アスベスト(石綿)による健康被害についての無料電話相談を実施
令和3年5月17日、最高裁判所は、全国4か所(横浜、東京、京都、大阪)の原告団による建設アスベスト健康被害集団訴訟について統一的な判決を言い渡し、国の責任を認めました。また、最高裁は、民法719条後段の類推適用により、建材の市場占有率(シェア)の大きい建設材料のメーカーの賠償責任についても幅広く認めつつ、高裁でメーカーごとの責任の範囲や賠償額を審理し直すよう命じ、高裁での審理が継続することとなりました。
最高裁は、昭和50年10月1日(特定化学物質障害予防規則改正時)から平成16年10月1日(改正労働安全衛生法施行令施行時)の間、国により呼吸用保護具の使用義務付け等に関する適切な規制がなされていなかったとして、同期間内に屋内の建設現場で働いてアスベストにさらされたことにより健康被害に遭われた方に対し、国の責任を認めています。なお、個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も救済の対象となっています。
また、判決を受け、国が原告に最大1300万円の和解金を支払うとの提案が国から行われ、原告団が了承したほか、訴訟外での被害者救済のための基金制度創設も検討されているとの報道もなされています。