人に聞けない相続の話 (12) 30歳年下の女性と再婚、なぜ遺言を残さなければいけない?
連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。
【ケース12】
前の妻を亡くして10年が経ちます。
還暦を迎える今年、縁があって30歳年下の女性と再婚することになりました。
私の亡き後、私の財産は、すべて新しい妻に残したいと思っています。
前妻との間には、子供がいません。
私の両親はすでに他界しており、私より2歳上の姉と2歳下の弟がいます。
姉と弟は、比較的裕福な生活をしており、私の再婚を大変喜んでいましたので、特に私の相続で揉めるようなことはないと思いますが、何か準備をしておいた方が良いでしょうか?
【診断結果】
○何の準備もしないで亡くなった場合、奥様と姉と弟で遺産分割協議
子供がいない場合の相続人は、配偶者と親又は兄弟姉妹となります。
あなたのご両親はすでに他界されているようですので、新しい奥様と姉と弟になります。
法定相続分は奥様が3/4、姉と弟が1/8です。
あなたが、何の準備もしないで亡くなった場合、奥様と姉と弟で遺産分割協議をすることになります。