東京地裁にて判決美容整形がプチ整形等も含め、身近なものとなるなか、2009年にあった痛ましい事件、豊島区の品川美容外科池袋院で、脂肪吸引手術を受けた女性が、あやまって死亡するにいたるというケースの判決が20日、東京地裁で行われた。
裁判を担当した鬼沢友直裁判長は、業務上過失致死罪に問われていた、執刀医の堀内康啓被告に対し、禁錮1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。求刑では、禁錮2年6カ月となっていた。
(写真は医療機器イメージであり参考画像)安全性の確立を判決によると、堀内被告は、2009年12月2日、当時70歳であった患者の女性の腹部に、細い金属製の管を入れて、脂肪吸引手術をおこなったという。その際、角度や深さを適切に調整せず、腹壁に穴をあけるなど、内臓を傷つけ、2日後となる同4日死亡させたという。
鬼沢裁判長は「危険性が高い手術だったにもかかわらず、十分な注意を払うことなく漫然と吸引操作を繰り返した」と手術におけるミスがあったことを指摘。患者遺族との示談は成立しているが、美容外科の施術について、より安全確立をと望む遺族の心情ももっともだとし、執行猶予付きの有罪判決としたという。
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