俳優の船越英一郎(57)が14日、所属事務所を通じ、13日に妻でタレント・松居一代(60)との調停離婚が成立したことを報告した。船越英一郎船越が所属するホリプロは、FAXで「12月13日、東京家庭裁判所において、双方の当事者出席のもと、第2回の離婚調停が行われ、合意に達し、調停離婚が成立したことをご報告申し上げます」「調停の詳しい内容はお話しできませんが、慰謝料、財産分与はありません」と説明。また、「船越が建築費の一部を負担して建てた自宅についてですが、具体的な金額はお知らせできないものの、相当な財産評価を前提に、松居さんが船越の持分を買い取ることになりました」とし、「一部報道に『財産分与については、松居側が船越側の財産を買い取る方向で合意したとみられる』とありましたが、上記譲渡に財産分与の趣旨は全く含まれておらず、そのような事実は一切ありません」と否定。「皆さまにおかれましては、今後とも船越英一郎をよろしくお願い申し上げます」と結んだ。
2017年12月14日*画像はイメージです:一度は愛し合った夫婦が再び袂を分かつ離婚。別れる際、財産分与や親権など、当事者の間で様々な話し合いが行われます。また、物の所有権を巡る争いも発生。「これは俺の金で買ったものだ」「いや、私だ」などと、互いが権利を主張する場合があります。そんな所有権を巡る争いには様々なものがありますが、意外と多いとされるのがペット。愛していれば「自分が引き取りたい」と考えるのは当然でしょう。仮にペットの所有権を互いが主張した場合どうなるのか。また、養育費などは発生するのか。あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 ■当事者の話し合いが最優先「離婚の際の財産分与は、まずは当事者間の話し合いで決まります。当事者だけの話し合いで決まらないときには、家庭裁判所で行われる調停での話し合いによって決まります。これらの話し合いであれば、ペットをどのように扱うか、自由に決めることができます。“養育費”をもらうことにしたり、月に1 回会うといった“面会交流”の取り決めをすることもできます」(高野倉弁護士) ■話し合いで決まらない場合は?「問題は、こうした話し合いで決まらなかったときです。調停でも話し合いがまとまらないときは、審判という手続に進みます。審判では、判決と同じように、裁判官が結論を決めます。柔軟な内容とするには限界があります。従って、ペットの“養育費”や“面会交流”というものが認められる可能性はまずないといえます。法律上の明確な根拠がないからです。離婚の際、ペットは“物”として扱われます。ドイツの民法では“動物は物ではない”と明記されていますが、日本の民法にはそのような規定はありません。不動産や自動車と同じように扱われます」(高野倉弁護士) ■親権や養育費は法律上考えられない「物に過ぎないので、親権や養育費は法律上考えられません。ただし、財産分与においては、法律上、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)とされているので、様々なことが考慮されます。例えば、離婚の際に自動車を財産分与するときは、どちらがより必要としているのかといった事情も考慮して、どちらの所有にするのかを決めます。ペットの場合、どちらに懐いているのか、どちらが飼育に適した環境かということも考慮された上で、どちらの所有にするのか決めると思われます。ただし、それは裁判官の裁量として考慮されているだけです。養育費や面会交流のように、権利として認められているわけではありません。あくまで、ペットを引き続き飼うことになった当事者が、責任をもって世話をする、ということになります。財産分与で自動車を受け取った当事者が、ガソリン代を支払い、税金を支払い、メンテナンスを行う、ということと同じです。なお、例外として、結婚前から飼っていたペットは、もとの飼い主のものになります。“特有財産”といって、そもそも財産分与の対象になりません。ペットがいる場合には、できるだけ話し合いでまとめた方がよいといえます。それ以前に、せっかくペットがいるのであれば、ペットと過ごす時間を通じてパートナーとも時間を共有し、良好な夫婦関係を築いていくのが最善です」(高野倉弁護士) ペットがいる場合は、予め話し合っておくことがベストであるよう。お互いが権利を主張しどうしようもなくなった場合は、やはり弁護士の力を借りたほうがよさそうですね。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*absolutimages / PIXTA(ピクスタ)
2017年11月29日*画像はイメージです:夫婦は様々なことを共有するもので、隠し事などはないと思われがちですが、実際は色々とあるものではないでしょう。言いたくない「過去」や「嘘」など、好きであるがゆえの隠し事ならまだいいのですが、中には結婚前に知り合った愛人と続いているなど、許せないものもありますね。 ■ある夫婦の隠し事が話題に最近そんな「夫婦の隠し事」で話題になっているのが、ネット掲示板上のある女性の書き込み。夫が独身時代稼いだ300万円を元手に株式運用し1,500万円儲けるなどしていたようで、5,000万円口座にあることがわかったというのです。そして、夫は30万円を振り込んだのみで、生活費に回してくれないそう。掲示板ではこの妻が夫を「ケチ」と表現し、「外車に乗りたい」「タワーマンションに住みたい」などと書き込んだたため、「浪費したいだけだろ」などと猛批判を浴びています。しかし、本来夫の貯金が5,000万円規模ならば、財産分与してもいいのではないかとも思ってしまいます。一体法律上どうなっているのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■財産分与を主張することはできる?「離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が得た財産です。婚姻中に得た財産については、夫婦共有財産と推定されることになります(民法762条2項)。これに対して、婚姻前から持っていた財産(独身時代の預貯金等)や結婚後であっても相続によって得た財産は、夫婦が協力して得た財産とはいえないため、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません(民法762条1項)。夫が独身時代に稼いだお金は「特有財産」になります。そして、そのお金を使って、結婚後に株で大金を儲けていたとしても、元手が「特有財産」である以上は、それを運用して得たお金も「特有財産」であることは変わりがありません。そのため、夫が独身時代に稼いだお金を使って結婚後に株で大金を儲けたとしても、儲けたお金は財産分与の対象にはなりません」(理崎弁護士) ■結婚後の場合は?独身時代のお金を元手にしていれば財産分与の対象とはならないことがわかりました。では、結婚後である場合はどうなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみると……。「結婚後に稼いだお金は、原則として夫婦共有財産となります。そのため、そのお金を元手にお金が増えた場合には、増えたお金についても、基本的には夫婦共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。もっとも、毎月のお小遣いなど夫婦共同生活とは関係のないお金を運用して稼いだお金については、特有財産となり財産分与の対象とはなりません」(理崎弁護士) 夫婦だからすべてのお金を財産分与できるというわけではないようです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月28日*画像はイメージです:財産分与は、簡単にいえば、夫婦が協力して築き上げてきた財産を精算して夫婦でわける制度のことです。離婚の際に養育費や親権の話などと一緒に話すことになると思いますが、今回は財産分与の基本と財産分与を有利に進めるポイントについて解説していきたいと思います。 ■財産分与ってどのタイミングで話し合う?財産分与は離婚とセットで話されがちですが、離婚が決まって初めて財産分与が問題になるものですので、離婚が決まらないうちに財産分与だけを取り上げて問題にすることはできません。