人に聞けない相続の話 (9) 1500万円の「教育資金贈与」で孫と仲良くなれる?
ものすごい金額ですね。
お孫さんのためにお金を出してあげようという優しい祖父母の方々が、たくさんいるんですね。
○扶養義務者間で必要の都度支払われる教育資金は、贈与税は非課税
この制度を使うメリットは、「お孫さんのために教育資金を無税で渡せる」と思っていらっしゃる方が多いのですが、実は、それはこの制度のメリットではありません。
「え~?」という声が聞こえてきそうですが、そもそも、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は、贈与税は非課税です(相続税法第21条の3二)。
従って、必要の都度、生活費や教育費をお孫さんやその父母であるお子さんに渡しても全く同じ効果が得られます。つまり、「教育資金の一括贈与」の制度は、使っても使わなくても、無税で同じ金額を贈与することが可能なのです。
更に付け加えると、生活費や教育費は、金額がいくらでも合計1,500万円を超えても無税で贈与することが可能です。
○教育資金の一括贈与の利用は、慎重に検討を
先日、この制度を利用をした祖父の方からこんな声をお聞きしました。
「1,500万円を渡した時は、子供も孫も大変喜んでくれた。