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はじめての発達支援施設ガイド!知っておくべき情報を総まとめしました。

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発達支援施設とは?


発達が気になるお子さんや、障害のあるお子さんを、ご家庭の中だけでサポートすることは容易なことではありません。

そういった子どもたちのためにあるのが「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などの発達支援施設です!児童福祉法では、障害児通所支援と呼ばれ、全国各地にある施設に直接通うことで、必要なサポートを受けることができます。

原則的に、小学生未満の未就学の子どもが通うことができるのが児童発達支援、小学生~高校生の就学児童が通うことができるのが放課後デイサービスです。

児童発達支援では、小学校就学前の子どもを主に対象とし、支援を受けることができる施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった、多様な支援を目的としています。

サービス・利用方法・費用・手続きの流れについては、以下の記事に詳しくまとめられています。

放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

放課後等デイサービスでは、生活力向上のためのさまざまなプログラムが行われています。
トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。

サービス・利用方法・費用・手続きの流れについては、以下の記事に詳しくまとめられています。

どんな支援が受けられるの?


児童発達支援や放課後等デイサービスにはさまざまなタイプがありますが、一部の施設では療育的なアプローチによる支援を受けられることもあります。

ソーシャルスキルトレーニングをはじめ、さまざまな独自の療育プログラムが組まれている場合もあり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など専門資格を保有しているスタッフがいる施設もあります。

また、障害のある子どもにとって、児童発達支援や放課後等デイサービスは、家庭・学校(園)につぐ3つ目の居場所となります。子どもにあった施設を選ぶことができれば、親子ともども充実した時間を過ごすことができるはずです。

発達支援施設を選ぶときのポイントは?


お住まいの地域にどんな施設があるかは、保健センター、子育て支援センター、児童発達支援事業所、発達障害者支援センターや、市町村の窓口で確認することができることもあります。これらの窓口で、子どもの特性にあった施設について相談してみることも有効です。


公共の相談窓口以外に、インターネット上で施設を探すこともできます。
LITALICO発達ナビの「施設情報」では、全国の児童発達支援施設や放課後等デイサービスを、合わせて約15,000施設掲載しています。

それぞれの施設の受け入れ状況や、サポートの内容も詳しくまとめられています。また、各施設のスタッフが自分たちで更新している写真付きのブログや、実際の利用者さんからの口コミ情報も合わせて見ることができます。

さらに、発達ナビ上から24時間いつでも、空き状況の確認や教室見学などの問い合わせをすることが可能です。

利用にかかる費用は?


児童発達支援と放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。通所受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスを受けることができます。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯): 37,200円

このほかにおやつ代などの食費や教材費などの実費が必要になる場合もあります。

また、自治体により独自の助成制度があります。

児童発達支援の利用にかかる費用について、詳しくはこちらのコラムの「児童発達支援施設の利用方法」の章にまとめられています。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(前年度の年間所得がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(前年度の年間所得がおおむね890万円以上の世帯): 37,200円

原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり、1割以上である場合もあります。
施設によってはおやつ代や制作物の材料代などがかかるところがあります。
これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もあるので、行政の窓口に問い合わせてみましょう。放課後等デイサービスの利用にかかる費用について、詳しくはこちらのコラムの「放課後等デイサービスの利用方法」の章にまとめられています。

施設の利用方法は?


発達支援施設に通うためには「通所受給者証」が必要になります。通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行うとで取得することができます。
この通所受給者証があることで、自己負担1割でサービスを受けることができるのです。

障害者手帳がなくても、通所受給者証があれば、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」を利用できます。詳しい取得法や、申請の方法はこちらを参考にしてください。

その他にも受けられるサービスはあるの?


また、児童発達支援や放課後等デイサービス以外にも、受けられる支援があります。受けられる支援の詳細や申請方法はこちらにまとめられています。

療育手帳・障害者手帳とは?


障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けることができます。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの種類があります。


まとめ


サービス・支援は多岐にわたるため、すべてを把握できず戸惑うこともあるかと思います。

そんなときは、早めに相談することで、一歩ずつ疑問を解決してゆきましょう。保健センター、子育て支援センター、児童発達支援事業所、発達障害者支援センターや、市町村の窓口に相談することで、次のステップが見えてくるかもしれません。

また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどのスタッフも相談に乗ってくれるはずです。

一人で抱え込まず、相談できる相手を見つけ、適切な支援につなげていくことが大切です。

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