離婚について合意ができない場合には、離婚したい側が、離婚訴訟で“離婚+財産分与”を求めることになります。また、財産分与は離婚する際に同時に行うことが多いですが、離婚した後から請求することも可能です。離婚後に財産分与についての話し合いがまとまらない場合には、調停や審判を申し立てることになります。離婚時から2年を経過すると、財産分与を請求することはできなくなってしまうという期間制限がありますので、その点をよく注意しておく必要があります。 ■財産分与の対象になるのは?財産分与の対象となるのは、“夫婦が協力して築いた財産”です。一般的には、別居した後は夫婦の協力関係が失われてしまいますので、婚姻期間中かつ別居するまでの期間に形成された財産が、財産分与の対象になります。別居しないまま、あるいは単身赴任状態のまま婚姻が破綻したような場合には、“協力して財産を築き上げてきたといえるのはいつまでか?”ということが夫婦間で争われることも多いです。夫婦のどちらかの名義になっている財産や、あるいは子どものような第三者の名義になっている財産であっても、その財産が夫婦の協力で築いたものだといえるならば、財産分与の対象になります。名義の関係では、たとえば“夫が経営する会社の名義になっている財産が財産分与の対象になるか?”といった点が実務上争いになります。以上述べたことの裏返しとして、そもそも夫婦の協力で築いたものではない財産は、財産分与の対象にはなりません。このような財産を特有財産といいます。 ■特有財産ってどんなものがある?特有財産の典型例は、婚姻する前に形成した財産や、婚姻中に自分の親から相続した財産などが挙げられます。特有財産を元手に獲得した財産も特有財産になります。たとえば、親から相続した不動産から得られる賃貸収入は特有財産になりますので、財産分与の対象外ということになります。ちなみに、法律上は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」とされています(民法762条2項)。そのため、“この財産は特有財産だから財産分与の対象にならない”と主張したいのであれば、その人の側で、問題の財産が特有財産であることを証明していかなければならないことになります。 ■財産分与を有利に進めるためのポイント財産分与を有利に進めるためのポイントは次のとおりです。(1)相手方がどのような財産をどこに持っているのかを把握するたとえば、妻が夫に財産分与を求めたいと思っているという場合を考えてみます。実際に財産分与を求めた場合に、どのような財産があるかを夫が正直に全て話してくれれば、それぞれの財産をどのように分けようかという話に進みます。しかし、夫が財産を隠してしまい、妻がそれに気づかなければ、その財産は財産分与の対象から漏れてしまうことになります。なお、調停や審判を申し立てれば、裁判所が色々調査してくれるのではないかと誤解している方もいらっしゃいますが、たとえば夫が銀行預金を隠しているのではないかという場合なら、どこの銀行の何支店の口座なのかという程度は最低限判明していないと、裁判所を通じた調査依頼(=調査嘱託)をすることもできません。したがって、常日頃から相手方に届く郵便物をチェックしておくなどして、どのような財産をどこに持っているのかを把握しておきましょう。 (2)財産形成にどれだけ寄与したか、生活史をまとめる財産分与の話し合いがまとまらずに審判となる場合、財産分与のときの分与割合は2分の1ずつというのが原則です。しかし、たとえば夫の特殊な才能で財産を大きく増やせたというような場合には、夫に有利に分与割合が修正されることもあります。もっとも、そのような場合であっても分与割合が修正されないケースもあります。分与割合を修正してもらいたいのであれば、自分がどれだけ努力をして、それがどのように財産形成に寄与してきたのかについて裁判官を説得できるだけの主張立証を行う必要があります。したがって、あらかじめ資産を形成した過程をまとめておくと役に立ちます。 *著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)【画像】イメージですsasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月13日こんにちは、金融ライターの齋藤惠です。資産があっても、そこから引かれる税金って結構高いものです。自分の財産を少しでも多く家族に残すには、どうすれば良いのでしょうか?今回は、相続しても課税対象にならない“非課税財産”のご紹介です。国税庁のホームページに記載されている非課税財産の一覧を、わかりやすい言葉でお伝えしようと思います。●非課税財産1……墓地・墓石、仏壇・仏具など日本人であれば大半の人が所有しているであろう神仏に関する財産は、相続しても税金が課せられません。ただし、骨董品や投機的価値があるものについては、家族ではなく第三者に渡る可能性もある ということで課税対象です。一般的な墓石や仏具であれば問題ないでしょう。●非課税財産2……心身障害者制度の給付金地方公共団体が実施する心身障害者制度に基づく給付金は、脱退一時金を除いて非課税財産といえます。また障害のある本人が受け取った場合だけではなく、扶養者や相続人にも非課税が適用されます。●非課税財産3……公益目的に使われる財産宗教、慈善、学術など、相続人が個人の利益のためではなく公共の利益のために使うことが確実な財産 は非課税財産といえます。●非課税財産4……生命保険金の一部具体的には、相続によって受け取った生命保険金のうち“500万円×法定相続人の数”で計算して出た部分が非課税になります。資産を持つ人が税金対策にと保険に加入する のは、このためです。●非課税財産5……死亡退職手当金の一部遺族が受け取った退職手当金や功労金のうち、生命保険の場合と同じく“500万円×法定相続人の数”で計算して出た部分が非課税になります。●非課税財産6……個人経営の幼稚園のための財産個人経営の幼稚園が相続人に引き継がれたとき、事業に使われていた財産のうち一定の要件を満たすものは非課税になります。該当する人は少ないでしょうが、覚えておいて損はない知識です。●非課税財産7……国や地方公共団体、法人に寄付をした財産相続税の申告期限までに特定の団体に寄付をした分が非課税財産として見なされます。3番目の財産と混同されがちですが、3番は公益のために相続人が財産を使用するのに対し、こちらは寄附という形でのみ非課税が認められます 。----------いかがでしたか?7つ全てを実践するのは難しいですが、自分や家族の税金対策として取り入れられそうな項目がひとつでもあれば検討してみてください。特に、保険の加入や生前にお墓を購入しておくという税金対策は、まだまだ先を見据えるには早い人でも、いつかは役に立つ知識かもしれません。忘れずに覚えておいてくださいね!【参考リンク】・相続税がかからない財産 | 国税庁()●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)●モデル/香南
2017年07月24日こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。今回は皆さんに、“家族信託”という財産管理の仕方をご紹介します。財産管理、というと富裕層や資産家が行っているイメージが色濃いですが、ごく一般的な年収と貯金で生活する人にとっても大切な問題なのです。ぜひともご自分の10年後、20年後を想像し、家族とお金との関わり方を考えながらご覧ください。●もしも認知症になってしまったら想像してみてください。万が一、あなたが知らず知らずのうちに認知症に侵されていたら?さらにあなたにはパートナーや子どもたちがいて、将来は自分が望む形で財産を残したいと考えていたら?パピマミ世代にとってはずいぶんと先の話になるかも知れませんが、若年性の病気も増えている今の時代、のんびり構えていると後が心配です。さらに、認知症になる可能性は低くても、重い脳の病気などを患えば意識の回復に時間がかかることもあります。そんな状態になってしまったら、自分で財産管理を行うことが難しくなってしまいますよね 。そこで、よりスムーズな相続や財産管理を行うための方法として、家族信託に注目する人が増えているようなのです。●家族信託とは、資産を信頼できる家族に託すこと一般社団法人家族信託普及協会によると、家族信託とは**********『資産を持つ方が、特定の目的(例えば“自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付”等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです』**********だそうです。これに補足すると、本人が健康で判断能力に問題がなければもちろん財産は本人が管理できます。しかし、あらかじめ財産の管理・処分について家族と取り決めをしておけば、後に判断能力に問題が生じても本人の意思が反映される というわけです。●家族信託のメリット(1)成年後見制度よりも制約や負担が少ない(2)法定相続のルールにとらわれない(3)不動産などの相続が難しい財産の管理・処分がスムーズにできる家族信託は他の相続に関わる制度に比べて、非常に本人の意思が反映されやすく柔軟な対応ができる仕組みとなっています。また、場合によっては面倒な手続きや費用負担が軽減できる こともあります。●注意すべき点家族信託にもデメリットになり得る点があります。それは“税制の優遇措置がない”ことです。家族内で資産を管理・処分するわけですから、相続税や贈与税は相当分に払わなければいけません 。----------いかがでしたか?相続などの問題は、気になり出した年頃になると既にスムーズにいかないこともあります。常日頃から家族と相談するなどして、早めに意思を固めておくことが重要ですよ。また、家族信託を活用するには専門的な手続きを要する場合がありますから、具体的なやり方については専門家にアドバイスを求めると確実でしょう。【参考リンク】・制度の概要 | 一般社団法人家族信託普及協会()●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)●モデル/貴子(優くん、綾ちゃん)
2017年02月13日先日、大手保険会社が「いい夫婦の日(11/22)」にちなんで、夫婦のへそくりに関するアンケートを実施したというニュースがありました。その平均はなんと116万円!これは、2013年の調査以来、最高額なのだそうです。へそくりとはつまり「配偶者に内緒でためているお金」のことですが、法律的には、一体誰の財産になるのでしょうか?■へそくりはいったい誰のもの?結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して築き上げた財産を「共有財産」といい、それ以外の財産、すなわち夫婦の一方が結婚前から所有していた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産を「特有財産」といいます。特有財産は、それを取得した本人のものであり、離婚の際にも財産分与として配偶者に分け与える必要がありません。へそくりが特有財産として認められるかどうかについては、捻出元によって結論が異なります。■家計が別の場合、同一の場合まず、共働きで家計を別にしている場合です。たとえば、家計を全く別にしている、あるいはお互いの収入からそれぞれ決まった金額を家計に入れ、残りは自由に使って良いなどというとり決めをしている場合に、自身の収入の余剰分からためたへそくりは、特有財産として認められる可能性が高いでしょう。次に、共働きではあるが家計は同一という場合や、専業主婦の場合です。夫婦の生活費をやりくりしてためたへそくりは、夫婦で協力して築いた財産と考えられるため、共有財産となる可能性が高いです。しかし、小遣い制を採用していて、生活費とは別の小遣いの中からへそくりをためていた場合には、夫婦間の取り決めにより本来好きに使って構わないとされているものなので、特有財産として主張できる可能性があるといえます。■結婚前からの貯金や、宝くじが当選した場合は?独身時代にためていた貯金や、親からの贈与や相続によって取得した財産などは、夫婦の協力によって築いた財産とはいえないので、特有財産になります。また宝くじの当選金は、偶然によって得られるものであり、夫婦の協力によって築いた財産とは言い難いため、基本的には共有財産には該当せず、購入した者の特有財産になるでしょう。しかし、夫婦共同で積み立てたお金を使って購入した場合など、宝くじの購入経緯によっては、共有財産と認められる可能性はあります。■まとめコツコツとためたへそくりの全額を、自分のために使いたいと思うこともあるかもしれません。しかし、そうした使い方が原因で、夫婦げんかに発展してしまうリスクも考えられます。へそくりに関して、法律上の解釈は今回ご説明した通りなのですが、夫婦円満のためには、日頃から協力してがんばってきた自分たちへのご褒美として、家族で旅行に出かけたり、おいしいものを食べにいったりするために使うのも良いかと思います。監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年12月13日*画像はイメージです:今や3組に1組が離婚するといわれるほど離婚は身近なものですが、離婚後にトラブルが起こるケースが少なくありません。中でも多いのが養育費や慰謝料などの金銭問題です。特に子の養育費や面会交流に関しては、離婚時に取り決めを行っているケースが6割ほどに留まり、後にトラブルとなることがあります。離婚時にはどのような項目について取り決める必要があるのでしょうか?和田金法律事務所の渡邉寛弁護士にうかがいました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) ■離婚時に特に決めておくべきこと4選(1)子の親権者(2)子の養育費(3)財産分与(4)慰謝料「夫婦間の話合いで離婚する協議離婚の際、子がいる場合は、親権者を決めて離婚届に記載しないと届けが受理されません。そのため、離婚するために法的に必須な合意事項は、離婚することと未成年の子の親権者ということになります。他に、子の養育費、財産分与、慰謝料になります。やはりお金が絡むことはトラブルになりやすいです。」(渡邉寛弁護士)これらを決めるにあたっては、どのように話し合いを進めるべきでしょう?「トラブルになったり不満を感じたりしやすいのは、一方が優位に話を進めて本音を言えない場合や、離婚を急いだり知識がなかったりすることで不利な条件を受け入れてしまう場合などです。疑問や不安があれば、弁護士に相談されることをお勧めします。養育費、財産分与、慰謝料などは、標準的な算定方法や相場がありますし、疑問や不安が解消されれば必ずしも弁護士を代理人に立てないでもご本人で話し合いを進められることもあります。話し合いが難航している時に、親族や知人・友人等の第三者を話合いに立ち会わせることは、かえってこじらせることも多く、あまりお勧めしません。」(渡邉寛弁護士)専門的な見地からアドバイスや交渉をしてくれる弁護士に相談してみるのは、後々のトラブルを防ぐために有効でしょう。 ■取り決めを確かなものにするために取り決めをしても、相手に反故にされてしまうこともあります。これを防ぐためにしておくべきことは何でしょうか?「他の契約と同じで、離婚条件は、書面(離婚協議書)で明らかにしておくことが望ましいです。また、離婚後、義務者の側が財産分与や慰謝料の支払いを渋ることはよくあります。これらは離婚と同時に支払いを受けてしまうのが1番です。」(渡邉寛弁護士)なるほど、離婚時にすっきり支払いが終われば後腐れはありませんね。「養育費や財産分与・慰謝料の分割払いなど将来の支払いがある時は、離婚協議書は公証役場で公正証書にしておくのが効果的です。公正証書の大きなメリットとして、強制執行認諾文言の条項を入れておくと、不払い時に、裁判をせずに強制執行(銀行預金や給与債権の差押えなど)をすることができます。面会交流など非金銭的な条件は対象になりませんが、これももちろん、公正証書でも離婚協議書の内容として記載すべきです。」(渡邉寛弁護士)お互い冷静に話し合い支払い等を済ませた上で円満に離婚できればそれに越したことはありませんが、離婚という局面ではそうもいかない場合もあります。そんな時こそ、後々トラブルにならないよう知識と法的な備えが必要なのです。