2014年12月18日 16:48
子育て中の共働き家庭、妻亡き後夫1人で生計維持できる?--必要保障額は……
共働きの世帯が増え、万一のときの保障は夫が亡くなったときだけではなく、妻が亡くなったときのことも考えておく必要がある。今回は、ファイナンシャル・プランナーの村松祐子さんに解説していただく。
○遺族厚生年金、夫受給の場合は年齢制限が
平成26年4月から「父子年金」が創設され、子のいる夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。しかし、夫がある年齢以下のときに妻が亡くなると、遺族厚生年金は受けられず、生活が困窮するケースもあります。
3月までは、働く妻が死亡した場合は丸々生命保険等で補わなければなりませんでしたが、父子年金が支給されることで、その分保障額は少なくて済むようになったといえるでしょう。しかし、夫が遺族厚生年金を受け取る際には、妻が受給する場合にはなかった年齢制限が残っています。年収850万円未満という条件を満たしていても、妻が死亡時に夫が55才以上であることが条件となっており、受給開始も60才(遺族基礎年金の受給が可能な場合のみ55才以上で受給できる)。
そのため、妻が亡くなったときに夫が条件を満たしていないと、共働きから片働きとなり、世帯収入が大きく減る中、何の援助もないまま生計を成り立たせていく必要がある、というケースも考えられます。