【速報】ジュニアNISAが終了?! そんな今こそ使えるメリットとは?
2016年から始まったジュニアNISAの制度ですが、想定より利用者数が少なく、制度改正により2023年末に終了することが決まりました。
しかし、進学費用などを準備するのには有効な制度であることには変わりませんし、2023年末に終了することで使い勝手が良くなった面もあります。低金利で学資保険や定期預金での積立のメリットが薄れている現在、改めてジュニアNISAのメリット・注意点についてお伝えします。
ジュニアNISAはどんな制度?
2016年から始まった制度で、運用して増えた利益について通常は20.315%の税金がかかる分が非課税になる制度です。
概要は以下の通りです。
対象者:日本在住の未成年者
非課税運用枠:新規運用額で毎年80万円が上限
非課税期間:最長5年間
運用管理者:口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
制度期間: 2016年~2023年
運用対象・株式または投資信託(預金や債券は対象外)
制度の注意点としては、ジュニアNISAを設定できる金融機関はひとり1口座のため、複数の銀行・証券口座を持っていたとしても1口座しか設定できません。また、ジュニアNISA口座では運用で損失が生じた場合に、課税口座では可能な損益通算(収益と損失の相殺)ができません。
なお、本来はジュニアNISA口座の対象者が18歳にならないと払い戻しができませんでしたが、2023年末の制度終了に伴い、2024年以降は18歳を待たずにいつでも払い戻しができることになりました。
こんな人がジュニアNISAを使うのに向いている
進学費用の準備は、預貯金(定期積立、財形、社内預金等)、保険(学資保険、外貨や変額等の積立型保険等)、証券(株式、債券、投資信託等)など様々な方法がありますが、ジュニアNISAもリスクを伴う運用のため、向いている人向いていない人がいます。これからジュニアNISAを始めるにあたって、向いている人について3つのポイントを挙げたいと思います。
すでに本人または配偶者がNISAで投資信託や株式で運用をしている人
成人用のNISAを本人か配偶者で行っている場合は、ジュニアNISAとも制度が似ているため、理解がしやすいと思います。