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日DVの相談件数も年々増えてきており、内閣府男女共同参画局が平成28年9月16日に公開した、「配偶者暴力相談支援センター」への相談件数は年間で10万件を超えています。DVと言えば、男性から女性に対して振るわれる暴力を思い浮かべる人が多いかと思いますが、女性から男性に対して行われる暴力も決して少なくありません。この、女性から男性に対して行われるDVを逆DVとでも呼ぶのでしょうか。今回は、その逆DVの被害にあった際にするべきことについてご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■夫のDV被害特有の問題点夫がDV被害者の場合、妻のDV被害に比べて、被害が明らかになりにくいという問題があります。もちろん、妻が被害を受けている場合も、他人に相談できずひとりで問題を抱え込むケースは少なくありません。しかし、近年は女性に関しては公的な支援が浸透してきたこともあり、そのような機関や周囲の人たちに相談をする女性も増えてきたようです。これに対して夫の側は、おそらく、そもそも女性である妻から暴力を受けているという事態を、男性として恥ととらえる傾向が強いといえるでしょう。また、「家庭も満足に仕切れない男がろくに仕事などできるわけがない」などと見られる可能性もあり、勤務先での立場が悪くなると考える傾向も強いようです。そのため、周囲に相談できず、被害に耐え忍ぶケースが非常に多いといえます。写真や録音などの証拠が残っているケースも極めて少ないため、夫のDV被害は明らかになりにくいといえます。また、これらの問題をクリアして調停や訴訟で離婚の手続をとることが可能な場合でも、夫と妻の間の経済格差から慰謝料を妻からとることが難しいといった問題があります。養育費や財産分与をするとなると、被害者は夫であるにもかかわらず、離婚によって妻の側が経済的に得をするケースも少なくありません。離婚に至っても、夫の側には不公平感が残る結果になってしまうのです。 ■DVを受けたらすべき対策やはり、一般的には、夫の場合、「女である妻から一方的に暴力を受けている」という主張について、疑いを持たれやすいことは否定できません。ですから、暴力を受けて怪我をした場合には、必ずその状況を写真にとっておく、キレ始めた妻の状況などを明らかにするために、途中からでもいいので可能な限り録音する、暴力を受けたら、そのことを日記やメモにしてリアルタイムで残しておく、病院にいて診断書をとっておく、など、マメに客観的な証拠を残しておくことが重要ではないかと思います。そして、離婚の手続については弁護士に、身辺の安全を確保するためには警察や公的な相談機関などに相談することが必要です。慰謝料をもらえなくても、実質的に慰謝料相当分を考慮した条件で離婚する(例えば財産分与を調整する)ことも、状況次第で可能になることもあります。 ■恥ずかしがらずに相談することが第一歩男性のDV被害を幅広く救済するためには、被害を受けている男性ひとりひとりがその被害を申告・相談することが第一歩となります。被害男性の声がもっと広がれば、男性のDV被害は恥ずかしいことではなく、被害を受けたことを前提とした条件で離婚することも徐々に可能になっていくのではないかと思います。 *この記事は2015年9月に公開されたものを再編集したものです。*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】*けいぞう / PIXTA(ピクスタ)【参考】内閣府男女共同参画局-配偶者からの暴力に関するデータ
2016年11月24日TBSで現在放映中のドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で注目を浴びている「契約結婚」。海外では様々な結婚形態があり、日本でも「事実婚」といった結婚観に肯定的な人が増えてきているようです。「事実婚」を肯定する人の中には、「姓を変えたくない」、「別れてもバツが付かない」「籍を入れることに抵抗がある」といった理由を挙げる人が多いようで、一部ではありますが、法律上の権利が付与されることも事実です。法的には事実婚のことを「内縁」と呼ぶことが多いのですが、一体、どういった状態を内縁と呼ぶのでしょうか?同棲していれば内縁とみなされるのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■内縁の定義内縁とは、婚姻はしていないけれど、法律上の夫婦と同様の生活をしている男女関係のことを言います。事実婚とも言われますね。内縁関係は、結婚に準じる関係として、一定の法律上の保護が与えられています。ただし、内縁関係と言えるためには、長期間同居生活をしていて、家計も同一であるような関係、すなわち、実態が法律上の夫婦と何ら変わらない関係にある必要があります。そのため、単に、恋人同士が短期間同居しているに過ぎない場合には、内縁関係とはいえず、法律上の保護を受けることはできません。法律上の保護を受ける内縁関係であれば、たとえば、夫婦間の貞操義務、婚姻費用分担義務などの規定が準用されますので、内縁関係にある人が、他の異性と不貞行為をした場合には、相手に対する損害賠償義務が発生することになりますし、別居することになった場合には、婚姻費用を請求することもできます。 ■財産分与はできるが、相続はできないまた、内縁関係を解消する際には、夫婦が離婚する場合と同様に、相手に対して財産分与を請求することもできます。しかしながら、内縁関係は、相続には適用されません。すなわち、法律上の夫婦であれば、配偶者が死亡した場合には、他方配偶者には相続権が認められていますが、内縁関係にある人の一方が死亡した場合であっても、内縁関係の相手には相続権が認められていません。現在、内縁関係にある方は、将来、パートナーが死亡した場合であっても、その財産を相続することができない、という点にはご注意ください。 *この記事は2014年12月に公開した記事を再編集したものです。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日全ての結婚生活が円満にいけばよいのですが、悲しいことに多くの夫婦が離婚しており、私も普段、離婚事件をよく扱います。そこで、離婚事件の際に問題になることを予め決めておくことで円満な夫婦生活が送れるかと思いましたので、いくつかご紹介します。結婚時には中々気がまわらない事が多いかと思いますが、これから挙げる4つのことに気を付けるだけでも大分変わってくるはずです。*画像はイメージです:■1.不倫事件が多いので、不倫した時の罰則を予め決めておく不倫した場合の慰謝料を書面化して決めておく、離婚届を予め書いておき、いつでも出せるように手元に置いておく、などがよろしいかと思います。実際に不倫をすることを前提にするわけではありませんが、このようなことをしておくだけで、心理的なプレッシャーとなり、不倫の機会が訪れた時に抑制がかかるものと思います。 ■2.夫の収入は妻が管理し、小遣い制にすること自由に使えるお金を手にすると、やはり遊びに遣ってしまう夫が多く、それが不和の原因になることが多いです。「俺が稼いだお金を何で遣わせないようにするんだ。」というようであれば、結婚はしない方が正解だと思います。また、離婚の際に財産分与の問題が発生します。この時に、妻側がお金を管理しておかないと、全てを夫に隠され、どこにどんな財産があるのかわからず、結局財産分与してもらえないということになりかねません。妻が管理することで、家計が透明化される、これが夫婦円満の秘訣です。 ■3.借金の有無について、明確にしておく結婚する時には、格好をつけて、いかにもお金があるかのように振る舞う男性が多く、蓋を開けてみると借金だらけだった、ということがよくあります。信用情報機関に一緒に赴き、借金の有無を確かめておいた方がよろしいかと思います。 ■4.積立式の生命保険に入っておく、目標額を決めて貯金をする約束をする本来は、子どもの教育費であるとか、夫婦の老後の年金代わりということになりますが、万が一離婚という事態に至った時に備えて、せめて子どもの養育費に相当するお金は準備しておいた方がよろしいかと思います。