をするべきですが、滞納分を一括で返済したとしても事故情報が消えるわけではないので注意が必要です。また、最近多く聞かれるのが「奨学金の滞納」によるブラックリスト入りのケースです。これまでは、奨学金の滞納でブラックリストに載ったという話をあまり聞いたことがなかったかもしれません。実は2010年4月から、奨学金の滞納についても、「返済を3カ月以上滞納した場合には信用情報機関に登録する」という運用が開始されています。奨学金というと、勉学のためのお金、というイメージで、ブラックリストとは程遠いイメージかもしれませんが、返済を滞納してしまうと、いわゆる「サラ金の滞納」と同じような扱いでブラックリスト入りをしてしまいます。また、最近は、「軽い気持ちでお金をつぎ込んだことによりブラックリスト入りする」ケースが増えています。例えば、スマホゲームの課金や、芸能人のCDの大量購入、フィギュアなどの趣味での消費、夜の店への入りびたり、等の原因です。軽い気持ちで出費や借金を重ねているのかもしれませんが、予想以上に借金が膨らんでしまい返済が困難になった、というケースも多いので注意が必要です。○ブラックリスト入りしないために気を付けること最近は、ブラックリストに載る原因として、「え? そんなことが原因で?」と思わず言ってしまいたくなるようなケースが増えています。例えば、携帯電話やスマホの購入代金滞納の事例では、月々の分割払いは、安ければ月額1,000円程度という金額のこともありますよね。ですので、うっかり滞納を続けてしまっても、本人はさほど大きいこととは思っていない、ということなのでしょう。しかし、金額の大小は関係ありません。極めて少額であっても、滞納すればブラックリストに載ってしまうというのが、信用情報のカラクリなので、気をつけねばなりません。いったんブラックリストに載ってしまうと、ローンが組めない、カードが作れないといういわば経済的信用にレッテルを貼られるわけです。このレッテルが少なくとも5年間は貼られ続けるかもしれない、必要な時にローンが組めないかもしれない、この影響は決して小さいものではありませんね。「今月は予想外の出費が多かったから」「月々数千円であれば余裕」などと言って、安易に少額の借入れや、ローンに手を出してしまうと、その後は通常借金が膨らむだけです。その時点で一括払いが無理である以上、大幅な給与増額等の事情がない限り、その後の返済は困難に陥るということを肝に銘じていただく必要があります。借り入れやローンには「利息」が乗っかってくるのでむしろ当然です。また、一般的には、一度借入れをしてしまうと、「借入れできる限度額が自分の預金のように思えてきてしまう」傾向にあり、「ショッピングローンなども借金という意識が薄れてしまう」というのが顕著です。これにより新たな借り入れやローンにさらに手を出すというサイクルに陥ってしまいます。月々の返済額がその余剰を超えてしまえば返済できなくなり返済のためにまた借りる、返済額が増えたのでますます返済できなくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。○まとめ(メッセージ)「今月だけ借入をしよう」「一括払いで購入できないけどローンで購入しよう」と思った瞬間は危険信号です。その一歩が、「借りたものを返済できないサイクル」への一歩です。借金、ローンのはじめの一歩を踏み出してしまう前に、ご自身の収入と支出を紙に書き出すなどして改めて認識し、家計を見直すことをお勧めします。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月27日コミュニケーションだと思っていたちょっとした会話や、悪気はなくて良かれと思った叱咤の言葉がセクハラやパワハラになることも多々あります。今回は、アディーレ法律事務所の弁護士・篠田恵里香先生にそのボーダーラインについて詳しく教えてもらいました!●「休日は何をしているの?」がセクハラに!?――「休日は何をしているの?」は、上司との会話によくあるセリフのように思えますが、これもセクハラになると聞きました。「上司にとっては何気ない質問かもしれませんが、『休暇の予定を聞く』という行為は、過度にプライベートなことを詮索する行為。ケースバイケースではありますが、セクハラの要素があるとされているので、この一言で訴えられてしまう可能性もあります。休日の予定は会社の仕事とは無関係ですから、そこに興味を示す行為自体がNGなんです。もちろん、『彼氏いるの?』『休日はデートかな?』というセリフも同様。ただ、『次の休日に臨時出勤してほしいんだけど、休日の予定はまだ都合つくかな?』といった質問は業務上の合理的必要性が認められますし、プライバシー詮索の意味合いが薄れるのでセクハラには当たらないでしょう」(篠田恵里香先生、以下同)――では、聞かれた場合はどう返すのがベストなのでしょうか。「もし、何度も休日の予定を聞かれたとしたら、必要以上に重く受け止めず軽く流すとよいでしょう。