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特別障害者手当をもらうには?障害者手帳は必要?何歳からもらえる?認定基準や支給金額は?所得制限や手当をもらうための手続きも解説【行政書士監修】

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特別障害者手当をもらうには?申請方法や必要書類を解説


特別障害者手当の対象は、20歳以上で身体または精神に重度の障害があり、常に特別な介護が必要な在宅で生活をしている人です。
身体障害者手帳1、2級程度、または療育手帳1、2度程度の障害が重複している状態、もしくはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態が目安といえます。手帳を持っていなくても申請できます。

医師の診断書など申請書類にもとづき、自治体が認定します。基準は厚生労働省の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に準じます。

以下の方は申請できません。
・20歳未満
・医療機関に3ヶ月以上継続して入院している
・施設等(グループホームは除く)に入所している

成人年齢は18歳になりましたが、特別障害者手当の申請は20歳以上で変わりません。

月額は27,980円で、障害の重さによる金額の差はなく、一律です(令和5年4月より。
手当の額は、物価変動等により毎年見直される)。申請月の翌月分から支給されます。原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。
例:5月の支給額=2・3・4月の3ヶ月分83,940円

住んでいる市区町村の福祉担当窓口で申請します。医師の診断書などは所定の用紙が必要なことがあるので、事前に窓口に問い合わせておくとよいでしょう。

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受給中は施設への入所状況や入院状況などを伝える「現況届」を毎年8月に提出します。この手続きは8月以降も受給するために必要です。

また障害の程度が変わることがある場合は通常1~5年の範囲の「有期認定」となります。
その場合、再認定期月の約1カ月前に診断書などを再度提出します。提出期限前に市区町村から案内があります。

特別障害者手当の注意点はありますか?所得制限や、障害年金をもらっている場合はどうなる?


特別障害者手当には所得制限があり、本人の前年の所得が一定額を超える場合、または配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、特別障害者手当は支給されません。

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障害年金は所得に算入されるので、所得が一定額を超えていなければ、両方をもらうことは可能です。

障害がある子どもが対象の手当って何があるの?


特別障害者手当は子どもは対象ではありません。障害がある20歳未満の子どもを育てる家庭が対象の手当には、「特別児童扶養手当」、本人が対象の「障害児福祉手当」があります。

特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の対象となるのは、おおよそ身体障害者手帳1~3級(一部4級程度)、療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度の場合です。手帳を持っていなくても、障害や疾病により日常生活が困難で、常に介護が必要な場合は対象になります。


特別児童扶養手当は、障害の程度によって支給額が変わります。1級は月53,700円、2級は月35,760円です(令和5年4月より)。
支給されるのは4月、8月、11月の年3回で、それぞれ前月までの4ヶ月分が受給者(家族)の口座に振り込まれます。
所得制限があり、受給者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得により、支給されないことがあります。

受給中は「現況届」を毎年8月に提出します。前年の所得とその年の6月1日時点の児童の養育状況(施設に入所しているか等)を報告します。この手続きは8月以降も受給するために必要です。

障害児福祉手当
障害児福祉手当の対象となるのは、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A・B、愛の手帳1~2度程度です。
手帳がなくても、同じぐらいの程度の障害があると認定されると対象となります。

支給額は月15,220円です(令和5年4月より)。5月、8月、11月、2月にそれぞれ3ヶ月分ずつ障害児本人の口座に振り込まれます。支給制限があり、児童施設に祐書しているときや、本人や扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。

このほかにも親に障害があったり、ひとり親の場合などに支給対象となる「児童扶養手当」や、各自治体独自の支援制度があります。

まとめ


特別障害者手当は、20歳以上の重度の障害がある方の日常生活における経済的負担を軽減するための制度です。該当するかどうか、住んでいる市区町村の福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。申請には医師による診断書など、多数の書類が必要になるので、窓口で確認しましょう。

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