添加物がはっきり分かる!新しい食品表示を管理栄養士が伝授
、植物油脂、でん粉、…デキストリン
添加物:パプリカ色素
変更点3「栄養表示が義務化」
実は、今までは加工食品における栄養表示は、任意となっていました。しかし新ルールにおいては、基本的に義務となりました。
また、塩分を気にしてチェックしていてもわかりにくかった「ナトリウム」は、「食塩相当量(g)」表記が変わりました。
上記3つ以外にも変更点はあります
上記のほか、食品表示法において「製造者・製造所をわかりやすく示す」「原材料の一番多い材料について原産地を表示」することなど、事業者に求められたルールは多岐に渡っています。
もっと、詳しく知りたい方は消費者庁のホームページをチェックしてみてくださいね。
今回の食品表示法によって書き方が変わった「原材料名、アレルゲン、食品添加物、製造所」にチェックを入れました。
※アレルゲンについては、「発酵調味料(小麦を含む)」の1か所のみに入れています
「機能性表示食品」について
もう1点、子育て中のママやパパがよく目にすると思われる食品表示について説明します。
食品表示法の中で新設され、既に販売が始まっている制度「機能性表示食品」です。
機能性食品とは「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
今まで機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した「特定保健用食品 (トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。
機能性表示食品は国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができます。
今まで、「トクホ」はペットボトルのお茶や乳酸菌飲料など、加工食品のイメージが強かったですね。しかし、機能性表示食品は生鮮食品を含め、すべての食品が対象となります。
生鮮食品の機能性食品は果物や野菜、鶏卵などが既に販売されています。
健康志向の現代、こういった商品はますます増えてくることでしょう。
ぜひ食品表示の読み解き方を覚え、今日のお買い物から商品の裏面のチェックに役立ててみてくださいね。
■参考資料
<文・写真:ライターくりきともこ>