愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市で2024年6月15日開催
追加の資料を求められるケースも多くあり、個人では対応が難しいこともあります。
(4)アスベスト健康被害についての国や企業への損害賠償請求については、情報提供が未だ不十分な状況であり、弁護士による支援が不可欠です。また、現在症状がない方でも健康診断を定期的に受けられる制度があり、その時々で適切な救済手段を検討する必要があります。
そこで、アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、東海3県にお住まいの方を対象に電話相談会を開催することといたしました。
当日は、弁護士だけでなくアスベスト疾患に詳しい専門医も電話相談に応じます。
2 アスベスト被害救済等についての説明
アスベストは戦後の高度経済成長期に大量輸入・大量使用され、建材等のみならず、思いもかけない場面で使用されてきました。誰もがどこかでアスベストにばく露された可能性があり、アスベストにばく露された被害者は膨大な数にのぼります。また、石綿関連疾患の中皮腫は、潜伏期間が30年あるともいわれ、今後も重篤な被害を受けて救済を必要とされる方の数は増加していきます。
救済手段としては、国や建材メーカーへの訴訟提起の他、雇用主への訴訟提起、労災申請(労働者や、特別加入の一人親方)