ビューティ情報『医療費控除ができる「メディカルフィットネス」 札幌と小樽の2施設が厚労省より指定運動療法施設として認定』

医療費控除ができる「メディカルフィットネス」 札幌と小樽の2施設が厚労省より指定運動療法施設として認定

株式会社SHARE(本社:北海道札幌市中央区、代表取締役:佐伯 輝明)は、同社が運営する、「メディカルフィットネス札幌北12条店」「メディカルフィットネス小樽店」の2施設が、厚労省より指定運動療法施設として認定されたことをお知らせいたします。

医療費控除ができる「メディカルフィットネス」 札幌と小樽の2施設が厚労省より指定運動療法施設として認定

トレーニングの様子

株式会社SHAREはリハビリ施設を9拠点、治療院や整体院11拠点、フィットネスクラブ21拠点を展開しており、コメディカルスタッフが多数在籍する強みを活かした新たな事業展開となります。

■「指定運動療法施設」とは?
「指定運動療法施設」とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設のことをいいます。指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、施設利用料が医療費控除の対象となります。※医療費控除の対象となるには条件があります。

■指定運動療法施設 メディカルフィットネスとは?
コメディカルスタッフ(理学療法士、作業療法士、看護師、管理栄養士、柔道整復師、鍼灸師、健康運動指導士など)が個別対応するフィットネスクラブであり、医療法人と提携し、<内科疾患><整形外科疾患><脳卒中の後遺症>がある方でも安心して通うことができる施設です。

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