くらし情報『【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識』

2019年12月22日 20:00

【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識

である必要があります。ここでいう「同一世帯」とは、被保険者と「家計も住居も」同じにしていることです。

被保険者…社会保険に加入している本人。”会社員の夫と専業主婦の妻”であれば夫のこと。

別居している場合や、同居していても家計が別の場合は、被扶養者になれません。

扶養に入れる人の収入金額

扶養に入れる人の収入金額


被扶養者になれる人の範囲は前述のとおりです。

これらの人が被扶養者とされるには”生計維持関係”が認められなければいけません。簡単に言うと「被保険者に生計を支えてもらっています」ということです。
その判断をする年収の基準に「130万円」が登場します。

年収130万円未満であればOKではなく、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。

①130万円or180万円の限度額あり
年収が130万円以上あると、被扶養者になれません。60歳以上もしくは障害者の場合は、金額が180万円に緩和されています。

②被保険者本人の年収とのバランス
年収130万円未満であれば誰でも被扶養者になれるのでしょうか。

たとえば、妻が収入120万円でも、夫の年収が110万円という場合。この時に、夫が妻の生計を維持している…とは言いづらいですよね。

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