子育て情報『【速報】新型コロナウイルス対策の支援・補助制度は今でも使えるの?』

2020年12月15日 22:00

【速報】新型コロナウイルス対策の支援・補助制度は今でも使えるの?

目次

・現在も手続きできる支援制度
・1.小学校休業等対応支援金
・2.生活福祉資金貸付制度
・3.住居確保給付金
・4.電気・ガス料金の支払猶予
・5.持続化給付金・家賃支援給付金
・Go Toキャンペーンの現状
・1.Go Toトラベル
・2.Go Toイート
・3.Go Toイベント
新型コロナ対策の支援や女性について悩む女性のイメージ


2020年は新型コロナウイルスに大きく影響を受けた年になりました。12月14日時点では第3波の感染者増で、一部の地域でGo Toトラベルが対象外になったり、飲食店の短縮営業を要請したりと、収束するのに時間が掛かる一方で、経済的に厳しい状況の方もいらっしゃると思います。1人10万円の給付金はすでに終了してしまいましたが、現在も実施している支援・補助制度についてお伝えします。

現在も手続きできる支援制度

1.小学校休業等対応支援金

小学校等(幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を含みます)の臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために仕事ができなくなった場合に支援金が支給されます。

2020年2月27日~9月30日の休業期間については、2020年年12月28日までの受付となりますので、申請していない方はお早めに手続きをしましょう。

(1)会社員等…勤務先(事業主)に助成金が支払われ、有給休暇等の原資となります。個人での申請はできません。
(2)フリーランス等…小学校等の臨時休業前に業務委託契約を受けている個人が対象です。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」をご確認ください。

2.生活福祉資金貸付制度

新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業等で生活が厳しくなった場合に、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で最大20万円の貸付が受けられます。あらかじめ電話での問い合わせをしてのお手続きをお勧めします。主に休業の場合は「緊急小口資金」、失業の場合は「総合支援資金」となるケースが多いようです。


3.住居確保給付金

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3カ月間(延長は2回まで可能なため、最大9カ月間)支給される制度です。

申請やご相談は、最寄りの自立相談支援機関で行います。ご自身のお住まいを担当する自立支援相談機関は、厚生労働省「生活支援特設ホームページ」にてご確認ください。

4.電気・ガス料金の支払猶予

上記の「緊急小口資金」

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