知らないと損しちゃう!?今はパパも産休育休を取る時代!とるタイミングは?いつ申請すればいい?
この4月から法改正に伴いパパの育児休暇が大きく変わりました。父親育児支援専門家であり、3回の育休取得経験者である大阪教育大学教育学部教授、小崎恭弘先生に、育休の取り方や育休中のポイントを解説していただきました。
パパの産休、育休とは
「パパの産休」という新しい言葉を知っていますか。パパのための産後育休のことです。これまで産休というと出産したママだけのものでしたが、この春、育児・介護休業法が大きく改正され、パパも産後に育休が取れるようになりました(今年10月から)。この新しい制度は、ママの産後うつの抑止にもなり、パパ自身の成長の機会にもなるとして期待が寄せられています。
そのほか、育休制度も変わります。企業から育休取得を打診する、育休取得のレパートリーを柔軟化できるなど、大幅改正されました。
今回の改正の特徴は、「フレキシブルに取れる」ということ。例えばパパの産後育休では、産後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得することが可能です。しかも休業の2週間前からの申し出でOKとされています。そして、労使協定が結ばれていれば、一定の条件のもと、休業中に仕事をすることも可能です。
育休制度改正のポイント
育休改正は2022年4月から段階的にスタートします。
2022年4月から
企業は育休を取得しやすい環境を整備し、対象の従業員に制度を個別周知して取得の意向を確認することが義務化
2022年10月から
・育休を分割して2回取得可能に
・育休開始日を柔軟化
・特別な事情がある場合は再取得可能に
・「産後パパ育休」の新設
2023年4月から
大企業の育休取得状況の公表が義務化
「産後パパ育休」って?
育休改正のひとつとして、2022年10月からはじまる「産後パパ育休」の特徴は次のとおりです。
・パパも「産休」がもらえる
・産後8週間以内に4週間まで取得可能
・休業の2週間前までの申し出でOK
・2回に分割して取得することが可能
・労使協定を結んでいれば、休業中に働いてもOK
「パパの産休は『ママや赤ちゃんのために』と言われることが多いですが、パパのための育休だということを忘れないでいただきたい。パパが自分の人生を豊かにするための休暇なんです」