2015年4月1日から食品の機能性表示制度に特定保健用食品・栄養機能性食品に次ぐものとして、「機能性表示食品」が加わりました。この新制度は、食品にどんな機能があるかを分かりやすく表示し、消費者が正しい情報を自分で選択できることを目的としています。正しく理解して、賢く利用していきましょう。
機能性表示食品とは
これまでは特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品に限られていましたが、安全性や機能性について一定の条件を満たすことができれば、各企業の責任で「機能性表示食品」として指定することができるようになりました。加工食品や生鮮食品に対して、「カラダにどう機能するのか」などの機能性を表示することができます。
機能性を表示できる食品
現在、機能性を表示できる食品は3種類に分けられます。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められている食品です。表示される効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
一日に必要なビタミンやミネラルなどの補給や補完のために利用できる食品です。科学的根拠が確認された成分を一定の基準量含む商品であれば、特に届け出をしなくとも、国が定めた表現で機能性を表示できます。