伊予銀行、結婚・子育て資金一括贈与預金「いよのめぐみ」の取扱い開始
2015年度税制改正により「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されており、一定の条件のもと子どもや孫などの結婚・子育て資金を一括で贈与する場合には、受贈者一人につき1,000万円を限度(結婚資金は上限300万円)として非課税となる。
このたび取扱いを開始する「いよのめぐみ」は、同非課税措置に対応した専用の普通預金で、結婚・子育て資金が必要となった際にスムーズに引き出し可能で相続税対策としても活用できる商品だという。 なお、学費や習い事など教育資金の贈与については、2013年6月から取扱いを開始した教育資金一括贈与預金「いよのかけ橋」が利用できるとしている。
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