地震でモノが落下してフローリングに傷が……。修理代は誰が払う?
大きな地震のとき、壁に飾っていた絵が落ちてフローリングに穴が開いた、冷蔵庫の上のトースターが落下してキッチンフロアに傷がついたなど、フロアや壁紙、ガラスなどの破損はよくある現象です。ではその修理代は、また、被害が大きて部屋が使えなくなったときはどうなるのでしょうか。
「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者である穂積啓子氏にお話を伺いました。
■自然災害での破損は、貸主が修理回復する
――賃貸住宅の場合、地震が原因でフローリングなど部屋のどこかを破損した場合、修理代は誰が負担するのでしょうか?
穂積さん:地震だけではなく、台風や雷、大雨などの自然災害による被害の場合は、修理代は全額、貸主が負担します。
借り主の故意や過失ではなく、借り主の責任ではないことが原因で破損した場合は、民法で「貸主に修理義務がある」と定められています。
――借り主と貸主の間でトラブルになるという話も耳にします。
穂積さん:借り主が「貸主に義務がある」ということを知らない、貸主がそれに便乗して修理代を払うように迫る、といった事例はあるようですが、それは違法です。