カザフスタンとの「投資協定」に署名 - 日本企業の投資活動の円滑化を期待
投資環境の法的安定性を高めるため、以下の規定を盛り込む。
内国民待遇(投資後の段階のみ)
自国投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与する。
最恵国待遇(投資後の段階に加え、投資の許可段階を含む)
第3国の投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家との投資財産に付与する(国際協定等に基づく待遇を除外する規定あり)。
特定措置履行要求の広範な禁止
投資受入国が投資参入段階に課した措置を除き、投資参入後の相手国企業に、輸出制限、現地調達要求、役員雇用要求、自国民雇用要求、事業本部要求等を課してはならない旨を規定する。
締約国による投資家との契約遵守義務(通称:アンブレラ条項)
例えば、資源開発やインフラ事業等に関連する投資契約が正当な理由なく取り消された場合、協定義務違反として、投資家は国際仲裁機関に付託することができる。
収用時の補償、争乱からの保護、送金の自由といった投資保護規定
締約国と投資家との間の投資紛争解決
投資受入国の協定義務違反により投資家が損害を被った場合に、その投資家が相手国との紛争を国際仲裁機関に付託して処理することができる。