不動産アドバイザーに聞く。契約前に読む「重要事項説明書」のポイントとは
部屋を借りる契約をする前に、宅地建物取引主任者から説明された「重要事項説明」を覚えていますか?その書類、保管していますか?
貸し主と借り主の間で物件をめぐるトラブルになったとき、借り主が、「そのような説明は受けていない」、「どこにそんなことが書いてあるの!?」と主張し、大きな問題に発展してしまうケースが多々あると聞きます。
「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者の穂積啓子氏に詳しいお話を伺いました。
■重説は、「契約前」に「宅地建物取引主任者から受ける」
穂積さんはまず、重要事項説明とは何か、についてこう話します。
「賃貸住宅に入居するとき、あるいは宅地や建物を購入するとき、借り主、購入者は必ず、契約前に宅地建物取引主任者から『重要事項説明書』を受け取り、口頭で内容の説明を受けます。これは、宅地建物取引業法という法律で定められています。略して『重説(じゅうせつ)』とも呼ばれます。
賃貸住宅での重説とは、賃料・共益費・支払方法などの賃貸条件、貸し主がどこの誰であるか、水道・電気・ガスなどライフラインの整備状況と支払方法、建物や部屋の設備、ペット飼育や楽器に関する禁止事項、解約時には○カ月前までに通知が必要、退去時の原状の復帰について、解約時の敷金または保証金の精算時期と方法など、物件の内容、現状、取引の条件について説明することです」