結婚当初であれば、お互いに愛情をお持ちでしょうから、前向きに生命保険に入るものと思います。万が一、後ろ向きな事態に陥ったとしても、それはそれで役に立ちますし、お金を積み立てることに喜びを感じさせるよう相手方をコントロールできれば、夫婦円満に役立つものと思います。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】イメージです*zon / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月22日11月22日は「いい夫婦の日」ですが、世間では離婚のニュースの方が関心を集めているようです。11月20日、フジテレビの秋元優里アナウンサーが、同局系列の番組『ワイドナショー』に出演。夫である同局の生田竜聖アナウンサーとの関係について、別居状態であること、および離婚協議中であることを明かし話題となっています。好きな人と一緒になる、つまり結婚して夫婦になるのは簡単ですが、このニュースの例のように、結婚生活において相手が嫌になったからといって簡単に離婚できるわけではありません。*画像はイメージです:まず、結婚しようとする男女に結婚の意思があって、役所に婚姻届(証人2人の署名捺印が必要)を提出しさえすれば、法律上有効に結婚することができます。離婚しようとする場合も、離婚について双方合意のうえであれば、役所に離婚届(証人2人の署名捺印が必要)を提出すれば、有効に離婚することができます。これだけで済めばよいのですが、なかなかスムーズに離婚できないことも多々あります。 ■離婚がスムーズにできない法的な理由とは?夫婦の一方が離婚を求めても、他方がそれを拒否した場合には、法律上の離婚事由(不貞行為やDV等)が認められない限り、離婚をすることはできません。そして、法律上の離婚事由があるかどうかは、客観的証拠によって立証されなければなりません。法律上の離婚事由が認められる場合であっても、離婚にあたっては、財産分与や養育費について決めなければなりません。もし、当事者間で合意できない場合には、最終的には、審判や判決によって決定されることなります。また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるのかについて揉める可能性があり、当事者間で合意できない場合には、やはり、最終的には、審判によって一方が親権者と指定されることになります。さらに、不貞行為やDVがある場合には、慰謝料支払いの有無についても揉める可能性があります。 以上のように、相手が離婚を拒否した場合には、法律上の離婚事由がない限り離婚することはできず、離婚事由がある場合であっても、財産分与や養育費、未成年の子どもの親権、慰謝料等で揉める可能性があるのです。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月21日法務省の調査では、未成年の子供がいる夫婦の離婚において、6割程度しか親子の面会交流や養育費の分担などについて、事前に取り決めがされていなかったと報告されています。法務省では、離婚をする際に取り決めがなかったことが後々のトラブルになることを防ぐため、今年の10月から、合意書作成の手引きの配布を、全国の市区町村ではじめています。国のこのような取り組みからもわかるように、夫婦が円滑に離婚をするために大切な事は、「決めておかなければならないことをしっかり決めておく」というシンプルなものです。しかし、これを疎かにしていると、円滑な離婚ができないなどの問題が発生します。今回は、面会交流や養育費をはじめとした、決めておくべき5つのことをまとめたので、離婚を考えている方は参考にしてみてください。*画像はイメージです:■親権者・監護権者について夫婦間に未成年の子がいる場合、その子の親権者を夫婦どちらかに決めない限り、離婚をすることはできません(民法819条)。そのため、夫婦間の協議で、未成年の子をどちらが引き取って、離婚後に面倒をみていくのかを決める必要があります。 ■子供との面接交渉について面接交渉とは、子供を養育していない方の親(非親権者)が、離婚後に子と面会等をするものです。具体的には、毎月2回、1回あたり2時間ずつ子と面接する、面接する場所と時間については親権者との間で事前に協議する、年に2回は子の写真を送ってもらう、ということを決めておきます。なお、面接交渉は、上記の親権者の決定とは違い、離婚時において必ず決めなければいけないわけではありません。もっとも、離婚後は、非親権者は、親権者との間で、子の面接交渉について協議する機会があるとは限りませんので、離婚時において、子との面接交渉の具体的内容について決めておいたほうがよいでしょう。 ■養育費について養育費とは、未成年の子を養育していくために必要な費用のことです。離婚後に子を養育・監護する親は、新親権者に対して、原則として子が成年に達するまでの間にかかる養育費を請求することができます。なお、養育費については、離婚時に必ず決めておかなければいけないことではなく、離婚後であっても、いつでも請求することができます。もっとも、面接交渉のところでも説明したように、離婚後においては、養育費について双方の親が協議する機会があるとは限りませんので、スムーズに離婚をするためには、離婚時に、養育費の額やその支払時期を決めておく必要があります。なお、養育費の額については、裁判所が養育費決定の際に参考にしている表(養育費・婚姻費用算定表)がありますので、養育費をいくら請求すればよいのか分からないという方は、とりあえずは、この表を参考にすればよいでしょう。また、養育費を受け取る方の親としては、相手による養育費の支払いが滞った場合に備えて、公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)を作成しておいたほうがよいでしょう。公正証書を作成しておけば、相手による養育費の支払いが滞った場合、裁判を経ることなく、相手の財産(不動産、預金、給与等)に対して、強制執行手続をとることができるからです。 ■財産分与について夫婦間に財産(不動産、預貯金、株券等)がある場合、スムーズに離婚をするためには、離婚後にその財産を夫婦間でどのように分けるのかを、離婚時に決めておく必要があります。そして、財産の分与を受けるほうの配偶者としては、相手による財産分与の支払いが滞った場合に備えて、養育費と同様、公正証書を作成しておいたほうがよいでしょう。なお、離婚後であっても、財産分与を請求することはできますが、財産分与請求権は離婚から2年で時効消滅してしまいますので、注意が必要となります。 ■離婚後の氏(名字)について夫婦が離婚をすると、結婚によって氏(名字)を変えた夫または妻は、法律上当然に、結婚前の氏に戻ります(「復氏」と言います)。しかし、子の戸籍は当然には変更されず、従前の戸籍のままなので、子の氏は変更されません。そのため、子の氏と、親権者となって子の面倒をみている親の氏が異なる、といった不自然な事態が発生します。上記のような事態を避けるためには、離婚後に、裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立て」をする必要があります。なお、離婚によって復氏をした夫または妻は、離婚した日から3か月以内に役所に届け出れば、婚姻時の氏を使用することができますので(「婚氏続称制度」と言います。)、この制度を利用することによっても、親権者と子の氏が異なるという事態を避けることができます。 *この記事は2014年8月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*【Tig.】Tokyo image groups / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月13日先週、アンジェリーナ・ジョリーがブラッド・ピットとの離婚を申請、6人の子どもをめぐる親権争いが深刻化しそうな気配だが、財産分与に関しては婚前契約によって問題なく解決することになりそうだ。夫妻の総資産額は約4億ドルだが、2014年8月23日(現地時間)に結婚する前に交わした婚前契約で、それぞれの資産はきっちりと分けられている。夫妻は合わせて12の不動産を所有しているが、いずれも婚前に購入したもので、家7軒はブラッド、2軒はアンジェリーナが所有し、ニューヨークのアパートとニューオリンズの邸宅、フランスのワイン畑は結婚前に共同で購入している。この3軒をどのように分けるのかは明らかにされていないが、セレブ同士の結婚には欠かせない婚前契約にしたがって解決するものと思われる。問題はアンジェリーナが単独親権を望んでいる件。15歳のマドックス、12歳のパックス、11歳のザハラ、10歳のシャイロ、8歳になる双子のノックスとヴィヴィアンは現在、アンジェリーナと一緒にいる。マドックスとの口論から、虐待疑惑が持ち上がっているブラッドだが、本人は口論は認めたものの暴力はふるっていないと主張している。アンジェリーナは現在子どもたちとロサンゼルスに新しく借りたベッドルーム5室の邸宅で生活中。ブラッドの電話番号からの着信を拒否、一切連絡を絶っている。(text:Yuki Tominaga)
