IPA、NISCと改めて協定を締結 - サイバーセキュリティ基本法の施行受け
同機構は2010年9月にもNISCと協力覚書を締結しており、情報セキュリティ対策の中心的役割を果たすことを目指す実施機関として、IPAが得た脆弱性等に関連する情報のうち、政府機関でも必要と考えられるものを内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)と共有するなど、情報セキュリティ対策の向上を目的とする協力関係を結んでいた。
その後、2015年1月9日に全面施行されたサイバーセキュリティ基本法で、内閣官房情報セキュリティセンターが改組され、司令塔としての機能が強化された内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(略称はNISCのまま)となった。
これを受け、IPAは従来の協定を見直し。情報セキュリティ関連事業の成果に加え、情報処理システムの信頼性向上、IT人材育成に関する事業成果などについても、包括的な協力協定を締結する。具体的には、脆弱性対応や暗号危殆化関連情報に関する分野、政府機関などのシステム調達におけるセキュリティ認証関連分野、国民や企業などへの普及啓発に関する分野などおいて、協力を行っていく。
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