子育て情報『4月~6月は残業しないほうがいい? 社会保険料の内容と決まり方』

4月~6月は残業しないほうがいい? 社会保険料の内容と決まり方

 

健康保険料・介護保険料は、加入している健康保険組合によって異なります。一般的な健康保険組合である全国協会健康保険協会(協会けんぽ)では、平成31年3月時点の健康保険料は都道府県別に保険料率が決まり、標準報酬月額の9.69%~10.75%、介護保険料は一律1.73%となっています。

これを勤務先と折半しますので、実際の負担額は標準報酬月額の4.485%~5.3755%、介護保険料は一律0.865%となります。大企業や業界団体の健康保険組合では、協会けんぽと異なる保険料率ですので、該当する方はホームページなどでご確認ください。

厚生年金保険は、健康保険とは異なり勤務先での差異はなく、標準報酬月額の18.3%です。これを勤務先と折半しますので、実際の負担額は標準報酬月額の9.15%となります。なお、産前産後休業中・育児休業中は社会保険料が免除されます。

給与明細は手取りだけを見る人も少なくないと思いますが、4月から6月の働き方と合わせてどの程度社会保険料に支払いをしているかを確認する機会にしていただければと思います。


監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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