2016年09月27日【ママからのご相談】30代女性です。夫と現在、離婚協議中です。3歳の息子の親権や養育費などはスムーズに決まったのですが、財産分与で現在もめています。というのも、夫が1年前に義父の遺産を受け継いだからです。義母は早くに亡くなっていて夫は一人っ子なので全て夫が相続します。義父は、晩年は足腰を痛めており、同居というのもあって子育てとともに介護も頑張っていました。よく義父は「本当の娘だと思っている」と言ってくれていたし、半分とはいかなくても、一部ぐらいもらえる権利はないのでしょうか?●A. 義父の遺言がない限り、遺産を分けてもらうのは難しいです。ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。離婚し、小さなお子さんをひとりで育てていく場合、少しでも経済的な安定を確保したいですね。しかしながら、遺言等が存在しない以上、義父の遺産を取得することは難しいのが現状です。●財産分与とは?財産分与とは、離婚の際に、「夫婦間で築いた財産を原則半分に分けよう」 という制度です。“夫婦で協力して築いた財産”である以上、名義のいかんに関わらず、預金や不動産も全て2分の1に分けるというのが原則です。専業主婦であっても、家事という仕事をし、夫婦生活を支えたわけですから、2分の1の割合を主張できるのが基本です。夫が10年間会社勤めをしてたまった貯金も、たとえ夫名義であっても、これを妻が半分もらえるわけです。例外として、芸能人や芸術家など、夫婦の一方の特殊な才能により財産が増えたという場合は、割合が修正されることがあります。過去には、「宝くじの当選金」について、夫婦の一方の運によるところが大きいとして、割合を修正した裁判例があります。●夫の父の遺産は、対象にならない?このように、財産分与は、「夫婦の協力があっての財産だからこそ、離婚の際には半分に分けよう」という考え方によるものです。逆にいえば、結婚前からためていた貯金や、夫婦の一方が純粋に単独で得た財産などは、“夫婦の協力”が観念(認識)できない以上、財産分与の対象とならない とされています。このように財産分与の対象とならない財産を『特有財産』 と呼んでいます。今回問題となる「義父の遺産」は、夫が相続によって取得する財産ですから、夫が単独で得る財産と考えられています。したがって、財産分与の対象とならない以上、夫が取得する相続財産を分けてほしいという主張は通らないことになります。同様に、夫が両親から単独でもらった土地・建物等の不動産なども財産分与の対象となりません。●仕事も辞めて、義父の介護に尽くしたのに!夫に代わって義父の介護に尽くした……という場合、妻としては、「1円ももらえないのはおかしい」と思われるかもしれません。特に、「有料施設ではなく自宅で介護したため義父の遺産が維持された」という場合、妻としては、「それは私のおかげなのに」と言いたくなる気持ちはよく分かります。しかし、「妻」は「義父」の法定相続人とはならない以上、原則として相続権がないというのが結論です。法的には、「共同相続人のうちひとりが故人の財産形成・維持に努めた」場合は『寄与分』 といって、相続の割合を調整する制度が用意されています。ただし、あくまで相続人間の調整の話なので、相続人とならない妻にはやはり何の分配もされないわけです。しっくりこないこの事態を解決するには、義父から生前に、「養子縁組で養子にしてもらう」または「遺言で財産の一部をもらえるよう遺してもらう」方法しかありません。このような方法をとれば妻には遺産の一部が渡されますが、そうでない以上、妻は義父の財産に対し、法的には何の権利もありません 。財産分与として夫に分与を請求することもできません。「嫁が義両親の介護をする」という一般的な介護実態を考慮すれば、法改正がなされるべき分野かもしれませんね。●まとめ生前に相続の話をすることは、なかなかやりづらいことかもしれません。しかし、故人の介護に尽くした妻が、泣き寝入りせざるを得ない事態を防ぐべく、生前に相続の話をしておくことも大切なことです。介護に尽くした嫁に財産を残してあげたいと思うのは、義父にとっても本望なのではないかと思いますので、お互い心を開いて、話し合いを試みてはいかがでしょうか。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)
2016年06月28日エヌ・アール・アイ・サイバーパテント(NRIサイバーパテント)は11月2日、アイアールディー(IRD)が開発した特許事務所向けの知的財産管理システム「NAVI OFFICER/N」の独占販売契約を締結し、2015年12月1日から提供を開始すると発表した。「NAVI OFFICER/N」は、大手特許事務所を向け知的財産管理システム「NAVI OFFICER」で提供していた機能のうち、利用頻度が高い機能を中心に、汎用化・スリム化を行った製品。特許事務所業務に必要不可欠な機能をシステムのカスタマイズ不要で導入することが可能。主な搭載機能は以下の通り。受任業務に必要な期限の管理、年金管理、包袋管理事務所員のスケジュールや工程の管理各種ドキュメントや請求情報の管理、レターや宛名ラベルの印刷また、知的財産情報サービス「NRIサイバーパテントデスク2」の特許情報とシームレスに連携し、日本に加えて米国・中国・欧州の特許・国際公開の公表や、日本特許・実用新案の最新の経過情報(テキスト、フロー図)を参照することができる。価格は、所員数に応じた価格体系になっており、税別200万円からとなっている。同社は、今後3年間で100事務所の導入を目指すとしているほか、将来的には「NRIサイバーパテントデスク2」や企業向け知的財産管理システム「TOPAM NV」との連係・強化も行っていく予定としている。
2015年11月02日東芝は10月8日、特許業務支援サービス「特許業務ソリューション」のラインアップに、知的財産に関わる業務を支援するクラウドサービス「知財管理サービス」を追加し、提供を開始した。新サービスは、企業内の知的財産の管理部門や特許事務所における発明提案管理、出願手続管理、契約管理、評価情報管理などを支援するクラウドサービス。同社は、これまで、企業の知財管理業務の効率化から知財戦略立案業務までを支援する「特許業務ソリューション」を、パッケージソフトウェアとクラウドサービスの組み合わせで提供してきたが、今回「知財管理サービス」をラインアップに追加することで、発明提案から権利満了まで特許のライフサイクル全般をクラウドサービスでサポートできるようにした。新サービスでは、クラウドにより、システム全体の運用負荷を軽減できるほか、ユーザーがシステムの規模にかかわらず早期に利用開始が可能。また、特許、実用新案、意匠、商標の出願管理情報をクラウド上で一元管理することで、特許事務所との情報共有も容易になったという。さらに、発明通信社のインターネット特許情報検索サービス「HYPAT-i2」との連携や、東芝の日本語解析技術をベースとした自動分類・分析による業務支援クラウドサービス「Eiplaza/DA」との組み合わせで、発明、出願時の公知例や先行技術の検索・分析、出願手続や権利維持での評価・判断を的確に実施できるとしている。新サービスの価格は、知財管理サービス 基本ライセンス(特許/実用新案/意匠/商標の管理機能、知財ユーザー2ユーザー付き)で、初期設定費25万円、 月額利用料12万円~となる(いずれも税別)。