こういった上司の場合、『映画に行きます』などと特定の予定を返すと、『誰と?』とさらなる詮索につながりますので、オススメはしません。あまりにしつこい場合は、明確に『あまり私生活を詮索されるのは苦手なんです』と抗議するのもよいでしょう。とはいえ、なかなか上には言いにくいという人もいますよね。そういう場合は、厚労省は会社に相談窓口を設置することを各企業に義務付けていますので、そこに相談することが大事です。この抗議を機に、弁護士を立てて明確に抗議することや法的手段をとることも可能です」●「子どもはいつ?」「子どもは産んだほうがいいよ」 もタブーなセクハラ発言!――結婚したあと、すぐに聞かれる子ども問題。夫婦それぞれに計画や事情があるのに、何も考えず聞いてくる上司は多いですが、どうすれば良いか教えてください。「基本的に出産に関する意見を告げることも、個人の領域やプライベートに過度に介入する行為としてセクハラの典型例とされています。子どもについては、『いつ何人子どもが欲しいか』といった夫婦の意向や夫婦間での性交渉をどのくらいの頻度で行うかにも関わりますし、そもそも『子どもが欲しいのになかなかできない』という女性もいるわけです。なので、出産に関する意見を述べることは女性にとって少なからず嫌悪感を与えるものと考えられています。しかし、聞いた上司は良かれと思って聞いていることもあります。だからこそ、目くじらはあまり立てたくないですよね。そんなときは、今後、何度も聞かれないようなセリフを返すのがベストです。もし明るくいくのであれば、『子どもができたらご報告しますね』と、かわすのもよいでしょう。また、少々、雰囲気が気まずくなっても今後の質問を防ぎたいのであれば『ナイーブな問題なのであまり触れられたくないんです』や、『子どもが欲しいけどなかなかできないんです』など、暗い表情で伝えると、その後『あまり触れたら悪いな』という意識を持ってくれるかもしれません。上司としても、不快な思いをさせるつもりではなかったのであれば、その後は発言を控えてくれるでしょう。一方、意識的に嫌がらせとして発言している上司であれば、セクハラ窓口や上層部に相談するか、弁護士にご相談いただき、今後の方針を考えるのが良いでしょう」●「お前は何をやってもダメ!」機嫌で態度が変わる上司の発言は典型的なパワハラ!――その日の機嫌によって態度が変わる上司もいますよね。そういう上司に「お前は何をやってもダメ!」「こんなことも知らないの!?」と言われたことがある人も多いようです。どう対応すれば良いか教えてください。「これらの言葉はれっきとしたパワハラに値します。業務上の処理で部下が失敗し、これに対して指導教育する意味で、それが合理的な指導の範囲内の行動であれば、上司の“叱咤”も指導の一環として許容されるのは当然です。ただ、不相当にその労働者を侮辱する行為や、うっぷん晴らしのように当たるケースであれば話は別。実際に失敗をしてしまったとしても、その失敗を改善するための必要な範囲内の指導を行うのが上司の仕事であり、『何をやってもダメだ』とまで言う必要はありません。さらには、ほかの同僚の面前で大声で叱る、何度も同じ失敗について文句を言うなどの事情が加われば、相当パワハラの度合いが強くなります」――そういう上司には、どう接すればいいのでしょう。「こういった上司には『当たらないでください』と抗議しても火に油を注ぐだけです。まずは上層部に相談して、上司の勤務態度を改めてもらうことを考えましょう。言いにくいかもしれませんが、我慢し続けることによって精神的に滅入ってしまえば元も子もありません。また、叱り癖がついている人は感覚が麻痺していて、自分では気づいていないケースが多いんです。上司の行動が『パワハラ』であることを告げて、自身の違法行為を認識してもらうことが大事です」とても身近にあるデリケートなセクハラ&パワハラ問題。1人で悩まず、すぐに上層部や担当窓口などに相談することが大事なようですね。<文・取材/吉田可奈、取材協力/弁護士法人アディーレ法律事務所>
2015年07月21日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】母親が数年前に亡くなって、父親も先日95歳で亡くなりました。親が住んでいた家と土地、銀行口座内の貯金などは兄弟3人で相続するつもりで、誰が何を相続するか話し合っていた矢先、父親に莫大な借金がある事が分かりました。相続する場合は、借金も払わなければならないのでしょうか? 遺産を分けるのであれば、借金も分けて支払えるのでしょうか。【プロからの回答です】相続する場合は、家や土地、貯金などをもらうことができますが、一方で残された借金も支払わねばなりません。相続人同士の話し合いで、借金の負担を決めた場合はこれにしたがいます。話合いでなく法律の定めどおりに相続する場合は、原則として、財産も借金も相続分に応じて相続することになりますので、今回のケースでは、3人のお子さんでそれぞれ3等分することになります。