くらし情報『人に聞けない相続の話 (6) 「法定相続分どおり平等に分けて円満」ってホント?』

人に聞けない相続の話 (6) 「法定相続分どおり平等に分けて円満」ってホント?

人に聞けない相続の話 (6) 「法定相続分どおり平等に分けて円満」ってホント?
連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。

【ケース6】

平成26年3月、数年前から患っていた病気が原因で母が亡くなりました。

享年75歳、仲の良い息子2人が揉めるはずもないし、相続税も関係なさそうだしと「遺言書」などは特に残していませんでした。

長男「自宅は自分が取得し、現預金を次男が取得するしかないだろう」。

次男「母親の財産は、法定相続分である2分の1ずつきっちり分けたい」。

母親の財産は、長男家族と同居していた東京の自宅5,000万円と現預金1,000万円の合計6,000万円。

両者の主張は妥協点を見いだせず、母親が亡くなって、すでに半年が経過していました。
次男の要求を満たすためには、自宅を2分の1の共有にし、1,000万円を500万円ずつ分けるしかないのでしょうか。


【診断結果】

相続がもっとも"争族"になりやすいのは、遺産が「自宅と現預金少し、相続人複数」というケースです。

遺産の大部分が自宅の場合、相続人間で平等に遺産を分けられないので、揉めてしまいます。

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