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2015年 NISAの改良点

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2015年 NISAの改良点
2014年からスタートしたNISA(少額投資非課税制度)ですが、制度が始まってからもより使い勝手のよい制度になるよう検討されています。たとえば、これまでNISA口座を開設した後は、決められたタイミングでしか金融機関を変更することができませんでした。しかし、2015年からは毎年、金融機関が変更できるようになります。そこで今回は、NISA口座の金融機関の変更について押さえていただきたいと思います。

これまでは、一度NISA口座を開設すると次の勘定設定期間(2018年~、2022年~)まで金融機関を変更することができませんでした。その間、転勤などで転居した際、転居先の近くにNISA口座を開設した金融機関がない場合でも、変更できないという不便さがありました。しかし、2015年1月からは毎年、金融機関を変更することができるようになります。また、当初開設したNISA口座に残高がある場合は、残高はそのNISA口座に残したまま、次の金融機関でNISAを利用できます。


NISA口座を他の金融機関に変更するには、NISA口座を開設している金融機関に対し「変更届出書」を提出し、その金融機関から「廃止通知書」を受け取ります。そして、新たにNISA口座を開設する金融機関に「口座開設届出書」と「廃止通知書」を提出し、NISA口座開設手続きを行ないます。

ただし、金融機関を変更する際に気をつけたいことは、ロールオーバーです。NISAでは5年の非課税期間が終了した後など、その翌年の枠に移管(ロールオーバー)することで保有期間を延ばすことができますが、ロールオーバーは、同一の金融機関同士でしかできません。よって、当初NISA口座を開設した金融機関から別の金融機関に変更した場合には、ロールオーバーの権利を放棄したことになります。

NISA口座の金融機関の変更が可能になったことで、投資先の選択肢が増えます。投資家の皆さまに合ったご利用方法を考えてみてはいかがでしょうか。

(2014年10月31日 日興アセットマネジメント作成)

●日興アセットマネジメントが提供する、コールセンターに寄せられたお客さまの素朴な疑問に、毎回漫画入りでわかりやすく回答する「こよみ」からの転載です。
→「こよみ」

※1 当資料は、日興アセットマネジメントが投資信託の仕組みについてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。なお、掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

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