2015年10月09日明治安田生活福祉研究所はこのほど、「女性の相続と財産」に関する調査結果を発表した。調査は3月21日~24日、全国の40代~60代の男女4,800名(男女各年代及び相続経験の有無ごとに200名ずつ抽出)を対象に、インターネットにて行われた。○介護は女性が中心父親を主に介護していた人について調べた結果、男女ともに「母」が最多回答となり、その割合は5割強~6割弱と、半数を超えた。そこで、「母」以外の介護者としてはどういう人がいるのか調べたところ、回答者が長男の場合は「その妻(父から見て嫁にあたる)」が介護に携わっているケースが多かったが、「姉や妹のいる長男」では、姉や妹が介護をしているケースも目立った。一方、回答者が長女の場合は、「あなた(回答者自身)」が介護に携わるケースが多く、一人っ子の女性の場合では3割を超える結果となった。続いて、母親の介護についても同様に調べた結果、「あなた(回答者自身)」や「あなたの兄弟姉妹」など、子どもによる介護が多く、父親の介護に比べて多様なパターンが見られた。また、回答者が長男の場合は、「あなた(回答者自身)」や「妻」が主な介護者である場合が多く、特に「一人っ子」の場合では「あなた(回答者自身)」が主な介護者であり、その割合は42.0%にのぼった。一方、回答者が長女の場合では、「あなた(回答者自身)」が主に母の介護に携わっている割合が高く、「兄や弟のいる長女」で42.2%、「妹のみいる長女」は50.0%、「一人っ子」の場合では70.1%にのぼり、介護の多くが「女性に依存している」実態が浮き彫りとなった。○親の遺産相続は長女よりも「男兄弟」の方が多い!?次に、父母が死亡した際の遺産相続について調査を実施。今回は父親が先に亡くなったケースの結果を見てみると、一次相続(父母のどちらかが先に死亡した際の相続)で最も多く遺産を相続できたのは、主に介護をした「母」。法廷相続分が高いことや、残された「母」の今後の生活費となることからも当然の結果と言えるよう。また、男性の場合は他の兄弟姉妹よりも「長男」がより多くの遺産を相続できているが、女性の場合は兄や弟がいた場合には「長女」よりも兄や弟がより多く相続していることがわかった。続いて、遺った母親が死亡した際の二次相続についても調べた結果、基本的に長男や長女である「あなた(回答者自身)」がより多く遺産を受け取れてはいるものの、「兄や弟のいる長女」の場合では、兄や弟の方が多く受け取っていることが明らかに。女性は男兄弟よりも相続で不利であることがうかがえる結果となった。
2015年09月04日スルガ銀行は8月3日、「遺言代用信託」の取扱いを開始した。「遺言代用信託」は、顧客が信託した財産をスルガ銀行が管理し、相続発生時、あらかじめ法定相続人の中から指定した特定の受取人へ、指定した方法により、財産を給付する信託商品としている。○「遺言代用信託」の概要対象:個人のみ。申込した時点で国内に居住し、原則として面談による申込・契約などが可能な人(ただし未成年の人、後見人など代理人を必要とする人を除く)。顧客(委託者)/推定相続人の中から受取人を指定できる人。受取人(受益者)/顧客の推定相続人にあたる人取扱店舗:全店(インターネット支店を除く)信託財産額:200万円以上1円単位、追加信託も可信託報酬・手数料:信託契約締結時に信託財産額の2%相当額(税別)の信託報酬を支払う。その他管理報酬、運用報酬、信託財産払出時の事務手数料等は無料信託財産の管理方法:拠出した信託財産は、受託者であるスルガ銀行名義の預金口座に預け入する方法によって管理する信託財産の給付:相続発生時、受取人からスルガ銀行への請求により財産を給付する
2015年08月04日妻の浮気が原因で、離婚することになったドイツ人男性のデアジュリ(ハンドルネーム)。だが、たとえ不倫が原因でも、財産の半分を分与しなければならない。これに納得のいかないデアジュリは、家財道具を文字通り半分にし、オークションサイト「eBay」に出品した。彼は、ソファやベッドなどの家具や電話、タブレット、さらには自動車、自転車、テディベアまで、すべての家財道具一式を真っ二つにした。いったいどのようにしてカットしたのだろう? その様子はYOUTUBE動画に公開されている。動画内でデアジュリは、「ローラ(元妻の名、ドイツ語でラウラ)、素晴らしい12年間をどうもありがとうよ!」と述べている。ちなみに日本でも同様で、妻(夫)の不倫が原因で離婚することになったとしても、それまで夫婦で築き上げてきた財産の半分は妻(夫)のものとなる。ただし、財産分与と不倫の慰謝料は別なので、それとは別に慰謝料は払う必要がある。そのため、財産分与の額と不倫の慰謝料の額を比べて、財産分与の額が多ければお金は残るが、不倫の慰謝料の方が高ければ、マイナスになる。日本の慰謝料の平均は100万円~300万円くらいだそうだから、財産がどれだけあるかで、不倫をしてもお金が残るかどうかが違ってくるようだ。なお、デアジュリが出品した家財道具は、ドイツ国外への発送は行っていない。カラパイアブログ「カラパイア」では、地球上に存在するもの、地球外に存在するかもしれないものの生態を、「みんなみんな生きているんだともだちなんだ」目線で観察している。この世の森羅万象、全てがネイチャーのなすがままに、運命で定められた自然淘汰のその日まで、毎日どこかで繰り広げられている、人間を含めたいろんな生物の所業、地球上に起きていること、宇宙で起きていることなどを、動画や画像、ニュースやネタを通して紹介している。
2015年06月22日リチャード・ギアが破局した妻への財産分与をめぐって、離婚が泥沼化しそうな気配だ。リチャードと妻で女優のキャリー・ローウェルは昨年破局し、今年6月にキャリーが離婚を申請した。現在、両者間で財産分与の話し合いが行なわれているが、キャリーは2億5,000万ドルを要求していると言われている。2人には14歳になる息子がいるが、キャリーは結婚生活や子育てのために女優のキャリアを犠牲にしたと言い、2002年に結婚して以降にリチャードが得た収入の半分は自分に所有権があると主張しているそうだ。「New York Post」紙によると、キャリーの弁護士は、まだ具体的な話し合いは始まっていないとしながらも、依頼人(キャリー)が正当な分配を望んでいると語っている。リチャードは1991年から95年までモデルのシンディ・クロフォードと結婚していたが離婚している。一方、キャリーは2度の離婚歴があり、2度目の夫で俳優のグリフィン・ダンとの間に24歳の娘がいる。破局後、それぞれ新しい恋人と交際していた2人だが、リチャードはモデルでTV番組司会者のパドマ・ラクシュミと交際半年で破局を迎えたばかりだ。(text:Yuki Tominaga)
2014年11月21日富士通は11月4日、企業の知的財産活動を支援する知的財産ソリューション「ATMS」シリーズにおいて、パナソニック ソリューションテクノロジー(以下、PSTC)と協業し、サービスを強化すると発表した。その第1弾として、PSTCが提供する特許調査支援サービス「PatentSQUARE」に、特許検索サービス「ATMS IR.net」および「ATMS PATENTAN」の引用特許検索・ユーザー同義語辞書・特許管理システム連携機能などの独自機能やノウハウを融合させた特許検索クラウドサービス「ATMS PatentSQUARE」を、富士通より11月28日から提供する。「ATMS PatentSQUARE」は、約90ヵ国の特許情報をクラウド上に蓄積しており、日本・米国・欧州・中国・PCT加盟国それぞれが公開する特許情報に関する明細書の全文検索が行える。また、約90ヵ国の特許情報において、英語での一括検索(書誌・要約)や、発明の名称・要約について一部日本語による検索や表示が行える。英語および中国語の特許情報は、全文において機械翻訳による日本語表示が可能となっている。また、「ATMS PatentSQUARE」では、研究開発部門や知的財産部門などの関連部門の担当者をクラウド上で1つのプロジェクトにまとめ、プロジェクトの中でのナレッジ共有が可能になっている。例えば、研究開発部門は、各特許に対して新規性などの評価や技術に関するコメントを付与することで、知的財産部門に専門知識を提供する一方、知的財産部門はこれまでのノウハウを生かし、検索のヒット率が高くなるキーワードや特許分類を活用した検索式、社内の担当分野ごとに分類された特許情報などを提供することで、研究開発部門の特許調査を支援できる。2015年1月から提供予定の管理連携サービスでは、特許出願番号などの必要最低限の情報を入力するだけで、特許庁からの情報を「ATMS PatentSQUARE」から自動的に抽出し、特許管理システム「ATMS PM2000」に反映させることが可能。価格(いずれも税別)は、基本サービス(同時アクセス型)が月額60万円から、基本サービス(ID利用型)が月額1万5000円から/1ID、管理連携サービスが月額2万円からとなっている。
