ビューティ情報『愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2023年6月24日開催』

愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2023年6月24日開催

また、最高裁は、民法719条後段の類推適用により、建材の市場占有率(シェア)の大きい建設材料のメーカーの賠償責任についても幅広く認めつつ、高裁でメーカーごとの責任の範囲や賠償額を審理し直すよう命じ、高裁での審理が継続することとなりました。
最高裁は、昭和50年10月1日(特定化学物質障害予防規則改正時)から平成16年10月1日(改正労働安全衛生法施行令施行時)の間、国により呼吸用保護具の使用義務付け等に関する適切な規制がなされていなかったとして、同期間内に屋内の建設現場で働いてアスベストにさらされたことにより健康被害に遭われた方に対し、国の責任を認めています。なお、個人事業主として建設業に携わるいわゆる一人親方も救済の対象となっています。
直近では、令和4年4月28日に札幌地裁、令和4年5月30日に札幌高裁において、上記最高裁判決の判断を踏まえ、被災者のアスベスト疾患の主要な原因となった建材を製造・販売したメーカーのうち一定のシェアを有する建材メーカー5社の責任を認める判決が言い渡されました。令和4年6月7日には、建設労働者が受けたアスベストによる健康被害について建材メーカーに損害賠償を求める訴訟が全国の10地裁に一斉提訴されました。

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