【コロナ速報】働く妊婦必読!厚労省が母性健康管理上の措置の指針改定へ
新型コロナウイルスの影響でリモートワークが推奨されている一方で、不安を抱えながら出勤せざるを得ない妊婦さんもいらっしゃるかと思います。厚生労働省は令和2年5月1日、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置の指針を改定することを公表しました。
妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置とは
男女雇用機会均等法において、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)の際に医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
今回の改定は、この措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定するというものです。新型コロナウイルスの感染のおそれのある労働環境にある方が、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業)等の必要な措置を講じなければならなくなります。これは、令和2年5月7日から告示・適応の予定で、令和3年1月31日までの時限的な措置となるようです。
「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を
「母性健康管理指導事項連絡カード」をご存知ですか? 母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等がおこなった指導事項の内容を妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードで、診断書に代わる正式な書類として扱われます。
ほとんどの母子健康手帳に母性健康管理指導事項連絡カードの様式が載っているので、見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。実際には厚生労働省ホームページや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウンロードして使用します。このカードに必要事項(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が必要な場合には、母性健康管理指導事項連絡カードの裏面にある「特記事項」の欄に指導内容を記入する予定)を記入してもらい、事業主に提出すると、事業主は母性健康管理指導事項連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。措置の具体的な内容は、産業医等の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいとしています。