2020年4月から「始まる制度」と「変わる制度」があります!
4月から新しい年度が始まるとともに、制度が始まったり、変更となったりするタイミングでもあります。2020年4月から、法律などの変更によって多くの手続きや考え方が変わりますので、概要やポイントをお伝えします。
養育費の取り立てがしやすくなります
2020年4月に“民事執行法”が改正され、財産の強制執行についての取扱いが変わりますが、養育費の取り立てにはプラスになりそうです。
厚生労働省『平成28年度(2016年度)全国ひとり親調査結果報告』によると、離婚した父親から養育費の受給状況は、「現在も受けている」が24.3%である一方「養育費を受けたことがない」が56.0%でしたが、今回の民事執行法の改正で、この状況が改善されそうです。
改正前は、手続きに手間が掛かったり、音信不通後に支払いが止まったりすることも少なくなかったのですが、改正後は所定の手続きを取ることによって、勤務先の情報開示や給与の差し押さえが可能となります。詳細は裁判所や弁護士に確認をしましょう。
敷金の取扱いが変わります
住宅を借りている場合は、入居時に敷金を大家さんや管理会社に預けることが多いと思いますが、2020年4月の“民法”の改正によって敷金についての内容が明文化されます。