締め切りまであと2カ月!今年6月に新制度となったふるさと納税のその後
返礼品の充実で利用者が増えたふるさと納税ですが、過剰となった返礼品競争を抑制するために2019(令和1)年6月1日から制度が変更となりました。返礼品の上限や条件が定められ、対象とならない自治体も出てきました。年末は駆け込みでのふるさと納税が多い時期ですので、新たなふるさと納税のルールや活用法についてお伝えします。
新しいふるさと納税の制度
2019(令和1)年6月1日に変更となったふるさと納税については、総務大臣が以下の要件に該当した自治体のみをふるさと納税の対象として指定することとなりました。その要件とは、以下のとおりです。
(1)寄付金の募集を適正に実施する自治体
(2)返礼品を送付する場合は、以下の2要件を満たす自治体
①返礼品の返戻割合を3割以下とすること、②返礼品を地場産品とすること
この要件に該当しない小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)と申し出を行わなかった東京都の5団体(2019年6月1日現在)に寄付(ふるさと納税)を行っても、所得税・住民税の控除対象とはなりません。