翌年ひどい目に?SNSで話題「ベビーシッター150円/時」の実態は?
2019年に厚生労働省が公表した待機児童の数は、前年から3,123人減少し全国で1万6,772人。待機児童数の調査開始以来最少の調査結果となったとしています。しかし、待機児童としてカウントされない「隠れ待機児童」が多く存在しているのも事実。
東京都では、2018年度から待機児童対策として、「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」を実施しています。実はこの「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」が、今、ネット上で話題になっているのをご存知でしょうか?
ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)とは?
ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)とは、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用できるというもので、これまで1時間250円(税込み)だった負担額が、2020年4月以降は150円(税込)に!
一般的なベビーシッターサービスの相場は1時間1,000〜4,000円程度で、なかには年会費が必要になるところも。それに比べて、ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)では、1時間たったの150円! ※ただし、各ベビーシッター事業者の規定により、入会金、ベビーシッターがお宅に伺うための交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です。
今、ツイッターで話題になっていること
そんなベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)ですが、「(保育園に)確かに入れないよりましかもだけど、カラクリがだいぶやばい」というツイートを発端に、今、そのしくみが注目されています。
たとえば、1時間2,000円のシッターさんを8時間お願いすると、本来は1日16,000円。しかしベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)だと、150円×8時間=1日1,200円。しかし、各認定事業者が定めた利用料と利用者の負担額(1時間当たり150円)の差額は、国税法により利用者の「雑収入」として計算され、追加の税金を払う必要が出てくるというのです。
年収350万円の人が1日8時間ほどシッターさんにお願いして月~金働いていると、年収750万で計算され、シッター代に加えて年会費やシッターさんの交通費などを払った上に75万円の追加の税金を払うことに。