2023年3月17日 16:20
離婚する前に知ってて損なし!シンママ・シンパパが受けられる制度って?「お金」の準備は何をする?
を当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、一方の請求によって裁判所が按分割合を定めることができます。)
・請求期限(原則、離婚をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
②3号分割制度
3号分割制度とは、離婚後に以下の条件に該当したときに、扶養されていた人(国民年金の第3号被保険者であった人)からの請求により、2008年(平成20年)4月1日以後の結婚をしている期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
離婚について具体的に話し合ったり、手続きをしたりする場合に、準備をあまりしないで進めてしまうケースも少なくないのですが、ある程度時間を掛けられる場合には、お金についての準備や計画をしながら、制度についても利用できるものがないか確認しましょう。離婚をする場合には、事前の準備と行政の制度によって、経済的な面ではカバーできることもありますので、今回お伝えしたことをご確認いただければと思います。
監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
<p><span style="font-size:12px;">1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。</span></p>
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