2014年11月04日AIU損害保険(以下AIU)はこのたび、事業者向け損害保険商品『スマートプロテクト(R)』に「財産に関する補償」を追加、また従来の「雇用リスクに関する補償」に新たに事業主相談費用等補償を拡充して販売を開始すると発表した。AIUは、iPadを使用してニーズの把握から契約締結までペーパーレス・印鑑レスで行なうことができ、複数の保険商品に分れていた補償を一本化した『スマートプロテクト(R)』を2013年8月に発売した。顧客の更なるニーズに応えるため、このたび、従来の業務災害、雇用リスク、賠償責任に関する補償に加え、「財産に関する補償」も同『スマートプロテクト(R)』にて契約可能とした。「財産に関する補償」は、事業者が所有、使用、管理する財物(建物や設備・什器等、商品・製品等)が火災、落雷や風災等により損害を被った場合の補償を基本補償とし、希望に応じて「休業損失補償」、「屋外設備・装置の補償」、「地震危険補償」、「水災危険補償」や「その他不測かつ突発的な事故補償」などの補償をセットすることが可能で、『スマートプロテクト(R)』の他の補償と同様、必要な補償を選択して加入できる。また、「雇用リスクに関する補償」については、従来の基本補償に加えて、不当な解雇やハラスメントがあったとして申立てを受けた場合に弁護士に相談する費用として、「事業主相談費用等補償」を新たに含めたという。これにより、訴訟等に発展する前に弁護士に相談する費用も補償され、問題の早期解決をサポートするとしている。新たに追加された「財産に関する補償」も、雇用リスクに関する補償を拡充した「事業主相談費用等補償」も、従来通りiPadを使用して手続きを行うため、紙の申込書や申込書への捺印を不要とするスマートな契約が可能だという。AIUは、事業経営に伴うリスクに対する最適なリスクソリューションとして、補償がパッケージ化された『スマートプロテクト(R)』で、中小企業の人たちをサポートしていくとしている。
2014年09月08日日興アセットマネジメントは11日、「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」(以下、「財産3分法ファンド」)について、世界経済の環境変化などを勘案し、インカム収益の獲得機会を拡げながらさらなる分散投資を図るため、投資対象の一部である「海外債券部分」において、新たに世界の高利回り国のソブリン債券に投資するファンドを追加したと発表した。実際の組み入れは、2012年6月1日より開始する。また、「財産3分法ファンド」の2012年4月期の決算において、分配金額(税引前1万口当たり)を70円から50円へ引き下げることとした。日興アセットでは、今回の変更によって、「安定分配の継続や基準価額水準の回復をめざしていく」としている。「財産3分法ファンド」は日本ではじめてJ-REIT(国内不動産投信)を組み入れた公募のファンド・オブ・ファンズとして、今から約9年前の2003年8月に誕生。投資信託証券への投資を通じて、不動産、債券、株式の3つの異なる資産に分散投資を行なうベーシックなファンドで、各資産の基本組入比率は原則として、不動産等25%、債券50%、株式25%。今でも純資産総額が5,000億円(※1)を超える、日興アセットで2番目(※1、※2)に大きな資産規模の公募ファンドとなっている。同社は、「シンプルでわかりやすい定番ファンドとして選んでくれた多くの顧客に、これからも末永く付き合ってもらえるファンドであり続けるよう、必要な見直しを行ないながら、今後もしっかりと運用を続けていく」としている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年04月12日先週、6年間の結婚生活に終止符を打つことを明らかにしたデミ・ムーアとアシュトン・カッチャーだが、離婚にあたってデミは財産分与に関して彼にきついお仕置きをするつもりのようだ。15歳の年齢差にも関わらずおしどり夫婦と思われていた2人だが、その裏でデミはアシュトンの度重なる浮気に悩まされ続けていた。今年9月、結婚記念日前夜にアシュトンが23歳の女性と一夜を共にしたことが暴露されたことにより、破局は決定的となった。2人はセレブ・カップルの結婚につきもののプリナップ(婚前契約)を2005年の結婚前に交わしている。夫婦の共有財産の範囲を決めて、離婚の際の財産分与で一方が不利になるのを避けるためのもの。「アシュトンの振る舞いに傷つけられ、怒り心頭のデミは彼に財政面でお仕置きしようと考えています。結婚後に彼が稼いだ分からも請求するつもりです。彼の活躍の大半は妻である自分の存在が貢献していたから、と考えているのです」と関係者は語る。結婚当時、デミはギャラの高い女優として知られるスーパースター。前夫のブルース・ウィリスから離婚の慰謝料9,000万ドルが支払われていた。一方、アシュトンはキャリアが軌道に乗りはじめたばかりだったが、いまや主演のTVシリーズ「チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ」の1エピソードのギャラが推定70万ドル。夫妻の共有財産は推定2億9,000万ドル。デミは敏腕弁護士と共に策を練っているという。前出の関係者は「彼にとって厳しい戦いになるでしょうね。デミが勝とうが負けようが、アシュトンは高い授業料を支払うことになるでしょう」と話している。(text:Yuki Tominaga)© AP/AFLO■関連作品:ニューイヤーズ・イブ 2011年12月23日より丸の内ピカデリーほか全国にて公開© 2011 NEW LINE PRODUCTIONS, INC.■関連記事:アシュトン・カッチャーのTwitterアカウントが炎上、本人がつぶやき自粛を宣言【ハリウッドより愛をこめて】レディ・ガガ、10枚アルバム出すまでは結婚はナシ?デミ・ムーアと破局危機で窮地のアシュトン・カッチャーに、浮気相手が口止め料要求デミ・ムーア、アシュトン・カッチャー夫妻、夫の浮気発覚で破局の危機アシュトンはやさぐれ、ボン・ジョヴィは思わぬ一撃に…『ニューイヤーズ・イブ』予告編
2011年11月21日昨年1月に大地震に見舞われたハイチで、現在も支援活動を続けているショーン・ペンが、一昨年8月に離婚したロビン・ライトに財産を半分持っていかれたと語った。「The Hollywood Reporter」誌上でショーンは「僕だって、ほかの人たちと同様に現実的な問題をいろいろ抱えている。離婚して、財産の半分を持っていかれたよ。だから、働く必要がない状態とは言えない」と近況を語る。現在はハイチに移住し、住む場所をなくした5万5千人が暮らすキャンプでボランティア活動をしているが、「ハイチに来た当初は2週間の滞在予定だった」という。「ポール・ニューマンは長く続いた自分の結婚生活について素敵な言葉を残している。『気づいてみれば、僕らはまだ愛し合っているんだ』とね。僕の場合はこうだ。『気づけば、僕はまだここ(ハイチ)にいる』」。「僕は世界から疎外されていて、誰にも理解されたことがないと感じている」と自虐的なショーンだが、ハイチでの活動には意欲を見せる。「生きている限り、仕事をしていないときはここが僕の居場所だ」。(text:Yuki Tominaga)写真は第14回ハリウッド・フィルム・フェスティバルに出席したショーン・ペン。© AFLO■関連作品:トラブル・イン・ハリウッド 2010年9月4日より渋谷:シネマアンジェリカほか全国にて順次公開© 2007 2929 Productions LLC
2011年01月07日