「相続」と聞くと、親の遺産がもらえる、というイメージがあるかもしれません。しかし、相続というのは亡くなられた方が所有していたプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産も全て引き継ぐ制度です。ですので、残したプラスの財産よりも、マイナスの借金の方が大きい場合は、財産をもらえるどころか、借金を背負うハメになることもあるわけです。遺産相続の方法は、遺言や遺産分割協議で決めることができます。これらの方式をとらない場合は、法律の定めた相続分にしたがって、故人の財産や負債を分けることになります。相続人がお子さんしかいない場合には、お子さんの頭数で割ることになるので、今回のケースでは、3分の1ずつとなります。○相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はない相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はありません。相続人がとりうる方法は以下の3つとなります。(1)単純承認=家・土地・貯金等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法(2)相続放棄=権利や義務を一切受け継がない方法(3)限定承認=残されたプラスの財産の限度で借金等の負担を受け継ぐ方法プラスの財産>マイナスの財産の場合には「単純承認」、プラスの財産<マイナスの財産の場合には「相続放棄」をするのが一般的です。遺産相続で親族同士がもめる…というトラブルは誰にでも起こりうることです。どんなに仲の良かった兄弟であっても、親の遺産をめぐる争いとなると「骨肉の争い」となります。泥沼の争いの結果、生涯仲違いしてしまうという話は後を絶ちません。○「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントこのような「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントとなります。遺産相続でよくもめるケースは、自分に不利な遺言が残っていた場合に、「親父がそんな遺言書くわけがない。無理やりお前が書かせたんだろ」となじり合うケースです。故人はすでに亡くなっているので、その真意を明らかにすることはできません。こういった争いを未然に防ぐには、やはり「生前の話し合い」が一番大切です。生前に死後の話をするのは気が引ける…というのも当然ですが、他界した後に、大切な家族がもめることは故人にとっても哀しいことでしょう。ですので、あえて「皆の相続分をどうするか」を生前に決めておき、これを遺言として残しておくことが、相続トラブルを防ぐ最もよい方法といえそうです。あとは、遺言とは別に、遺言の理由を記載した手紙を残しておくことも有益です。残された相続人としては、「なぜ次女だけがいい思いを!」などと感じたりするものですが、手紙に「あのとき次女がこんな風に助けてくれた」等の記載があれば、「そうだったのか」と他の相続人の理解に役立つことが期待できます。○「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度「故人に莫大な借金があった」等の場合に、相続人がいきなり借金を背負わされるのはやはり酷ですね。債権者の方には申し訳ないのですが、このような場合に、「相続人が急な借金で苦しまない」ように、法律上は、「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度が認められています。気をつけねばならないのは、相続放棄ができる期間は、「相続開始を知ってから3カ月」であるということです。故人のご葬儀や四十九日法要などで忙しくしているうちに、3カ月などあっという間に過ぎてしまうものです。ですので、可能であれば生前から故人の負債状況は把握しておき、これが無理だった場合でも、少なくとも個人の逝去後1カ月以内には、個人の財産状況を確認調査すべきです。ただ、いかなる場合でも3カ月以降は放棄が認められないか…というとそうとも言い切れません。例えば、故人が連帯保証人だったような場合は、主債務者の返済が滞って初めて請求が来ますので、どんなに調査しても判明しなかったということもありえます。○相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」したがって、裁判所としては、「調査しても判明困難だった借金が後から判明した場合」には3カ月経過後の放棄も認める運用をしています。ただ、後から判明した借金が全て放棄できるということではなく、あくまで、しっかり調査したということが前提となりますので、故人の逝去後なるべく早くに負債を把握することはとても重要です。故人の財産や借金などの債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるような場合、「財産が残るのであれば相続したいけれど、借金が残るのであれば引き継ぎたくない」と思うのは当然ですね。