化粧水の使用期限はいつまで? 開封後・開封前の使い切り目安
化粧品を販売するにあたり、薬事法で様々な決まりが定められています。よく、化粧品の使用期限はどれくらいですか? というご質問をいただきます。食品には使用期限が書かれていますが、化粧品への表示を見かけることは殆どありませんよね。
使用期限の表記に関しては、1980年に厚生省(当時)から出された通達に当てはまるものは義務化されていますが、該当しないものは表記しなくても良いことになっています。
アスコルビン酸や塩類、酵素を含む化粧品や、製造又は輸入後適切な管理の元、3年以内に品質が変化する恐れがあるものに関しては、期限を定める決まりとなっています。簡単に言えば、3年で品質が変化するものは、消費期限を表示する。品質が変化しないものは、消費期限を表示しなくてもよい、のです。
通常私たちが使用する国内製造の商品で、上記の内容に該当しないものは、賞味期限が記載されないことがほとんどです。
■ではいったい、どれくらいの期間で使い切ればいいの?
開封後の使用期限は、容器の形状や商品の内容成分によっても異なりますが、目安としては、化粧水、乳液、クリームなどは開封後3~6ヵ月。パックレス、エアレスタイプで空気が触れない状態の商品であれば、9~12ヵ月とされています。
ファンデーションなどの色物は、開封後1年がひとつの目安になりますが、パフやスポンジは細菌が繁殖しやすいものですので、定期的に新しいものに交換してご使用することをおすすめします。未開封のものであれば、保存条件が整っていると想定し3年~4年は問題ないという見解を持つメーカーが多いです。(商品の内容成分により異なります)
使用期限の表記に関しては、1980年に厚生省(当時)から出された通達に当てはまるものは義務化されていますが、該当しないものは表記しなくても良いことになっています。
アスコルビン酸や塩類、酵素を含む化粧品や、製造又は輸入後適切な管理の元、3年以内に品質が変化する恐れがあるものに関しては、期限を定める決まりとなっています。簡単に言えば、3年で品質が変化するものは、消費期限を表示する。品質が変化しないものは、消費期限を表示しなくてもよい、のです。
通常私たちが使用する国内製造の商品で、上記の内容に該当しないものは、賞味期限が記載されないことがほとんどです。
(参考:薬事法ドットコム)
■ではいったい、どれくらいの期間で使い切ればいいの?
開封後の使用期限は、容器の形状や商品の内容成分によっても異なりますが、目安としては、化粧水、乳液、クリームなどは開封後3~6ヵ月。パックレス、エアレスタイプで空気が触れない状態の商品であれば、9~12ヵ月とされています。
ファンデーションなどの色物は、開封後1年がひとつの目安になりますが、パフやスポンジは細菌が繁殖しやすいものですので、定期的に新しいものに交換してご使用することをおすすめします。未開封のものであれば、保存条件が整っていると想定し3年~4年は問題ないという見解を持つメーカーが多いです。(商品の内容成分により異なります)
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