妊娠発覚! 仕事を続ける? 育休や産休、経済的なサポートのこと


産休について

(※4)
産休とは、出産前に取得できる“産前休業”と、産後に取得できる“産後休業”を指します。産休中の給与に関しては、正式な取り決めはありません。多くの会社では、産休中は無給となる傾向があるようです。ただし、働くママを対象としたさまざまな給付金があるので、迅速に給付が受けられるように、申請方法や手続きの時期などを調べておきましょう。

・産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から本人が申請した場合に限り取得できます。予定日を過ぎた場合でも、出産日までは産前休業として認められます。

・産後休業
出産の翌日から8週間取得できます。本人の意思に関わらず、この間は就業できません。
ただし
本人が申請し医師が認めた場合は、6週間後からの就業が可能です。

育休について

(※4)(※6)
育休は“育児休業”を指します。「1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度」です。
育休中の給与は、ほとんどの会社では支払われません。ただし、社会保険料の負担が免除になるなど社会からの経済的なサポートがある場合があります。また育休中は、職場復帰後の勤務時間や勤務体系など、妊娠前と同様に働けるかどうかを考えておく期間でもあります。あらかじめ調べておきましょう。

・育児休業
休業開始予定日の1カ月前までが申込期限です。
産休に続けて育休をとる場合は、産休前、もしくは産休中に申請する必要があります。
夫婦がともに育休を取得する場合、1歳2カ月までの間に1年間育休を取得することが可能になりました(パパ・ママ育休プラス)。夫婦同時に育休を取得する場合だけでなく、交代で育休をとる場合も適用されます。
そのほか、育休期間明けに働くために子どもを保育園に入園させたくても、待機児童などの問題でちょうどよい時期に入園ができない場合は、育休を半年間延長することも可能です。その場合は、本来の育休期間終了2週間前までに申し出る必要があります。

産前・産後休業、育児休業を取得するママへの経済的なサポート

(※2)(※5)

産休産休期間中は、雇用されている人は基本的に無給であり、個人事業主の人も思うように働けない期間となるため、経済的な不安を抱える人も多いでしょう。
その場合は、行政によるさまざまなサポートや制度を活用し、不安を軽減することができます。あらかじめ申請が必要なものがほとんどであり、雇用されている人と個人事業主で適応される内容も異なるため、パパと協力して情報を集めておきましょう。


・育児休業給付金
雇用保険に加入していて、育休開始日までの2年間に、11日以上働いた月が通算12カ月以上あれば申請できる制度です。給付期間は原則として、育休取得日から子どもが1歳になるまでの期間となり、仕事に復帰するまでとされています。金額は、育休前の賃金の67%、育休開始から6カ月以降は50%を受け取ることができます。
育児休業給付金は雇用保険に加入している人が対象となる制度であるため、個人事業主や専業主婦のママはもらうことはできません。

・産休育休期間中の社会保険料の免除(※1)
育児・介護休業法により、3歳までの子どもを養育するための期間において、産休育休期間中ともに社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料が免除となります。
適用期間は、産休中が「産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで」、育休中は「育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」と定められています。日割り計算はせず、月の途中から産休や育休を開始した場合は、その月からの免除となります。
社会保険料の免除は、社会保険に加入している人が対象となる制度であるため、個人事業主や専業主婦のママは適応されません。


・出産手当金(※4)
健康保険または共済組合から、給料の約2/3の手当金がもらえる制度です(国民健康保険に加入している自営業のママは対象外)。出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んでいて給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。
出産手当金は労働者の生活保障を目的とする制度であるため、個人事業主や専業主婦のママはもらうことはできません。

<参考サイト・文献>
※1:日本年金機構

※2:厚生労働省

※3:厚生労働省委託 母性健康管理サイト

※4:厚生労働省

※5:厚生労働省

※6:厚生労働省
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