このような場合、相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ方法があります。これが、限定承認という方法です。この方法をとると、例えば、「調査の結果800万円の資産があったけれど、1,000万円の借金があった」というような場合、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいとされるので、資産の800万円を返済にあて、残りの200万円は支払わなくてもよいことになります。逆に、「調査の結果1,000万円の資産があり800万円の借金もあった」というケースであれば上回った資産200万円を相続することができることになります。ただ、限定承認については、相続人のうちの一人が「限定承認したい」というだけではだめで、共同相続人全員で行う必要があります。なお、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったという扱いになりますので、共同相続人に含まれません。限定承認をすると、法律の手続きに従い、返済や換価などの清算手続を行い、財産が残るようであればこれを相続することになります。この限定承認も「相続開始を知ってから3カ月」と期間が短いので注意が必要です。○借金が膨大で、払える余地がないということであれば相続放棄するほかない今回も、家や土地、貯金等の資産がある一方で、莫大な借金もあったというケースです。なので、3つの手続きのうちいずれを選択するか悩ましいところです。仮に単純承認をするのであれば、法定どおりであれば、資産も借金も3等分することになります。家や土地も3分の1ずつの持ち分、借金も3分の1ずつ返すということです。ただ、今回は、家や土地があるので、家や土地は誰か一人が引き継ぐ、というのが現実的でしょう。ですので、遺産分割協議によって「誰がどの遺産を引き継ぎ、借金の返済を誰がどれだけ負担するか」を話し合いで決定するのが好ましいでしょう。仮に借金が相当膨大で、払える余地がないということであれば、やはり相続放棄をするほかないと思われます。家や土地・貯金なども引き継ぐことはできなくなってしまいますが、借金が残っている以上は、やむを得ないところです。○事例どんなに仲の良かった兄弟姉妹でも、故人が逝去した後に相当な遺産があるような場合、泥沼の争いになることも多いです。(1)遺言を無理やり書かせたと争った事例87歳の女性が、「全ての財産を妹に相続させる」と遺言を遺した事例です。女性の養子であった子供2人が、「お母さんは当時、痴ほう症で、遺言を書く能力などなかった。叔母さんが無理に作成させたものだ」といって、遺言の効力を争いました。養子の2人は長年女性と同居し、女性の介護にあたっており、また、女性は当時痴ほう症の症状があったことから、「遺言は無効」と判断されました。(2)介護をしていたのは自分だから多くの相続分をもらえるべきだと争った事例よくあるトラブルですが、「介護に尽くしていたのは自分だ」と主張し、より多くの相続分を自分が受け取るべきだと争うケースです。法律上は、故人の遺産の形成維持に相応の貢献をしたという場合には、「寄与分」といって、相続分を多くもらうことができます。しかし、「介護をしていた」という事情のみを持って遺産の形成維持に尽くしたと評価するのはなかなか難しいところです。過去の裁判例では、故人を自宅で介護し続けた相続人につき、遺産建物の補修費関係の支出や、農業を手伝って農作収入増加に寄与したことを挙げて、遺産総額の15パーセントを寄与分として認めたものがあります。こういった事情があれば、遺産の形成維持に寄与したことになりますが、実際には、寄与分の判断や割合を主張するのはなかなかに難しいことが多いです。こういった事情から、「介護をした者」とそれ以外の相続人との間で、「寄与分」をめぐって、なじりあいの争いになることが多いです。○「将来のもめごとを防ぐ」意味で、生前に相続問題を話し合っておくことが大切遺産相続のトラブルは、誰にでも起こりうることです。生前に、亡くなった後のお金の話をするのは、なかなかやりづらいことかもしれません。しかし、遺産相続トラブルは、往々にして熾烈な争いとなり、場合によっては「一生縁を切る」という関係に至ってしまうことも少なくありません。話しづらいことであっても、やはり「将来のもめごとを防ぐ」という意味で、生前に相続問題を話し合っておくことは大切です。借金についても、判明しづらい借金が残っていると、相続人に思わぬ不幸を与えかねません。可能であれば、借金の内容もしっかりと生前に伝えておくことが望ましいですね。相続放棄や限定承認の期間は、思った以上に短い期間ですので、相続の方針も前もって共同相続人間で共有しておくと、慌てずに済みそうですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月09日