連載記事:妊娠・出産でもらえるお金一覧2017
健康保険から出産費用の助成金がもらえる! 「出産育児一時金」【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.2】
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■出産育児一時金とは?
出産(正常分娩)は病気ではないので、健康保険は使えず、
費用は全額自費負担となる。その代わりに
出産費用の助成として健康保険からお金が支給される、その一時金のこと。
■出産育児一時金のもらえる金額は、いくら?
「子どもひとりにつき
42万円」が基本。多胎の場合は、42万円 × 人数分となる。加入している健康保険組合や自治体によっては、「付加給付金」を上乗せしてもらえる場合も。
■出産育児一時金をもらえる人は、どんな人?
自分が
健康保険に加入しているか、
パパの健康保険の被扶養者になっていて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したママ(流産・死産の場合も妊娠85日以降であれば適用)。
■出産育児一時金の手続きの概要
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公的医療保険から、産院へ直接お金を支払ってもらう
「直接支払制度」が原則である。その流れをベースに説明しよう。
①支給を受ける健康保険を決める
「出産育児一時金」を、どの健康保険からもらうのかを決めておく。選択肢としては「自分の健康保険からもらう」「パパの健康保険の被扶養者としてもらう」のふたつ。
②支払い制度を選択する
手続きの方法は
「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請」の3つだが、基本的には「直接支払制度」を使い、直接支払制度に対応していない産院の場合は「受取代理人制度」を利用する。
「直接支払制度」の場合は、分娩予約から退院までの間に病院から説明を受けるので、内容を理解し承諾した上で、渡される申請書に
必要事項を記入するだけでOK。
「受取代理制度」の場合は、出産前に健康保険に利用する旨を届け出て手続き書類を受け取り、産後に書類に必要事項を記入し、加入している
健康保険の窓口に提出する。
③出産後、差額を精算
出産入院する時に、出産育児一時金の支給を受ける健康保険証を提示する。
出産費用が出産育児一時金の支給額より多かった場合は、退院する時に超過分を産院に支払う。
出産費用が少なかったとき(「直接支払制度」の場合)は、必要書類を公的医療保険の窓口に提出すると後日指定口座に支払われる。
「受取代理制度」の場合は、既に書類を提出済なので2週間から2ヶ月くらいで
自動的に指定口座に振り込まれる。
■コラム:産後申請する場合
出産ギリギリまで働いていて、ギリギリのタイミングで里帰りをするなど、直接支払制度の申請に間に合わない場合などは、
「産後申請」を使う。
産院の窓口で出産費用を全額支払い、出産後に加入している健保に産後申請の書類を提出し、給付金を受け取るという流れ。
産後申請の場合で、入院前に保証金が必要だったり、出産費用を支払うのが難しいケースは、加入先の健康保険に出産費用の貸付の相談ができる
■出産育児一時金 DATA
※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。
(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)