くらし情報『消費税だけじゃないの!?2020年から「所得税」も変わっています!』

消費税だけじゃないの!?2020年から「所得税」も変わっています!

目次

・給与所得者の給与所得控除が変更(年収850万円を超えると増税に)
・基礎控除が変更(自営業者は減税に、合計所得2500万円超の人は増税に)
・すでに1月から差し引かれている源泉徴収税額は変わっている場合も
消費税だけじゃないの!?2020年から「所得税」も変わっています!


2019年(令和元年)10月に消費税の税率が10%に変更されましたが、制度の変更があるのは消費税だけではありません。所得税は今までも見直しがされ2018年(平成30年)には配偶者控除・配偶者特別控除の基準が変更されました。今回はすでに始まっている2020年(令和2年)の所得税の変更点についてお伝えします。

給与所得者の給与所得控除が変更(年収850万円を超えると増税に)

会社員等の勤務先から支給される給料を収入源としている方を税法上では給与所得者と分類されます。給与所得者には個人事業主のような必要経費といった考えは原則ありませんが、法律上の経費的な扱いをし、税負担を軽減する給与所得控除があります。この給与所得控除が2020年分の所得税から変更となります。なお、課税の基礎となる給与所得の計算は、給与収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得となります。具体的には、下記の表をご参考になさってください。


例えば、給与収入金額(年収)300万円の場合、変更前は300万円×30%+18万円=108万円、変更後は300万円×30%+8万円=98万円となります。

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