子育て情報『生まれたタイミングによってはもらえない!? 特別定額給付金について』

生まれたタイミングによってはもらえない!? 特別定額給付金について

今住んでいる市区町村に住民票が移せないという方は、申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に今住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出することで、特別定額給付金の申請ができるようです。

また、民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定:妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」により、夫の家庭内暴力から逃れた妻が新しいパートナーとの間に子ができても、出生届を出さないというケースも増えてきているようです。すると新しいパートナーとの間にできた子どもは無戸籍となって、今回の給付金受給の対象外となってしまいます。それを受け、公明党が総務省などに要望し、高市早苗総務相が対象に含める意向を示したということです。

特別定額給付金を盛り込んだ2020年度補正予算案は、4月27日に国会提出し、5月1日までの成立を目指すとのこと。給付金受給の申請受け付けと給付の時期は各市区町村のよって異なるようですが、迅速な対応が望まれます。

監修者・著者:助産師 REIKO
医療短期大学専攻科(助産学専攻)卒業後、大学附属病院NICU・産婦人科病棟勤務。 大学附属病院で助産師をしながら、私立大学大学院医療看護学研究科修士課程修了。
その後、私立大学看護学部母性看護学助教を経て、現在ベビーカレンダーで医療系の記事執筆・監修に携わる。
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