連載記事:妊娠・出産でもらえるお金一覧2017
帝王切開の予定があるときには事前に申請を! 「高額療養費」【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.10】
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■高額療養費とは?
高額療養費とは、1ヶ月の医療費が
「自己負担限度額」という一定の金額を超えた場合、その超えた分を加入している健康保険が負担してくれる制度。
以前は、いったん病院の窓口で医療費の自己負担分(2割や3割など)を支払い、申請したのちに払い戻す制度になっていたが、現在では「健康保険限度額適用認定証」を提示することで、最終的な自己負担額だけを支払う方法が基本になっている。
つまり以前のように、立て替える必要はなくなっているわけだ。
■医療費の自己負担額はいくら?
「医療費総額」 − 「健康保険制度が負担してくれる金額」=「自己負担限度額」
自己負担限度額は、標準報酬月額によって違ってくるので、ザックリとした目安を一覧表にした。
●自己負担限度額一覧表
(エキサイト編集部で作成)
■もらえる人は、どんな人?
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1ヶ月の医療費が、自己負担限度額を超えそうなときに、事前に
「健康保険限度額適用認定証」を取得した人。あるいは、高額療養費分を立て替えたのち、加入先の健康保険に支給を申請した人。
なお、「1ヶ月」とは1日~月末までのことをいい、月をまたいでかかった場合は「2ヶ月に分けて」計算する。
■手続きの概要
「事前」と「事後」、
2種類の申請方法がある。
「事後」だと差額が戻ってくるまでに1~3ヶ月かかるため、一時的に
高額な医療費を支払う必要がある。
予定帝王切開の場合など、
事前に医療費が高くなる場合は
「限度額適用認定証」を交付してもらうのがおすすめ。
●事前の場合:限度額適用認定証を交付してもらう
加入先の健康保険に「健康保険限度額適用認定証」を交付してもらい、医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示すると、自己負担額をのみを病院の窓口で精算すればOK。
●事後の場合:高額療養費の申請をする
医療費の2割か3割を支払った後、高額療養費の支給を申請する。
約1~3カ月後に、支払った金額から自己負担限度額を差し引いた分が還付される。
■高額療養費 DATA
※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。
(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)