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都立高校受験、障害のある生徒への合理的配慮は?申請はいつまでにすればいい?

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平成30年度の「東京都立高等学校募集案内」が発表。障害への合理的配慮は?

都立高校受験、障害のある生徒への合理的配慮は?申請はいつまでにすればいい?

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11017019387

東京都教育委員会から、「平成30年度東京都立高等学校募集案内」が発表されました。全日制高校の推薦入試の場合は2018年1月23日(火)が、学力検査の第一次募集の場合は2月6日(火)・7日(水)が入学願書の受付日となります。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/30boshu.html
平成30年度東京都立高等学校募集案内

入学試験が差し迫ってくる中、障害のあるお子さんや保護者の皆さんにとって、受験時に特性を踏まえた配慮をしてもらえるのかが気になるのではないでしょうか。

今回の記事では、具体的にどのような合理的配慮が可能か、またその申請方法などについて、都立高校の場合を例にご紹介します。

「障害者差別解消法」で、受験時の合理的配慮を義務付け


2016年4月に施行された「障害者差別解消法」では、障害がある志願者が公立高校を受験する際、障害による不利益が生じないような配慮について申請があれば、過度に負担にならない範囲内で合理的配慮を提供することが義務付けられました。

障害者差別解消法でも定められているように、都立高校での入学試験でも障害特性に応じた合理的配慮がされています。

学力検査、小論文又は作文、面接等において、検査方法、検査時間、検査会場等についての特別な措置を申請することが可能です。志願者の障害の特性等を考慮した上で、問題用紙・解答用紙の拡大、英語リスニングテストでの座席の配慮、別室受検、検査時間の延長、記号選択式での受検、ICT機器の使用、介助者(代筆者や音読者などを含みます。
)の同行などが認められます。

また、現住所から通学至便な全日制又は定時制の高校を志願する場合、選考の特例を申請することが可能です。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/30boshu/12.pdf
合理的配慮の例としては、

書字に困難がある場合:
・問題用紙を拡大して記入をしやすくする
・試験時間を延長する
・パソコンを使用して作文問題に解答できるようにする

識字に困難がある場合:
・問題用紙にルビをふる
・介助者が検査問題を読み上げる
といったことが考えられます。

車椅子を使用する場合などは、検査会場となる教室の階数や机の位置、高さなどへの配慮も申請できるでしょう。

ただし、志願者の特性や都立高校側の状況によって、可能となる配慮の内容は異なるので、中学校を通して早めに申請することが大切です。なお、合理的配慮を求めたからといって受験の合否判定で不利になることはありません。

都立高校受験の合理的配慮、申請手続きの締切や方法は?

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申請は、在学する中学校を通して行います。まず、担任の先生に相談し、中学校長を通じて志望する都立高校の学校長へ、所定の申請書を用いて申請します。
申請後、中学校・都立高校・東京都教育委員会で、志願者の特性や、中学校での学習指導の状況などを考慮した対応を調整することになります。

都立高校への申請締切は2017年12月22日(金)までですが、早めに申請ができると、その分余裕をもって都立高校とのやりとりをすることができます。

中学校に在籍していない場合は、都立高校入試相談コーナー(電話 03-5320-6755)まで問い合わせます。

高校入学後の学校生活での合理的配慮についても相談できる?

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障害がある生徒の場合、入学試験だけでなく、入学後の生活でも合理的配慮が必要となることがあります。

学校生活における合理的配慮についても、志願する都立高校に事前に相談することができます。入学試験での配慮の申請に合わせて相談してみましょう。

東京都以外の公立高校受験での合理的配慮の対応は?


各都道府県それぞれで対応の方法や基準は異なるため、すべての都道府県で都立高校と同様の配慮があるとは限りません。

詳しくは、在籍する中学校の先生を通して確認をする必要があります。


子どもたちが、未来への一歩を踏み出せるように

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障害があっても、その特性や困り事に応じた合理的配慮を受けることによって、自分の力を発揮して入学試験に臨むことができるようになります。

志望校に合格する。そのことで、子どもたちは未来へ向かう道へ踏み出していくことができます。そのためには、自分の力を発揮できる環境をつくることが大切です。これから高校受験を控える生徒さん・保護者の方々は、まずは中学校の先生に相談をしてみましょう。

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