日本郵便は24日、2014年4月1日より行っている未使用の「EXPACK500(エクスパック封筒)」の払い戻しについて、申出期間を延長すると発表した。
申出期間の延長に当たり、一部払い戻しの取り扱いを変更。2015年3月31日までは、全種類のエクスパック封筒について払い戻しを行っていたが、4月1日からは日本郵政公社発行のエクスパック封筒(表面右下のロゴが「日本郵政公社」のもの)に関しては、500円分の普通切手類との交換に限り払い戻しに応じる。
郵便事業発行のエクスパック封筒(表面右下のロゴが「日本郵便」のもの)については、引き続き払い戻しを行う。払い戻し方法は、指定の銀行口座への振込み、払出証書の送付、または500円分の普通切手類との交換となる。なお、郵便事業発行のエクスパック封筒は、2019年4月1日以降は払い戻しの請求ができなくなるほか、期間内でも払い戻し方法を変更する場合があるため、早めの手続きを呼びかけている。
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