ビューティ情報『アスベスト(石綿)による健康被害についての無料電話相談を実施』

アスベスト(石綿)による健康被害についての無料電話相談を実施

(2) そして、上記最高裁判決を受けて、令和3年6月9日に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
同法律においては、いわゆる「建設アスベスト給付金制度」の内容が定められています。その概要は、建設業務に従事していた方のうち、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に石綿の吹付け作業を行っていた方及び昭和50年10月日から平成16年9月30日までの間に一定の屋内作業場で行われた作業(詳細は未定)を行っていた方で、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方を対象に、国から最大で1300万円が支給されるというものです。給付を受けるための手続きの詳細は未定ですが、希望者から厚生労働大臣に対して給付金の請求を行い、請求に基づく審査によって給付を行うかどうかが判断されることになっています。請求の受付けを開始する日は未定ですが、令和3年6月16日から1年以内とされています。

(3) 上記最高裁判決及び建設アスベスト給付金制度は、多くの被害者が救済の対象となりうる大きな意義のあるものです。令和3年6月25日に厚生労働省が公表した「令和2年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」

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